東急不動産は鷺沼ヴァンガートンヒルズ(川崎市宮前区)及び湘南袖ヶ浜レジデンス(神奈川県平塚市)において、株式会社メイズ・プラン(代表取締役平野直樹、宅建番号[神奈川知事]3-20379、2002年1月現在)に近隣折衝業務を受託した。鷺沼ヴァンガートンヒルズも湘南袖ヶ浜レジデンスも景観を破壊するマンションとして近隣住民から反対運動を起こされた物件である。鷺沼ヴァンガートンヒルズでは東急不動産が提訴され、建設地から土壌汚染が発覚して建設中止となった。
東急不動産はアルス東陽町(東京都江東区)においても、康和地所従業員の井田真介を「東急不動産の窓口」と称して近隣住民と折衝させていた。東急不動産住宅事業本部・関口冬樹も「井田が東急不動産の窓口になるので、東急不動産に言いたいことは井田に言ってください」と近隣住民に話した。
東急不動産ら無責任な建築主から周辺住民との交渉を一手に請け負う新手の業者の進出は、住民に不信をもたらし、街の和に暗い影を投げかけている。近隣対策会社は住民側が「建物を低くして」と要望しても、威圧的な態度をとる。仮に要望を聞く振りをしても「建築主に伝える」と繰り返すだけで切り抜け、計画を強引に進めてしまう。
近隣対策会社を相手にした住民の怒りは大きい。大田区の女性は「いろいろ要望を出しても『建築主に伝えます』の一点張り。態度は横柄でまるで地上げ屋だった。マンションが建つと、唯一、残る北側の窓の空が消え、代わりに50世帯の窓がこっちを向く」と語る。また、武蔵野市の女性は「近隣対策会社と交渉を続けていた夫が心筋こうそくで死んだ。要望を出しても『住民対策を委任されている』とのれんに腕押し。夫の心労は重なった」と言った(沢田石洋史「マンションブーム 施主は「街の建設者」たれ」毎日新聞2001年5月3日)。
第一に両物件とも事業主は建築確認付の土地を他の業者から転売されたと主張する。アルス東陽町(旧リリーベル東陽町サーモス)建設地は康和地所が地上げを行い(東急不動産消費者契約法違反訴訟・井田真介証人調書3頁)、イーホームズから建築確認を得た後に東急不動産に転売した。
両物件とも、転売を受けたとすることで、デベロッパーは転売前の事情は自社の責任ではないと責任回避できることになる。これに対し、東麻布プロジェクトに反対する「東麻布を守る会」側は「前事業者が建築確認申請の際に使用した「構造計算書」は、三菱地所設計と竹中工務店が共同で作製していた事実が判明した。しかも、現在、三菱地所が指名の上、建築工事を請け負っているのが竹中工務店である」と主張する。即ち、前事業者は最初から三菱地所に転売する目的で土地を取得したと主張する。
アルス東陽町でも康和地所は2002年4月に建設地を取得したが、半年にも満たない同年9月には東急不動産に売却した。しかも康和地所の担当者(当時)は、東急不動産消費者契約法違反訴訟の証人尋問において、康和地所による建設地取得行為を「地上げ」と証言した。
第二に両物件とも近隣対策屋が暗躍している。東麻布プロジェクトでは前事業者が建築確認取得のために使っていた近隣対策専門会社「株式会社ベスト・ライフ」は、三菱地所への転売後も三菱地所から委任状を受け、未だに暗躍し続けているという。アルス東陽町でも康和地所の従業員であった井田真介(現アソシアコーポレーション取締役)が東急不動産への転売後も近隣折衝の窓口となり、東急不動産消費者契約法違反訴訟においても消費者の代理人に接触し、勤務先に圧力をかける等、暗躍している。
マンション8階のはりの部分に、設計とは異なる規格の鉄筋を使っていた。使用されていた鉄筋は、揺れに対する強度が2割程度弱く、設計段階で計算された強度を大きく下回る可能性もある(「鉄筋強度不足マンション、8〜9階部分解体してやり直しへ」読売新聞2007年11月20日)。
東麻布プロジェクトを巡っては、周辺住民が竹中工務店などを相手取り、日照権が阻害されるなどとして建設中止を求めた民事訴訟を東京地裁に起こしている。東麻布プロジェクトは東急不動産が消費者契約法違反(不利益事実不告知)で敗訴したアルス東陽町との共通性が指摘された。共に転売を受けた物件であり、近隣対策屋が暗躍している。
東麻布プロジェクトでは近隣対策専門会社「株式会社ベスト・ライフ」が三菱地所から委任状を受けた。アルス東陽町でも康和地所の従業員であった井田真介(現アソシアコーポレーション取締役)が東急不動産の窓口となり、東急不動産消費者契約法違反訴訟においても消費者の代理人に接触し、勤務先に圧力をかける等、暗躍した。
東麻布を守る会 http://www.e-azabu.com/100m27f/top.html
台東区は紛争予防条例の施行規則で「出席できる者の範囲」を(1)近隣関係住民(2)建築主、設計者、工事監理者、工事施工者(3)近隣関係住民または建築主が依頼した弁護士(4)近隣関係住民が依頼した近親者で区長が認めた者に限定した。墨田区は部内の「取扱要領」で、足立区も「運用基準」で、近隣対策会社などの「範囲外」の業者は「当事者能力がない」として出席を断ることにした(沢田石洋史「[追跡]首都圏のマンション建設 近隣対策会社、動き活発化」毎日新聞2000年12月7日)。
東京都板橋区の高層マンション「グランアルト加賀」建設に際しては、建築主の住友不動産が一級建築士事務所「エスコン」に対し、近隣住民対策として、弁護士にしか認められていない「法律事務」の代行を委任し、エスコンはそれを実行したとして住民は2001年1月23日、両社を弁護士法違反(非弁活動の禁止)容疑で東京地検に告発した(沢田石洋史「マンション近隣対策、弁護士業務を違法代行…東京・板橋区住民、住友不動産など告発」毎日新聞2001年1月24日)。
このため、バブル期の地上げ屋が転業したような露骨な専業近隣対策会社は仕事がしにくくなっている。そこで表向きは不動産会社の看板を掲げていながら、大手不動産会社の近隣対策を下請けする企業が活動している。アルス建設地を転売し、売却後も近隣住民との折衝を続けた康和地所・井田真介は、この文脈で理解する必要がある。
■[追跡]首都圏のマンション建設 近隣対策会社、動き活発化 http://homepage3.nifty.com/shiina-lawoffice/mainiti_20001207.htm 「近隣対策屋」を盾に、住民無視で強行突破をしようとする、トーシンの企業姿勢を告発します http://www5f.biglobe.ne.jp/~unoki/newpage53.htm こゆきの「世の中わかんないことだらけ」: 近隣対策屋!オークプランニング http://tell-me-koyuki.cocolog-nifty.com/blog/2006/08/post_450d.html なんなんだろう へたまがアン http://hetama.wablog.com/207.html
購入検討者に説明するとの約束を東急不動産が一方的に破ったことが発端であり、隣地所有者も東急不動産の被害者である。それにも関わらず、東急不動産住宅事業本部・大島聡仁は無反省にも「今後お問い合わせをいただきましても一切ご対応することは考えてございません」との文書を送付した(東急不動産株式会社住宅事業本部「回答書」平成19年3月12日)。
しかも東急不動産の回答拒否文書は隣地所有者を馬鹿にするものであった。文書には「お伺いして」を連発している。
「以前(平成17年1月13日)にお伺いして説明させて頂いた」
「本件につきましては以前にお伺いしてご説明差し上げている」
これは東急不動産が隣地所有者を訪問したことを指す。自社の人間が相手方を訪問するのに「お伺い」と敬語を用いる。大島聡仁が敬語もマトモに使えない社会人失格者であることの証拠が一つ増えたことになる。
隣地所有者は大島に電話し、責任者との話し合いを要求した。「また同じ場所(アルス東陽町)を巡って裁判になるのかよ。嫌だろ?」と言った。しかし、何を言っても大島は「いや……、あの……、これで終わりにして下さい」と相変わらず無責任な新米振りを発揮し、話にならなかった。
大島では話にならないので、2007年5月14日頃に隣地所有者は東急不動産住宅事業本部・坂元に電話する。坂元は後で電話するといっただけで具体的な回答は何らしなかった。
井田真介証言の問題点は以下の通りである。
第一に康和地所株式会社(代表取締役夏目康広)によるリリーベル東陽町サーモス建設地購入時期について偽証した。康和地所が2002年(平成14年)4月23日にリリーベル東陽町サーモス建設地を購入したことは登記簿上明白である。しかし、井田は2002年夏頃と証言した(井田真介証人調書2頁)。
第二に康和地所が門前仲町で建設中の物件について、正確な物件名を証言しなかった。正解はリリーベル門前仲町サーモスであるにもかかわらず、井田はリリーベル門前仲町と証言した(井田真介証人調書2頁)。
第三にアソシアコーポレーション株式会社の事業内容について正確に証言しなかった。求人広告では「アソシアコーポレーション株式会社は、住宅開発用地仕入、事業計画・商品企画・開発等の用地仕入れに特化した会社」と謳っている。しかし井田は「マンションデベロッパーになるべく、同じような事業をしております」と証言した(井田真介証人調書2頁)。真実は用地仕入れに特化した会社であるにも関わらず、土地の仕入れから建設、販売まで総合的に行うマンションデベロッパーと同じような事業をすると証言した。
第四にアソシアコーポレーションが不動産協会に加盟していると偽証した。アソシアコーポレーションは社団法人全日本不動産協会に加盟しているが、社団法人不動産協会には加盟していない。
第五に井田は「マンションの重みで建設地が沈む」とマンション建設に関係している業者として不見識な証言をした。「大きいマンションを建てますと、その重みで建設地は多少なりとも沈むことがあります。そうしますと、それに接している周りの土地については土地が引っ張られたり、例えば道路が波打ってしまったりとか、多少その地盤に影響が出るということです」(井田真介証人調書8頁)。重みで地盤が沈下しないようにするために基礎があるのであり、本気で証言しているならば自ら欠陥住宅を建設したと自白したに等しい。
甲第48号証「原告陳述書(三)」43頁以下【アルス建設地購入時期】康和地所株式会社は2002年(平成14年)4月23日にアルス建設地を購入した(甲第1号証)。この点についての井田真介証言は誤りである。井田は2002年夏頃に購入したと証言した(井田真介証人調書2頁)。井田は現在、用地仕入れ専門の不動産業者アソシアコーポレーション株式会社の取締役をしているとのことだが、誤った購入時期を証言するとは粗末である。 【リリーベル門前仲町サーモス】康和地所はアルスと前後して、同じ江東区でリリーベル門前仲町サーモスの分譲を計画していた。アルス自身は当時、リリーベル東陽町サーモスとして企画していた。 リリーベル門前仲町サーモスは2002年8月1日に着工を発表し、2003年9月中旬竣工予定とする。門前仲町と称するが、実際の立地は江東区佐賀一丁目である。施工は大末建設株式会社、企画設計は康和地所株式会社一級建築士事務所、設計監理は株式会社東建一級建築士事務所が担当した。 リリーベル門前仲町サーモスについての井田真介証言には誤りがある。井田は「リリーベル門前仲町」と証言する(井田真介証人調書2頁)。自社物件の正式名称を言えないとは従業員として粗末である。井田は康和地所のアルス建設地売却後も東急不動産の窓口として働いていた。アルス竣工後の2004年1月に退職したと証言した(井田真介陳述書1頁)。本当に康和地所の従業員であったのか怪しくなる。 【アソシアコーポレーション】井田真介は名刺によると、アソシアコーポレーション株式会社の取締役である。井田はアソシアコーポレーションについて「マンションデベロッパーになるべく、同じような事業をしております」と証言した(井田真介証人調書2頁)。これは井口寛二弁護士が事業内容を質問した時の回答である。井田証言は、会社の事業内容を説明する回答としては正しくない。 アソシアコーポレーションは電話帳にも掲載されておらず、Webサイトも公開していない(2006年2月27日現在)。但し、求人広告が出稿されているため、実態を把握することができる。この求人広告は遅くとも3月4日にはWebサイトから削除された。 求人広告では「アソシアコーポレーション株式会社は、住宅開発用地仕入、事業計画・商品企画・開発等の用地仕入れに特化した会社」と説明する(転職サイト「リクナビNEXT」2006年2月15日)。 不動産デベロッパーとは土地を購入して建物を建て、販売することで収益を上げることを業務にする企業である。アソシアコーポレーションは、せいぜいデベロッパー業務の一部しか行っていない。仕入れた用地をデベロッパーに転売することが業務である。悪く言えば地上げ屋である。 目指すだけならば何を目指そうと自由であるが、現実と思いは厳格に区別する必要がある。デベロッパーを目指すこととデベロッパーであることには天と地の開きがある。アルスに関係する不動産業者は現実と想像を区別しない傾向があるように見受けられる。隣地所有者が「アルス竣工後すぐに建て替えする」と言ったことは事実であり、「建て替えは不確実かもしれない」と思ったことは想像に過ぎない。 【不動産協会】井田真介はアソシアコーポレーションが不動産協会に加盟していると証言する。これは井口寛二弁護士の「不動産協会に入っておられる」との質問を肯定する形での回答である(井田真介証人調書2頁)。 これはミスリーディングである。アソシアコーポレーションが加盟しているのは社団法人全日本不動産協会である。社団法人不動産協会ではない。求人広告(転職サイト「リクナビNEXT」2006年2月15日)では「所属団体/社会法人全日本不動産協会」と記述するが、社団法人の誤りである。 社団法人不動産協会も社団法人全日本不動産協会も不動産の業界団体であるが、両者は別個の団体である。前者は不動協、後者は全日と略される。前者が大手企業を中心に組織されるのに対し、後者は中小零細企業を広範に含む。 社団法人不動産協会には東急不動産及び東急リバブルも加盟している。被告代理人が不動協と全日の区別も付けられないとは考えられない。「アソシアコーポレーションが不動産協会に入っておられる」とは甚だ不見識な発言である。それとも会社の信用を見せかけるために故意に偽証したのか。 甲第48号証「原告陳述書(三)」29頁以下【井田真介の不見識】井田真介は証人尋問でマンション建設後にマンションの重みで地盤が緩む危険性があると証言した。「大きいマンションを建てますと、その重みで建設地は多少なりとも沈むことがあります。そうしますと、それに接している周りの土地については土地が引っ張られたり、例えば道路が波打ってしまったりとか、多少その地盤に影響が出るということです」(井田真介証人調書8頁)。これは建築に携わるものとして非常識な見解である。井田真介は大京、康和地所でマンション開発に携わっていたと説明するが、大京・康和地所のマンションへの信頼を地に落とす証言である。 マンションの重みを支えるために基礎が存在する。建物の重みを計算した上で十分に支えられるだけのものを基礎杭とする。杭がマンションの自重に耐えらず、地盤を緩めてしまうならば基礎杭としての意味がない。そのために構造設計(構造計算)が存在する。下記記述の通りである。 ・「どんな建物でも足元は基礎を通じて地盤に支持されて建てられている」(中村幸安、『建築Gメンが暴く!!欠陥住宅59の手口』日本文芸社、2004年、26頁)。 ・「マンションは、居住者の生命と財産を守るために、自重(マンション自体の重さ)や、地震・風などの外力に耐えられる構造設計が欠かせません」(「今だから考えたい!マンションの耐震強度」まんまるまぐVol.2(建通新聞社2006年)4頁)。 ・「建物を建てるには地盤の強さ(=地耐力)に応じた基礎をつくる必要がある」(河北義則『3年間、家を買うのはやめなさい!』ダイヤモンド社、1999年、219頁)。 建設地の地盤が軟弱ならば、建築に際して何らかの基礎補強対策が必要となる。地盤が軟弱だから、建設後にマンションの重みで地盤が緩むことがあるというのは建築主として無責任極まりない発言である。事実ならば、姉歯秀次元一級建築士らによる耐震強度偽装物件と同じである。否、土台が緩い建物は構造計算書偽造物件以上に脆く、崩れやすい。 建築物の安全性への配慮と意識の欠如が、様々なところで悲劇を引き起こし続けている。国内では耐震強度偽装事件が底なしの様相を示している。世界に眼を向けると、モスクワでは2006年2月23日、市場の屋根が崩落し、少なくとも57人が死亡した(「<モスクワ屋根崩落>57人死亡、32人が負傷」毎日新聞2006年2月24日)。 アルス施工後にマンションの重みが地盤に悪影響を与えるとの証言は、隣地所有者の意図とは全く異なるものである。マンション住民にとっては聞き捨てならない内容である。「後で手抜き工事が露見するかもしれない、いい加減な代物を作っているのではないか」。そのように疑われても仕方がない。基礎杭部分は地中に埋まってしまうため、欠陥工事を行っても発覚しにくい。 日本全体が住宅・建築物に関して、特にマンションに関して敏感になっている。大京や康和地所のマンション近隣住民にとっても不安である。問題の先送りでは明るい未来は来ない。東急不動産にはアルスの構造上の問題(欠陥)について明確に説明することを要求する。 |
判決によると、多田被告は2005年8月3日、知人で覚せい剤取締法違反に問われた無職、藤井達也被告の東京地裁公判で「自分が覚せい剤を入れたペットボトルの水を藤井被告が誤って飲んでしまった」と虚偽の証言をした。藤井被告は同6-8月に東京拘置所から多田被告に手紙を出して偽証を依頼。偽証後の同11月、藤井被告には無罪が言い渡されたが検察側が控訴し、2006年2月に偽証教唆罪で起訴した(佐藤敬一「刑事裁判偽証:被告に懲役1年6月−−東京地裁判決 /東京」毎日新聞2006年5月12日)。
原告宅には6月上旬の日曜日に小林と名乗る男性から「会社の説明をしたい」という不審電話がかかってきた。家人が「原告は不在」と答えると、電話は切られた。原告宅には無言電話も多い。裏で操っている人間を推測するのは容易である。
矛先を東急不動産以外に変えようとする企みだろうか。無気味な動きである。手段を選ばない連中である。脅威を誇示して交渉相手の譲歩を求めるのは悪徳不動産業者の常套手段であり、原告側には冷徹な判断が求められる。東急不動産は原告を屈服させることはできない。少しばかり原告の心を揺さぶれば足元に平伏するとでも思っているのか。原告に言いがかりをつけて圧力を加えようとするならば、原告はより強硬な行動を取ることになる。
問題発覚後も井田真介は曖昧な態度をとり続けた。隣地所有者の前ではいい顔をするが、肝心なところでは東急不動産に都合のいい発言しかしない。原告の申し入れにより、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課から井田に問い合わせがなされたが、その際は「隣地所有者は東急不動産から金をもらっている」と東急不動産の都合の良い説明をした。
井田真介は隣地所有者に対し、「終わってから全て話します」と答えた。これはとんでもない話である。井田が真実に証言しなかったため、また、隣地所有者との連名陳述書を拒んだために原告が敗訴したならば、その後に真実を話したとして原告が救済されると思っているのか。唯一と言えるセールスポイントが喪失した東急不動産の屑物件を抱え、住宅ローン破産した後に真実の証言を聞かされたとして原告が喜ぶと思っているのか。
裁判が結審した今頃になってアソシアコーポレーションの弁護士が登場することは不審極まりない。お馴染みの映画を観ていたら、突然、それまで一度も登場したことのない人物が画面に割り込み、何の説明もなくストーリーに加わるようなものである。新たなアクターの登場により、それが東急不動産の狙いだろうが、トラブルが一層こじれることは確実である。
実は木皿裕之弁護士と東急不動産消費者契約法違反訴訟における東急不動産代理人である井口寛二弁護士には二つの事件を通すと間接的な繋がりが見えてくる。
第一に株式会社トステムや関連会社が訴えられた二つの裁判で、井口寛二弁護士は瀬川健二という弁護士と共にトステム側の代理人になっている。トステムは株式会社住生活グループ傘下の建材メーカーである。トステムが出資したトステム建材産業振興財団は井口寛二弁護士が評議員を務めている。瀬川健二弁護士は1963年生まれ、瀬川健二法律事務所(港区愛宕)、第二東京弁護士会に所属する。
先ず装飾用電球ソケット事件がある(東京地裁平成11年8月27日判決、平成09(ワ)4986号損害賠償請求事件)。これは意匠権「装飾用電球ソケット」の侵害が争われた事件である。コロナ産業株式会社が株式会社ドウシシャとトステムビバ株式会社を意匠権侵害により、損害賠償を求めて提訴した。トステムビバ株式会社は「ビバホーム」のストアブランドでホームセンターを展開する。被告トステムビバ株式会社の代理人は井口寛二、瀬川健二、手島康子弁護士である。
続いて複合プラスチック成形品の製造方法事件がある(東京地裁平成12年1月28日判決、平成7年(ワ)第1400号 特許権侵害差止等請求事件)。これはトステム株式会社の販売する気密ピースが特許権侵害で訴えられた事件である。被告トステムの代理人は同じく井口寛二、瀬川健二、手島康子である。
第二に信平狂言訴訟事件(東京地裁平成12年5月30日判決、平成8年(ワ)第10485号)である。本件は不法行為による損害賠償請求事件である。原告代理人は瀬川健二弁護士と木皿裕之弁護士である。本件は「被告に訴訟上又は訴訟外における有形、無形の不利益を与える目的で本件訴えを提起したものであると推認されてもやむを得ない」として原告の訴えが却下された。
東急不動産の代理人を務める井口寛二弁護士と瀬川健二弁護士は装飾用電球ソケット事件で共同して代理人を務めた。瀬川健二弁護士とアソシアコーポレーションの弁護士と称する木皿裕之弁護士は信平狂言訴訟事件で共同して代理人を務めた。井口弁護士と木皿弁護士は少なくとも一緒に仕事をしたことのある共通の知人を持つ関係である。
原告に対する攻撃はますます手が込んできている。「君の正体は分かっている。騙そうとしたってその手には乗らない」と言ってやることは快感である。東急不動産の幼稚な画策は無意味であり、決して成功することはない。東急不動産が陰謀で得た成果は原告の不信感を増大させることのみである。
方広寺鐘銘事件において林羅山は方広寺の鐘銘が徳川家康を呪っている碑文であると判断した。「君臣豊楽、子孫殷昌」を「豊臣を君とし、子孫の殷昌(繁栄)を楽しむ」と解釈した。「右僕射源朝臣家康公」を「源朝臣家康公を射る」と解釈した。右僕射は右大臣の唐名であるにも関わらず、「右僕」を無視して強引に解釈した。「国家安康」も意味が明確であるが、「家康」の文字を分解して呪詛していると主張した。
井田真介の暗躍は意図的な挑発と見る他ない。まるで愉快犯である。無用に相手を挑発する真似をして悪戯では済まされない。挑発の結果生じる衝突・波紋が東急不動産側の責任であることも明白である。感情的な嫌がらせや法的威嚇によって、言いたいことを言わせないようにすることを言論弾圧と言う。自分の流儀で行動するという基本的人権が攻撃される度に東急不動産に対する反感は一層強化された。
東急不動産は井田真介の一挙手一投足をコントロールしていないと言い訳するだろう。しかし東急不動産は、自社に都合の悪い行動ならば井田に圧力をかけて止めさせている。隣地所有者は井田に共同陳述書を持ちかけたが、東急不動産は井田に「契約解除になるとまずいから、やめてくれ」と要求し、止めさせた(甲第42号証「原告陳述書(二)」2005年8月22日)。止めさせる能力があるにもかかわらず、あえて止めない点に東急不動産の姿勢を判断できる。
井田真介の暗躍には東急不動産の明示的な指示があるか、少なくとも黙示的な同意がある。東急不動産にとって井田真介は道化役に過ぎないかもしれない。しかし道化役次第で劇の狂うこともある。まして道化の癖に主役を張ろうと考える輩は配役リストから消すに限る。井田真介を暗躍させたままにする東急不動産の責任は重い。
井田真介は法廷で自らが取締役を務めるアソシアコーポレーションが信用のある会社であるかのように証言した。例えばアソシアコーポレーションが不動産協会に加入していると主張した。しかしアソシアコーポレーションが実際に加入しているのは全日本不動産協会で、不動産協会には加入していない。虚偽の主張までしてアソシアコーポレーションの信用を見せかけようとする以上、アソシアコーポレーションの実態が論点となることは当然である。
アソシアコーポレーションの営業上都合の悪い事実が指摘されることも覚悟しなければならない。法的根拠も道義的根拠もなく単に「自社名が登場するのは嫌だ」と言うのでは話にならない。「俺が嫌なんだからやめろ」という主張と何ら変わらない。これを人間社会ではエゴと呼ぶ。
単なる「お願い」ならば相手の尻でも舐めながら、這いつくばって頼み込んでくる筋の話である。弁護士を立てて高圧的に要求するのは筋違いである。原告には、何時だろうと好きな時に公の場所に出て行く権利もあれば、好きなことを発言する権利もある。東急リバブル東急不動産は原告が騙し売りによって、将来がすこぶる不安定な立場に追い込まれていることを認識すべきである。
求人広告によると住宅開発用地仕入、事業計画・商品企画・開発等の用地仕入れに特化した会社という。土地を仕入れて転売する事業者を悪く言えば地上げ屋になる。代表取締役社長は三浦浩一郎、従業員数は4人である。三浦社長は大手デベロッパーで用地仕入れ担当であった。その後、2007年にはアソシアコーポレーションのWebサイトが開設されたが、そこでは「事業案内」として「地形の整形化・追加買収」「借地・借家人の立退」「近隣折衝」を挙げている。
アソシアコーポレーションの弁護士として紹介された木皿裕之弁護士によると「アソシアコーポレーションは実態が不明な企業である」「悪く言えば地上げ屋である」という表現が不穏当とする。しかし検索エンジンでもヒットせず、電話帳にも掲載されていない会社について「実態が不明」との感想を表明することに問題はない。
また、土地を仕入れて転売する事業者を悪く言えば地上げ屋になる。しかもアソシアコーポレーションの井田真介取締役は康和地所株式会社(代表取締役夏目康広)在職中にリリーベル東陽町サーモス建設地(江東区東陽一丁目)を地上げしたと証言した。これは東急不動産消費者契約法違反訴訟の証人尋問において、東急不動産代理人・井口寛二弁護士の質問に答えたものである。
アソシアコーポレーションとは取引してはいけない。投資用マンションの勧誘電話を勤務先にかけてくる不動産会社(ニッテイ、ニッテイライフ、アクティリンク、プロパティエージェント株式会社等)はあるが、アソシアコーポレーションはより悪質である。アソシアコーポレーションと取引その他の関係を持とうとする方は上記事実について十分に認識されることを推奨する。
アソシアコーポレーションの井田真介取締役が相手の勤務先の本社に行き、代表取締役社長宛の要求文を突きつけた。右翼や暴力団・チンピラ・ヤクザと同じ手口である。消費者の就業場所ではなく、直接、本社という点が嫌らしい。文書の作成者はアソシアコーポレーションではなく、「東京都中野区 井田真介」名義である。後で問題となった場合、井田真介個人の行為として、トカゲの尻尾切りでアソシアコーポレーションの責任を回避しようとする思惑が透けて見える。
関係者の口は重く、詳細は確認されていないが、井田が言外に消費者の解雇を要求したという情報もある。井田真介は康和地所従業員時代にリリーベル東陽町サーモスの地上げをした(後に東急不動産に転売)と自ら裁判所で証言しただけあって高圧的な態度をとったことが予想される。地上げ屋が圧力をかければ、勤務先の応対者は恐怖心を抱き、当該消費者を退職に追い込もうとすることは明白である。事態はアソシアコーポレーションの思惑通りに動いている。
アソシアコーポレーションは相手を会社に居づらくさせ、退職に追い込もうとする会社である。地上げ屋は執拗で執念深いという。仕事中にも怪しい電話がかかってくる。第三者ならば知り得ない情報が流れてくる。嫌だとは思いながら人間不信に陥ってしまう。相手の生活を破壊することが悪徳不動産業者の目的である。
第一に井田真介が暗躍するのは常に消費者と東急不動産の間の緊張が高まっている時である。井田真介が消費者側に最初に接触したのは2006年6月28日で、消費者と東急不動産の間の和解協議が決裂した直後である。二度目の接触は2006年8月1日で、東急不動産敗訴判決が言い渡される直前である。その後、音沙汰なかったが、東急不動産が和解条項で定められた3000万円支払いを拒否した直後に勤務先に押しかけた。
井田の暗躍は消費者と東急不動産の対立関係に連動しており、井田が東急不動産の尖兵となっていることに疑問の余地はない。「犯罪によって利する者を探せ」という格言がある。井田真介が消費者に圧力をかけることで利益を得るのは、消費者とトラブルになっている東急不動産である。
第二に井田真介はアルス(旧リリーベル東陽町サーモス)の地上げ及び近隣住民との折衝を行っただけであり、当該消費者の勤務先を知らない筈である。当該消費者の勤務先を把握しているのは東急不動産(販売代理:東急リバブル)である。アルス購入時に勤務先も書く必要があったためである。但し東急不動産も消費者の所属・異動等は把握していない。井田が本社に押しかけたのは、このためであろう。
東急不動産側が教えなければ井田が勤務先を知る筈がない。宅地建物取引業者である東急リバブル及び東急不動産が宅建業法第45条に定める守秘義務を負っている。「宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする」。東急不動産には機会も動機も存在する。トラブル相手を追い詰めるためには手段を選ばないのが東急リバブル東急不動産である。
アルス東陽町301号室騙し売り事件に関係する出来事の全て、表面的なものも裏面的なものも、まとめて一本の糸でつながっている。目に見える世界は常に混沌としていて、現実と称されるものは細切れの断片的情報としてしか現前しない。しかし東急リバブル東急不動産の陰謀という眼鏡を通して眺めれば、分裂した現実は一つの体系の下に妖しい繋がりを見せ始める。東急不動産は表向き井田真介との関係を全否定するが、その話を信じる者はほとんどいなかった。破綻した筋書きをいかにして闇に葬るかという難題に東急不動産が頭を抱えている様子が見て取れる。
井田真介にとって東急不動産の走狗となることは僅かな利益しかもたらさない筈である。消費者と東急不動産の何れが勝つにせよ、井田真介が敗北者になることは目に見えていた。消費者側からは地上げブローカーと敵視されるし、東急不動産にとっては用済みとなる。しかし、そのことを井田は少しも気にしていないかのように、未だに目先の利益やスリルを求めて東急不動産の手先として働いているように見受けられる。
東急不動産消費者契約法違反訴訟において東急不動産が提出した証拠(乙第6号証)は井田真介の陳述書とされるが、マンション購入日や引渡日等、東急不動産から教えられなければ知りようのない事実が書かれている。原告側は甲第42号証「原告陳述書(二)」47頁において追及したが、東急不動産は何ら反論しなかった。
甲第42号証「原告陳述書(二)」47頁井田真介陳述書(乙第6号証)乙第6号証は二頁からなり、一頁目は「アルス東陽町の事業経緯」で、二頁目は「隣地所有者雅信様近隣説明経緯」である。二頁目末尾に「作成日 平成17年3月22日 作成者 井田真介」と印字されており、井田の捺印がされている。 被告証拠説明書(2005年7月15日)は、乙第6号証は井田作成と説明する。しかし、「アルスの事業経緯」について井田が作成したとするのは疑問がある。「近隣説明経緯」には「私が今現在記憶する内容を忠実に明記いたしました」と記述するが、下記理由より、疑わしい。 第一に「アルスの事業経緯」には井田が関知する筈のない事実が記載されている。 「平成15年2月22日 モデルオープン」(原文のまま。モデルルームオープンの誤り) 「6月30日 原告様301号室契約」 「9月29日 原告様竣工引渡し」 井田が、東急不動産に土地を売却した康和地所の担当者に留まるならば、東急不動産(販売代理:東急リバブル)が、いつモデルルームを開設したか、いつ物件を売却して引渡しをしたか、ということは知るはずはないものである。実際は、井田は東急不動産の代理人として近隣住民と折衝していたが、それでもアルスの販売スケジュール、販売状況を押さえていることは近隣住民への窓口の職分を越えている。 弁論準備手続(2005年7月15日)において、井田が知る筈もないことを書いていることについて、井口弁護士は「他から聞いたのでしょう」と回答している。原告との契約締結日を一体誰から聞いたのか、明確にされたい。原告は井田氏とは面識がなく、契約日を話したことはない。 東急不動産は消費者との契約情報を他社の人間にベラベラ話すような体質の企業であるのか。個人情報保護法施行前(2005年4月1日)ならば漏洩しても問題ないと考えているのか。悪意を持って顧客データを取り扱えば、犯罪者になる時代である。 |
取引時期は2004年9月で、アルス東陽町301号室の騙し売りが発覚し、原告が国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課に騙し売り被害を申し出、東急リバブル住宅営業本部の宮崎英隆・今井由理子が原告宅を訪問した時期に重なる。東急リバブル東急不動産はアルス東陽町販売時に隣地所有者から「アルス竣工後に隣地を建て替える」ことを聞いていたにもかかわらず、今井由理子は「誰も知らない。隣地所有者が誰に言ったのか、調べて下さい」と要求した。10月になって初めて東急不動産住宅事業部・大島聡仁が、東急不動産のために近隣折衝していた井田真介(現アソシアコーポレーション取締役)が隣地所有者から聞いていたことを認めた(甲第32号証「原告宛東急不動産回答文書」2004年10月15日)。
アソシアコーポレーションは2004年2月4日設立とあるため、アソシアコーポレーションにとっても設立間もない時期での取引である。その後、クオリア下落合3丁目は後に東急不動産から平和不動産に転売されて、アンテニア目白となった。
井田は康和地所株式会社従業員としてリリーベル東陽町サーモス建設地を地上げし(井田真介証人調書3頁)、東急不動産に転売した担当者である。アルス建設中は康和地所従業員でありながら東急不動産のために近隣対策を行い、アルス竣工後の2004年1月に康和地所を退職し、アソシアコーポレーション取締役となった。
以上の通り、東急不動産消費者契約法違反訴訟において井田が直接関係するのは康和地所従業員時代の言動である。にもかかわらず、東急不動産は証人の呼出先をアソシアコーポレーション株式会社内とした。そして東急不動産代理人・井口寛二弁護士は証人尋問においても何故かアソシアコーポレーションについて色々と質問している。「アソシアコーポレーションが不動産協会に入っている」との偽証まで飛び出した(井田真介証人調書2頁)。アソシアコーポレーションが加盟しているのは全日本不動産協会であって、大手不動産会社を中心に構成される不動産協会ではない。
東急不動産又は井口寛二弁護士が東急不動産消費者契約法違反訴訟とアソシアコーポレーションを結び付けたいのか、真意は不明である。判明していることはアルス東陽町301号室騙し売り発覚後の2004年9月にアソシアコーポレーションが東急不動産とクオリア下落合3丁目について取引した事実である。
一方で消費者には新たな疑念が浮かんできた。人を信頼できるものと信じてきた消費者にとって、ぞっとするほど恐ろしい疑念であった。地上げ屋を使って消費者の勤務先に圧力をかけ、退職を余儀なくされた消費者の恨みと反発を受ける危険を冒しても平気なほど東急不動産が自信を持っているということは、消費者の周囲に消費者の反撃を抑制できるほどの人間を確保しているということではないのか。「井田真介の嫌がらせは単なる偶然ですよ」と消費者を説得できるほど消費者に近い人間を。消費者はスパイがウヨウヨいるかのように振舞う人物には心底ウンザリしていた。その手のゲームにはもう飽きていた。
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その後、役職解任への逆恨みから創価学会を恐喝して金を取ろうと恐喝電話を繰り返すが失敗した。その仕返しとして「創価学会の池田大作名誉会長に暴行を受けた」とする手記を発表し、損害賠償を求め提訴した。原告代理人は瀬川健二、木皿裕之の両弁護士である。木皿裕之は橋本ひでのり後援会(岩手県大船渡市)に50万円寄付している(平成15年)。
東京地裁判決原告らは、禁止されている創価学会会員間の金銭貸借を幹部の立場を利用して繰り返し行い、会員に迷惑を及ぼしていることを理由に創価学会の役職を解任されたことを根に持ち、創価学会を脱会した後、墓地代金等の返還を求めたが果たせず、そのため創価学会本部に恐喝まがいの電話を繰り返しかけたが、なお功を奏さなかったため、その仕返しとして、信子の手記をマスコミを通じて公表し、その延長上のものとして、被告に訴訟上又は訴訟外における有形、無形の不利益を与える目的で本件訴えを提起したものであると推認されてもやむを得ないというほかない。 |
しかし訴訟の中で信平側の虚偽が次々と暴かれ、支援者が離反していく中で、信平は突如、代理人を解任した。新たに代理人を受任したのが瀬川健二、木皿裕之である。当時、木皿裕之は妙観講元信徒による盗聴裁判(梅沢裁判)で盗聴した側(帝国リサーチ)の弁護士を務めていた。この事実は信平狂言訴訟が妙観講の謀略という主張に説得力を持たせる。
信平事件において、瀬川健二、木皿裕之は訴訟の途中から信平側の代理人となった。信平側は第11回口頭弁論(平成11年10月5日)直前の10月1日に既存の代理人を解任し、10月4日に瀬川健二、木皿裕之を代理人とした。瀬川健二、木皿裕之は不誠実にも第11回口頭弁論当日になって「準備ができておらず、別件で差し支える」として延期申請を出した。
上記について被告側代理人は以下のように指摘する。「不利な状況を何とか打開するために、何とか裁判の引き伸ばしを図ろうとしたものと思われた」「訴訟代理人の解任という一方当事者側の都合が、裁判の引き伸ばしの口実とされてはならない」(倉田卓次他『判決訴権の濫用』日本評論社、2002年、118頁)。
瀬川健二、木皿裕之が提出した偽装証拠は書留郵便物受領書と診断書(甲第50号証)であった。書留郵便物受領書は池田大作氏への抗議の手紙を出した時のものと主張したが、実際は別の手紙のものであった。創価学会に保管されていた書簡と書留郵便物受領書の引受番号が一致していたため、木皿裕之らの嘘が露見した。最初から抗議の手紙など存在しなかった。
被告の答弁原告は、原告らが創価学会の役職を解任された真の理由は、信子が、平成四年五月、被告に対し、三つの事件について抗議する内容等の手紙(以下「抗議の手紙」という。)を出したことにあると主張する。しかし、原告らの役職解任の理由は、原告らが創価学会で厳禁されている会員間の金銭貸借を行ってきたことである。信子が抗議の手紙の裏付けとして提出した書証(甲四七,四八)は、信子が、被告に対し、別の内容の手紙を送付したときのものであり(乙八九の一,二)、全く無関係である。 |
木皿裕之らは診断書を暴行を受けて負傷した時のものと主張したが、実際は自転車事故のものであった。即ち木皿裕之らは訴訟とは無関係な事故による怪我の診断書を、あたかも暴行による怪我の診断書であるかのように装い、裁判所を欺こうとした。
東京地裁判決中嶋医師の認識内容は、医師の診断書作成の方法も含めて合理的なものといえ、その内容は信用することができるから、信子のけがは、何箇月も前のものではなかったということになる。かえって、信子が昭和五八年秋ころに、自転車と接触、転倒する事故に遭い、負傷している事実を併せ考えると、中嶋医師が診察した際の信子の状態は、右の事故によるものであった可能性もあるようにも考えられるが、この点は、必ずしも明らかであるとはいえない。しかし、そうであるとしても、甲五〇は、昭和五八年事件の存在を裏付ける証拠とみることは到底できない。 |
これら偽装証拠は瀬川健二、木皿裕之が代理人を受任してから証拠として提出されたという点がポイントである。火のない所に煙を起こすという狂言訴訟の真の目的に弁護士が積極的に関わっていたことを示している。瀬川健二、木皿裕之は弁護士倫理を踏み外し、不法な目的の狂言訴訟に手を貸したとの非難に値すると考える。
被告の答弁原告は、第一三回口頭弁論期日において、「信子は、昭和五八年事件について従前は一度の事件であると思いこんでいたが、原告訴訟代理人の質問に基づき、初めて昭和五七年と五八年とは別の事件であったことを思い出した」として、「従前主張していた『ロアール』は、昭和五七年事件の場所であり、昭和五八年事件は、銀月門から入った土手の近くで行われていた」との新たな主張をするようになった。しかし、原告訴訟代理人が新たに調査しようと思い立ったきっかけとなったと主張する図面は、既に原告が提出済みのものであるから、信子も何度も目にしているはずであり、第一三回口頭弁論期日のわずか一週間前になって原告代理人から質問された途端、突然思い出すと言うことは不自然である。そもそも、昭和五八年事件の場所をめぐっては、本件訴訟において再三問題となっていたのであるから、信子が記憶を喚起する機会はこれまで何度もあったのである。しかも、昭和五七年事件は屋内であったのに対し、昭和五八年事件は、屋外であったというのである。特異な出来事が屋外という忘れようのない場所で起きたという記憶は心に深く刻まれるのが通常であるが、信子は、事件の時期と研修道場の敷地内の位置だけが記憶として残り、それが昭和五七年六月の喫茶室「ロアール」での記憶と結びついていたというのであり、その弁解は不自然にすぎる。 また、およそ事件を真に経験した者であれば、混同するはずのない出来事が二度であったのか一度であったのかという事実を混同したという言い訳は、およそ考えられない。さらに、被告から「ロアール」が存在しないという反論・反証がされた後になってから、都合よく思い出せたということ自体、虚偽であることを強く疑わせるものである。 東京地裁判決の認定信子が、女性にとって屈辱的な強姦による被害を真に経験したのであれば、それが一回だったのか二回だったのかという肝心な点について、混同して記憶してしまうということは、経験則上考え難い。特に、信子は、被告とは年に一回程度しか顔を合わせない間柄であるから、前年である昭和五七年に強姦があったかどうかという事実について忘れてしまう、あるいは混同して記憶してしまうということは、およそあり得ないように思われる。もっとも、信子は、事件を忘れようとして、事件のことを思い出さないようにしていた結果、記憶に混同が生じたと主張する。確かに、一般論として、人は嫌な体験を忘れようとすること及びその結果忘れてしまうことがあることは経験則上認められるところであるが、真に強姦被害に遭ったのであれば、忘れようと努力しても被害事実を忘れることはできないことの方が多いはずである。さらに、事件を忘れようと努力した結果、昭和五八年事件の敷地内の位置は覚えていたが、それが屋外であったか屋内であったかという点に混同を生じるような記憶になるということは、にわかに想定することはできない。 |
また、東急不動産は以下の虚偽主張も変遷させた。「康和地所は、訴外隣地所有者に対して、敷地境界をフェンスではなくて、ブロックまたはコンクリートにすること、本件マンションの北側の2階、3階の開口部を片ガラスにすることで検討することを説明していた」(被告準備書面2005年4月21日。原文のまま。片ガラスは型ガラスの誤り)。
これに対し、原告は3階が型ガラスに決まったのは康和地所が東急不動産にリリーベル東陽町サーモス建設地を転売した後であると反論した。すると東急不動産は別の証拠(株式会社SHOW建築設計事務所代表・金井照彦陳述書、乙第9号証)により、あっさり前言を翻した。「2階まで半透明の窓にしていましたが、東急不動産担当者から将来対応の為、また隣接地所有既存建物が居室内から見えることについて視覚的な配慮の理由より3階まで半透明の窓にしたいとの要望を受け、計画しました」。即ち3階までを型ガラス(半透明の窓)にしたのは康和地所ではなく、東急不動産であるとする。
信平訴訟は創価学会の池田大作・名誉会長に対する損害賠償請求事件であるが、被告に不利益を与える目的で訴えを提起したとして却下された事件である。信平訴訟の原告代理人受任時に木皿弁護士は帝国リサーチ側の代理人として、同じ被告側の妙観講・大草一男らとも、複数回にわたり打合せを行っていたと指摘する(柳原滋雄「“謀略集団”大草妙観講の「違法盗聴」と「狂言訴訟」を結ぶ“点と線”」2007年1月17日)。
木皿裕之弁護士は東急不動産消費者契約法違反訴訟においても訴訟当事者でもないアソシアコーポレーション株式会社の弁護士として原告代理人に面会を求めている。東急不動産消費者契約法違反訴訟は騙し売り(不利益事実不告知)を理由に東急不動産の新築マンション「アルス」売買契約を取り消した購入者が売買代金返還を求めて東急不動産を提訴した事件である。東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産に売買代金全額の返還を命じた(東急不動産敗訴)。
アルス建設時に東急不動産の窓口として近隣住民と折衝した人物が井田真介・アソシアコーポレーション取締役である。当時は康和地所株式会社従業員で、康和地所は井口寛二・東急不動産代理人によるとアルス建設地を地上げして東急不動産に転売した会社である(井田真介証人調書3頁) 。前述の通り、東急不動産消費者契約法違反訴訟はマンション購入者が東急不動産を提訴した事件であるが、木皿弁護士は訴訟当事者でもないアソシアコーポレーションの弁護士として原告代理人に面会を求めた。不気味な動きである。
渡邉茂夫は盗聴の事実を認めた。「自分は、日蓮正宗に潜り込んでいたスパイ梅沢十四夫について、その自宅を電話盗聴して調査するよう、妙観講講頭大草一男氏から指示され、平成三年秋、調査会社を使って実行した。この大草氏の指示・命令は、指導教師である理境坊住職・小川只道尊師とも共謀の上でなされたものであり、これを決裁した責任者は日顕上人猊下である」と説明する。
東京地裁判決は渡邉茂夫と帝国リサーチによる電話盗聴を認定した。「被告渡邉及び同帝国リサーチによる本件電話盗聴は、その行為自体、密かに十四夫の通信の秘密及びプライバシー権を侵害するものとして、悪質であるといわざるを得ない」(東京地裁平成13年12月20日判決)。
柳原滋雄「“謀略集団”大草妙観講の「違法盗聴」と「狂言訴訟」を結ぶ“点と線”」2007年1月17日大草一男をトップとする阿部日顕(日蓮正宗前管長)直属の檀徒集団「妙観講」の違法盗聴の相当性が認定され、同グループは目下、大慌てのようである。もともと依頼した元妙観講幹部Aと調査会社帝国リサーチの電話盗聴の「事実」自体については、先行する別訴訟でも明確に認定されてきた。今回その盗聴疑惑に加え、妙観講や阿部日顕自身の関与が問われている。さらにこの違法盗聴事件と「訴権の濫用」で“却下”となった狂言謀略事件には、両者を結ぶさらなる“点と線”が見られる。もともと同講の盗聴疑惑をめぐって最初に訴訟提起したのは、梅澤十四夫という人物だった。90年ごろ、段勲・高橋公純兄弟らとともに反学会組織を結成し、ミニコミ誌「福田(ふくでん)」発行に関わった人物とされるが、96年4月中旬、同人の自宅電話などを盗聴したテープと証拠資料が、差出人不明で当人のもとに送付されてきた。それらの資料によると、同人が盗聴されたのは91年12月。当時、同人は日蓮正宗から学会スパイとの嫌疑をかけられていた時期という。そうして1年後の97年6月、日蓮正宗や大草一男、さらには調査会社の帝国リサーチなどを相手取って損害賠償訴訟を起こした。 だが、運の悪いことに、原告本人は提訴からわずか1カ月後に死去。同訴訟は、息子に引き継がれた。注目したいのは、このとき、妙観講と密接な関係をもつ調査会社・帝国リサーチ側の代理人についた弁護士の名前である。木皿裕之。信平謀略訴訟でも原告側の代理人として登場する同一人物だ。 信平謀略訴訟は96年6月に提訴された。当初の代理人は、「週刊新潮」デスクの大学ゼミの同窓生である秋田一恵らが就いていたが、信平醇浩・信子夫婦がそれらを突如解任(99年10月1日)し、同月、新たに代理人として委任したのが、木皿氏ら二人の弁護士だった(醇浩は18日、信子は27日に委任状作成)。このとき、先の梅澤訴訟はまだ一審の半ば段階にあり、木皿氏は帝国リサーチ側の代理人として、同じ被告側の妙観講・大草らとも、複数回にわたり打合せを行っていた時期と思われる。 結局、妙観講副講頭の佐藤せい子(55)とともに函館現地取材に同行した同講構成員で、“ペテン師”山崎正友の配下にいた佐貫某が信平側の「陳述書」を提出したのは、弁護士が交代した≪以降≫のことである。背後に「妙観講」(=阿部日顕)の関与が透けて見えるのは、当然のことであろう。 http://www.yanagiharashigeo.com/kd_diary/ |
もし木皿裕之が妙観講とも創価学会とも関係ない立場であり、たとえば単に帝国リサーチの顧問弁護士であったために梅沢裁判で帝国リサーチの弁護を引き受けていたとするならば、梅沢裁判の係属中に、創価学会を批判する信平の代理人を受任することは極めて不自然である。梅沢訴訟も信平訴訟も単に個人が訴えた裁判にとどまらず、宗教団体の名誉が争われた裁判であり、利益背反・双方代理を考える上では背後の宗教団体の対立関係を踏まえることは当然である。
一方で信平側の正しさを主張する見解もある。そのような立場は池田氏が反論していないこと、創価学会側が名誉毀損で週刊新潮を提訴していないこと等、訴訟外の要素を持ち出す傾向にある。しかし信平の主張を信じる立場こそ、信平訴訟に向き合い、木皿裕之らの弁護活動に問題はなかったか真剣に評価する必要がある。
信平を支持する立場から「不当判決だ。裁判所が創価の影響力に屈した」と批判されることがある。しかし裁判所を抱き込むよりも相手方弁護士を抱きこむ方がはるかに容易である。信平の主張を信じる側こそ、弁護活動について批判する必要があると考える。
このため、木皿裕之は日蓮正宗・妙観講と関係がある人物であるか、少なくとも、帝国リサーチの代理人を受任したことで他の被告と打ち合わせ等をする機会が生じ、日蓮正宗・妙観講と関係ができたと考えられる。そのような人物は信平訴訟では原告・信平の代理人を受任したため、信平訴訟は妙観講の謀略であり、木皿裕之が妙観講と信平夫婦を結びつける人物であると主張される。妙観講は機関紙等で信平訴訟を取り上げており、少なくとも信平訴訟を創価学会・池田大作批判に利用したことは否定できない。
上記とは対立する見解は、反対に木皿裕之を反妙観講側の立場と位置づける。梅沢裁判で木皿裕之が代理人を受任したのは帝国リサーチであって、大草講頭ら宗門側の人物の代理人を務めていない。しかも梅沢裁判では渡邊茂夫と帝国リサーチの盗聴が認定されたが、宗門側の指示は認定されておらず、渡邊茂夫と帝国リサーチのみ敗訴した。一審判決によれば、盗聴当時、渡邊茂夫は妙観講の役職を一切解任された上、戒告処分を受け、活動停止処分を受けていたのであり、その後、妙観講を除名されている。
宗門側の人物は盗聴による損害賠償責任を一切負っておらず、梅沢裁判では宗門側の人物と渡邊・帝国リサーチは同じ被告とはいえ、相互に対立していた。実際、妙観講側は梅沢裁判自体が宗門側に盗聴の濡れ衣を着せることを目的とした梅沢と渡邊の馴れ合い訴訟であると主張している。
しかも梅沢が盗聴の事実を知った経緯も不自然である。盗聴に関する様々な証拠が、何者かによって同氏に送られたという。妙観講が盗聴を行った事実があるなら、妙観講の側が証拠となるそのようなものを被盗聴者に送ることは考えにくい。そのため、妙観講側は梅沢裁判を創価学会の陰謀とする。その後、創価学会本部職員で、聖教新聞社管理職の波田地克利らが、渡邉茂夫証言を根拠として損害賠償を求めて日顕・小川只道・大草一男を提訴している。このため、創価学会が少なくとも渡邊による盗聴を宗門側へのバッシングに利用したことは否定できない。
妙観講側の主張では、渡邊茂夫や帝国リサーチは妙観講に責任を負わせるために盗聴を行い、創価学会が陰謀の背後にいる。従って帝国リサーチは妙観講にとって敵であり、その弁護士が妙観講の筈はないことになる。しかし木皿裕之を反妙観講、創価学会側と位置づけると、信平訴訟において信平の代理人を受任したことが謎になる。
この点についてアンチ創価学会の立場から問題提起された。木皿裕之の主張立証は嘘で嘘を重ねる出鱈目なものであったが、それで利益を得たのは池田大作名誉会長側であった。木皿の弁護活動は信平の利益にはならず、かえって狂言訴訟との創価学会側の主張を正当化する結果となった。木皿は提訴時の代理人の解任後に信平の代理人になったが、提訴後に信平夫婦に近づいた事実は、創価学会側が訴訟を有利に導くための謀略と解することも可能とする。
依頼人(信平)は、いい加減なのではなく、創価学会を陥れようとする悪意に基づいて狂言訴訟を提起しました。信平に悪意があることは判決でも認定されています。これに対し、木皿裕之ら原告代理人はどのようなスタンスだったのでしょうか?信平の主張が全て真実だと思っていたのでしょうか?それとも信平とグルで池田名誉会長を貶めようとの悪意に基づき出鱈目な主張を繰り返したのでしょうか? 信平訴訟での創価学会側の弁護士は見事な活躍だったと思います。信平側が提出した虚偽の証拠(診断書等)について虚偽であることを見破り、適正に反論しました。当日になっての期日延期申請のように時間稼ぎをしていたのは原告側代理人であり、被告側代理人は批判に値することはありません。 |
坂口義弘『狂言訴訟―池田大作を訴えた信平信子・醇浩の野望』ユニコン企画、1997年 「山崎正友」被害者の会 http://www.geocities.com/yamazakihigai/ 【山崎正友】大事典 http://f17.aaa.livedoor.jp/~yamatomo/ 山崎正友の誤算と転落への軌跡 http://www1.odn.ne.jp/~cam07270/link28.html 池田大作は本当にレイプしたのか
発端はJARTによる医療科学社の出版権侵害である。JARTは医療科学社が出版権を有する書籍「放射線安全管理の手引き−『放射線関連機器管理責任者』『放射線管理士』認定講習統一テキスト」とほぼ同一内容の講習会テキストを出版・販売した。
これに対し、医療科学社側は、2004年9月30日に東京地方裁判所に出版等の差止を求める仮処分を申し立てた。その結果、書籍の印刷、製本、販売または頒布してはならない旨を命ずる仮処分決定が下された(2004年11月10日)。医療科学社は2004年12月にJART及び熊谷和正会長を被告として、出版の差止及び損害賠償の支払を求め、東京地裁に提訴した。
訴訟は医療科学社の主張を認める形で和解に終わった(2005年6月24日)。和解内容は以下の通りである。
・JARTはテキストを印刷、製本、販売、頒布してはならない。
・JARTは謝罪広告を掲示する。
・JARTは医療科学社に対し、420万円の解決金を支払う。
事実上JARTの全面敗訴である。公益法人が出版権を侵害するという稀に見る暴挙は厳しく断罪される結果となった。和解調書には被告代理人として木皿裕之弁護士が名を記した。
ところが、JARTは和解成立後に卑劣にも熊谷和正会長名で株式会社医療科学社を誹謗中傷する文章をJARTのWebサイト、ニュース、会誌Network Nowを通じて流布した(「(株)医療科学社の出版権侵害事件の経緯と背景」2005年7月4日)。謝罪姿勢が見られないばかりか、逆に謝罪広告を否定するような内容である。二枚舌である。
医療科学社は以下のように批判する。「事実に反する記述や当社に対する誹謗中傷ともいえる記述があり、また、謝罪広告の意味を大きく減殺するものです」(株式会社医療科学社「社団法人日本放射線技師会との裁判(和解による訴訟解決)に関するお知らせ」2005年7月7日)。
会員有志により、「(株)日本放射線技師会出版会の設立および海賊版テキストの発行に係わった(社)日放技役員退陣要求の署名活動」が行われた(2005年2月18日)。会員2200名以上の署名を5月15日までに集めた。
東京都放射線技師会の中澤靖夫会長は熊谷和正JART会長を批判する。「三万人の会員を抱える公益法人の指導者として、コンプライアンスを重んじる姿勢は何処にも見ることができず、非常に残念なことであります」(中澤靖夫「日放技会長選挙を終了して」)。
熊谷和正会長名の発表文書に対し、JART会員から以下のように批判された。「第5回弁論調書(和解)において示された謝罪広告条項の趣旨に反し、違法出版を正当化するもので、和解条項を履行しているとは言えないものである」(森永宗史「 (株)医療科学社の出版権侵害事件の経緯と背景に対する論評」2005年7月8日)。
社団法人東京都放射線技師会はJARTに対し、質問書を送付した(2005年7月28日)。「「出版権侵害訴訟事件」として法廷で争われ、全面敗訴の結果、謝罪広告及び解決金を支払うとの約束のもとに掲載された「謝罪広告」のあとに、「謝罪広告」とは相反する内容である「経緯と背景」をなぜ掲載しなければならないのか。ご回答をお願いします」。
当会は、当会が編集し、株式会社医療科学社(以下「医療科学社」といいます。)が出版権を有する書籍「放射線安全管理の手引き−『放射線関連機器管理責任者』『放射線管理士』認定講習統一テキスト」について、当会内部の執行部の交代等に伴い、医療科学社の出版権を十分に認識することなく、医療科学社の事前の了解を得ずに、上記書籍とほぼ同内容の「認定講習会テキスト」(3分冊のもの2種類)を製作・発行し、当会の会員に販売・頒布しました。 ここに、出版権を有する医療科学社に対して、大変ご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。 当会と致しましては、今後、同じことが起こらないよう、契約管理、法令遵守を徹底し、再発防止に努める所存です。 なお、当会が発行・販売いたしました「認定講習会テキスト」は既に販売を停止し、廃版と致しましたことをここにお知らせ致します。
平成 17年7月4日 |
社団法人日本放射線技師会に対する訴訟提起についてのお知らせ 香川県技師会員からの声 東京都放射線技師会第8地区 (株)医療科学社の出版権侵害事件の経緯と背景