2009年8月22日 14時1分更新
アルバイト先の店の売上金を盗んだとして、窃盗の罪に問われていた三菱自動車の元社員2人に対して岡山地方裁判所倉敷支部はそれぞれ懲役2年と懲役1年6か月の執行猶予の付いた判決を言い渡しました。
この裁判は倉敷市の三菱自動車水島製作所の元社員でいずれも倉敷市に住む川村翔被告(27)と横田大輔被告(20)の2人が、倉敷市連島の「すき家倉敷南店」で店の売上金107万円あまりを盗んだとして窃盗の罪に問われているものです。
岡山地方裁判所倉敷支部で21日開かれた裁判で篠原康治裁判官は「発覚を免れるため、強盗の被害を装うなど犯行は計画的で悪質だ」と指摘しました。
その一方で、「当初から犯行を認めており反省の態度も示している」として、川村被告に懲役2年執行猶予4年、横田被告に懲役1年6か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。