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60歳以上の厚生年金加入者は、国民年金第2号被保険者では無いのでしょうか?

filmvergnugenさん

60歳以上の厚生年金加入者は、国民年金第2号被保険者では無いのでしょうか?

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1028818515
上記の質問の回答で、「60歳以上の厚生年金加入者は、第2号被保険者とはならず厚生年金のみの加入」との回答がありました。
一方、国年法7条1項2号には、第2号被保険者は「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」と書かれています。

60歳以上の厚生年金加入者は「第2号被保険者」であり、受給資格期間(合算対象期間)には含まれるが、国民年金の保険料納付済み期間には含まれない。という理解で正しいのでしょうか?
上記の通りとすると、国民年金の加入月数が480月に足りない人が老齢基礎年金を満額受給するには、退職した上で、繰り上げ支給せず国民年金に任意加入するしかないのでしょうか?

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回答

1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>60歳以上の厚生年金加入者は、国民年金第2号被保険者では
>>無いのでしょうか?

結論からいいますと、60歳以上の厚生年金加入者は、
「国民年金第2号被保険者」です。

その理由を以下にのべます。

(1)国民年金法の被保険者
国民年金法の被保険者の資格は第7条で規定されており、
①第1号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、
➁、③ではないもの
➁第2号被保険者
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
③第3号被保険者
20歳以上60歳未満の、➁の配偶者で、➁の収入により
生計を維持するもの

ここで、①、➁には年齢要件がありますが、➁には年齢要件
がありません。

(2)資格喪失要件
資格喪失の時期は、第9条に規定されています。
①死亡したとき
➁日本国内に住所を有しない(上記、第2号被保険者、第3号被保険者
を除く)
③60歳に達したとき(第2号被保険者を除く)
④被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者
となつたとき(上記、第2号被保険者、第3号被保険者
を除く)
⑤被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失
したとき(1号、2号、3号になったときを除く)

つまり、60歳に達したときでも、第2号被保険者であるときは
資格喪失がなされません。
これらから、第2号被保険者は年齢要件が無く、60歳に達して
資格喪失しないので、60歳以上でも2号被保険者のままです。

では、いつまでかというと、70歳になり被保険者でなくなるか
または、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者でなくなるか、
いずれか早いほうの時期になるでしょう。

これを裏付けるのが、社会保険庁の下記資料です。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin02.htm

ここでは、第2号被保険者を「サラリーマン・OL第2号被
保険者(70歳未満)」と書いています。

説明は以上で終わりですが、老齢基礎年金の計算対象となる
のは、原則として20歳以上、60歳未満の時期となりますので、
60歳以上で厚生年金加入していても、老齢基礎年金が増える
わけではありません。(経過的加算など、ある程度の救済措置はあります)
このことから、誤解が生まれるのではないかと思います。

なお、以下のサイトで、「65歳以上で老齢年金の受給権を得ている
人、つまり一般的には年金制度に25年以上加入している人は第2
被保険者とはなりません」は誤りだと思います。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/2.html

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  • 編集日時:2009/8/9 12:54:31
  • 回答日時:2009/8/9 12:49:07

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