【後遺障害の賠償金は】
昨年横断歩道を歩行中に事故に遭い第5胸椎を骨折してしまいました。病院で8ヶ月治療をしてから医師に症状固定に成っていると言われ、後遺障害の診断書を作成してもらい相手の保険会社に送付いたしましたところ、先日後遺障害の第11級7号『脊椎に奇形を残すもの』がに認定されました。そこで知りたいのですが、第11級の慰謝料は幾ら位でしょうか。また逸失利益ははどの様に算出されるのでしょうか教えて下さい。私は45才で会社員で月収は45万円位です、宜しくお願い致します。
埼玉県川口市 大山啓太郎 (45才) 会社員
【お答えします】
後遺障害に成るようなお怪我にお見舞い申し上げます。
後遺障害の損害賠償金は慰謝料と逸失利益で算出されます。後遺障害の自賠責保険を基礎にして計算されますが第11級の自賠責保険の支払い限度額は慰謝料が135万円で逸失利益が196万円で合わせて331万円です。任意保険での基準では慰謝料は自賠責保険と同じ135万円です、逸失利益は大山さんの場合労働能力喪失期間を10年とするとライプニッツ係数が7.7217ですのでこれを計算すると487万円で合わせて662万円に成ります。しかし任意保険に成ると相手の保険会社は自賠責保険の限度額を下回らなければ問題はありませんので331万円に近い金額を提示するでしょう。労働能力喪失期間が10年で改善したり、仕事への影響が10年で無くなる訳では無いでしょうから、慰謝料金額をもっと増やす為に労働能力喪失期間を10年より長期間で請求すれば更に金額が大きくなりますので後遺障害の場合は弁護士に相談して状況によっては弁護士に依頼して対応することも考慮すべきでしょう。
(名前は仮名)
≪ブックマークの『事故で困った』が私のホームページです。≫
昨年横断歩道を歩行中に事故に遭い第5胸椎を骨折してしまいました。病院で8ヶ月治療をしてから医師に症状固定に成っていると言われ、後遺障害の診断書を作成してもらい相手の保険会社に送付いたしましたところ、先日後遺障害の第11級7号『脊椎に奇形を残すもの』がに認定されました。そこで知りたいのですが、第11級の慰謝料は幾ら位でしょうか。また逸失利益ははどの様に算出されるのでしょうか教えて下さい。私は45才で会社員で月収は45万円位です、宜しくお願い致します。
埼玉県川口市 大山啓太郎 (45才) 会社員
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後遺障害に成るようなお怪我にお見舞い申し上げます。
後遺障害の損害賠償金は慰謝料と逸失利益で算出されます。後遺障害の自賠責保険を基礎にして計算されますが第11級の自賠責保険の支払い限度額は慰謝料が135万円で逸失利益が196万円で合わせて331万円です。任意保険での基準では慰謝料は自賠責保険と同じ135万円です、逸失利益は大山さんの場合労働能力喪失期間を10年とするとライプニッツ係数が7.7217ですのでこれを計算すると487万円で合わせて662万円に成ります。しかし任意保険に成ると相手の保険会社は自賠責保険の限度額を下回らなければ問題はありませんので331万円に近い金額を提示するでしょう。労働能力喪失期間が10年で改善したり、仕事への影響が10年で無くなる訳では無いでしょうから、慰謝料金額をもっと増やす為に労働能力喪失期間を10年より長期間で請求すれば更に金額が大きくなりますので後遺障害の場合は弁護士に相談して状況によっては弁護士に依頼して対応することも考慮すべきでしょう。
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