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生活

医療・保健衛生

更新日:2006年9月1日

臓器提供意思表示カード

臓器提供意思表示カードをご存知ですか?

臓器提供意思表示カード

臓器提供意思表示カードは、あなたの意思を記入して携帯していただくものです。
脳死からの臓器提供には本人の意思と家族の同意が必要となります。
一方、心停止後の腎臓・眼球の提供は、提供拒否の意思表示がなければ家族の同意のみで可能です。
提供する、または提供しないという意思を持っていても、書面で意思表示がなされていなければ
その意思が生かされないこともあります。家族と話し合っておくことも大切なのです。

カード・シール配布場所

市役所町役場、健康福祉事務所、保健所、コンビニエンスストア、運転免許更新センターなど。

または、下記までご連絡いただければ郵送いたします。
兵庫県健康生活部健康局医務課医療政策係
078-341-7711(内線3230)
imu@pref.hyogo.jp

Q&A

Q.「脳死」とはどんな状態?
A.脳死とは、呼吸や血圧などを調節している脳幹を含めた脳全体の機能が停止し、元には戻らない状態です。
脳幹の機能が残っていて、回復の可能性がある植物状態とはまったく違います。


Q.提供希望者になるには?
A.書面で自分の意思を表示しておく必要があります。どこにも登録する必要はありません。
意思表示するものとして、「臓器提供意思表示カード」、運転免許証や医療保険証に貼っておく「臓器提供意思表示シール」があります。
いずれも、記入ミスがあると意思表示は生かされませんので、記入にあたってはリーフレットを参考にしてください。


Q.年齢制限はあるの?
A.カードによる意思表示が有効になるのは15歳からです。
ただし、心停止後の腎臓・角膜の提供は家族の同意で可能ですので、年齢の下限はありません。
上限は臓器ごとに目安はありますが、目安にすぎませんので、提供したいという意思をお持ちでしたら、カードを携帯してください。


Q.臓器提供に必要な家族の承諾。家族の範囲って?
A.配偶者、父母、兄弟、子、祖父母、孫、同居家族等です。


Q.カードやシールに記入したあと気持ちが変わったらどうすればいい?
A.新しいカードに書き直してください。シールははがして新しいものと貼りかえてください。


Q.臓器提供するときに費用がかかるの?
A.一切かかりません。また、臓器提供は善意に基づくもので、謝礼も一切ありません。

意思表示カードの記入方法について

臓器提供意思表示カードは、臓器提供の意思を持つ方だけが記入・所持するものではありません。
心停止からの腎臓・眼球の提供は、提供拒否の意思がなければご家族の同意のみで可能です。
臓器を提供しないという意思をお持ちの方も、このカードで意思を表示し、ご家族にお伝えください。


●記入方法
記入漏れ、記入ミスがあると尊い意思が生かされません


1) 意思表示カードを記入する場合は、まず自分の意思に合った項目の数字に○をつけます。


1.私は脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。
(×をつけた臓器は提供しません)
心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球・その他( )


2.私は、心臓が停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。
(×をつけた臓器は提供しません)
腎臓・膵臓・眼球・その他( )


3.私は、臓器を提供しません。


・1と2は重複可能です。
その場合は1と2の両方に○をして、さらに提供したい臓器にも○をして下さい。


2)1、2に○をした場合、提供したい臓器を○で囲みます。
その他の欄には、具体的に(皮膚)等とご記入いただくか(すべて)としてください。
記載されている臓器以外の提供を希望しない場合は空欄にしておきます。


3) 最後に署名年月日を記入し、署名します。できれば御家族にも署名していただきます。
家族と話し合うこと、カードを持っていることを伝えておくことにもなります。
免許証用シール、被保険者証用シールは貼る位置が定められています。それぞれの記入方法はリーフレットをご参考ください。

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このページの掲載内容に関するお問い合わせ

  • 部署名:健康生活部健康局医務課
  • 電話:078-341-7711(内線3230)
  • FAX:078-362-4267
  • Eメール:imu@pref.hyogo.jp

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