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「提携カード会社」とは、カード取引を提供するため、乙が現在及び将来において提携するクレジットカード会社をいいます。 |
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「カード会社」とは、提携カード会社、及び提携カード会社が日本国内、国外で現在及び将来において提携する会社、組織をいいます。 |
| (3) |
「クレジットカード」とは、提携カード会社が発行するクレジットカードをいいます。また、提携ブランドのサービスマークが表示されている提携ブランドクレジットカードを含むものとします。 |
| (4) |
「デビットカード」とは、日本デビットカード推進協議会に加盟している金融機関が、個人・法人に発行するキャッシュカードをいいます。 |
| (5) |
「信用販売」とは、顧客及び甲が提携カード会社所定の手続きを行なうことにより、甲が商品の代金を顧客から直接受領することなく、顧客に商品の引渡しを行なう販売方法をいいます。 |
| (6) |
「電子マネー」とは、提携電子マネー会社が提供するカードまたは携帯電話等の媒体の専用ICチップに記録された貨幣価値データをいい、ポストペイ型(顧客があらかじめ指定する提携カード会社が発行するクレジットカードにより信用販売による決済が可能)とプリペイド型(現金やクレジットカード等から決済前に入金チャージすることで決済が可能)の電子マネーをいいます。 |
| (7) |
「提携電子マネー会社」とは、カード取引を提供するため、乙が現在及び将来において提携する電子マネー提供会社をいいます。なお、ポストペイ型電子マネー提供会社は、提携カード会社に含むものとします。 |