2008年06月16日の記事
法律的にどうなんでしょ?
- アイテムフリマ!
- 2008/06/16 19:09
ふと気がついたんですが、アイテムフリマやアイテム交換所って法律的にどうなのか気になりました。
考えられる法律としては「古物営業法」ですね。
この法律の第2条第2項〜第5項にこうあります。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
2.古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 3.古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条第1項の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条第2項の規定による許可を受けて第2項第2号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
では、「古物」とは何でしょうか?同法施行規則第2条でこうあります。
1 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
(以下略)
アバターアイテムなどは基本的に絵・イラストですので、広い意味で同規則第2条第1項に該当すると考えられます。 取引する品物が「古物」に該当する場合、どのような手続が発生するでしょうか?
古物営業法 http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM
第3条 前条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
前条第2項第2号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。
古物営業法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F30301000010.html
第1条 (長すぎるので省略)
これによると、「公安委員会の許可を得なければならない」とあります。
また、ネット上での取引ですので、許可申請にあたり法第5条第6項の立証が必要となりますし、許可を得た後は法第12条第2項の方法で公衆の閲覧に供じなければならないとあるのだが、そのいずれもやってなさそうですねw
ちなみに法第3条に違反すると罰則もあります。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者
さて如何に?