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住まい・まちなみ・環境

歩きたばこ・路上喫煙対策

「清潔で美しい大田区をつくる条例」は環境美化の推進により、区民の生活環境の向上を図ることを目的としています。

写真:まちをきれいに

「清潔で美しい大田区をつくる条例」 により 区内全域「歩きタバコ」禁止です

区内全域で「道路、公園、その他の公共の場所で、歩行中(自転車に乗りながら)の禁煙に努めなければならない」 と定めました。


清潔で美しい大田区をつくる条例:第5条(区民等の責務)

第5条 区民等は、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1)居住地及びその周辺において環境美化活動を行うこと。
(2)空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止すること。
(3)飼い犬を散歩、運動させるときは、ふんを処理するための用具を携帯し、飼い犬がふんをしたときは、それにより始末すること。
(4)道路、公園、広場その他の公共の場所において、歩行中(自転車等運転中を含む。)に喫煙しないこと。
2 区民等は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1)自己が所有し、占有し、又は管理する土地及びその周辺に廃棄物又は他人の遺棄に係る廃棄物を長時間堆積し、環境上不良状態にすること。
(2)空き地に雑草等を繁茂させ、不良状態にすること。
(3)道路、河川、公園、広場その他の公共の場所に空き缶等又は吸い殻等を投棄すること。
3 区民等は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するものとする。




歩きタバコは吸殻のポイ捨ての大きな原因です。また、自転車に乗りながらのタバコは、ほとんどがポイ捨てされています。これら吸殻によりまちの美観は損なわれてしまいます。そこで、区内全域での歩きタバコ禁止の努力義務を定めました。

イラスト:ポイすて禁止

「路上喫煙禁止地区」(路上禁煙地区)を指定できるよう定めました。


清潔で美しい大田区をつくる条例:第8条(路上喫煙禁止地区)

第8条  区長は、人の往来が激しく、たばこの吸い殻の散乱が著しいため、特に環境美化の促進を図る必要があると認める地区を、路上喫煙禁止地区として指定することができる。
2 路上喫煙禁止地区においては、道路上(沿道植栽帯を含む。以下同じ。)で喫煙する行為及び道路上にたばこの吸い殻を捨てる行為を禁止する。
3 区長は、路上喫煙禁止地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該地区の区民等の意見を聴くとともに、所轄警察署長と協議するものとする。
4  区長は、路上喫煙禁止地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、道路の位置その他規則で定める事項を告示しなければならない。



人の往来が激しく、タバコの吸殻の散乱が著しい地区を「路上禁煙地区」とし、この地区内での喫煙や吸い殻のポイ捨てを禁止します。


路上禁煙地区は、JR蒲田駅東西口の駅前広場を指定しました。

地図:蒲田駅「路上禁煙地区」

ここでの違反者に対して区が罰則を適用できるように定めました。
この条例を多くの方々に知っていただき、理解を得ることが大切ですので、罰則はすぐに適用するのではなく、当面は積極的に啓発活動を行います。
人ごみでの喫煙は迷惑、危険ですので路上禁煙地区以外でもやめましょう。

清潔で美しい大田区を作る条例Q&A

問1 この条例はどうしてできたのですか?

  この条例は、地域の環境美化問題に対処するため、平成9年に議員提案により成立しました。その後、喫煙に対する社会的な評価が変わってきたため、路上喫煙対策を盛り込んで平成16年に条例を改正しました。


問2 なぜ、区内全域で「歩きタバコ」はいけないのですか?

  「歩きタバコ」は、吸い殻のポイ捨てにつながる大きな原因で、吸い殻の散乱がまちの美観を損なっていますので、条例で歩きタバコ禁止の努力規定を定めました。


問3 「自転車に乗りながらのタバコ」もいけないのですか?

  特に「自転車に乗りながらのタバコ」は、「歩きタバコ」以上にポイ捨てされる場合が多いので、同様に条例で禁止の努力規定を定めています。


問4 道路、公園ではどこでタバコを吸えばいいのですか?

  路上禁煙地区以外では吸えます。ただし、区内全域で「歩きタバコ」や「吸い殻のポイ捨て」は禁止ですので、喫煙は立ち止まり、吸殻は灰皿へお願いします。また、人混みなどで吸わないのはマナーです。


問5 なぜ蒲田駅前広場を路上禁煙地区に定めたのですか?。

  人ごみでの喫煙は、迷惑で危険です。特に蒲田駅前広場は人通りが激しく、吸い殻の散乱などが著しいので、たばこの吸殻による迷惑をうけている周辺の自治会・町会や商店街の方々の意見を聴いて定めました。

写真:蒲田駅東口

問6 路上禁煙地区で違反した場合の罰則はありますか?

  罰則規定はあります。
違反者からは過料1,000円を徴収すると定めています。
しかし、罰則を適用するのが目的ではないので、当面はこの条例を多くの方々に知っていただき、御理解を得るよう努めます。


問7 路上禁煙地区内では、車の中でもタバコを吸ってはいけないのでしょうか?

  車の中は自由な空間なので、喫煙も自由ですが、もちろん吸殻を車外に捨ててはいけません。


問8 タバコ税を支払い区に貢献している。一方的な規制は納得できないなあ。

  たしかにタバコ税は区の歳入のひとつです。
(平成16年度決算額で約54億円、区の全歳入額の約2.5パーセントになります)
条例で規制しているのは喫煙そのものではなく、吸殻のポイ捨てなどの喫煙に伴う迷惑な行為です。マナーを守っての喫煙は当然自由です。


問9 喫煙所をつくるべきだと思いますが?

  つくることにより、ポイ捨てが減るという意見と、逆に歩きタバコを助長しポイ捨てが増えるとの賛否双方の意見がありますので、現在、設置の可否について検討しています。


問10 歩きタバコ禁止などをPRしたいのですがどのような方法があるの?

  この事業を進めるには、区民や事業者の皆様の協力が必要です。地域での自主清掃活動やキャンペーンのための道具などを貸し出し、ポスター・ステッカーなどを提供していますので、環境保全課までご連絡下さい。

皆の力を合わせて、吸い殻などのポイ捨ての無い 清潔で美しい大田区をつくりましょう




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お問い合わせ

環境保全課

電話:03-5744-1362(環境対策)
FAX:03-5744-1532


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