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尿検査反応なしも 所持容疑で執行猶予つき懲役か

 覚せい剤の所持容疑で逮捕された酒井法子容疑者。使用についても認める供述をしているが、尿検査での反応は出ていない。使用容疑での立件の可能性について、日大名誉教授の板倉宏氏は「反省し、尿検査でも反応が出ていないので、再逮捕はないだろう」と指摘した。量刑については「所持容疑は法律上、10年以下の懲役だが、初犯で逮捕状が出た翌日に出頭し、覚せい剤の量も少ないので、判決は懲役1年半から2年で執行猶予がつくだろう。長い間、逃げ回っていたら実刑だっただろう」とした。

 今後の捜査の進展次第では、使用容疑での再逮捕の可能性も残るが、「尿検査での陽性反応という物証がない状態で、公判で否認に転じたとしても、吸引器具の付着物のDNA型が酒井容疑者のものと一致し、夫も供述しているので立証は可能。この場合、反省していないということで心証が悪くなり、実刑になることもある」と話した。

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