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2007-12-29

狂気と正気

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はてなブックマーク > 死生観と医療崩壊 - NATROMの日記

http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20071228%23p1

# 2007年12月28日 tokoroten999 医療資源不足の一因に患者のモラル変化はあると思うが元記事の話はおかしいでしょ。「医療資源不足なので治療が出来ない」ことと「医療資源不足からみてあなたの死生観はおかしい」ということは全然違うよ。

そのとおりだと思う。

NATROM氏は次のようにいう

個人個人がどのような死生観を持とうとそれは自由である。しかしながら、ある種の死生観を満足させるにはコストがかかる。そのコストを負担する気はありますか?

この立論の何が危ういって、このコスト論こそが、ナチスをして障害者抹殺計画を遂行させたプロパガンダの核となる論理だったからである。



過去にあげた以下のエントリを再録する。

私たちはナチスを克服してなどいない。まがりなりにも生命倫理の思想が行き渡ったはずの現代とは全く隔絶した異常なものであるとして、ナチスを克服したように思いこんでいて、実際はナチと我々の差は強度の差に過ぎない。


あなたは狂気と正気の境界線を示すことができますか。

■[welfare][philosophy]ナチスドイツの障害者抹殺計画は財政論的に根拠付けられていた~なぜ国家によって人は抹殺されうるのか

猿虎日記 - ■[愚考]郵政問題より優生問題

において、障害者福祉に予算を割くことがいかに不合理であるかを説く、ナチスドイツ時代のプロパガンダ・ポスターが紹介されている。

ナチスの安楽死計画と障害者自立支援法とを結びつけることに強烈な違和感を感じたひともいるのではないだろうか。あるいは、このエントリこそがイメージ操作ではないのかと。

しかし、福祉と虐殺の問題をショートさせるリスクにあえてチャレンジする意味は大きいと私は思う。

「お金がないから福祉に予算を割けないのだ」という不作為と、「お金がないからお荷物を排除するのだ」という作為の間には、実は、地下水脈ではつながっている一面がある。その闇のなかを流れる水を我々は見ないようにしているだけかもしれないのだ。

私たちは、他方で、お金がないのに借金してまで山河にコンクリートを流し込み、ひたすら道路を延ばすなど公共投資をしている。この均衡を素直に検討すれば、道路を作ることのほうが、障害者福祉の充実よりはるかに重要だという価値判断を私たちはしていることになるはずである。

安楽死計画に関連して、+だちょう+■[philosophy]野蛮について考える12月8日で紹介した映画『ライフ・イズ・ビューティフル』(99年イタリア)の一幕をもう一度紹介しておく。この映画は、幸せに暮らしていたユダヤ人親子が強制収容所に入れられてしまうが、子供や妻には絶望をみせず、夢と希望をみせてやろうとした男(グイド)の物語だ。

グイドがウエイターとして働いてきたレストランで、婚約パーティが開かれていたときだ。あるドイツの婦人が世間話でもするように、婚約者(ドーラ)に自国の話題を持ちかける。

「これは小学校三年生向けの問題なの。国家医療費が、精神病患者は4マルク、身体障害者は4.5マルク、てんかん病患者は3.5マルク、 一日の平均を約4マルクとすると、総患者数が30万人の場合、彼らを粛清したらいくらの節約に?。」

ドーラは一瞬目が点になり、硬直気味に「そんな事できないわ」と応えたところ、ドイツ婦人はこう応えた。「私もそう思ったわ。できやしない。」

しかし彼女は次の言葉を滔々と述べて、ドーラたちを沈黙させてしまうのだ。

「7歳児には難しすぎるわ。複雑な計算よ。比例や割合といった代数の知識が必要だわ。中学生向けの問題よ。」

当時、実際に、このような会話が一般国民の間で日常的に行われていたかどうかは不見識でよくわからない。しかし、上記の猿虎さんのエントリで紹介されているような教育映画など、このような会話を成立させるに足りる十分な情報が喧伝されていたことは疑い得ないだろう。


また、障害者の安楽死に対して積極的な評価を与えた最初の論文として有名な『生きるに値しない命を終わらせる行為の解禁』(1920年)において、執筆者の一人であるホッヘは、次のように述べて安楽死を正当化する。事実上、刑法学者と医学者の見解との合作である、この論文が、学術的な観点から安楽死を後押しする決定的な判断材料となった。

重度知的障害者の養護にこれまでは年間一人当たり平均1300マルクかかっている。ドイツにはいま〔施設外で〕存命している者と施設で養護されている者との両方を併せると、そべての重度知的障害者は推定でほぼ二万人から三万人になる。

それぞれの平均寿命を50年と仮定すると、容易に推察されるように、なんとも莫大な財が食品や衣服や暖房として国民財産から非生産的な目的のために費やされることになる*1

ナチスドイツ時代の安楽死計画は、もちろん、ゲルマン民族の純化・改良計画の一環として、”精神的に欠陥があるひと”救いようがない病者”を排除するという一面をもっていたこともよく知られている。

しかし、病院を追い出し、抹殺する最終的な根拠は、経済的な理由であることが多かったようである。




そもそも、生きるに値しない命とは誰なのかを、一体誰が、どのように判断できるのだろうか。

当時、安楽死計画に批判的であった人物として知られるP・G・ブラウネ牧師は、退院し就職する予定だった娘が安楽死された例にあげて次のように語る。

精神状態のはっきりとしているこの娘たちは計画に巻き込まれ、移送され、殺された。誰が異常で、誰が反社会的で、誰が回復の見込みがない重病人なのか。祖国のために戦い不治の病にかかった兵士はどうなるのか*2

この点、非常に示唆的なのが、ニュルンベルグ裁判のためにT4計画を調査した米国医師団の一員であるレオ・アレキサンダーの次の言葉である。

レオ・アレキサンダー(1949年)はいう

医者はリハビリテーションの技術者に過ぎなくなってきている。この・・態度は急性の病気と慢性の病気の間である種の区別を生じさせてきた。慢性の患者には汚名が着せられる。社会に役に立つように完全にリハビリテーションされることはないと見込まれるからだ。ますます功利主義的になりつつある社会でこういった患者は不要なお荷物として決め付けられ見下されている。リハビリテーションが現在の知識の範囲内では不可能な人間に対するあからさまな軽蔑が広まっている。これは無意識の敵意による面が多いのだろう。効果的な治療法がない人は全能という新たな妄想への脅威だからである。

病院は完全にリハビリテーションできる患者の面倒だけをみたがる。完全なリハビリテーションが無理な患者は、少なくとも優れた先進的な病院での話だが、第二級の患者とみなされる。フルタイムであれ、非フルタイムであれ、病院のスタッフは目に見えてはっきりと回復という結果をもたらしそうにない治療法を施すのに二の足を踏むようになる。・・慢性病患者を最高の治療から徐々に切り離そうという態度から実際に患者を殺人施設に送り込むまでにはだいぶ距離があるが、それでも論理的には一貫した行動である*3。(ヒュー・G・ギャラファー『ナチスドイツと障害者「安楽死」計画』)より

アメリカ国内の状況に即した教訓として彼は以上のように述べているのである。

しかし、その後のアメリカ医療は、この教訓を学びきったとはいえない一面がある。

1977年から1988年にかけてオクラホマ大学のテュルサ健康サービス・センターは、「二分脊髄髄膜瘤に関する早期管理および意思決定」という実験の報告をまとめた。この病気の新生児は外科手術を受けなければ死亡してしまうが、成長後に発達障害を抱えてしまう可能性がある。

テュルサの医師は、ある小児科医が考案した数式を利用し、二分脊椎症の新生児のうち誰が救命手術を受け、誰が受けないのか、振り分ける決定をした。

公式は

QL(Quality of life)=NE×(H+S)

QL――生きた場合に子どもが持つだろう生命の質

NE――子どもの知的・身体的な天与の資質

H――両親の結婚の情緒的安定度・両親の教育レベル・両親の財産に基づいて、子どもが家庭、家族から得られるだろう支援

S――子供が地域社会から得られる社会的サービスの質

この公式を用いてQOLを数量化し、積極的能動治療を薦められた新生児は手術を受け、存命し、その他の子供の治療は停止され死亡した。

恐らく、テュルサの医者は善意であっただろう。

かつてドイツの医師が証言したごとく、「これらの生き物(子供)は・・健康な民族体へのお荷物にしか過ぎない」などとは決して考えなかっただろう。

そうであるにせよ、実験の結果は、ナチス時代に障害児計画に参加したドイツの医者の得た結果と同じであった、とギャラファーはいう*4


このような事例から、私が直観的に感じているのは、リスクなりQOLなりを定量的に把握する手法そのものが生命を選別し、抹殺する重要なトリガーになっているのではないか、ということだ。

あるいは、定量的な評価に対して、私たちが批判を加えうる有力な手がかり(共通前提として)を持たないことがひとつの契機になっているのではないか。

もちろん、ほとんど直観的に連続性を読み取れるにすぎず、実証的なデータは何一つ示すことは出来ない。


ここで、”人類普遍の原理たる個人の尊重の原理”を思い出しさえすればいいのだ、この真理こそが国家主義に対するカウンターである、と主張することは簡単である。昨年の5月頃、私もそのように書いた。

しかし、たとえ組織体が質を落とし最悪の場合、破綻しようとも、それでも個人の自律性の実現こそが大切なのだ、とまで多くの国民が言い切れる社会は極めて少ないだろう。プロテスタント的な意味での、神との個人的な契約が全く意識されない日本社会ではとくにそうだ。

さらに、1920年の上記論文においてK・ビンディングという著名な刑法学者は、重度の知的障害者は自由意思を持たないがゆえに、個人の自律性に対する侵害はあり得ないのだ、と論じている。いってみれば、「幸福追求の権利はあるが、その能力がないとみなされる人々」というカテゴリーをカール・ビンディングは用意するわけだ。きわめて重い問いである。

もちろん、「重度の知的障害者が自由意志を持たない」という前提自体が暴論であると反論することは容易である。

しかし、現在における安楽死の議論においても、”植物状態”に陥った人間、さらには”脳”死状態の人間を選別する論理として、かすかにビンディングの理屈の残り香を感じ取ることが出来る。私たちはビンディングの論理を確実に乗り越えたとは言い切れないのだ。


私たちは、誰が生きるに値しないか、という問題をダイレクトに論じることを避けてきたし、そのような切り口で論じること自体、安楽死問題など特殊な状況でしかあり得ないと考えてきた。

しかし、政府が行政サービスを減らすなどの不作為が、患者らに対して、それまでの作為期待を裏切る場合、ことによっては生死に関わることがある。そのとき、財政難で福祉サービスを削った結果、人が死にました、では済まないだろう。ここに問題の接点がある*5




~コメント欄~

NATROM 2007/12/30 11:54私が「ある種の死生観を満足させるにはコストがかかる。そんなものにコストをかけるのは無駄だ」と言っていたのなら、mescalitoさんの指摘は正しい。しかし私は、「そのコストを負担する気はありますか?」と問うたのだ。障害者福祉でたとえるなら、

「コスト不足でこのままでは障害者福祉に支障が出る。障害者福祉にはコストがかかる。そのコストを負担する気はありますか?」

と問うた障害者福祉施設の従事者に対し、「そりゃナチスと一緒だろ」と批判したようなものだ。しかも、障害者福祉施設の現状などまったく知らない人が机上の空論で。誤読で他人をナチス呼ばわりするのは危うくないとでも?

死生観については、「個人個人がどのような死生観を持とうと自由」と明示した。私や私の親が95歳になって同様な状況ならば輸血は拒否する。しかし、輸血をして欲しい人がいれば輸血はする。コストを負担していただかなければ、輸血したくてもできない。

mescalito 2007/12/30 14:47こんにちは。

危うい、というニュアンスは決して危険思想である、という意味ではありません。

それはエントリ全体を読んでいただければ、ナチスの理屈が我々の現在と連続しているという趣旨からお分かりいただけるのではないかと思います。

我々の倫理がナチスの論理とどこで線引きをしているかがみえないから、危ういといっているのです。もう少しいえば、ナチスが我々とは切り離された鬼畜であったかのようなイメージを前提にしていいいのかどうか。NATROMさんがいみじくも言う”ナチス呼ばわり”という、その狂気へのまなざし、ここに何か正気たる現実的な基盤があるのかどうか、そういうことを考えていたんですね。

お気に触ったとしたら大変失礼しました。


それから、コストというのは個人が利益に応じて応分に負担する対価としてのコストというよりも、そういった価値観を維持する社会的なコストを意味していると理解していました。それは引用しているブログの文脈からそうとらえたわけですが、

しかし、

>死生観については、「個人個人がどのような死生観を持とうと自由」と明示した。私や私の親が95歳になって同様な状況ならば輸血は拒否する。しかし、輸血をして欲しい人がいれば輸血はする。コストを負担していただかなければ、輸血したくてもできない。>

という説明を読んで、どういう意味でコストという言葉を使っていたのか、よくわからなくなりました。その意味では誤読があったかもしれません。

*1:森下・佐野訳版P78

*2:『ナチスドイツと障害者安楽死計画』ヒューG・ギャラファー 現代書館P267

*3:ヒュー・G・ギャラファー『ナチスドイツと障害者「安楽死」計画』P221

*4:前掲書P130

*5:もちろん、最近話題の「ほっときたい貧困」バリに、福祉などほっとけばいいのだ、と考えることもできる。最初から不利なスタートラインに立ってしまった人間よ、さようなら、というわけだ。

2007-12-24

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ハンドルネームで活動する法的利益はどこまで保護されるべきかについて

さて。。はてなに書き込みするのは、なんだかひさしぶりで緊張するなー。

こういうのがあって

ttp://d.hatena.ne.jp/jun-jun1965/20071218

当然こうなり、

ttp://d.hatena.ne.jp/seijotcp/20071220/p1

こういったいろいろな反応がでた。

ttp://d.hatena.ne.jp/macska/20071219/p1

ttp://d.hatena.ne.jp/Rir6/20071222/1198272820

たくさん議論があるようですが、時間がなくてあまりみていません。

TBがいってしまいましたらご容赦ください。


匿名を侵すはプライバシーの侵害?

チキさんのエントリを読んで最初に思い出したのは、最近はてなから姿を消したあるひとのことだった。

彼もまた実名をさらされた者である。事の発端は、所属する学術共同体のある研究者の雑誌記事を自身のブログのエントリで批判したことに始まる。批判された当人は、「匿名卑怯なり」と考えた。すぐさま彼の実名をさらしあげ、その結果として、彼はハンドルネームでブログをつける利益を失ってしまった。

そのとき、彼は学生であり研究者の卵という立場であった。一方、批判される側は、自立した研究者であった。その結果、以前と同様に、自身のブログに自由闊達に記事を書こうにも、いつ匿名掲示板に実名がさらされ、プライバシーが公表されるかわからないという恐怖が先立ってしまうようになった。研究室にも迷惑をかけてしまうかもしれない。逡巡してしまうようになった。悩んだ末、彼はそのハンドルネームでブログをつけることを断念した。彼は実名をさらされたその後しばらくの間、彼が実名で実社会で所属している共同体に当たり障りのないようなブロガーとしての人格、生き方を模索していたように思われた。これは私の印象にすぎないのだけれど。

彼の悩みは、その頃のプロフィールに如実に現れていた。ときには、彼の所属氏名を堂々と記載していることがあった。そこには実名で真っ向勝負しようという彼なりの覚悟があるようにみえたのだが、やがてプロフィールから彼の実名は消え、やがてブログも消えた。


チキさんの事例、後者の事例での実名さらしは、プライバシーの侵害に当たると私は理解している。

ひとは、さまざまな社会的な文脈の中に身をおいて生活している。

父親(母親)というパーソナリティで子と接している自分、部下に指示を出している監督者としての自分、夫(妻)としての自分、運転中のドライバーとしての自分などなど、である。また、複数のメールアカウントや電話を目的用途に切り分けて使用している自分がいる。

プライバシーというのは、自己情報コントロール権などといわれることがある。ここで自己情報とは、これらの社会的な文脈上の自己イメージ、すなわち他人が自分について知りうる事柄のことである。プライバシー権とは、これをコントロールする権利を持っているのは自分自身である、ということを意味する*1

たとえば、不倫目的のために開設したメールボックスなのに、いきなり業務関係のメールが素のままで入っていたら当惑するだろう。また、プライベート用の携帯電話に仕事の電話が、あるいは休日中に仕事の電話が鳴るのは勘弁してくれと思うことがあるだろう。また、逆に、会社に不倫相手や借金取りが電話してきたら動揺することだろう。仕事用のメールボックスが出会い系サイトやアドサイトまみれになっていたりするのもうっとおしいものである。

こうしたケースで当惑したり迷惑に感じるのは、業務の対応をする自分とプライベートの自分を切り分けるのは本来自分自身であるべきなのに、それが侵害され、自分にとって望ましくないトラフィックがあちらこちらの文脈で生じて混乱するからである。

しかし、仕事中に不倫相手が電話してくるのをプライバシーの侵害とは通常いわないし、休日中に上司に連絡するのもプライバシーを侵害しているとはいわないことが多い。これらが侵害行為になりうるのは、本人が連絡先を伝えていないにもかかわらず、暴露されてしまったときである。SM部屋でムチを打たれて楽しんだ帰り道に、部下が待ち伏せしていて「デカ長、お休み中のところ申し訳ありませんが、ここにいらっしゃるとお聞きしておりましたので。。。」とやったら、いかんのである。

SMに興じているときには、SMの人とだけ付き合っていたいのであり、業務に専念しているときには、SMの人に現れてもらっては困る。

匿名で活動している自分を暴かれるということがプライバシーの侵害に当たるというのは、こうした考え方に基づく。

モニタリング・プロファイリング技術の飛躍的向上~インターネットというフラットなまな板

かつてほんの20年ほど前までは、私たちは実名はおろか住所電話番号といったことまでも、わりとあっさり公共空間にさらしていたものである。

つい最近、80年代前半のアニメ雑誌をめくっていたら、ペンフレンド募集のコーナーが目に留まった。

当時は、実名・住所丸出しがスタンダードだったのだ。ほのぼのとしたものだった。

当時の購読者たちがプライバシーや個人情報の漏洩といったことにおびえずにすんでいたのは、当時の社会は、雑誌の投稿欄に実名や顔写真を載せたくらいでは、世界中の人間にモニタリングされ、ほとんど瞬時といっていいくらいすばやくプロファイされるだけの技術が存在しなかったからである。

20年前に、クラス名簿に自分の住所・電話番号が掲載されることを恐れている人はかなり少数であっただろうし、ハローページに電話番号を掲載するしないの選択を問題にする人は少なかった。

他人から身を隠すといったことをとりたてて考えなくとも、自然に隠れることができていた。それは、権力の側に、あるいは市民にとって、他人の行動を記録し、監視、整理集約するテクノロジーが今ほど発達していなかったからである。

ところが、携帯電話やGPS、インターネットなどの情報通信技術は、逃れることを許さないほどに個人の行動を逐一記録し、プロファイリングしてしまう。いじめられた子の尻の穴が世界中に公開されるまでに数秒もかからなくなってしまったのだ。

個人情報流出という言葉がリスクとして認知されるようになるのは、こうした背景による。個人情報保護法が、その立法趣旨を超えて、一般市民におそらく過剰に個人情報漏洩に対する防衛反応を促してしまったのは、その意味で必然であったという気がしている。

いってみれば、この20年間の感覚の差異は、プライバシー侵害技術の恐るべき向上によるものなのだ。

上述のアーキテクチャの変化を前提とすると、実名・住所・身体的特徴という、これらの属性は、個人のプライバシーを突破しうるもっとも脆弱な要素といえる。これらを突破され穴を開けられると、今すぐに何か重大な侵害が発生していなくとも、数秒後には取り返しのつかないような悲劇が起きる可能性が生じてしまうのだ。そしていつ何時、開けられた穴からイナゴが襲ってくるかわからない恐怖に耐えなければならない。

法律上の個人情報それ自体がプライバシーを構成しなくとも、プライバシーをこじ開けるキーになってしまうのだ。

ウェブ上での論争において「卑怯」とは

私は実名で言論活動しない人間をそれだけで卑怯者呼ばわりし、匿名人間を矯正させようとする思想運動を「匿名の卑怯者ケシカラニズム」と呼びたい。

実際問題、「匿名の卑怯者ケシカラニスト」は頭の痛い連中である。

確かに、批判される側にたってみれば、自分だけ正体を隠してズルイようにみえるのは致し方ないだろう。しかし、だからといって、同じ土俵に引きずりこもうとすると、相手方に予想外のコストを支払わせる結果になってしまうことがあるのだ。

例えば、顕名のAさんが論争相手のBさん(匿名)の正体をばらそうとしたとする。

しかし、そのときに、もしかりにBさんがよそで、CさんやDさん、あるいは世間一般に対して内部告発のようなきわどいプレイをしていたとしたらどうであろうか。

Bさんは、たまたま匿名嫌いのAさんと口を聞いたがために不幸にも、よその戦場で戦略的にきわどい行動をとっている最中にもかかわらず、いきなり丸裸にされてしまうのだ。

内部告発などレアケースだ、というかもしれない。しかしこうした事情が予見できない以上は、本人の同意を基本とするべきであろう。

それに正体をばらしてやった張本人がその丸裸コストを支払ってくれるわけではない。実名さらしは個人の自由を侵害する越権行為である。


卑怯者ケシカランといっている人にかぎって、相手方の本名をちゃんと知っていたりなどするから始末に負えない。

ならば、少なくとも自分自身は論争相手の責任主体を把握しているのだから、いざとなれば訴訟の相手方として訴えを提起することもできるし、お互いに知っている時点で卑怯とはいえないんじゃないかと私などは思うのだが。

そうだとしても「正々堂々としていない」という意味で卑怯なのだといえば、確かにそのとおりかもしれない。しかし、それはあたかも、戦国武将的なロマンチシズムのように思える。こうした価値観(主観)に、社会的な利益、あるいは一般化しうる社会的な正義を見出すことは困難である。

戦国時代の武将みたいに名乗りをあげて論戦に挑むのは確かにカッコいいとは思うけれども、そもそも、名乗りを上げた武将ならば、名乗らない足軽に背後から攻め込まれることくらい覚悟するべきであろうし、戦いのなかでもみくちゃくされているところを傍からみれば、正々堂々としていないことなどどうでもいいことだ。

個人の法的利益を侵すには大義名分が必要になる。

卑怯者論は社会正義とはいえない。マジョリティに共有された理念ではないというよりも、こうした価値観が社会公共の利益であるかどうかが怪しいのである。



ペンネームで活動する言論人の利益はどこまで守られるべきか

以上の考え方を前提として、言論人として活躍する著名人は、実名さらしといった不利益を甘受しなければならないといえるだろうか。

つまり、みだりに実名を公表されない利益は法的保護に値する利益かどうか。

前振りをこってりと書いたが、これが本題である。本題はあっさり書く。

プライバシーといえど公表することに社会的な意義が認められる場合には失われる利益と公共の利益とが衝突することになる。

結論から先にいえば、チキさんのケースではけっこう微妙だけれど、実名をさらされない利益が優先すると考えている。

というのは、もし仮に、チキさんの本名を公表することが社会的に有意義であると誰もが思うような文脈が存在すれば別論だが、そのような脈絡もなく、匿名卑怯なりという道徳観念によって実名をさらしあげるのであれば、公表する利益に比して、公表されない利益のほうが優越するといわざるを得ないからだ。

この判断の根底には、実名公表の必要性、チキさんの知名度や社会的影響度、公表することの社会的な利益の有無といったことが、匿名を守られるチキさん本人の利益と個別に考量されるというフレームがある。なので、当然ながら、チキさんが言論人として自立すればするほど、実名がさらされてもやむをえないという判断に傾きやすくなる理だ。



匿名の卑怯者論は、それはそれで正しいと私は思う。

言い換えれば私の価値観と合致する。

私も卑怯なのかな、と思うんだよね。

しかし、たとえ卑怯であっても、卑怯者の利益は最大限守られるべきである。

それは匿名言論になんらかの社会的価値があるから*2、というよりもむしろ、プライバシー侵害テクノロジーの高度に発達した情報技術社会において、防御能力の乏しい個人には、多様な生き方の実現のために匿名空間を利用する機会が十分に与えられるべきだからである。



Jonahさんの実名をさらしあげた人は昨今の議論をみているだろうか。



後記ー

あとでじっくり読むというぶくまコメントをつけられてしまった。

相変わらず日本語能力低いよー。精進しなければいけないなー、

*1:「憲法学のフロンティア」長谷部恭男 、「コード」L.レッシグ 参照

*2:匿名言論の自由が連邦憲法修正第1条により保障されるとした判決連邦最高裁1995.1.19判決http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/cyberlaw/mcintyre.html参照