T.はじめに

U.帰化の要件

V.申請方法、必要書類について
  a 申請方法
  b 必要書類
  c 費用について

W.法務局所在地について


T.はじめに
 日本人とは日本国籍をもっている人のことをいい、日本国籍を持たない人は外国人となります。外国人が日本国籍を取得するには、@出生、A届出、B帰化 の3つの方法があります。
 @ 出生とは、生まれるときに父または母が日本人である場合に、認められることです。
 A 届出とは、国籍取得届のことであり、次のケースがあてはまります。
  a.外国で生まれた日本人の子が、出生の時に日本国籍留保の届出をしなかったために、外国
   籍になっていたが、20歳までに再取得の届出を行って日本国籍を取得するケース
  b.日本人男性と外国人女性との間に生まれた子が、両親が結婚していなかったために、非嫡
   出子であった。その後、その子が20歳になるまでの間に、次のいずれかの場合によって、そ
   の子が嫡出子となったことにより、届出をして日本国籍を取得するケース
   → 出生後、父親である日本人男性がその子を認知し、母親である外国人女性と結婚した場
    合(これを婚姻準正という)
   → 出生後、父親である日本人男性と母親である外国人女性と結婚し、父親が認知した場合
     (これを認知準正という)
 B 帰化とは、上記以外の方法で日本国籍を取得する方法で、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3
   つに分けられます。大帰化は、法務大臣が国会の承認を得て許可するものですから、一般の
   方にはあまり関係がありません。簡易帰化とは、日本人配偶者や日本人の子で日本国籍を持
   たない方が申請するものです。主に普通帰化についてご説明いたします。
 
U.帰化の要件
大前提として、今の国籍を離脱して、日本国籍を取得する意思がなければなりません。

@住 所→ 5年以上、生活の本拠地として日本に外国人登録をして住んでいること。
         (注1) 申請する際、在留資格が「就学」「留学」「研修」の方は、在留資格の
             内容上、帰化申請はできません。
         (注2) 申請しようとする年に初めて就職した方は、就職してから3年経過し
             てから申請して下さい(ケースによって2年経過で申請できる場合も
             あります)。

A能 力→ 20歳以上で、本国の法律でも法律行為ができる年齢であること。

B素 行→ 素行が善良であること。
           ※ 例:過去3年間に駐車禁止違反5回までであることなど

C生 計→ 申請者本人または同居している家族の資産や収入によって、暮らしていける
          こと。

D重国籍防止→ 無国籍者か、日本国籍取得後に今の国籍を離脱できること。

E不法団体→ 日本政府を暴力で破壊する企て、主張、それらの団体、政党を結成し、
            または加入したことがないことなど。

F日本語能力→ 日本語の読み書きができること。
               ※ Fについては、法律で規定されてませんが、日本人になるので
                当然のことです。

 以上が普通帰化の要件です。「日本人の配偶者等」という在留資格をお持ちの方は、この要件
の一部が緩和されておりますので、当事務所までご相談下さい。
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V.帰化の申請方法及び必要書類について
a.申 請 方 法   
 
 @ 住所地を管轄する法務局へ「帰化について相談したい」と電話で予約する。
     
ここで、申請書の記載方法や必要書類について説明があります。
     予約は必ず行って下さい。なお、東京法務局(23区在住者)は予約不要です。

 A 申請書の記載、必要書類の収集
      必要書類の収集は、時間がかかります。早めに準備することをお勧めします。

 B 相談に行った法務局へ電話で、申請の予約をする。
      申請書の記載や指示された書類を全て集めたら、電話をして下さい。
      なお、東京法務局は不要です。

 C 申請書受理後、法務局による調査が開始
     
申請書が受理されましたら、調査が始まります。会社勤務の方は上司などに、
      個人事業をされている方は取引先などに確認の電話が行われる場合もあり
      ます。

 D 再度、申請した法務局で面接
      申請後、調査で問題がないようでしたら、追加資料の提出や国籍離脱が可能
      かどうかの確認をされます。この日時は法務局から指定がされます。およそ
      申請から6カ月程度後に行われます。

 E 法務省本省へ書類送達

 F 帰化が許可され、官報に氏名が掲載
    
 官報に氏名が掲載されて効力が発生しますが、実際には「身分証明書」を
      法務局から渡された時点となります。証明書受け渡し日時についても、法務
      局から指定されます。



ご 注 意
 1. 帰化申請は、世帯(同居中の家族)単位で行いますので、世帯員の中で帰化
  意思がない方がいる場合は、原則として申請出来ませんが、例外的に認められ
  るケースもあります。

 2. 申請してから結果が出るまでおよそ1年近くかかります。申請する際、在留
  期限が間近な方は、申請する前に在留期間更新許可を受けてから帰化申請
  を行って下さい。

 3. 申請中は、まだ日本国籍を取得したわけではありませんので、申請中に在留
  期間が切れそうな場合は、必ず在留期間更新許可申請を行って下さい。
    この申請を忘れると、「不法滞在者」となってしまいます。


 4. 申請中に出国される方は、必ず今まで通り「再入国許可」を受けて出国して
  下さい。
また、出国前に帰化申請書を提出した法務局に「どの国にどの期間出国
  する」かを連絡して下さい。

 5.申請中に、住所が変わった、勤務先が変わったという方は、帰化申請書を提出
  した法務局に連絡をし、変更届を提出して下さい。変更届の用紙は、申請する際
  渡された「帰化申請の手引」にあります。  

b.必 要 書 類 
   
   
職業などに関係なく共通のものです。
 
 1.申請書類(法務局から渡されたもの)  2通
 
 2.顔写真
(なるべくカラーで。5p×5p)  2枚

 3.最終学歴の卒業証明書       1通
   
卒業証明書の代わりに卒業証書でも可。この場合コピー2通。
    在学中の方は、在学証明書及び成績証明書が各1通必要。

 4.技能証明書(運転免許証・各種資格免許証)のコピー  1通
   
運転免許証のコピーは、表・裏面両方必要。

 5.運転記録証明書(免許がある方のみ)  1通+コピー1通
   
過去3年または5年の記録について

 6.預貯金残高証明書    1通+コピー1通
 
 7.不動産登記簿謄本(または現在事項証明書)   1通+コピー1通
    日本に不動産をお持ちの方のみ。

 8.外国人登録原票記載事項証明書   1通+コピー1通
   
過去5年分の居住記録があるもの

 9.外国人登録証明書のコピー  2通
    表・裏面とも必要

 10.パスポートまたは在留資格証明書の全ページのコピー   2通

 11.国籍証明書     1通+コピー1通
    韓国・台湾の方は本国の戸籍謄本、その他の国の方は公証書や出生
    証明書など。

 12.次の戸籍関係届記載事項証明書または受理証明書 1通+コピー1通
    
@ 出生(日本国内で生まれた方のみ)
     A 婚姻(日本国内で婚姻された方のみ)
     B 死亡(ご両親又はご兄弟で日本国内で死亡された方のみ)
     C 離婚(日本国内で離婚された方のみ) 

 13.日本人の戸籍謄本      1通+コピー1通
    
次の場合に必要となります。
     @ 日本人と婚姻されている方
     A 日本人配偶者と離婚された方(離婚の記載がある謄本)
     B 日本人配偶者が亡くなられた方(死亡の記載がある謄本)
     C 日本人と婚約なさっている方(その方の謄本)
     D ご両親やご兄弟に帰化された方がいる(帰化した記載がある謄本)

 14.審判・判決謄本(外国・日本問わず)  1通+コピー1通
    離婚や親権など身分関係で裁判所が関与した方のみ

 15.住民票    1通+コピー1通
    次の場合に必要となります。
    @ 日本人配偶者がいる方
    A 世帯員に日本人がいる方
    B 日本人婚約者がいる方(その方のが必要)

 16.診断書    1通+コピー1通 
    現在、病気にかかっている方や入院されている方のみ

 17.表彰状、感謝状(もらったことがある方のみ)   コピー2通

 18.株式保有証明書(株式をお持ちの方のみ)   1通+コピー1通

 19.スナップ写真(家の前で撮影されたもの)   4枚程度

 その他に、納税証明書など必要となりますが、申請される方のご職業に
よって、変わります。当事務所にご相談下さい。


c.費用について 

 法務局への申請自体は無料です。市区町村役場や税務署などで取得
する証明書類の手数料はかかります。
 なお、当事務所へご依頼の場合は、申請書類の作成
(ご本人が作成しな
ければならないものは除く)、証明書類の収集、交通費などかかりますので、
事前に当事務所へご相談下さい。
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W.法務局の所在地について
 各都道府県の県庁所在地を管轄する法務局、地方法務局を
記載いたしました。
 ご自分が申請する管轄法務局やその支局については、次の
法務局に電話で確認なさるか、このページの最後にある法務省
民事局のサイトで検索なさって下さい。

☆北海道  ☆東 北  ☆関東・甲信越  ☆中部・北陸  

☆関 西  ☆中 国  ☆四 国  ☆九州・沖縄
☆北海道

【北海道】


○札幌地方法務局
   札幌市北区北8条西2丁目1番1(札幌第1合同庁舎)
   電話:011−709−2311

○函館地方法務局
   函館市新川町25番18号(函館地方合同庁舎)
   電話:0138−23−7511

○旭川地方法務局
   旭川市花咲町4丁目2272番地(旭川法務合同庁舎)
   電話:0166−53−2311

○釧路地方法務局
   釧路市幸町10丁目3番地(釧路地方合同庁舎)
   電話:0154−31−5000

☆東 北

【宮城県】 

○仙台法務局
   仙台市青葉区春日町7番25号
   電話:022−225−5611

【福島県】

○福島地方法務局
   福島市霞町1番46号(福島合同庁舎)
   電話:024−534−1111

【山形県】

○山形地方法務局
   
山形市緑町1丁目5番48号(山形地方合同庁舎)
    電話:023−625−1321

【岩手県】

○盛岡地方法務局
   
盛岡市内丸7番25号
    電話:019−624−1141

【秋田県】 

○秋田地方法務局
   秋田市山王7丁目1番3号(秋田合同庁舎)
   電話:018−862−6531

【青森県】

○青森地方法務局
   
青森市長島1丁目3番5号
    電話:017−776−6231

☆関東・甲信越

【東京都】

○東京法務局
   東京都千代田区九段南1丁目1番15号(九段第2合同庁舎)
   電話:03−5213−1234

【神奈川県】

○横浜地方法務局

   横浜市中区北仲通5丁目57番地(横浜第2合同庁舎)
   電話:045−641−7461

【埼玉県】

○さいたま地方法務局
   さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
    (さいたま法務総合庁舎)
   電話:048−863−2211

【千葉県】

○千葉地方法務局
   千葉市中央区中央港1丁目11番3号(千葉地方合同庁舎)
   電話:043−302−1317(直通)

 平成21年4月1日より、次の地域にお住まいの方の申請については、
法務局の支局ではなく、全て千葉地方法務局で受付いたします

 〈変更となる対象地域〉
 船橋市、八千代市、佐倉市、四街道市、八街市、成田市、印西市、
白井市、富里市、茂原市、木更津市、袖ヶ浦市、富津市、君津市、
館山市、鴨川市、南房総市、香取市、酒々井町、栄町、一宮町、睦沢町、
白子町、長柄町、長南町、鋸南町、神埼町、東庄町、印旛村、本埜村、
長生村


【茨城県】

○水戸地方法務局
   水戸市北見町1番1号(水戸地方法務合同庁舎)
   電話:029−227−9911

【栃木県】

○宇都宮地方法務局
   宇都宮市小幡2丁目1番11号
   (宇都宮地方法務合同庁舎)
   電話:028−623−6333

【群馬県】

○前橋地方法務局

   前橋市大手町2丁目10番5号
   電話:027−221−4466

【静岡県】

○静岡地方法務局
   静岡市葵区追手町9番50号(静岡地方合同庁舎)
   電話:054−254−3555

【山梨県】

○甲府地方法務局
   甲府市北口1丁目2番19号(甲府地方合同庁舎)
   電話:055−252−7151

【長野県】

○長野地方法務局
   長野市旭町1108番地(長野第2合同庁舎)
   電話:026−235−6611

【新潟県】

○新潟地方法務局

   新潟市西大畑町5191番地
   (新潟地方法務総合庁舎)
   電話:025−222−1561

☆中部・北陸

【愛知県】


○名古屋法務局
   名古屋市中区三の丸2丁目2番1号(名古屋合同庁舎1号館)
   電話:052−952−8111

【三重県】

○津地方法務局
   津市丸之内26番8号(津合同庁舎)
   電話:059−228−4192(直通)

【岐阜県】

○岐阜地方法務局
   岐阜市金竜町5丁目13番地(岐阜合同庁舎)
   電話:058−245−3181

【福井県】

○福井地方法務局
   福井市春山1丁目1番54号(福井春山合同庁舎)
   電話:0776−22−5090

【石川県】

○金沢地方法務局
   金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)
   電話:076−292−7810

【富山県】

○富山地方法務局
   富山市牛島新町11番7号(富山合同庁舎)
   電話:076−441−0550

☆関 西

【大阪府】


○大阪法務局
   大阪市中央区谷町2丁目1番17号(大阪第2法務合同庁舎)
   電話:06−6942−1484(直通)

【京都府】

○京都地方法務局
   京都府上京区荒神口通河原町東入上生洲町197番地
   電話:075−231−0131

【兵庫県】

○神戸地方法務局
   神戸市中央区波止場町1番1号(神戸第2地方合同庁舎)
   電話:078−392−1821

【奈良県】

○奈良地方法務局
   奈良市高畑町552番地(奈良第2地方合同庁舎)
   電話:0742−23−5534

【滋賀県】

○大津地方法務局
   大津市京町3丁目1番1号(大津地方法務合同庁舎)
   電話:077−522−4671

【和歌山県】

○和歌山地方法務局
   和歌山市二番丁2番地(和歌山地方合同庁舎)
   電話:073−422−5131

☆中 国

【広島県】

○広島法務局
   広島市中区上八丁堀6番30号
   電話:082−228−5201

【山口県】

○山口地方法務局
   山口市中河原町6番16号(山口地方合同庁舎2号館)
   電話:083−922−2295

【岡山県】

○岡山地方法務局
   岡山市南方1丁目3番58号
   電話:086−224−5656

【鳥取県】

○鳥取地方法務局

   鳥取市東町2丁目302番地(鳥取第2地方合同庁舎)
   電話:0857−22−2191

【島根県】

○松江地方法務局
   松江市母衣町50番地(松江法務合同庁舎)
   電話:0852−32−4200

☆四 国

【香川県】

○高松法務局
   高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)
   電話:087−821−6191

【徳島県】

○徳島地方法務局
   徳島市徳島町城内6番地6(徳島地方合同庁舎)
   電話:088−622−4171

【高知県】

○高知地方法務局
   高知市小津町4番30号
   電話:088−822−3331

【愛媛県】

○松山地方法務局
   松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎)
   電話:089−932−0888

☆九州・沖縄

【福岡県】

○福岡法務局
   福岡市中央区舞鶴3丁目9番15号
   電話:092−721−4570

【佐賀県】

○佐賀地方法務局
   佐賀市城内2丁目10番20号
   電話:0952−26−2148

【長崎県】

○長崎地方法務局
   長崎市万才町8番16号
   電話:095−826−8127

【大分県】

○大分地方法務局
   大分市城崎町2丁目3番21号(大分法務合同庁舎)
   電話:097−532−3161

【熊本県】

○熊本地方法務局
   熊本市大江3丁目1番53号(熊本第2合同庁舎)
   電話:096−364−2145

【鹿児島県】

○鹿児島地方法法務局
   鹿児島市鴨池新町1番2号
   電話:099−259−0680

【宮崎県】

○宮崎地方法務局
   宮崎市旭2丁目1番18号
   電話:0985−22−5124

【沖縄県】

○那覇地方法務局
   那覇市樋川1丁目15番15号(那覇第1地方合同庁舎)
   電話:098−854−7950


 ご自分の管轄法務局(支局)をお知りになりたい方は、次のサイト
から各法務局のページに入り、検索することもできます。

 法務省民事局フロントページ
   http://www.moj.go.jp/MINJI/


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