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2009年8月21日(金) 12:10 |
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不適切な用地事務取扱いで処分
県道の工事に伴う用地買収で、地権者の家屋が撤去されていないにも関わらず移転補償費を支払ったとして、岡山県は備中県民局の職員を処分しました。
処分を受けたのは備中県民局の50歳の男性職員です。 岡山県によりますとこの職員は、2002年県道工事に伴う用地買収で、吉備中央町の地権者の男性と土地売買の契約を結びました。 翌年職員は地権者と建物の撤去を確約したとして、移転補償費の後払い金570万円を支払いましたが、その後も地権者は用地の建物は撤去しませんでした。 岡山県ではこの職員が県の用地事務取扱い要領に違反したとして、21日付けで減給10分の1、1ヵ月の処分を行いました。
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