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暗号輸出管理FAQ
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・よくある質問
鍵長が56ビットを超える共通鍵暗号、または鍵長が512ビット(楕円暗号等の場合は112ビット)を超える公開鍵暗号のいずれかの暗号技術を使用した暗号装置を日本国外へ持ち出す場合、またはそれらの暗号技術を国内外の非居住者に提供する場合には、「外国為替および外国貿易法」に基づく輸出許可又は役務取引許可(以下、輸出許可等)の手続きが原則必要となります。ただし、暗号輸出に関連する政省令・通達等により、一定の条件を満たせば輸出許可等の申請が不要となる場合があります。
今後、法令等が改正されることもあるため、暗号技術、あるいは暗号技術を組み込んだ装置を輸出する際には、かならず、ご自身で外為法等の法令適合性を確認するようお願いいたします。
(2007年2月26日更新)
【重要】
外国為替及び外国貿易法に基づく規制強化に伴い、近々北朝鮮に対する輸出が全面的に禁止される可能性があります。
今後の政府発表に十分ご注意ください。
つきましては、弊社暗号技術を搭載したセキュリティ製品の北朝鮮に対する輸出、ならびに弊社暗号技術のオープンソースの北朝鮮での利用を全面的に自粛していただきますよう合わせてお願い申し上げます。
(2009年4月8日追加)
暗号技術の輸出に関しての情報が欲しいのですが
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課のホームページ上で「
安全保障貿易管理について
」の情報が提供されています。輸出管理に関する概要や貨物、技術の該非判定、輸出許可等の各種手続き、Q&A等の詳細については
こちら
をご覧ください。
どのような暗号技術が輸出管理の対象になりますか
鍵長が56ビットを超える共通鍵暗号、または鍵長が512ビット(楕円暗号等の場合は112ビット)を超える公開鍵暗号は、アルゴリズムを問わず、すべてが輸出管理対象となります。このため、これらの暗号機能を有している暗号装置は「外国為替および外国貿易法」が定める規制貨物(輸出貿易管理令別表第1の9の項(7)に掲げる貨物)に、またこれらの暗号技術の提供は許可が必要な役務取引(外国為替令別表9の項に掲げる技術)にそれぞれ該当します。なお、特定用途の暗号装置については、暗号に関する除外規定により規制が一部緩和される場合があります(例えば、著作権保護の複製防止用に機能が限定されている暗号装置や個人情報保護用に機能が限定されているICカードなど)。
暗号貨物や技術で輸出許可等の申請が不要となる場合にどのようなものがありますか
通商産業省令第8号「貿易関係貿易外取引等に関する省令」により許可を要しない役務取引、通商産業省告示第923号「暗号特例告示」、通商産業省告示第746号「無償告示」、輸出貿易管理令第4条第1項第4号(「少額特例」)のいずれかに該当する場合には輸出許可等の申請が不要となります。
「許可を要しない役務取引」とは何ですか
役務取引とは簡単に言えば技術提供のことであり、一定の条件を満たす技術については外国為替令別表に該当する技術であっても、役務取引許可申請を不要とするものです。例えば、不特定多数の者に対して公開され、だれでも制限なく入手可能な暗号技術(公知の暗号技術)、一定の要件を満たす市販又は無償提供のプログラム(市販プログラム特例)などは、許可を要しない技術として扱われます。ただし、公知の暗号技術に関連する技術であっても、不特定多数の者に対して公開していない部分については役務取引許可申請が必要となります。
「Camellia」は公知の暗号技術ですか
はい、Camelliaは2000年に学会発表しており、また仕様書をはじめ、各種情報が公開されている公知の暗号技術に該当します。また、NTTがホームページ上で公開しているオープンソースについても公知の暗号技術となります。したがって、Camellia技術、NTT製オープンソースともに、許可を要しない役務取引として認められています。
どのような場合に暗号技術が公知の技術になりますか
(受講者が制限されない)講演会・学会等での発表や論文誌・書籍などに掲載された場合のほか、インターネットのホームページ上で公開され、不特定多数の者が誰でも入手できるようになれば、暗号技術が公知の技術であるということができます。
暗号プログラムは貨物ですか、役務(技術)ですか
役務(技術)となります。したがって、ホームページ上に不特定多数の者に対して公開された暗号プログラムに対しては、許可を要しない役務取引として認められ、役務取引許可申請が不要となります。
「Camellia」を搭載した暗号プログラムや「Camellia」を利用した暗号アプリケーションに対しては役務取引許可申請が不要になりますか
その暗号プログラムや暗号アプリケーションがホームページ上で不特定多数のものに対して公開されるのであれば、許可を要しない役務取引として認められ、役務取引許可申請が不要となります。しかし、それ以外の方法で提供する場合(例えばソフトウェアとして販売する、申込者に対して媒体又は電子メール添付等で提供するなど)には、 以下の条件すべてを満たす場合に限って役務取引許可申請が不要となります。
イ)購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの
ロ)暗号機能が使用者によって変更できないもの
ハ)使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
「Camellia」を搭載した暗号装置に対しては輸出許可申請が不要になりますか
Camelliaは鍵長が56ビットを超える共通鍵暗号であるため、Camelliaを搭載した暗号装置は規制貨物に該当し、 原則として輸出許可申請が必要となります。ただし、以下に挙げる「暗号特例告示」「無償告示」「少額特例」 のいずれかに該当する場合には輸出許可申請が不要となります。
「暗号特例告示」とは何ですか
以下の条件すべてに該当する暗号装置について輸出許可申請を不要とするものです。詳しくは
こちら
でご確認ください。
イ)購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの(外国でのみ販売されるものについては、当該販売の態様を書面により確認できるものに限る)
ロ)暗号機能が使用者によって変更できないもの
ハ)使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
「無償告示」とは何ですか
一時的な輸出(または輸入)ともなって再輸入(または再輸出)されるものに対して輸出許可を不要とする特例であり、その一つに 「携帯特例」といわれるものがあります。これは例えば、海外出張などで、暗号装置や暗号が搭載されたPCなどを本人が携帯して持出し・持帰り、 かつ本人だけしか使用しない場合には、輸出許可申請を不要とするものです。ただし、2年未満(家族同伴では1年未満)の持ち出しの場合に限ります。 詳しくは
こちら
でご確認ください。
「少額特例」とは何ですか
暗号装置の場合、100万円以下の装置については輸出許可申請を不要とするものです。(2008年5月15日改正)
ただし、2007年1月15日の法改正により、輸出貿易管理令別表第4の地域であるイラン、イラク、北朝鮮の3ヶ国(従来含まれていたリビアは除外された)に対しては少額特例が適用されなくなりましたのでご注意下さい。
「国内外の非居住者」とは何ですか
以下のいずれかに該当する場合「非居住者」といいます。日本人・外国人の区分とは違い、日本人であっても非居住者と見なされる場合がありますので、御注意ください。
1)日本国内にある事務所(外国法人の在日支店等を含む)に勤務しておらず、かつ日本へ入国後6ヵ月が経過していない外国人
2)外国政府・国際機関の公務を帯びる外国人
3)外交官・領事官及びこれらの随員、使用人であって、外国において任命・雇用された外国人
4)外国にある事務所(日本法人の海外支店等は含むが、日本政府の在外公館は含まない)に勤務する目的で出国し、外国に滞在する日本人
5)2年以上外国に滞在する目的で出国し、外国に滞在する日本人
6)日本を出国後、外国に2年以上滞在する日本人
7)4)〜6)に該当する場合であって、一時帰国による滞在期間が6ヶ月を経過していない日本人
8)1)〜7)に該当する非居住者と同居し、かつその生計費をもっぱら当該非居住者が負担をしている家族
9)日本にある外国政府公館や国際機関等
10)日本法人の海外支店や海外事業所等
財団法人安全保障貿易情報センター(
CISTEC
)
日本機械輸出組合(
JMC
)
独立行政法人日本貿易振興機構(
JETRO
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