第二章 戰爭の抛棄
第九條
日本國民は、正義と秩序を基調とする國際平和を誠實に希求し、國權の發動たる戰爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛爭を解決する手段としては、永久にこれを抛棄する。
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前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。國の交戰權は、これを認めない。
『連載 日本國憲法』の三回目は、『第二章 戰爭の抛棄』です。
日本國憲法において、最も有名で重要な條文ですね。
これを知らない人は非國民でせう。(笑)
それで今回は「争」
正字では「爭」
「爭」 爪部 四畫
音:サウ
意味:あらそふ、あらそはす、あらそひ、いかでか 等
「争」は訛字。
正字の上部は「爪」です。
爭ひに「爪」が關係してゐるのは頷(うなづ)けます。
爪で引つかくのを想像してしまひますね。
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