【お詫び】操縦室内での電子機器類使用に関する行政処分について
 
 
 

 平素よりANA便をご利用頂き、厚く御礼申し上げます。
 昨年12月、ANAグループ会社(株式会社エアーニッポンネットワーク)の機長が、離着陸時に操縦席にて電子機器類(デジタルカメラ)による撮影を行なった事象に関して、本日(8月21日)当該機長ならびに同乗の副操縦士が、国土交通省より行政処分を受けました。

 本事象は、航空法73条の3(安全阻害行為の禁止等)に違反するとともに、社内規程における運航安全業務専念義務に違反する行為であり、ご利用のお客様をはじめ関係者の皆様に対し、多大なるご不信の念とご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

 ANAグループといたしましては、この度の行政処分を重く受け止めており、今後はご利用のお客様の信頼回復に向けた再発防止を確実に実施し、安全運航の再徹底に努めて参ります。




 

2009年8月21日
全日本空輸株式会社
株式会社エアーニッポンネットワーク