回答受付中の質問
60歳以上の厚生年金加入者は、国民年金第2号被保険者では無いのでしょうか?
60歳以上の厚生年金
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1028818515
上記の質問の回答で、
一方、国年法7条1項
60歳以上の厚生年金
上記の通りとすると、
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- 質問日時:
- 2009/8/9 11:50:12
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- 残り時間:
- 7日間
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- 回答数:
- 2
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参考にどうぞ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1328866608
最後のご質問への補足
老齢基礎年金の満額と
厚生年金の老齢厚生年
65歳からの「老齢基
例えるならば、週に6
目標が6万ならばどち
つまり、辞めなくても
分かりにくいところ、
ちなみに、袋回答は全
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/2.html
はまちがってはいませ
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- 編集日時:2009/8/9 17:31:56
- 回答日時:2009/8/9 17:05:36
>
>
結論からいいますと
「国民年金第2号被保
その理由を以下にの
(1)国民年金法の被
被保険者の資格は国
されております。(①
①第1号被保険者
日本国内に住所を有
➁、③ではないもの
➁第2号被保険者
被用者年金各法の被
③第3号被保険者
20歳以上60歳未
生計を維持するもの
ここで、①、➁には
がないことに注目して
(2)資格喪失要件
資格喪失の時期は、
①死亡したとき
➁日本国内に住所を
を除く)
③60歳に達したと
④被用者年金各法に
となつたとき(上記
⑤被用者年金各法の
したとき(1号、2
つまり、60歳に達
なされません。
これらから、第2号
達しても資格喪失はし
では、いつまでかと
または、退職により被
加入者でなくなる(⑤
これを裏付けるのが
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin02.htm
ここでは、第2号被
保険者(70歳未満
説明は以上で終わりで
のは、原則として20
60歳以上で厚生年金
わけではありません。
このことから、誤解
なお、以下のサイト
人、つまり一般的には
被保険者とはなりませ
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/2.html
- 違反報告
- 編集日時:2009/8/9 15:24:06
- 回答日時:2009/8/9 12:49:07