医師、歯科医師の月給は据え置き―人事院勧告
人事院は8月11日、国家公務員の月給と特別給(ボーナス)の引き下げを国会と内閣に勧告した。民間と国家公務員の月給の支給額を調査した結果、国家公務員が863円(0.22%)高かったため、国家公務員の月給を来年度から同じ率だけ引き下げるとしている。
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ただ、国の医療施設に勤務する医師の処遇を確保する観点から、医師、歯科医師の月給は据え置く。また、初任給を中心に、若年層についても現行のまま据え置き、管理職を引き下げ対象にする。
国家公務員の給与は、市場原理による決定が困難なため、民間の給与に準拠して決められる。人事院の調査では、ボーナスの支給月数にも官民格差が生じていることが分かったため、国家公務員への支給額について、現行の4.5か月から4.15か月への引き下げを勧告した。
このほか、住宅の購入後に5年間限りで支給している現在の「住居手当」(月額2500円)についても、廃止を勧告した。
一方、改正労働基準法が来年4月に施行されるのに伴い、月60時間を超える超過勤務については、「超過勤務手当」の支給割合を給与額の5割増しに引き上げる。
勧告通りに実施されれば、国家公務員の年間給与は平均で15.4万円(2.4%)の引き下げになる。これは、2003年の平均16.5万円(2.6%)に次ぐ大幅な引き下げ。
更新:2009/08/11 21:34 キャリアブレイン
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