判決文が出た
先日、ようやく家に判決文が届いた。判決文は原稿用紙換算枚数で30〜35ページぐらいだ。かなり長い。
通常人であれば、インターネットに犯行予告をすれば警察に通報されて警察が警備する可能性があることはわかるハズである。ということが書かれているが、これは少し無理があるように思える。今時、インターネットを知らない人というのはまずいないだろうが、そこに犯行予告をしたとしても、それで警察が警備をするということまで誰もが認識できるというのは無理がないだろうか。
それから、本起訴分と追起訴分に関しての故意がいっしょくたに論じられているが、それぞれ書き込んだ時の意識は異なっているので、これはちょっと不自然さがある。ちなみに、控訴審では故意に関しては追起訴分は捨てて、本起訴分に関してのみ主張する予定なので、この故意の部分の判決文で本起訴分の時点の故意とは関連性のないものは関連性がないと主張するつもりだ。
FAXに関しては、記載されている送信時刻の12:00と12:02が新宿署が受けた時刻と同じものだという根拠に前提がないので、警備していない証拠にはならないとある。だが、この時刻が新宿署が受けた時刻でないとすると、この時刻は何なのか。また、なぜ受けた時刻と同じFAXが提出されず、違うFAXが提示されているのか。新宿署が10:53に通報を受けたとするが、その根拠はどこにあるのか。何の記録を元にしているのか。などと主張するつもりだ。
また、警察が不要な警備をしたせいでそのしわ寄せとして他の業務がこなせなくなったのが業務妨害の本質だとあるが、例え不要な警備であったとしても警備することは警察の本来業務なのであるから、それが他の業務を妨害したという形をとるのはおかしい。元々、警察の業務は何時、何が起こるかもわからない事態に対応するのが常であって、警備なんてそのもとんどが徒労に終わるのが普通なのだから、今回の警備だけが特別扱いされて他の業務を妨害したという形をとるのは不自然、それなら、道案内をお願いしたとしたら、その分他の業務がこなせなくなるから業務妨害になるのか。
それから、追起訴分に関しての動機で持ち込んだ漫画が採用されなかったらムシャクシャしたからだとあって、それが故意の部分にもかかっているが、こういう動機はない。これは菊池刑事が勝手に取調べでそう書いたものだ。有罪・無罪とは関係ないと思ったから、訂正はしなかったが、この部分も訂正しようかと思う。故意と関連しているというような書かれ方をしているので。
判決文を見て、思ったところはそんなところだろうか。それから、W弁護士は早めに弁護士選任をお願いしてくれたらしく、新しい国選弁護士も近々決まるそうだ。
さらに、驚いたことに訴訟費用は被告人の負担とする。と書かれている。国選で、金がないと書いておいたのに、これはどういうことだろうか。裁判官の嫌がらせだろうか。
事件番号は平成20年刑(わ)第3360号、平成21年刑(わ)第258号で判決宣告は平成21年7月16日である。裁判所の判例情報にはどうやら載っていないようだ。
通常人であれば、インターネットに犯行予告をすれば警察に通報されて警察が警備する可能性があることはわかるハズである。ということが書かれているが、これは少し無理があるように思える。今時、インターネットを知らない人というのはまずいないだろうが、そこに犯行予告をしたとしても、それで警察が警備をするということまで誰もが認識できるというのは無理がないだろうか。
それから、本起訴分と追起訴分に関しての故意がいっしょくたに論じられているが、それぞれ書き込んだ時の意識は異なっているので、これはちょっと不自然さがある。ちなみに、控訴審では故意に関しては追起訴分は捨てて、本起訴分に関してのみ主張する予定なので、この故意の部分の判決文で本起訴分の時点の故意とは関連性のないものは関連性がないと主張するつもりだ。
FAXに関しては、記載されている送信時刻の12:00と12:02が新宿署が受けた時刻と同じものだという根拠に前提がないので、警備していない証拠にはならないとある。だが、この時刻が新宿署が受けた時刻でないとすると、この時刻は何なのか。また、なぜ受けた時刻と同じFAXが提出されず、違うFAXが提示されているのか。新宿署が10:53に通報を受けたとするが、その根拠はどこにあるのか。何の記録を元にしているのか。などと主張するつもりだ。
また、警察が不要な警備をしたせいでそのしわ寄せとして他の業務がこなせなくなったのが業務妨害の本質だとあるが、例え不要な警備であったとしても警備することは警察の本来業務なのであるから、それが他の業務を妨害したという形をとるのはおかしい。元々、警察の業務は何時、何が起こるかもわからない事態に対応するのが常であって、警備なんてそのもとんどが徒労に終わるのが普通なのだから、今回の警備だけが特別扱いされて他の業務を妨害したという形をとるのは不自然、それなら、道案内をお願いしたとしたら、その分他の業務がこなせなくなるから業務妨害になるのか。
それから、追起訴分に関しての動機で持ち込んだ漫画が採用されなかったらムシャクシャしたからだとあって、それが故意の部分にもかかっているが、こういう動機はない。これは菊池刑事が勝手に取調べでそう書いたものだ。有罪・無罪とは関係ないと思ったから、訂正はしなかったが、この部分も訂正しようかと思う。故意と関連しているというような書かれ方をしているので。
判決文を見て、思ったところはそんなところだろうか。それから、W弁護士は早めに弁護士選任をお願いしてくれたらしく、新しい国選弁護士も近々決まるそうだ。
さらに、驚いたことに訴訟費用は被告人の負担とする。と書かれている。国選で、金がないと書いておいたのに、これはどういうことだろうか。裁判官の嫌がらせだろうか。
事件番号は平成20年刑(わ)第3360号、平成21年刑(わ)第258号で判決宣告は平成21年7月16日である。裁判所の判例情報にはどうやら載っていないようだ。