建玉移管の要件拡充等に伴う諸規程の変更について
HOME > ニュース > 建玉移管の要件拡充等に伴う諸規程の変更について
2008.6.18
建玉移管(トランスファー)の要件拡充等に伴う諸規程の変更認可申請について、平成20年6月16日付けで経済産業大臣から認可が得られましたので、ご案内いたします。
- 建玉移管(トランスファー)の要件を拡充
建玉移管は委託者保護を目的として、委託者が別の会員に建玉を移管できるルールです。
従前は、事前に受託会員とトランスファーについて契約を行い、かつ、受託会員が違約者となった場合又は受託業務を廃止する場合に、建玉移管を可能としていました。
これに関し、委託者保護及び利便性向上の観点から、今般、受託会員の違約又は受託業務の廃止などに限定せず、事前に受託会員との間で建玉の移管に係る契約を締結した委託者から、契約に基づく移管の申出があり、かつ、受託会員が承諾した場合についても、トランスファーが可能となるよう、諸規程を整備いたしました。 - 委託の際の指示方法の変更
諸外国においては、所謂ファースト・イン・ファースト・アウト*と呼ばれる制度が一般的に行われておりますが、今般、本所においても、更なる利便性向上を図るため、当該制度が可能となるよう整備いたしました。
*ファースト・イン・ファースト・アウトとは、委託者が予め指示することにより、委託の都度、新規、仕切りの別の指示を必要としない制度です。一般的には、当該委託者が同一限月に反対建玉を有しないときは「新規」、同一限月に反対建玉を有しているときは「仕切り」(反対建玉を複数有している場合は、約定成立日時の古い順に仕切り)と処理する制度です。 - その他
今回の諸規程変更においては、建玉の移管及び引継ぎは、取引証拠金が清算機関に直接預託の場合に限ること及び申し出に基づき行われる建玉移管について、委託者及び取次委託者は異議申し立てができないことについても、新たに明文化しております。
以上