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60歳以上の厚生年金加入者は、国民年金第2号被保険者では無いのでしょうか?

filmvergnugenさん

60歳以上の厚生年金加入者は、国民年金第2号被保険者では無いのでしょうか?

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1028818515
上記の質問の回答で、「60歳以上の厚生年金加入者は、第2号被保険者とはならず厚生年金のみの加入」との回答がありました。
一方、国年法7条1項2号には、第2号被保険者は「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」と書かれています。

60歳以上の厚生年金加入者は「第2号被保険者」であり、受給資格期間(合算対象期間)には含まれるが、国民年金の保険料納付済み期間には含まれない。という理解で正しいのでしょうか?
上記の通りとすると、国民年金の加入月数が480月に足りない人が老齢基礎年金を満額受給するには、退職した上で、繰り上げ支給せず国民年金に任意加入するしかないのでしょうか?

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kennchann114さん

参考にどうぞ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1328866608

最後のご質問への補足です。
老齢基礎年金の満額と老齢基礎年金の満額相当額とは、違うものですが
厚生年金の老齢厚生年金の「定額部分」を確認してみてください。
65歳からの「老齢基礎年金」にほぼ相当するものですが、厚生年金保険に40年加入することによって、ほぼ「満額相当額」以上の年金額となることがお分かりいただけると思います。
例えるならば、週に6万円アルバイトで稼がなくてはならない場合、A店では日給1万で週6日勤務。B店は日給1万5千円で4日勤務としましょう。
目標が6万ならばどちらで働いても良いのです。ただし、労働内容が全く同じなのであれば全員、B店勤務を希望されるはずですよね。B店が5千円多いのですが、これが報酬比例部分と考えれば良いですよ。
つまり、辞めなくても実質的には満額相当額は獲得できるのです。
分かりにくいところ、ありました?

ちなみに、袋回答は全くあてにならない誤答も多いので、お気をつけて。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/2.html
はまちがってはいませんよ。

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  • 編集日時:2009/8/9 17:31:56
  • 回答日時:2009/8/9 17:05:36

kosyukaido10さん

>>60歳以上の厚生年金加入者は、国民年金第2号被保険者では
>>無いのでしょうか? filmvergnugenさん

結論からいいますと、60歳以上の厚生年金加入者は、
「国民年金第2号被保険者」です。

その理由を以下にのべます。

(1)国民年金法の被保険者
被保険者の資格は国民年金法第7条で以下のように規定
されております。(①~③)
①第1号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、
➁、③ではないもの
➁第2号被保険者
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
③第3号被保険者
20歳以上60歳未満の、➁の配偶者で、➁の収入により
生計を維持するもの

ここで、①、➁には年齢要件がありますが、➁には年齢要件
がないことに注目しておきましょう。

(2)資格喪失要件
資格喪失の時期は、同第9条に規定(①~⑤)されています。
①死亡したとき
➁日本国内に住所を有しない(上記、第2号被保険者、第3号被保険者
を除く)
③60歳に達したとき(第2号被保険者を除く)
④被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者
となつたとき(上記、第2号被保険者、第3号被保険者を除く)
⑤被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失
したとき(1号、2号、3号になったときを除く)

つまり、60歳に達しても、第2号被保険者は、資格喪失が
なされません。
これらから、第2号被保険者は年齢要件が無く、年齢が60歳に
達しても資格喪失はしないので、2号被保険者のままです。

では、いつまでかというと、70歳になり被保険者でなくなる(⑤)か、
または、退職により被用者年金各法の被保険者、組合員又は
加入者でなくなる(⑤)か、いずれか早いほうの時期になるでしょう。

これを裏付けるのが、社会保険庁の下記資料です。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin02.htm

ここでは、第2号被保険者を「サラリーマン・OL第2号被
保険者(70歳未満)」と書いています。

説明は以上で終わりですが、老齢基礎年金の計算対象となる
のは、原則として20歳以上、60歳未満の時期となりますので、
60歳以上で厚生年金加入していても、老齢基礎年金が増える
わけではありません。(経過的加算など、ある程度の救済措置はあります)
このことから、誤解が生まれるのではないかと思います。

なお、以下のサイトで、「65歳以上で老齢年金の受給権を得ている
人、つまり一般的には年金制度に25年以上加入している人は第2
被保険者とはなりません」は誤りだと思います。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/2.html

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  • 編集日時:2009/8/9 15:24:06
  • 回答日時:2009/8/9 12:49:07

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