回答受付中の質問
60歳以上の厚生年金加入者は、国民年金第2号被保険者では無いのでしょうか?
60歳以上の厚生年金
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1028818515
上記の質問の回答で、
一方、国年法7条1項
60歳以上の厚生年金
上記の通りとすると、
-
- 質問日時:
- 2009/8/9 11:50:12
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 1
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 100枚
-
- 閲覧数:
- 10
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
- (1件中1~1件)
>
>
結論からいいますと
「国民年金第2号被保
その理由を以下にの
(1)国民年金法の被
国民年金法の被保険
①第1号被保険者
日本国内に住所を有
➁、③ではないもの
➁第2号被保険者
被用者年金各法の被
③第3号被保険者
20歳以上60歳未
生計を維持するもの
ここで、①、➁には
がありません。
(2)資格喪失要件
資格喪失の時期は、
①死亡したとき
➁日本国内に住所を
を除く)
③60歳に達したと
④被用者年金各法に
となつたとき(上記
を除く)
⑤被用者年金各法の
したとき(1号、2
つまり、60歳に達
資格喪失がなされませ
これらから、第2号
資格喪失しないので、
では、いつまでかと
または、被用者年金各
いずれか早いほうの時
これを裏付けるのが
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin02.htm
ここでは、第2号被
保険者(70歳未満
説明は以上で終わりで
のは、原則として20
60歳以上で厚生年金
わけではありません。
このことから、誤解
なお、以下のサイト
人、つまり一般的には
被保険者とはなりませ
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/2.html
- 違反報告
- 編集日時:2009/8/9 12:54:31
- 回答日時:2009/8/9 12:49:07