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豪雨被害、最高600万円 兵庫県が住宅再建共済適用へ

2009年8月13日23時19分

 台風9号の影響による豪雨被害を受け、兵庫県の外郭団体「県住宅再建共済基金」は13日、阪神大震災を機に05年につくられた「住宅再建共済制度(フェニックス共済)」を初めて適用することを決めた。制度加入者の家屋が今回の豪雨被害によって全半壊したと認定されれば、最高600万円が支払われる。

 県住宅再建共済基金によると、フェニックス共済は震災で壊れた住宅本体への公的支援がなかったため、再建が遅れた教訓をもとに独自に整備された。年5千円の共済金を支払って加入すれば、地震や台風などの自然災害で住宅が全半壊した場合、再建費や補修費などを受け取ることができる。

 県内の加入率は7.3%(約12万8800戸)だが、今回の豪雨被害で計7戸が全半壊した佐用町では17.6%(1037戸)。同基金は13日、佐用町役場に相談窓口を設置した。

 一方、県は同日、被災者を対象に県税の減免や納付期限の延長などの軽減措置をとると発表した。被害額に応じて個人事業税を100〜25%、不動産取得税を家屋被害に応じて100〜20%減免する。中小企業に対する運転資金や設備資金の低利貸付枠も今後設ける。

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