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e-コレクトサービスカード加盟店規約
e-コレクトサービスカード加盟店のお申込みにあたり、下記の行為は規約違反となりますので、予め確認のうえお申込みくださいますようお願い致します。
1. カード決済事務手数料をご購入者様に請求すること
2. ご購入者様が選択するお支払い方法によって、金額・サービスに差異を設けること
3. クレジットカード決済分の商品の返品時に、直接ご購入者様に返金すること
佐川フィナンシャルを通じてクレジットカード決済の取消し処理をさせていただきます。
本規約は、SGホールディングスグループ内の運送業務受託者(以下、「運送人」といいます)、及び佐川フィナンシャル株式会社(以下、「乙」といい、乙と運送人を総称する場合「丙」といいます)が運営する集金業務等の取引システム(以下、「e-コレクトサービス」といいます)を利用するe-コレクトサービス基本規約第2条(1)で定める加盟店(以下、「甲」といいます)が、クレジットカードまたはデビットカードまたは電子マネー(これらを総称する場合は「カード」といいます)決済を利用する取引(以下、「カード取引」といいます)の内容について定めるものです。なお、乙は甲と提携カード会社ならびに提携電子マネー会社(以下、両者を総称する場合は「提携会社」といいます)との契約、及びそれに付随する一切の契約、ならびに覚書その他の合意、及び甲と提携会社との間でなす業務につき、甲の代理権を保有するものとします。
本規約における用語の意味は、本規約に特に定めのあるものを除き、e-コレクトサービス基本規約第2条に準じるものとします。
(1) 「提携カード会社」とは、カード取引を提供するため、乙が現在及び将来において提携するクレジットカード会社をいいます。
(2) 「カード会社」とは、提携カード会社、及び提携カード会社が日本国内、国外で現在及び将来において提携する会社、組織をいいます。
(3) 「クレジットカード」とは、提携カード会社が発行するクレジットカードをいいます。また、提携ブランドのサービスマークが表示されている提携ブランドクレジットカードを含むものとします。
(4) 「デビットカード」とは、日本デビットカード推進協議会に加盟している金融機関が、個人・法人に発行するキャッシュカードをいいます。
(5) 「信用販売」とは、顧客及び甲が提携カード会社所定の手続きを行なうことにより、甲が商品の代金を顧客から直接受領することなく、顧客に商品の引渡しを行なう販売方法をいいます。
(6) 「電子マネー」とは、提携電子マネー会社が提供するカードまたは携帯電話等の媒体の専用ICチップに記録された貨幣価値データをいい、ポストペイ型(顧客があらかじめ指定する提携カード会社が発行するクレジットカードにより信用販売による決済が可能)とプリペイド型(現金やクレジットカード等から決済前に入金チャージすることで決済が可能)の電子マネーをいいます。
(7) 「提携電子マネー会社」とは、カード取引を提供するため、乙が現在及び将来において提携する電子マネー提供会社をいいます。なお、ポストペイ型電子マネー提供会社は、提携カード会社に含むものとします。
甲は、本規約ならびにe-コレクトサービス基本規約を承諾の上、丙所定の申込書等をもって乙を通じて提携会社にカード取引の利用を申込み、提携会社が承認したときにカード取引の利用ができるものとします。
1. カード取引で取扱う商品は事前に乙を通じて提携会社に届け出て、提携会社の承認を得るものとします。
2. 甲は、販売にあたり許認可を得るべき商品を取扱う場合は、予め乙に許認可を受けたことを証明する関連証書類を提出し、事前に乙を通じて提携会社の承認を得るものとします。また、甲が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を乙を通じて提携会社に通知し、当該商品の取扱いを中止するものとします。
3. 甲は、カード取引を利用するにあたり、特定商取引法等関連法令を遵守するものとします。
4. 甲は、通信販売に係わる広告を行なうにあたり、以下の事項について表示するものとし、顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示は行なわないものとします。また、丙から訂正・削除の申し出があった場合は直ちにその申し出に従うものとします。
(1) 甲の名称
(2) 甲の屋号・商号
(3) 甲の住所、電話番号、電子メールアドレス等
(4) 甲の取扱い商品
(5) 甲の責任者及び責任者への連絡方法
(6) 商品の金額、送料、その他必要とされる料金
(7) 商品の引渡し時期
(8) 商品の返品・取消しに関する説明
(9) その他、法令等により表示が義務づけられた事項及び乙が必要と認める事項
5. 甲は、社団法人日本通信販売協会が定める返品及び広告に関する自主基準を尊重するものとします。
1. 甲は、カード取引上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 甲は、甲の提携会社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3. 提携会社は、カード取引上の全ての地位、または、特定の提携ブランドクレジットカード、もしくは電子マネー取扱いに関する地位を第三者に譲渡することができるものとし、甲はこれを予め承諾するものとします。
提携会社は、本規約に基づいて行なう業務の全部または一部を、甲の承諾を得ることなく第三者に委託することができるのものとします。
1. 甲は、取扱う商品の広告については、適法で公序良俗に反しない内容とするものとします。
2. 甲は、本規約に基づき取扱う商品に関する全ての広告において、提携会社のカードが使用できる旨を明示するものとします。
1. 甲は、顧客から提携会社のカードによる支払いを求められた場合、正当かつ適法な商行為に則り、本規約に従い処理するものとします。
2. 甲は、提携会社から依頼があった場合、顧客のカード使用状況等の調査に協力するものとします。
3. 甲は、顧客がカードで代金を支払う際に、カード決済事務手数料を顧客に実質的に負担させるなど、現金支払いの場合との間でその代金に差異を設ける等の差別的な取扱いをしてはならないものとします。
1. 甲は、顧客に対し以下に定める内容を周知させるとともに、その承諾を得るために必要な措置を講じるものとします。
(1) e-コレクトサービスで利用できるカードの種類
(2) 顧客は、丙に代金を支払った場合であっても商品に関する苦情等については、甲との間にて解決すること
(3) 第13条第2項の但し書きに定める事由が生じた場合、カードによる支払いができないこと
2. 甲は、商品名・数量・価格が明記された納品書等の書面を顧客に対し交付するものとします。
3. 甲がクレジットカードで取扱うことができる支払い区分及び回数は、別表 I に定めるとおりとします。
4. 前項の規定にかかわらず、カード会社と顧客との契約に基づき、一部の支払い区分を取扱うことのできない場合があることを、甲は予め了解のうえカード取引の申込みをするものとします。
1. 甲は、顧客がカード名義人でないと疑われる場合、カード使用状況が明らかに不審と思われる場合はカードの取扱いを行なわないものとし、直ちにその事実を提携会社に連絡するものとします。
2. 万一、甲が前項に違反してカードを取扱った場合、精算後金額(e-コレクトサービス基本規約第8条に定められる。以下、同じ)を支払わないことがあるほか、甲はこれにより生じた損害につき、乙及び提携会社に対して一切の責任を負うものとします。
3. 紛失・盗難されたカード、偽造・変造されたカード、または、第三者によるカードや会員番号の悪用等に起因する売上が発生し提携会社がカードの使用状況等の調査への協力を求めた場合には、甲はこれに協力するものとします。
1. 甲は、顧客に対するカード取扱いにより取得した売上債権について、乙を通じて提携会社に立替金請求ないしは債権譲渡のうえ譲渡代金の請求(以下、両者を総称する場合「立替金請求等」といいます)を行なうものとし、提携会社はこれを受けるものとします。
2. 前項に定める売上債権の債権譲渡による移転時期は、顧客がクレジットカードを利用した場合は提携会社から譲渡代金の支払いがあった時とし、顧客がデビットカードを利用した場合は端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時とします。
3. 甲から乙を通じて行なう提携会社への立替金請求等は、乙が定める締切日ごとに、乙が甲を代理して行なうものとし、提携会社は立替金または譲渡代金(以下、両者を総称する場合「立替金等」といいます)を甲を代理する乙に対して支払います。
乙は、以下に該当する場合、その調査が完了するまで、すべての精算後金額を保留または拒絶できるものとし、甲はその調査に協力するものとします。
(1) 顧客がカードを不正利用しているおそれがあると乙または提携会社が判断したとき
(2) 甲が本規約に違反しているおそれがあると乙または提携会社が判断したとき
(3) 本規約第17条1項に該当しているおそれがあると乙または提携会社が判断したとき
1. 顧客がカードで代金を支払う場合、一通の送り状記載の代金に対して、下記方法による支払いはできないものとし、顧客が以下の方法による支払いを求めた場合、丙は、集金業務等を拒絶することができるものとします。
(1) 現金・クレジットカード・デビットカード・電子マネーを併用した支払い方法
(2) 複数のクレジットカード、または複数の電子マネーを利用した支払い方法
(3) 同一クレジットカード、または同一電子マネーを複数回に分けて利用した支払い方法
2. カードでの支払いについては、端末機を用いて支払い手続きを行なうものとします。但し、故障・電波障害・カードの磁気不良等の事情により端末機が使用できない場合、丙は、カードでの取扱いを行なわないことができるものとし、顧客の申し入れがあった場合、現金での支払いに変更できるものとします。
1. 甲は、顧客に販売する全ての商品について、原則として商品の返品または交換を受け付けるものとし、その旨を販売時点において明記するものとします。ただし、商品の特性を鑑みて返品または交換を受け付けない商品がある場合は、あらかじめ乙を通じて提携カード会社の承認を得るものとし、提携カード会社の承認を得た場合は、販売時点において返品または交換を受け付けない旨を明記するものとします。
2. 甲は、顧客から商品の返品があった場合には、当該商品が返品到着した日を基準日(カード売上日)として申込み取消しを受け付け、乙を通じて、提携カード会社それぞれの所定方法にて当該立替金請求等の取消しを行なうものとします。
3. 甲は、前項により取消した立替金等を既に受領している場合には、直ちにこれを乙を通じて提携カード会社に返還するものとします。また、直ちに返還が行なわれない場合、提携カード会社は次回以降の甲に対する支払い金から当該立替金等を差し引けるものとします。
4. 前2項の規定にかかわらず、顧客が、デビットカード、またはプリペイド型電子マネーで支払った場合、甲は甲の責任において速やかに、顧客に対し代金の返金その他適切な処理を行なうものとします。
1. 甲が顧客に信用販売を行なった商品の所有権は、提携カード会社に対し立替金請求等が行なわれた時に提携カード会社に移転するものとします。ただし、第14条により立替金請求等が取消し、または解除された場合、当該売上にかかわる商品の所有権は、立替金等が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは甲が乙を通じて当該立替金等を提携カード会社に返還したときに、甲に戻るものとします。
2. 偽造カードの使用、カードの第三者使用等により、甲がカード名義人以外のものに対して誤って信用販売を行なった場合であっても、前項の規定が適用されるものとします。
3. 信用販売を行なった商品の所有権が甲に属する場合でも、提携カード会社は、必要があるときは、甲に代って商品を回収することができるものとします。
1. 顧客が支払い停止の抗弁をカード会社に申し出た場合の立替金等の支払いは、以下のとおりとします。
(1) 当該立替金等につき支払い前の場合には、提携カード会社は当該立替金等の支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2) 当該立替金等につき支払い済みの場合には、甲は当該立替金等を直ちに乙を通じて返還するものとします。また、提携カード会社は当該代金を次回以降の甲に対して支払う立替金等から差し引けるものとします。
(3) 当該抗弁事由が解消した場合には、提携カード会社は、乙を通じて甲に当該代金を支払うものとします。なお、この場合、提携カード会社は利息ないし遅延損害金を支払う義務は負わないものとします。
2. 顧客と甲との間に紛議が生じ、顧客が信用販売代金の支払いを拒んだときの立替金等の支払いについても、前項を準用するものとします。
1. 提携カード会社は、以下の事由が生じた場合には、立替金請求等を拒絶することができるものとします。
(1) 売上データが正当なものでないとき
(2) 売上データの記載内容が不実不備であるとき
(3) 信用販売を行なった日から61日以上経過して立替金請求等が行なわれたとき
(4) 前条に定める抗弁事由ないし紛議が、信用販売日に対応する締切日より60日を経過しても解消しないとき
(5) その他、甲が本規約に違反したとき
2. 前項に定める事由に該当した場合、提携カード会社は甲に対し、乙を通じて当該売上票に取消し表示をして返却するものとします。この場合において、立替金等の支払いがなされていない場合は、提携カード会社はその支払いに応じないものとし、また、その立替金等が支払い済みの場合には、甲は当該立替金等を、乙を通じて直ちに返還するものとします。甲が当該立替金等を返還しない場合には、提携カード会社は次回以降の甲に対し支払う立替金等の支払い額から当該立替金等の支払い額を差し引けるものとします。
3. 提携カード会社が、立替金請求等について第1項記載の各事由(第1項(3)(4)を除く)のいずれかに該当する可能性があると認めた場合、提携カード会社及び丙は該当事由の有無を調査することができ、調査が完了するまで立替金等の支払いを保留することができるものとします。なお、調査開始より30日を経過した場合には、立替金請求等は効力を失い提携カード会社は立替金等の支払いを拒絶することができるものとします。なお、甲はこれらの調査に協力するものとし、調査が完了し、提携カード会社が当該立替金請求等を相当と認めた場合には、提携カード会社は乙を通じて甲に当該立替金等を支払うものとします。なお、この場合には提携カード会社は利息ないし遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
甲に、立替金等の差押や滞納処分等があった場合、提携カード会社は当該立替金等を提携カード会社所定の手続きに従って処理するものとし、提携カード会社は当該手続きによる場合、利息ないし遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
カード取引申込み者である個人・法人・団体及びその代表者(以下、併せて「甲等」といいます。)は、提携会社が、第1項に定める甲等の情報につき必要な保護措置を行なったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
1. カード取引(本申込みを含む。以下、同じ)を含む提携会社と甲等の間の取引申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断の為に以下の甲等の情報(代表者の個人情報を含む)を収集、利用すること。
(1) 甲等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、e-mailアドレス等、甲等が申込み時、及び変更届時に届け出た事項
(2) 申込み日、取引承認日、決済端末番号、取扱い商品、販売形態、業種等の甲等と提携会社の取引に関する事項
(3) 甲のカード取扱い状況
(4) 提携会社が収集した甲等のカード利用履歴
(5) 甲等の営業許可証等の確認書類の記載事項
(6) 登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(8) その他提携会社が適正かつ適法な方法で収集した情報
2. 以下の目的のために、甲等の情報を利用すること。ただし、甲等が本項(2)に定める営業案内について中止を申し出た場合、提携会社は業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。(中止の申し出は乙のお問い合わせ窓口へ連絡するものとします)
(1) 提携会社が本規約に基づいて行なう業務
(2) 宣伝物の送付等提携会社またはほかの加盟店等の営業案内
(3) 提携会社のカード事業その他提携会社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発
3. 本規約に基づいて行なう業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、甲等の情報を当該委託先に開示すること。
1. 甲等は、提携カード会社が利用・登録する加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集、及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意するものとします。
(1) カード取引申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断のために、提携カード会社が加盟する加盟店信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」といいます)に照会し、甲等に関する情報が登録されている場合はこれを利用すること
(2) 甲等に関する情報が、加盟信用情報機関が定める期間、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟店入会審査、及び加盟後の管理等取引上の判断のためにこれを利用すること
(3) 登録された甲等の情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟店入会審査および契約管理等、並びに登録情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のために、加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること
2. 提携カード会社ならびに提携カード会社が加盟する加盟信用情報機関は、乙のホームページに掲載されるものとします。
1. 甲等は、提携カード会社及び加盟信用情報機関に対して、当該会社及び機関がそれぞれ保有する甲等に関する情報を開示するよう請求することができます。
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、提携カード会社は速やかに訂正、または削除に応じるものとします。
提携会社は、甲等が申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第19条ないし第20条に定める甲等の情報の取扱いについて承諾できない場合は、申込みを断ることや、取引解除の手続きをとることができるものとします。ただし、第19条第2項第2号に定める提携会社または他の加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、申込みを断ることや取引解除の手続きをとることはできないものとします。
1. 提携会社が申込みを承認しない場合であっても、申込みをした事実は理由のいかんを問わず、第19条に定める目的(ただし、第19条第2項第2号を除きます)、及び第20条の定めに基づき、一定期間利用できるものとします。
2. 提携会社は、カード取引終了後も第19条に定める目的(ただし、第19条第2項第2号を除きます)、及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または提携会社が定める所定の期間甲等の情報、及びカード取引の終了に関する情報を保有し利用できるものとします。
1. 甲は、本規約に基づいて知り得た会員番号その他のカード、及び顧客に付帯する情報ならびに提携会社の営業上の機密を他に漏洩、または本規約の目的以外に利用してはならないものとします。
2. 甲は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 甲の責に帰すべき事由により、提携会社に会員番号その他のカードおよび顧客に付帯する情報に関する漏洩事故等による損害が発生した場合には、提携会社は甲に対しその損害の賠償を請求できるものとします。
4. 本条第1項ないし第3項の規定は、カード取引終了後においても効力を有するものとします。
カード取引の有効期間は申込み承諾の日から1年間とします。但し、甲または提携会社が期間満了の3ヶ月前までに乙を通じ書面による終了を申し出ないときは、さらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、e-コレクトサービスでカードの取扱いを可能とするための乙と提携会社の間で締結した契約が終了したときは、カード取引も当然に終了するものとします。
前条にかかわらず、甲がe-コレクトサービス基本規約第19条第1項または以下の事項に該当する場合は、提携会社は甲に対し催告することなく直ちにカード取引の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合提携会社に生じた損害を甲が賠償するものとします。解除の通知は乙を通じて行なうことができるものとします。
(1) 他の者の債権を買い取ってまたは他の者に代って提携会社に立替金請求等をしたとき
(2) 第17条(立替金請求等の支払いの返還特約)に応じなかったとき
(3) 前2号のほか本規約またはe-コレクトサービス基本規約に違反したとき
(4) 他のカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると提携カード会社が判断したとき
(5) 営業または事業が公序良俗に反すると提携会社が判断したとき
(6) 架空売上の立替金請求等、その他甲が不正な行為を行なったと提携会社が判断したとき
(7) その他、甲につき加盟店として不適当な事情があると提携会社が判断したとき
1. 第25条または第26条によりカード取引が終了した場合でも、カード取引終了日までに行なわれた信用販売は有効に存続するものとし、甲、乙、ならびに提携カード会社は当該信用販売を本規約に従い取扱うものとします。
2. 提携カード会社は、前条各号の事由が生じたとき、甲から既に受けている立替金請求等を拒絶し、またはその支払いを保留することができるものとします。
3. 甲は、カード取引が終了した場合には、直ちに甲の負担において広告媒体からカード取扱いに関する全ての記述・表記等をとりはずすものとします。
本規約に定めのない事項については、e-コレクトサービス基本規約ならびに関連する法令等に従うものとし、内容に疑義が生じた場合には、甲・乙・提携会社夫々が誠意を持って協議し、解決にあたるものとします。
甲と提携会社の諸取引に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
甲と提携会社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当該提携会社の日本国内における本社、または支社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
本規約の変更については、乙または提携会社がホームページ上での告知その他適当な方法により、その変更内容を公開した後において、甲が顧客に対しカードによる信用販売を行なった場合は、新しい規約を承認したものとします。
【別表 I 】 クレジットカード支払回数
【1・2・3・5・6・10・12・15・18・20・24回払い】【リボルビング払い】【ボーナス一括払い】
以上の13種類
※カード発行会社と顧客(会員)との契約に基づき、一部の支払い区分がお取引いただけない場合があります。
※電子マネーの支払い回数は1回のみ。
【乙のお問い合わせ窓口】
佐川フィナンシャル株式会社
TEL (03)6214-1750(代表)
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1-6 八重洲Kビル3階
(9:00〜18:00 日・祝祭日休)
URL http://www.sagawa-fin.co.jp/
(2009.4.1)
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