遺言執行者はなり手が少ない?
テーマ:その他のお仕事 2009年08月17日(月) 22時52分33秒最近、登記以外の業務の割合も増えています
裁判所書類作成業務とか、遺言に関する相談、
または成年後見・任意後見の相談等
直接HP・ブログを見て、直接、というお客様もいらっしゃいますが
公証役場や、権利擁護センター等からの
問い合わせ、お願いもあったりします
最初、公正証書遺言作成では、もちろん公証役場で公証人にお世話になるのですが
「遺言とかにも力を入れていきたいんです」
とお伝えすると
公証人の先生と仲良くなりまして(^∇^)
お話によると、やはり、公証役場へ遺言作成の相談に来る人のほとんどは
遺言執行者についての知識はなく
また、遺言執行者を付けた方がいい場合が多いらしいのです
これは、遺言(を書こうと思う場合)の性質、遺言執行者の権限を考えると、当然なんですが
(この辺の詳しい話は、またあとで書くことにして)
そういう場合に、いかがですか、とご相談を回していただけたりするのです
また、「後見業務も、避けては通れないですよね」とのお話で
公証人の先生から、権利擁護センターへご紹介していただいたらしく
そちらから、困っている高齢者の方の、任意後見等の相談を受けることも多くなりました
ありがたい話ですm(_ _ )m
正直、営業を掛けたわけではないのですが(自然に営業していたのか??)
遺言の保証人になった時に、世間話として、
自分の「街の法律家」としてのスタンスを話したことが大きかったのかもしれません
後は、たぶん年齢のせいでしょうね
遺言執行、後見業務は、相手より先に自分に万が一のことがあるとできませんから
そういう意味で、紹介いただけることもあるのだと思います
本格的に高齢社会の中、いろいろな面で
司法書士がお役に立てる機会が増えていくのだと思いますね
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