周産期母子医療センターの指針改正案で事務連絡
厚生労働省はこのほど、周産期医療体制整備指針の改正案について、都道府県に事務連絡を行った。総合周産期母子医療センターには、産科合併症以外の合併症をもつ妊婦への救急対応を求める一方、地域周産期母子医療センターでは認定要件から産科標榜を外すなど、一部要件が緩和される。
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周産期医療の在り方については、今年3月、厚生労働省の「周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会」が、周産期母子医療センターの指定基準の見直しや、救急患者搬送体制の整備などを盛り込んだ最終報告書をまとめている。今回の指針改正案は、この報告書の内容をおおむね踏襲したもの。整備指針は「医療提供体制の確保に関する基本方針」の改正と併せて9月以降に発出する予定だが、都道府県などから問い合わせが多かったため、今回は暫定的に事務連絡を行ったという。
改正案では、全国に75か所あり、リスクの高い妊娠に対する医療や高度な新生児医療などを担う「総合周産期母子医療センター」について、脳血管障害や心疾患、敗血症など、産科合併症以外の合併症をもつ妊婦の救急医療に対応できる体制づくりを求めている。また、麻酔科医や臨床心理士、長期入院児童の状態に応じた望ましい療育・療養環境への移行を図る「NICU入院児支援コーディネーター」の確保に努めることなども新たに追加された。
また、全国に約230か所あり、比較的高度な周産期医療を担う「地域周産期母子医療センター」については、産科を備えていなくても、NICU(新生児集中治療管理室)があって都道府県が適当と判断した場合には、センターとして認定できるよう要件が緩和される。これまでは規定されていたNICUやGCU(回復期治療室)の看護師数についても、各センターが設定した必要な数が配置できればよいとされた。
このほか、都道府県に対しては、医療機関や救急隊員からの要請を受け、妊婦や新生児の受け入れ医療機関などを調整する「搬送コーディネーター」を配置することが望ましいとされた。
更新:2009/08/17 15:35 キャリアブレイン
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