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酒井容疑者、裁判員裁判の対象になる?ならない?

 酒井容疑者は、最高裁が手掛けた裁判員制度のPR用映画「審理」で、主役として裁判員を演じているが、今回の事件は裁判員裁判の対象にはならない。容疑となっている覚せい剤取締法の所持の罰則は10年以下の懲役で、使用の罰則も同じ。所持と使用の併合罪となった場合でも15年以下の懲役となる。裁判員裁判の対象となるのは、法定刑の最高刑が死刑または無期の懲役にあたる事件のため、同容疑者が使用容疑で再逮捕されたとしても、対象にはならない。

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