2009年8月19日17時6分
香川県立中央病院(高松市)で昨年、不妊治療を受けた際に体外受精卵を取り違えられ、人工妊娠中絶せざるを得なかったとして、同市内の20代の女性と夫が同県に慰謝料など約2200万円の損害賠償を求めていた訴訟で、夫婦と同県は19日、県が夫婦に820万円を支払うとする高松地裁(和食俊朗裁判長)の和解案を受け入れることで合意した。9月県議会で支払い案が議決されれば、正式に和解する。
訴状などによると、女性は08年9月に同病院で体外受精で妊娠したが、担当の男性医師(61)から別人の受精卵と取り違えた可能性があると説明を受け、同11月に人工中絶をした。