2009年04月26日

世襲の是非(3/4)

恵みの雨といいつつも、水害が懸念されます。
古来より政治の究極は「天候をコントロールし、農水産物の収量を安定させる」ことですので、どうしても天候や環境問題には気になります。

最近の新聞紙上では民主党が世襲制限について華々しく打ち上げました。

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090423k0000e010040000c.html

政権公約(マニュフェスト)の最大の目玉にする!と勢いを感じられますが、鵜呑みにして良いものでしょうか?「党内規約」の改訂だけなら、党内で衿を正してすぐに実施してますよね。今、世襲の恩恵を受けている先生たちの扱いは?で多くの国民は「手厳しく」見ていることと思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/世襲政治家一覧

与野党とも上記URLのように多数いらっしゃいます。「自分だけは世襲ではない」と主張されている方もいらっしゃいますが、それを決めるのはあくまでも国民です!「世襲制限」について人気取りのように軽々しくルールを変えることを謳うことの最大の問題は、「憲法に適合するかどうか?」議論しているのかどうかです。

憲法に合うかどうかを徹底的に議論するこそ、まさに「政権担当能力」なのです。

国民の人気取りのために「目先だけ」の法律や制度を変え、「自然法」「憲法」の概念を無視した失敗例が人類の歴史に深く刻まれております。

それはヒトラー率いるナチス・ドイツです。

憲法的概念を無視した政党が国民の人気を得て、今度は「国民」に憲法を無視した法律を押し付ける!・・・、こんなことを投票の際の判断材料にしないとまずくないでしょうか?

今回の世襲制限は
「ある家系に産まれた人間の立候補を党内規則で制限する!」
と思われます。

憲法の条文に直接抵触する可能性があるのは・・・

第14条(平等権) すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
第15条(参政権) 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第22条(職業権) 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない

のような感じです。

さらに「部分社会の法理」「憲法の私人間効力」などを議論する必要があります。「条文」及び従来の「判例」から、参政権という「重要」な権利、「天下の公党」という憲法的責任も重いことから、私見ですがブラックに近いものを感じます。皆様はいかがでしょうか?

自民党にしても民主党にしても「世襲」については私自身・・・
・制限に対して「価値のないしがらみ」ではなく憲法的価値観の議論をオープンに!
・党内で制限するにしても「この瞬間」に適用しないと意味がない
・国民が望んでいる「法律改正」ではなく「党内改革」でごまかしているかどうか

各メディアとも、民主党の取組みを絶賛し、自民党の取組みを煽っていること、国民の皆さんと憲法が置き去りにされていることが、「ヒトラーの再来」を感じさせます。

kawabatasatoshi at 14:13コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

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川畑 さとし

故郷、北海道を盛上げるべく、
現在、様々な準備・リサーチ
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