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通巻790号 VOL.19 25(7月31日 毎週月曜日発行)
放漫産廃処理場会社救済のコンサルタ
ントが窃盗犯に仕立てられた
【東京発】茨城県水戸市の物流企業か ら産業廃棄物収集運搬用トラック6台 を盗んだ容疑で東京港区の経営コンサ ルタント会社経営・佐戸康高氏が、警 視庁から事情聴取された。 佐戸氏によれば、茨城県水戸市の ミネルヴァ・ロジスティク社のトラッ ク6台を系列のエコウエィスト社の茨 城県内の作業場へ移動させたのは、ミ ネルヴァに業務発注予定の産業廃棄物 処分場経営コンサルタント会社ジーダ ブリューエム(以下、GWM、藤本和 彦代表)の社長室長として、資産の保 全を徹底する意味で行ったもの。物流 会社は、GWM系列の物流部門となる 予定で今年5月当時はまだ開業準備中 だった。トラックの移動に関しては物 流会社も了解していた、と言い、被疑 内容を否定している。しかも、これら トラックはGWMの業務拡張の一翼 を担わせる予定でそろえたもの。佐戸 氏が5000万円の個人保証をして購入 された車両で、今年5月時点ではまだ 廃棄物の収集運搬業務は始まっていな かったため、遊休中の車両をGWM系 列の施設へ移動した、という。その後 トラックは、物流会社に返還されてい る。グループ内部の意思の疎通に齟齬 があったものと見られる。 齟齬が生じた背景や社内事情はどう なっていたのか。 ***
コンプライアンスの不備? みずほ銀
行支店が歩積・両建取引
【東京発】みずほ銀行の都内支店が昨 年7月、取引先の塗装・内装工事会社 (以下、事業会社)に総額4000万円の 融資を行ったが、みずほ銀行同支店は 同日、この事業会社から2000万円の 定期預金を受け入れ、定期預金証書を みずほ銀行支店が事業者から預る形で 拘束していた。これは独占禁止法19 条違反に該当する歩積・両建にあたり、 金融庁も厳しく規制している行為。本 紙が入手した関係書類(預金通帳の写 しと預かり証、定期預金満期日通知書、 ご返済予定表など)から実態がわかっ た。 みずほ銀行が昨年7月4日に事業会 社宛に通知した証書貸付「返済予定表」 によれば融資は同7月2日に行われて いる。金額は4000万円。利率は1,85%。 平成20年10月から3ヶ月ごとに平成 23年7月までの12回(各334万円)返 済。金利の合計120万1727円。 一方、3ヶ月定期預金は預け入れ 2000万円で金利0,15%。金額にして 7479円だが、国税(1121円)と地方税 (373円)を引かれて手取りは5985円。 支払い金利と受け取り利息の差を計算 すれば、一連の取引における事業会社 の不利は明らか。 ***
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