メダルゲーム

 最近、メダルゲームにハマっている。高校生、大学生の頃はかなりやっていたんですが、この頃はちっともやっていませんでした。この前、メダルが大安売りしていたので1万円で2500枚買いました。ただ、もうすぐに無くなりそうなのでまた1万円買おうかと思ってます。

 一番好きなのは競馬のゲームで、これは育成ができます。あのメダルのチャラチャラした感じが好きなんですよね。なんとも楽しくて・・・ただ、メダルゲームって一店舗でしか使えないんですよ。どこのゲームセンターも共通で使えたらたら面白いんでしょうけどね。まぁ、換金は日本の法律では無理でしょうけど。

 次に、コイン落としも好きで、私はこういうのにかなりハマるのです。けっこう地味な性格なのでこういう一人でやるゲームが好きなんですよね。あと、昔は音ゲーとかも多少やりました。でも、最近はダメです。どんどん感覚が鈍ってしょうがないですね。

 
 

廃墟少女さまりー

 私のブログにもリンクしている廃墟少女さまりーって誰なんだろう。よくわからないけれども、外国の写真使ったりして面白い。2ちゃんねるでコテやってるって感じでもないし・・・。インドア派って感じだね。けっこう私のことは知ってるふうなイメージだけど・・・。

 どうでも良いけど、少し気になる人です。ニート体質のお嬢様かな。けっこう好きです。
 

判決文が出た

 先日、ようやく家に判決文が届いた。判決文は原稿用紙換算枚数で30〜35ページぐらいだ。かなり長い。

 通常人であれば、インターネットに犯行予告をすれば警察に通報されて警察が警備する可能性があることはわかるハズである。ということが書かれているが、これは少し無理があるように思える。今時、インターネットを知らない人というのはまずいないだろうが、そこに犯行予告をしたとしても、それで警察が警備をするということまで誰もが認識できるというのは無理がないだろうか。

 それから、本起訴分と追起訴分に関しての故意がいっしょくたに論じられているが、それぞれ書き込んだ時の意識は異なっているので、これはちょっと不自然さがある。ちなみに、控訴審では故意に関しては追起訴分は捨てて、本起訴分に関してのみ主張する予定なので、この故意の部分の判決文で本起訴分の時点の故意とは関連性のないものは関連性がないと主張するつもりだ。

 FAXに関しては、記載されている送信時刻の12:00と12:02が新宿署が受けた時刻と同じものだという根拠に前提がないので、警備していない証拠にはならないとある。だが、この時刻が新宿署が受けた時刻でないとすると、この時刻は何なのか。また、なぜ受けた時刻と同じFAXが提出されず、違うFAXが提示されているのか。新宿署が10:53に通報を受けたとするが、その根拠はどこにあるのか。何の記録を元にしているのか。などと主張するつもりだ。

 また、警察が不要な警備をしたせいでそのしわ寄せとして他の業務がこなせなくなったのが業務妨害の本質だとあるが、例え不要な警備であったとしても警備することは警察の本来業務なのであるから、それが他の業務を妨害したという形をとるのはおかしい。元々、警察の業務は何時、何が起こるかもわからない事態に対応するのが常であって、警備なんてそのもとんどが徒労に終わるのが普通なのだから、今回の警備だけが特別扱いされて他の業務を妨害したという形をとるのは不自然、それなら、道案内をお願いしたとしたら、その分他の業務がこなせなくなるから業務妨害になるのか。

 それから、追起訴分に関しての動機で持ち込んだ漫画が採用されなかったらムシャクシャしたからだとあって、それが故意の部分にもかかっているが、こういう動機はない。これは菊池刑事が勝手に取調べでそう書いたものだ。有罪・無罪とは関係ないと思ったから、訂正はしなかったが、この部分も訂正しようかと思う。故意と関連しているというような書かれ方をしているので。

   
  判決文を見て、思ったところはそんなところだろうか。それから、W弁護士は早めに弁護士選任をお願いしてくれたらしく、新しい国選弁護士も近々決まるそうだ。

  さらに、驚いたことに訴訟費用は被告人の負担とする。と書かれている。国選で、金がないと書いておいたのに、これはどういうことだろうか。裁判官の嫌がらせだろうか。

  事件番号は平成20年刑(わ)第3360号、平成21年刑(わ)第258号で判決宣告は平成21年7月16日である。裁判所の判例情報にはどうやら載っていないようだ。
 
 

告訴状を受理しない

 私は、検察庁に告訴状を提出するため、検察庁に電話をした。しかし、検察庁は電話の応対こそ慇懃なものの、受理に関してはちっとも受け付けない。

「公文書偽造と偽証罪? 仮に、それが捜査によって立証できる案件だったとしても、そんなの検察庁が受理して捜査しないですよ。だってあなたを立件している検察庁がですよ、それと逆方向の捜査をするなんて矛盾するじゃないですか」
 
 言われてみれば確かにその通りだ。ただ、検察庁の中にも何百人もの検察官がいるのだから、そういう逆方向の捜査も有り得るのではないかと思ったのだが・・・。

「ところで、窃盗とか傷害とかで警察や検察庁に告訴状を出しますよね? それ、受理されるとして結果が出るまでにどれぐらいかかるんですか?」
「う〜ん・・・・・私ども、いっぱい事件扱ってますから、人員の問題もありますから、かなり時間がかかるケースが多くて一概に、どれぐらいとは言えないんですよ」

 こんな回答だった。警察や検察庁が被害届や告訴状を受理しないというのは、よく聞く話だが、本当に受理しない。面倒くさがって仕事をしない。人数が足りないという問題もあるらしい。事件として立件するのは大変な労力である。だから、受理しないというのもわからないではないが、それは裏を返せば、違法行為をして告訴状を提出されても、なかなか逮捕はされないということだ。
 

判決文がまだ出ない

 今日は8月4日である。判決の日が7月16日なのでもう20日も経っているのにまだ判決文が出ない。W弁護士は届いたら送ってくれると言っていたのに、まだ来ない。
 正直、いい加減にして欲しい。一体、いつまで待たせる気なのか。遅すぎるにも程がある。日本の裁判の遅さは異常である。なんで、誰も何も文句を言わないのか、こんなふうになっているのか。一人の裁判官が同時に何十個も何百個も事件を抱えるからこういうことになるのだ。一つ片付けたら次の一つに取り掛かるような形にすればもっと早く終わるのに。
 控訴審の第1回公判まではまだまだ時間が掛かる。これは一生かかってでも取り組む事件になってきた。
 
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