事件・事故
両刃ナイフ所持容疑 釣り指導員を書類送検へ 伊丹署が県内初
刃渡り5・5センチ以上の両刃ナイフを所持した疑いが強まったとして、伊丹署は25日にも、銃刀法違反容疑で、釣りインストラクターの男(52)=西宮市=を書類送検する。
両刃ナイフは2008年の東京・秋葉原の無差別殺傷事件で使用されたことを受け、今年1月の改正銃刀法で新たに規制対象となり、7月からは罰則が適用されている。所持や販売をすると、懲役3年以下か罰金50万円以下が科せられる。兵庫県警によると、改正後、県内で初適用という。
このインストラクターは7月11日正午ごろ、大阪空港の手荷物検査場で、刃渡り約8・7センチの両刃ナイフを所持していた疑いが持たれている。
同署によると、海釣りのDVD撮影で鹿児島県・奄美大島に向かう途中で、ナイフは釣った魚をさばくのに使うつもりだったという。同署の調べに対し、男は「所持できなくなったとは知らなかった」と話しているという。
(8/25 07:00)
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