2009年08月12日
「告訴されていないからビラはOK」「告訴など出来ない」と主張していた瀬戸弘幸氏。実はとっくに告訴されていました・・・というオチ
昨日(11日)まで、「創価学会や公明党も告訴など出来ないのです」「嘘と言うなら事実無根で告訴すれば良いのです」と得意げに書いていた瀬戸弘幸氏。
刑事告訴されていないから、このビラ配布はOK〜などとたかをくくっていたようですが、実はとっくに告訴されていた・・・というオチがつきました。
ほんとにブーメランが大好きなようです♪
【瀬戸氏の11日の記述】
●これまでこのようなチラシ配布があると、必ず創価学会は訴えてきます。名誉毀損や著作権侵害などですが、今回このような告訴は全くなされていません。
これだけ大量に選挙区に撒かれているのに、法的な対処が取られていない最大の理由は、このチラシに書かれてある内容は全て事実であるからです。
●このような事実を記述しているので、創価学会や公明党も告訴など出来ないのです。彼らは「嘘が書かれている」などと言っていますが、嘘と言うなら事実無根で告訴すれば良いのです。
【引用終わり】
このように「来るなら来い」と虚勢をはっていたものの、いざ、実際に告訴されたようだとわかると、
「ほんとかよ?」「誰が誰を訴えたんだよ」「受理されたのかよ」と心配で心配でたまらないようです。
「告訴すれば良い」という勢いは、どこへいったんでしょう。
ストップ!ザ政教一致ニュースについては「責任者は私、瀬戸弘幸です!」と堂々と宣言されたんですから、自分がすべて盾となって「訴えられる対象」となる腹は、もう決まっていると思ってたんですがね。
【瀬戸氏の12日の記述】
●さて、今回彼ら創価学会員は「刑事告訴をした」と連発しています。何を理由とした刑事告訴なのかについては、答えようとしません。
●しかし、彼らが言っているのだから、そうなのでしょう。今後の展開を楽しみに待つことと致します。
【引用終わり】
この刑事告訴について、3羽の雀さんは「政教分離を考える会」の以前のビラのことではないかと予想して書かれていました。
確かに、その可能性も捨て切れませんが、「りゅう」は新展開の可能性を支持します。
つまり、政教一致ニュースが刑事告訴されたという見方です。
★12日の動画の冒頭部分を見てみましょう。
男性A「そのビラ、なにもってるんですか?」
瀬戸氏「チラシをまいてるの。あげるよ」(ストップ!ザ政教一致ニュースを渡す)
男性A「(チラシを確認)これってあれっすよね。刑事告訴されてるやつですよね」
瀬戸氏「刑事告訴されてませんよ」
男性A「いやいやいや、されてますよ」
・・・この流れを見ても、「刑事告訴されたビラ」について、この男性Aが、ストップ!ザ政教一致ニュースを指していることは明らかです。
★以下、その「予想」に沿って書いていきます。
瀬戸氏らのビラ配布の動きですが、
●8日(土)に東十条で騒ぎを起こす
●12日(水)に上中里で「刑事告訴した」ことを告げられる
・・・と、こういうことですね。
8日土曜日の時点では、学会員も「刑事告訴した」という発言はしていないようです。
つまり、瀬戸氏らが東十条で騒ぎを起こしたので本腰を入れた・・・と考えられます。
土日と準備をして、週明けの月か火曜日にビラを刑事告訴。
水曜日には、ビデオ撮影の態勢を整え、「刑事告訴したビラの配布はやめてください」と瀬戸氏に告げた・・・と。
ちなみに、この土曜日と水曜日の間には、11日(火)「瀬戸氏が責任者に名乗り出た」という動きもあります。
★今後の展開を考える上で、3羽の雀さんが紹介してくださっている公明党の「政教分離を考える会」への刑事告訴の記事が参考になります。
【公明新聞の記事(2008年11月22日)】
警視庁は21日、公明党(太田昭宏代表)などに対する中傷ビラの配布が名誉毀損罪に当たるとして、公明党が今月の6日に申し立てていた告訴を受理した。
これは、悪質な中傷ビラが東京都北、足立の両区内で配布されたことに対し公明党が、同ビラを発行した「政教分離を考える会」代表の小川頼宣と配布した氏名不詳者を被告訴人として警視庁に告訴の申し立てを行っていたもの。
【引用終わり】
いわゆるこの時の公明新聞の記事は、告訴が受理されてから掲載されているわけです。
11月6日に告訴。21日に受理・・・と時間差があります。
今回も、月曜か火曜に告訴・・・数日後(前回の例では15日後)に受理。
その後に新聞報道ではないでしょうか。
そして、注目すべきは刑事告訴の対象は、前回の例を見ると、「代表の小川頼宣と配布した氏名不詳者を被告訴人」となっています。
この例にのっとれば、今回は、「ストップ!ザ政教一致ニュースの責任者」と「ビラ配布を行った者」が対象になるのでしょう。
瀬戸氏らは、ネット上でアップするためにビデオ撮影をしていますが、学会員のビデオ撮影はネット上に動画をアップする目的ではないはずです。
とすると、「配布した氏名不詳者」の証拠映像の撮影ではないでしょうか。
瀬戸氏支持者らがアップしている8日の動画でも、「配布した西村修平氏」などの姿が確認できますね。
瀬戸氏にそそのかされて、動員される支持者の皆さん。
「違法性はないので安全」という話と、だいぶ、事情が変わってきましたね。賢明に判断された方がよろしいと思いますよ。
ま、のりピーも不起訴になりそうですし(不起訴=冤罪でないことがよくわかる事例です)、「りゅう」は、今後、どうなるか見守っていくだけですけどね。
★そうだ、わかりやすいように「選挙前のビラ配布」で裁判所に損害賠償を命じられた日蓮正宗檀徒の裁判例をご紹介しておきましょう。
詳細は、私の過去の記事「違法ビラ配布の代償」で書いています。
(1)2000年の衆院選の直前に、公明党を中傷するデマビラを撒いた日蓮正宗の檀徒らに100万円の賠償命令
(2)同じく2000年の衆院選の直前、大阪で同じデマビラを、ばら撒いた日蓮正宗の坊主と檀徒にも60万円の賠償命令。
(3)2001年の参院選でも、学会中傷の違法ビラを撒き散らした日蓮正宗の檀徒に、100万円の賠償命令
これは、民事訴訟の例ですが、刑事告訴とあわせて民事訴訟を起こされることは、よくあることですよ。
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