|
|
|
海外口座への道(重要なこと)
海外口座を開いて利用しようと思い立っても、明日からすぐに利用できるわけではありません。それには準備や必要書類の作成、送付、手続きなどがいります。以下、様々な事項をまとめました。追々、充実させて行きたいと思います。以下、目次です。
2006年3月1日現在 管理者 Bank Abroad
海外や国内外資系の銀行や証券会社の場合、個人の認証や契約、承諾の意思を表すためにサインが使われるのが一般的です。国内のシティバンクでは日本の慣習に従って印鑑の使用を認めているようですが、海外、とりわけ欧米系やその植民地だった影響を引き継ぐ香港やシンガポールの銀行や証券会社では、自分のサインを持つことが必要になります。日本人の中には複数のサインを使い分けている人もいるようですが、金融関係については個人身分証明書やその他の公的書類と共に、サインは統一しておかないと面倒が起きることがあります。例えば、パスポートや国際免許証のサインと銀行サインやクレジットカードサインを統一しないと、口座開設申込み書に記入するサインと同封認証パスポートのサインが違えば別人が申込み書を書いたを疑われて開設が認められない場合があります。また、海外のホテルでクレジットカードで支払いを行うとき、身分確認で見せたパスポートのサインとクレジットカードのサインが違うことで、クレジットカードの使用が稀に拒否されることもあります。サインとは欧米社会では本人確認の手段ですから、あちこち違うサインを使われては信用ならないわけです。日本でいう実印と同じくらいサインとは重みのあるものです。
また、サインを漢字にしている人が多いようです。確かにかつては欧米人に真似ができないので安全だということで広く利用されましたが、真似が出来ない分、似せて書かれると欧米人には区別がつかないのです。最近では中国や日本、韓国など漢字圏の人々が広く世界に出かけ、かつサイン偽装による犯罪も多発してきたことで、漢字によるサインが敬遠されるようになって来ています。一方、ローマ字サインの場合、奇麗な筆記体でサインする人がいますが、これもどうぞ偽装してくださいと言っているようなものです。ローマ字サインの場合でも本人独特の崩し方で書かないと真似されます。欧米の人は見ただけでは名前の判別がつかないような、わざと崩したサインを用います。そのようなサインを成人する前に決めて、何度も同じサインを書く練習をして、いつも同じサインを書けるようになってから大人の仲間入りをします。海外金融機関で14歳以上とか18歳以上とか、口座を持てる人の年齢を制限していることがある理由の1つがこれです。日本人の場合ももしこれからパスポートを取る人は、このような崩した筆記体のサインを創作して使われる方がいいでしょう。既にパスポートを持っている人でも、どうしても気になる人はお金はかかりますが、破損や紛失届を出して再発行してもらったパスポートに新しいサインを書いてから口座開設してもいいでしょう。もちろん、銀行や証券会社によってはパスポートは個人身分確認に使うだけで、サインについては申込み書にパスポートのサインと新しい創作サインを併記すれば、新しいサインを認めてくれるところもあります。また、厳しめの銀行や証券会社では別途新しいサインを、大使館・領事館員、国際業務銀行行員、弁護士、公証人、行政書士など法的資格者に認証してもらった書類を同封せよと言ってくるところもあります。ただ、過度に神経質になる必要もありませんので、既にパスポートのサインが決まっているなら仕方ないと考え、将来パスポートの更新時に新しい創作サインにして、その後、各金融機関やカード会社にサインの変更手続きを取るのも一法です。
ただし、崩したローマ字筆記体のサインといっても創作は意外に大変です。サインは他人に真似され難く、かつ自分がいつも安定して書けるものでることが必要です。しかも、サインは本人確認の手段であると同時に、本人の書類上の顔でもあります。外国の人のサインには目が覚めるくらいに良いセンスのものを見かけます。格好を気にするかどうかは各人次第ですし、格好が悪くても書類上は何ら問題なく通用します。ただし、サインは一度使い出すとなかなか変更が面倒で、一生使うことになる場合が多いです。一生の自分の顔としてセンスの良いものが欲しくなるのも人情です。自分のデザインセンスに自信のある場合だけでなく普通の人でも、たまに広告などで見かける外国人のサイン例などを集め、それらを参考にして時間をかければ、センスの良いサインを創作できるでしょう。また欧米には日本の印鑑屋さんのように、サインを受注でデザインしてくれるサービスがあるようです。最近は日本社会でもサインが広まり出した背景から、国内にも署名デザインしてくれるサービスが出てきています。忙しい方、自信のない方は、そのようなサービスを使って、大切なサインを定めるのも1つの方法と思います。
海外口座を開設する前に、銀行や証券会社間の国際送金の仕組みを知っておくと何かとトラブルを避けることができます。その仕組みを1枚の図にまとめました。これだけです。一度分かってしまえば簡単な話です。
各国内の銀行や証券会社は同じような関係の仕組みを持っています。日本の一部の地銀や信用金庫などの銀行は国内銀行JBにあたります。自分自身では海外送金する仕組みを持たないので、そこの個人口座からは外国為替を取り扱っている大手銀行JAを通じてしか海外と送受金はできません。中には海外送受金は扱っていないと断る銀行もあります。一方、証券会社JCの個人口座も個人名義は付いていますが、実は現金は大手銀行JAの証券会社JC名義の顧客専用法人口座に預けられており、株券や債券は別の預託機構や信託銀行に預けられています。つまり証券会社は顧客の資産預かりやその売買の代理店です。ですから、証券会社の自分の口座に送金する場合には、送金先として証券会社の自分の口座番号を指定してもだめです。証券会社はかならず大手銀行に自社名義の法人口座を持っており、そこに送るように指定しています。これは国内外を問わず同じです。ただ、それだけでは証券会社は誰からの資金なのか分かりづらいので、特に海外送金の場合には送金元の銀行への送金指示書に送金先口座としては証券会社の口座情報を書き、備考欄にその証券会社内の自分の口座番号と名義を記載します。もちろん、複数の通貨を受け取る証券会社の場合には、通貨毎に受け取り口座が違います。これに対してシティバンクや三菱東京UFJ意銀行のような外国為替取扱の大手銀行JAにももちろん個人口座はあり、そこから赤い線で書かれたネットワークを通して直接に海外送受金できます。当然、国内銀行JBの個人口座で海外送受金すると、途中大手銀行JAで手数料を取られますから送受料は高くつきます。日本の証券会社JCの場合はその証券会社の法人口座から直接ではなく、他の銀行の個人口座を通じてしか海外送受金はできません。当然、その個人口座が大手銀行JAにあれば、そこから海外と直接送受金できるので手数料は安く済みます。米国や香港の証券会社の場合は、その法人口座が外国為替取扱の大手銀行にあれば、そこから直接海外との送受金が認められていますので、あたかも証券会社が海外と直接資金のやり取りができるように見えます。もちろん、その分送受手数料も安く済みます。
ただし、外国為替取扱の大手銀行も、海外との送受金手数料がどこも同じかというと、これもそうではありません。上の図の例では、大手銀行JAは米国の大手銀行AAや英国の大手銀行UAとは、直接の赤い送受金経路を持っているのでそのままやり取りできますが、欧州の大手銀行EAとは直接のネットワークを持っていません。そこで大手銀行EAと送受金する際には、英国の大手銀行UAに中継を頼まねばなりません。これが中継銀行またはコレスポンデンス銀行(略してコルレス銀行)です。この世界に専用のコルレス銀行があるわけではなく、各国の外国為替取扱の大手銀行が必要に応じてコルレス銀行になります。このように大手銀行が中継する場合には、そこで中継手数料を取られることがあります。もし、仮に日本の大手銀行JAが英国の大手銀行UAとも赤い線で結ばれていなかったとしたらどうでしょう。この場合は、米国の大手銀行AAと英国の大手銀行UAの2行を中継しないと、欧州の大手銀行EAとは送受金ができません。その場合は当然、中継手数料も2行分取られ高くなる可能性があります。ただし、このようなネットワークは、送受金の資金がドルやユーロ、ポンド、円などでそれぞれ違います。当然、米国の大手銀行はドルの中継網を充実させていますし、英国の大手銀行はポンドの中継が得意です。ですから、通貨によって同じ銀行同士でも直接送金できる場合もあれば、間にコルレス銀行を入れなければならない場合もあります。全般的に言えば、日本国内の外国為替取扱大手銀行の中でも、なるべく世界的に幅広いネットワークをもっている大手銀行に口座を持って送受金した方が安く済みます。また、海外のオフショアやオンショアの銀行、証券会社の中には、通貨毎にどの大手銀行をコルレス銀行として使えば安く送受金できるかを明示しているところが多いです。そのような明示がある場合には、送金元の銀行に通貨にあわせてどの銀行をコルレス銀行として使うか指定してやる必要があります。そうでないと、勝手に遠回りの経路で送金されて高い手数料を取られたり、極端な場合には資金が行方不明になってしまうこともあります。またこのことから万が一、送金資金が送金先の銀行や証券会社に届かない場合には、いくら送金先の銀行や証券会社に問い合わせても調査はできないことが分かるでしょう。送金経路は送り元の銀行が決めるので、送り元の銀行やそれを使った送り元の証券会社に調査を依頼しないといけません。
以上をまとめますと、日本国内外を問わず送受金に関して言えば
日本で海外送受金する場合、なるべく世界的に幅広いネットワークを持つ大手銀行に口座を持て
送金先から通貨毎に途中のコルレス銀行の指定がある場合には、それを通貨にあわせて送金元銀行への送金指示書の備考欄に書け
海外の証券会社に送金する場合は、送金元銀行への送金指示書には送金通貨に対応した証券会社法人口座に送金するように指示し、備考欄に証券会社内の自分の口座番号と名義を書け
万が一、送金が行方不明になったら送り元銀行や送り元証券会社に調査させろ
となります。
この仕組みが分かると、日本から海外口座に送金したり、逆に海外口座からお金を受け取ったりするための出入り口、つまりゲートウェイとなる大手金融機関に自分の口座を持つ必要があることが分かります。しかもこの金融機関は大手ならどこでもいいというわけではなく、下手な銀行を選ぶとんでもない手数料を取られるか、送金すらできないことになります。なるべく幅広い海外ネットワークを持ちかつ海外との資金の送受に手馴れた金融機関をゲートウェイとして選ぶことが、費用と信頼性の両面から大切であることが分かります。
上記はあくまでも銀行を中心とした海外送金網の基本ですが、最近の世界的な電子的な金融ネットワークの発達により、他にも多様な資金移動手段が生まれてきています。たとえば直接の送金ではありませんが、上記の図の証券会社の口座は別の証券会社に移管できます。証券会社は顧客名義の資産を預かる金庫番ですので、日本国内同士なら口座移管によって別の金庫番、すなわち別の証券会社に口座をそっくり移管できます。これが少数ではありますが、外国株式を扱う証券会社の中には、国境をまたいで口座移管を行うことができるところがあります。それも口座をそっくり移管するフルアカウントトランスファー、口座の中の特定の株式や投信を移管するパーシャルアカウントトランスファーなども可能です。ただし、銀行のように俊足に転送する仕組みができていないので、移管に2,3週間以上かかることが多いです。しかし、このような国境をまたぐ証券口座の移管は、実質海外送金のゲートウウェイに使えます。またインターネットの発達により、銀行や証券会社の送金網や口座移管網を使わずに、ネット上で送金するサービス会社が多数生まれています。銀行からサービス会社に送金するだけでなく、クレジットカードからサービス会社に送金することもできます。サービス会社はそれを海外の別の人や会社、金融機関に送金します。このような新しい送金手段は、既存の銀行送金網を中心とする送金に比べて、手数料や送金金額などによって一長一短がありますので、その内容を吟味して一番合ったものを選ぶべきでしょう。
以下に、海外との資金のやり取りに比較的向いた金融機関やサービス会社、その組み合わせパターンを、お勧めの順番に述べます。なお、海外における1口座あたりの月末合計残高が1億円相当額を超えたときには、預金残高の状況について翌月20日までに「海外預金の残高等に関する報告書」を日銀経由で財務大臣に提出しなければなりません。また、国内銀行から海外銀行に送金する場合には、一回の送金額が200万円以上ですと、送金元の国内銀行から税務署にその旨の通知が行きます。また、頻繁に小分けの送金を行って合計で大量金額の送金を行っても通知が行く場合があるようです。別に堂々と送金して構いませんから、きちんと報告、申告しましょう。
世界的ネットワークを有するシティグループの日本支社だけあって、さすがに海外送受金は手馴れたものです。口座を持たずに窓口にそのまま日本円を持っていくと、両替手数料と高い送金料を取られます。また口座がなければ、海外から電信送金を受け取ることもできません。国際送金は小切手やマネーオーダーなどより、電信送金が早くで確実です。また最近はだいぶ料金が安くなりました。ですので、日本のシティバンクの支店に普通円預金口座と外貨用のマルチマネー口座を作ることをお勧めします。地方からでもネットや電話で申込み書を取り寄せれば、郵送で開設できます。口座開設の際に、本人確認する場合のための認証をサインにするか日本式の印鑑にするか尋ねられますが、ここはサインにしましょう。海外銀行に口座開設する際に、申込み書にレファレンスバンクといって他に取引のある銀行名や口座名を書き込まねばならない場合があります。通常、その銀行に問い合わせが行くことはないですが、もし問い合わせがあった場合、サインから何からすべて同じ方がスムースに確認が進むでしょう。もっともシティバンクが他の銀行に顧客のサインや印鑑を開示することは有り得ないですが、サインが英語か日本語かくらいは聞かれる可能性があります。海外の銀行から問い合わせが英語であった場合、これにすぐ対応できるスタッフを多く抱えているのはやはりシティバンクです。この点でも、シティバンクにゲートウエイとして口座を持っておくメリットがあります。日本のシティバンクの手続きはもちろん全部日本語で済みますのでご安心を。ただし、シティバンクは預金残高が毎月平均で円建てで50万円以上か外貨建てで20万円相当以上ないと月3000円の口座維持手数料が取られますからお気をつけください。日本から海外への送金で安い方法は、シティバンクの自分の口座に海外送金先登録をしておき、インターネット・シティダイレクトで必要な額を目的とする銀行や証券会社に送金することです。窓口>テレフォンバンキング>インターネット・シティダイレクトの順に手数料が安くなります。特に前々月の口座残高が100万円以上だとインターネットバンキングの海外送金手数料は1回2000円になります。100万円に満たないと3500円になります。しかし現状、日本では安い部類の送金手数料です。また、世界的ネットワークのあるシティバンクの場合には、途中で余計な中継銀行(コレスポンデンス銀行、略してコルレス銀行)を通ることが少なく、中継手数料もあまり取られません。ただし、日本のシティバンクに海外送金先を登録するためには、海外送金先登録・削除申込書に送金先情報を書いてシティバンクのオペレーションセンターに郵送して登録する必要があります。登録まで通常約1週間かかります。なお、シティバンクから送金できる通貨は、原則として米ドルか送金先現地通貨です。ユーロはEMU加盟国へのみ送金可能となっていますが、これは必ずしもEU加盟国とは一致せず、シティバンクに確認が必要です。ちなみにマン島、チャネル諸島にはユーロで送れます。ただしこれらはあくまで原則であって、コレスポンデンスバンク(中継銀行)が送金通貨国・地域内にある場合には、詳細をシティの担当者に説明して登録すると送金してくれることが多いようです。ちなみに掲示版投稿情報によりますと、EMU加盟国ではないスイスにもユーロで送金されている方が多くいらっしゃいます。なお円については確認の取れた範囲では、円を取り扱う香港やシンガポールなど一部のシティバンク支店に送金できるのみのようです。当然銀行から送金になるので、自分名義以外の相手口座にも送金可能です。
この海外送金先登録・削除申込書の書き方の説明と例は、シティバンクのサイトに掲載されていますので参考にお書き込みください。ただ、いろいろな場合があって迷われることがあるでしょうから、以下にも書き方と別例を示しておきます。例示は(例1)Bank Of Ireland Fshrap(現在サービスを停止した銀行ですのであくまで記載例です)の口座を米ドル送金先として登録する例、(例2)米国オンライン証券会社のDatek Online Financial Services LLC(これも現在存在しない証券会社ですのであくまで記載例です)の口座を米ドル送金先として登録する例です。両者に共通な部分は単に(例)として書いています。一枚の用紙で2つまで登録や削除ができます。なお、シティバンクのインターネット・シティダイレクト送金サービスでは国内送金先も登録できますが、国内外を併せて合計36ヶ所までが登録限度です。送金先銀行のサービスが口座名義と口座番号に複数通貨を受け入れ可能な場合でも、送金通貨毎に登録が必要です。この場合、シティダイレクトの海外送金先表示には、口座名義と口座番号、送金通貨種類が表示されます。
お申込日
これは西暦何年何月何日とこの書類を書いた日付を書くだけです。(例)2002年7月14日
お名前とフリガナ
シティバンクにある送金先登録・削除をしようとする口座持ち主の氏名を、日本語の漢字とカタカタのフリガナで書きます。(例)日本 太郎 ニホン タロウお届出印またはお届出サイン
口座開設した際に登録したサインを記します。印鑑の場合は当然それを押します。お取引支店
口座を開設した支店名を書きます。(例)大手町支店マルチマネー口座番号
シティバンクに口座を開くと、円普通預金と複数種類外貨を預金できるマルチマネー口座が作られますが、ここには先頭が9で始まるマルチマネー口座番号を書きます。(例)9XXXXXXXお選びください
登録する場合は登録のボックスにXを、 削除する場合は削除のボックスにXを付けます。(例)登録 X@受取人名
送金先の口座の名義人氏名を書きます。ジョイントアカウントの場合には、片方の名前でも両方の名前でもどちらでも結構です。
(例1)Taro Nihon(自分の氏名)
(例2)Datek Online Financial Services LLC(証券会社名)A受取人住所
送金先の口座の名義人の住所を書きます。丁目−番地,町名,市町村名,都道府県名,郵便番号,国名の順で数字以外はローマ字で書きます。マンションやアパートなど部屋番号のある方は、最初の部分を丁目−番地−部屋番号としてください。
(例1)1-1-1-202, Nihonmachi, Chiyodaku, Tokyoto, 100-0001, JAPAN(自分の住所)
(例2)70 Hudson Street, Jersey City, NJ, 07302-4599, USA(証券会社の住所)
B受取銀行
送金先銀行の支店名,銀行名の順で正式名称を英文で書きます。略称は避けてください。誤送金の原因になります。証券会社の場合は、日本国内と同じでその会社名義の銀行口座に送金することになります。
(例1)Bank of Ireland (IOM) Limited, Douglas, Isle of Man(自分の口座がある銀行)
(例2)Bank of New York(証券会社の口座がある銀行)C支店住所
送金先銀行支店の住所を書きます。番地(または私書箱の場合はその名称),通り名,市町村名,州名,郵便番号,地域名や国名の順で数字以外はローマ字で書きます。
(例1)支店名/番地 PO Box 246, Christian Road, 都市名 Douglas
州名 Isle of Man, IM 99 IXF 国名 British Isles, UK(自分の口座がある銀行支店住所)
(例2)支店名/番地 1 Wall Street, 都市名 New York,
州名 NY, Zip 10286, 国名 USA(証券会社の口座がある銀行支店住所)
D下記国への送金の場合は、銀行コードをお調べの上、必ずご記入ください。
ここには銀行コードで説明した内容に従って、送金先銀行のコードネームを記入します。同じ銀行でも送金する通貨によって書くべきコードが変ったり、追加コード情報が必要だったりするので注意してください。
(例1)SWIFT Code: BIGTIMDX(自分の口座がある銀行のSWIFT Code)
(例2)ABA/Fed Wire Code: 021000018
(証券会社の口座がある銀行のABA番号,米国へのドル送金のみ)
E口座種類
チェッキングアカウントに送るなら当座、セービングアカウントに送るなら普通、それ以外の特殊な口座に送るならその他にX印を付けます。オフショア銀行などでは、チェッキングアカウントともセービングアカウントともつかないインスタントアクセスアカウントのような口座がありますが、その場合は、当座、普通どちらを指定しても届くようです。(例)普通 XF口座番号
送金先銀行の送金先口座番号を記します。
(例1)XXXXXXX(自分の口座番号)
(例2)8900402504(証券会社の口座番号)G送金通貨
米ドルか、ユーロ、現地通貨(英国領銀行の場合はイギリスポンド、カナダの銀行の場合はカナダドル、オーストラリア・ニュージーランドの銀行の場合はそれぞれのドル)、円の何れかを指定できます。ただし、円は円通貨を扱っている香港など一部シティバンク支店のみにしか送金できません。また、これら以外の通貨の場合は米ドルやユーロで送金して、送金先銀行で他の通貨に両替してもらうしかありません。また、香港のHSBC銀行のパワーバンテージアカウントや香港シティバンクのカレンシーマネージャーアカウントのように、例え同じ銀行の同じ口座に送金する場合でも、各通貨毎に送金先を別々に登録する必要があります。(例)米ドル X(この場合はたまたま例1、例2とも米ドル)H備考
送金先銀行やその送金通貨によっては、日本のシティバンクから直接送金できず、コルレス銀行(中継銀行)を経由させる必要があります。そのコルレス銀行はシティバンクが自分で見つけて中継依頼する場合もありますが、もし送金先銀行からどの銀行をコルレス銀行に使って欲しいか指定がある場合には、そのコルレス銀行の正式銀行名称、SWIFTコード(米銀の場合ABAコードでもいい)、その住所を、備考欄に記載します。
(例1)Corres. Bank: Chase Manhattan Bank, New York, ABA 021000021,
No.1 Chase Manhattan Plaza, New York, NY, Zip 10081, USA
(例2)Datek Online Financial Services LLC,
Taro Nihon(証券会社口座の名義), Acount No.XXX-XXXX(証券会社の名義人の口座番号)さて、上記の見出しになぜ野村證券の外国MMFが書いてあるか不思議に思う方もいるかも知れません。これは銀行の両替手数料に原因があります。シティバンクに限らず、現行の日本の銀行では、為替両替手数料は片道1ドル1円、1ユーロも1円です。レートも実勢相場より不利になっていることが多いです。ところが野村証券では、米ドルMMFやユーロMMF、イギリスポンドMMFの買い付けのレートが、当日の東京外国為替市場の銀行間取引レートに手数料として、1ドル50銭、1ユーロ75銭、1ポンド1円程度上乗せしたものになっています。この方が銀行で両替するよりずっと得なわけです。まずは野村証券の最寄支店に自分の口座を作り、米ドルMMFやユーロMMF、イギリスポンドMMFを将来買うからといって目論見書をもらっておきましょう。最近は目論見書を予めもらわないと、その金融商品を買えなくなりました。またその時に野村証券支店の外貨出金口座を、米ドル、ユーロ、イギリスポンドそれぞれ毎にシティバンクの自分のマルチマネー口座として申請しておきましょう。これでルートができました。次に日本円を野村證券支店の当座預金口座に振り込みます(直接支店に持参してカードでMRFに入金してもいい)。この時の振込み手数料は、支店にもよるでしょうが野村証券側が負担してくれる場合が多いようです。次に野村ネットトレードや支店に電話して米ドルMMFやユーロMMF、イギリスポンドMMFを買います。結構1日のうちでも相場が動くので、相場とにらめっこしながら買う方もいるでしょう。その時の為替相場プラス上記手数料で各外貨MMFを買うことができます。実際の買い付け処理が終わるのは翌日ですので、2日後以降にまた支店に電話をして、外貨のままでMMFを解約して登録してあるシティバンクの自分のマルチマネー口座にそっくり振り込んでくれるように頼みます。この時の送金料もどういうわけか無料サービスです。あとはシティバンクの自分の口座からネットバンキングで海外銀行に送金すればいいわけです。一回に送金するお金が数十万円を超えると、この両替手数料の差が馬鹿になりません。
シティバンクの使い方は全く同じですが、野村証券の代わりにマージンFXという為替取引きを扱っている金融機関を両替に使うと、もっと手数料を安くすることができる場合があります。これも最終的には銀行から送金になるので、自分名義以外の相手口座にも送金可能です。掲示版でご紹介いただいたマージンFXをサービスしている金融機関の一覧をここにリンクします。マージンFXでは通常10000ドルとか10000ユーロとか、とにかく各種通貨単位で10000を束にした資金を1枚とよび、この枚数単位で取引します。例外は円や韓国ウォンなどで、これらは通貨単位が元々小さいので100万や1000万を1枚と呼びます。また、外為どっとコムや安藤証券では、1枚を1000ドルや1000ユーロなどの1000通貨単位で取引できます。マージンFX本来の使い方は、証拠金として10万円とか、20万円とかをマージンFXを扱う金融機関の口座に振込み、それを担保に金融機関から1枚とか2枚の金額のお金を借りて為替取引きをします。すると例えば1ドル=100円の時、10万円で10000ドル(1枚)を借りて、それを売ってちょっとして買い戻す間に、もし1円円安になると101万円になって戻ってくるので、金融機関に借りた100万円を返せば1万円の儲けで、10万円の資金でなんと10%も利益を出せます。反対に1円円高になれば1万円の損で10%も損します。マージンFXはこのように使い方によっては、非常にハイリスクなマネーゲームです。本サイトはこのようなハイリスクな取引を皆さんに推奨するものではありません。やりたい方にやるなともいいませんが。ところが金融機関に証拠金として元々105万円を差し入れて、10000ドル(1枚)分を両替したらどうでしょう。マージンFXは為替の僅かな変動でも利益が出るように、国際銀行間のインターバンク為替交換レートを使っており、ほぼ実勢レートそのもので両替できます。ただし、スプレッドといって通常1ドルや1ユーロにつき5銭程度のインターバンク為替交換手数料がかかります。また、マージンFX金融機関も手数料をもらわなういと儲けがないので、僅かですが1枚800〜1000円程度(0.08〜0.1%)の手数料をとります。でもこれは野村の1ドル50銭や1ユーロ75銭、1ポンド1円に比べたら随分少ない手数料です。1ドル=100円で、1枚10000ドルをそのまま為替取引きで両替するとスプレッドと手数料が合計1500円引かれて、10000ドルと証拠金の残りは48500円になります。金融機関には借りはないのでこのまま「現金受け」(”デリバリー”といいます)を申し込むと、10000ドルを皆さんの指定した銀行外貨預金口座に戻してくれます。48500円はそのままマージンFX金融機関の口座に残すこともできますが、残った円は指定する自分の銀行普通預金口座に先方の振り込み手数料負担で戻して残高を0にしてもらうこともできます。ただし、マージンFX金融機関の口座から外貨を、例えばシティバンクの皆さんのマルチマネー口座に戻す際、送金手数料が取られます。また現金受けそのものに数千円の手数料を取るところもあります。この辺の送金手数料や現金受け手数料はマージンFX金融機関でまちまちで、業者によってはシティバンクと野村証券の組み合わせより高くつくことも多いです。
しかし、外為どっとコムをはじめとする幾つかの金融機関では、現受け手数料はなしで、外貨送金手数料もどこの銀行へでも3500円程度以下と格安です。外為どっとコムの場合は、上記の例だと10000ドルの両替に合計5000円払うだけで済み、実際には10000ドルと45000円が戻って来ます。また、安藤証券の場合は、現受け手数料は無しでかつしばしばキャンペーンで外貨送金手数料もどの銀行へも無料になることが多いので、10000ドルの両替に合計1300〜1500円払うだけで済み、実際には10000ドルと48500円程度戻って来ます。更に、先に書いたように外為どっとコムや安藤証券では1000通貨単位の取引・現金受けができるので、約十万円単位の小回りの利いた両替ができます。最初に両替したい金額より少し多目に証拠金を入れるのは、入れている間に為替が動いたり、このような手数料で担保割れして現金受けできなくなるのを避けるためです。野村の米ドルMMFだと1ドル50銭ですから5000円取られます。2枚だと1万円、3枚だと1万5000円とFXに比べどんどん差が開きます。FXは送金手数料は変らず1枚につき1300〜1500円ずつしか手数料が増加しないからです。これがユーロでもポンドでも手数料は1枚1500円〜2000円ですから、野村なら100万円のユーロMMFで7500円、ポンドMMFで1万円取られるのに、FXはぐっとお得になります。ただし、1枚、2枚といった大きな単位でしか両替できないので、その区切りまでは外為どっとコムや安藤証券を使い、端数は野村證券の外貨MMFを使うなどの工夫が必要です。外為どっとコムでは円と主要通貨間のFXの他に、ドルとユーロのみ外貨同士直接FXもできます。この場合もスプレッドも入れると1枚1500円〜2000円の手数料です。シティバンクも含め日本の通常の銀行や証券会社では、ドルを1度円に戻し、それからまたユーロにするという2重の手数料がかかることを思えば、非常に安く済みます。
ただし、10000ドルとか10000ユーロという単位(外為どっとコムや安藤証券では1000通貨単位)でしか両替できない不便性があります。また、業者資産と顧客資産の分別管理が法的に義務付けられるようになったとは言え、中小業者が多く預金保険の保護もないので、分別管理が違法に徹底していないリスクがあります。ですので、短期間で両替を済まして資金を引き上げるなどのリスク管理も大切です。また、掲示板投稿をいただいた経験者のお話ですと、現受け指示を出してからシティバンクに振り込まれ海外送金できるようになるまで約4営業日かかるそうです。野村証券の外貨MMFは購入注文翌日に決済され、その決済日に解約指示すれば翌日にはシティに振り込んでもらえますから約3営業日で済みますので、急ぎなら野村の方がいいでしょう。外為どっとコムや安藤証券では資金を全額引き上げたり残高が最低預け入れ額以下だと、3ヶ月で口座が凍結されます。ただし、その際両替で余った残高があっても、先方の振込料負担で予め指定した自分の円普通預金口座に預金を戻してから凍結してくれますから心配いりません。次に両替が必要なとき電話して口座を再開してもらい、資金を振り込めばまた両替が可能です。口座維持手数料もありませんし、別にこれを繰り返しても怒られません。もともとこのような使い方も想定したシステムです。このようなマージンFXサービスを行う金融機関は上記のリンク一覧に示されるように沢山あり、また新規に開業するところもあります。サービス内容もよく変わりますので、都度、両替や送金目的にあったサービスを探すと格安で送金できることがあります。
先物や貴金属、商品ファンド、上記しましたマージンFXなどを扱っている金融機関です。ここのマージンFXはe-kawaseというサービス名です。ドル、ユーロ,イギリスポンド、オーストラリアドルへの両替ができます。片道5〜15銭のスプレッドと1枚(10000ドルや10000ユーロなど10000通貨単位)につき両替手数料1000円の合計約1500円で両替可能です。そして手数料無料で現金受け可能です。ここまでには外為ドットコムと同じですが、現金受けした外貨を国内金融機関に限らず、海外金融機関の自分名義口座に手数料3500円で直接送金可能です。間に他の国内銀行を挟む必要がないので、その分手続きも簡単になり送金手数料も節約できます。1枚単位での両替送金しかできない、通貨がドルとユーロのみ、自分名義の海外口座への送金のみ、他のマージンFX業者と同じく預金保険の保護がないなどの制約がありますが、短期間で両替してそのまま海外送金するには手軽で便利です。また料金も上記のシティバンク+野村やシティバンク+他のマージンFX会社よりも安上がりになります。条件が合えば利用したいサービスです。
海外送金のゲートウウェイには、世界的な送金ネットワークを持った金融機関が適しています。意外ですが郵便貯金もその1つです。郵便は書簡や小包の国際的ネットワークを持つのみならず、世界的な送金ネットワークを持ち、その統括機関として万国郵便連合(UPU)がスイスのベルンに置かれています。郵便局の口座からは相手国の郵便局口座に現地通貨と円で送金できるのみならず、数十カ国の海外銀行口座にも現地通貨であれば送金可能です。これらにはアメリカ、スイス・リヒテンシュタイン・ルクセンブルク・マン島・チャネル諸島を含む欧州主要国、東欧の一部、オーストラリアが含まれます。なぜかニュージーランドは含まれません。銀行送金と同じく自分名義以外の口座への送金も可能です。郵貯振替口座から送金可能な通常振替送金と,郵貯普通口座から送金可能な電信振替送金があり,送金手数料は一律1回当たり2500円(2006年3月までは通常振替送金は400円、電信振替送金は1400円)です。通常振替送金は4〜6日、電信振替送金は2〜4日で相手銀行に届きます。掲示版の投稿情報によりますと、小さい郵便局では海外送金は手馴れていないので、なるべく大きな街の国際郵便局での口座開設をお勧めします。また、通常振替送金のための国際郵便振替の用紙は郵便局には置いてないので、郵便局経由で郵便貯金事務センターに作成依頼して郵送してもらう必要があり、ある程度準備期間が要ります。その他、コルレス銀行手数料を取られることが多く、米国宛の米ドル送金には12米ドル、英国宛の英ポンド送金には5ポンドかかります。ユーロは送り先国によってコルレス銀行手数料が違いますが、大体日本円で1000円〜2000円の範囲でしょう。注目はスイス宛のスイスフラン送金でコルレス料金は僅かに2スイスフランです。これは上記UPUがスイスにあり、決済の中枢を担っていることに関係があるのでしょう。郵便局には外貨は持ち込めないので、日本円の郵貯口座から郵便局の定めるレートで現地通貨に両替して送金することになります。その両替レートの実勢レートからの乖離は、通貨によって大きく違います。米ドルは午前11時の実勢レートに1円上乗せ、スイスフランは正午の実勢レートに1円上乗せ、ユーロは同じく1.5円上乗せ、イギリスポンドは同じく4円上乗せです。送金手数料や両替スプレッドの高さから言ってシティ+野村証券には到底勝てませんが、全国にあまねく存在する主要郵便局ならば一般邦銀よりも扱いに慣れており気軽に利用できるサービスです。
イギリスのLloyds TBS銀行東京支店が行っているサービスです。これは予めロイズの東京支店に海外送金専用の口座を作ります。申込み書はにゴーロイズのホームページからダウンロードできますので、運転免許証やパスポートなど身分証明書のコピーをを添えて郵送するだけです。口座維持手数料も取られません。そして東京支店の自分の送金用口座に日本円で振り込んで1ドル1円、1ユーロ1.5円の手数料で両替してもらって、1回2000円で送金してもらうのです。為替レートや両替手数料は普通の銀行と同じですが、シティーバンクのように手数料節約のために、いつも口座に50万円とか100万円とかを遊ばせて置くくらいなら、この方がすっきりしていいかも知れません。送金先の銀行の金利がある程度高ければ、これらの遊び金の分も送って運用した方が、結局は安くつく場合もままあります。ただしこの方法では送金はできても受け取りができないのが難点です。もっとも、一旦海外送金したお金はすべてATM引き出しかデビット、クレジットカードで使うと割り切るなら問題ないでしょう。また銀行送金なので自分名義以外の口座への送金も可能です。
以前は海外送金手数料が安かったのですが、現在は4000円と高くなりました。ただし、CITI Bank, N.A., Japanのように100万円の口座残高は要りませんし、当面は残高に依存した口座維持手数料をもありません。時々キャンペーンで為替両替手数料1ドル40銭とかディスカウントするので、CITI Bank, N.A., Japan+野村証券外貨MMFよりも有利な場合もあります。銀行送金なので自分名義以外の口座への送金も可能です。ただし、新生銀行はシティバンクに比べれば、十分な海外ネットワークを持っていません。そこで、送金先の銀行にお金がたどり着くまでに幾つかのコルレス銀行を通り、その度に中継手数料を取られることがあるようです。その結果、かえってCITI Bank, N.A., Japan+野村証券外貨MMFより高くつくことも多いようです。
ブラジル銀行は正式名称をBanco do Bradilといいますが、日本に8店舗程度の支店網を持っています。大都市圏では東京、名古屋だけですが、他に北関東や東海地方、長野など日系ブラジル人の方々が多く働いていらっしゃる地域に支店が存在します。この銀行は日系の方々が日本から母国と基軸通貨米ドルで受送金したり、同じく米ドルでお金を保持するためのサービスを、割安な料金で提供しています。もちろん普通の在日支店ですので、各支店とも一般の日本人も口座を開設できます。各支店のお近くにお住まいなら使いでのある銀行です。この銀行の日本における最大の特徴は、日本の銀行でありながら「共有名義口座」を開けることです。たぶん、日本では唯一でしょう。海外の証券会社やFX会社の中には、共有名義口座の場合、同じ共有名義口座の銀行口座にしか送金しないところが結構あります。そのような場合に日本で直接受金する唯一の貴重な手段でしょう。
口座は普通に申し込むと円普通預金口座と米ドル普通預金口座の2つがセットになって同じ口座番号の元に開設されます。円と米ドルのみのマルチマネー口座という感じです。最低預金額はありませんが、円口座か米ドル口座の何れかに100米ドル相当以上の残高がないと月1000円、1000ドル以上の残高がないと月300円の口座維持手数料が取られます。1000ドル以上は口座維持手数料なしです。ただし、口座開設当初は3ヶ月間猶予期間があり、その間は口座維持手数料は取られません。円普通預金口座には全国の郵便局ATMから入出金可能なATMカードが発行されます。カード出金は月3回までは無料で4回目以降は750円の手数料が毎回取られます。入金は常に無料です。円普通預金口座と米ドル普通預金口座間は通常の銀行のTTSやTTBのレートで両替振り替えができます。大体スプレッドは片道1円です。ですが、野村證券やマージンFX会社から米ドル国内送金を受けることが可能です。国内受取手数料が無料なので、このような組み合わせ方式を取り、1ヶ月間だけ寝かせれば安く米ドル海外送金が可能です。円の国内受送金は通常の邦銀と同程度の振込み手数料ですが、米ドル口座から他行口座に国内送金する場合は手数料5000円が取られます。銀行窓口からの海外への送金は中継銀行のコルレス料金を除けば、預金残高が10000米ドル相当以上ならば無料、それ以下ならば1回2000円です。ただし、1日に3000米ドルまでしか送金できませんので、大量送金する場合には残高を10000ドル以上にしておく必要があります。海外から受金する場合はコルレス料金を除いて無料です。CITI Bank, N.A., Japanのような世界的送金網は持たないので、ある程度コルレスチャージを中継銀行で取られますが、元々の手数料が割安なのが魅力です。銀行送金なので本来自分名義以外の口座への送金も可能ですが、最近はマネーロンダリング絡みの規制が厳しくなり、一般の海外投資目的での証券会社やマージンFX口座への送金は断られる場合もあるようです。米ドル普通預金口座には、米ドル現金やトラベラーズチェックで直接預金ができます。これも国内ではなかなかないサービスです。また、1ヶ月以上米ドル普通預金に預金しておけば、その分については手数料無料で米ドルの現金及びVISAマーク入りのブラジル銀行のトラベラーズチェックで引き出せます。現金やトラベラーズチェックの札種や券種は、パックではなく自由に指定可能です。ただし、1ヶ月以内の引き出しは1ドルにつき2円もの手数料が取られるので注意が必要です。札種や券種を指定して数千ドル以上引き出す場合には、在庫の関係もあるので予め予約を入れておいた方がいいでしょう。これ以外にもカレントアカウントやオーディナリーアカウントというものがありますが、詳細は不詳です。
このように非常にいいサービスを提供している銀行ですが、最寄に支店がない方には使いづらい銀行です。英語のネットバンキングサービスが存在しますが、明細や残高照会、円普通預金口座と米ドル普通預金口座間の両替振り替えしか行えず、残念ながら海外や国内への送金操作はできないようです。また、テレフォンバンキングはポルトガル語にしか対応していないので、ポルトガル語が達者な方以外は遠慮しておいた方がいいでしょう。また、ブラジル銀行自体のS&P格付けはBB(Stable)ですし、シティバンクと同じく日本のペイオフ制度の対象外なので、長期で預金をする場合にはリスクを考えた方がいいでしょう。
口座開設には本人確認書類(免許証やパスポート、保険証など)を各名義人同伴で支店に持参するのが手っ取り早い方法です。ATMカードは後日配達記録郵送ですが、ネットバンキングはその場でアクティベートされます。また単独名義で開いておいて、後で共有名義者を郵送で後付けすることも可能です。更に郵送での口座開設も行っていますので、ホームページに記載された支店の電話番号に電話すれば申込書を送ってもらえます。一般の国内の銀行口座と同じく申込書に本人確認書類を添付して返送すれば支店訪問と全く同様に口座開設できます。ただし、本来日系の方々向けに営業していますので、ホームページが全部でポルトガル語であることからもわかるように、書類はほとんどがポルトガル語です。支店訪問の場合はその場で書類の書き方を教えてもらえますが、郵送申込みの場合はポルトガルの辞書を準備して調べながら記載し、わからないところだけ支店に電話して聞いて記入するしかありません。ただし、支店の店員は日本語を解する人が多い(日系の方で日本語があまり話せない人もいる)ので、海外口座のような問題はあまり生じないでしょう。口座はシティバンクと同様に本人サインで開くこともできますし、印鑑で開くこともできます。なお、口座開設時には最低1万円を円普通預金口座に入金する必要があります。
ゴーロイズまたはCITIBank, N.A., Japan+ 香港金融機関
掲示版投稿でいただいた海外との受送金方法です。日本のゴーロイズサービスからは香港に円送金できます。そこで、CITIBank, N.A.銀行,(香港)やHongkong Shanghai Bank Corp. Ltd. (HSBC:香港上海銀行)、BOOM Securities Limited.証券など、円口座を開設可能な金融機関に円建て送金し、香港で香港ドルや米ドル、その他の通貨に両替できます。香港の金融機関の両替スプレッドは日本より一般に低いので、効率的な両替が可能です。そこから更に他の金融機関に送金することも可能です。ただし、ゴーロイズでは、通常は送金手数料が2000円ですが,円送金では特別手数料として1500円か送金総額の0.1%の高い方の金額が加算されます。また、香港上海銀行(HSBC)などは香港に出向いて口座開設しなければなりませんが、銀行なので更に自分名義以外の口座への送金も可能です。BOOMの場合は証券口座なので、自分名義の他の口座にしか送金できません。
また、シティバンクは香港とシンガポールのシティバンクにしか円送金できませんが、現地シティバンクにも口座をもっていれば、同様に円送金して現地で外貨両替や更なる送金が可能です。シティバンクは、口座を持つだけでもネットバンキングからは3500円の手数料で送金できます。ゴーロイズと比べると大体150万円くらいまでの送金なら両者に殆ど差はありません。ただしシティでは日本の口座残高が100万円以上あると手数料が2000円に下がるので、この場合は有利な送金が可能です。もっとも、香港に出向く場合は円資金を日本の外国為替管理法の枠内で持ち出して、現地で口座開設したり窓口で両替送金する方法も可能です。
邦銀 + 海外外国為替両替(FX)会社
海外には外国為替両替(FX)会社が多数存在します。これらの会社の多くは、円を世界中の通貨に低いスプレッドで両替してくれます。しかも、これらの会社は海外からの受送金機能を持っています。したがって三菱東京UFJ銀行などからFX会社に円送金し、そこで両替して更に他の口座に送金する方法が可能です。ただし、邦銀の海外送金手数料は一般に高いのと、主要通貨の場合には日本でも十分低いスプレッドでの両替が可能なので、日本ではスプレッドが大きいニュージーランドドルやオーストラリアドルなどマイナー通貨への両替送金の際に特にメリットを発揮します。また、日本ではそもそも両替できない通貨への両替を扱っている場合も多いので、その際には非常に利用価値があります。また、FX会社は海外口座から海外口座への資金移動のハブとしての使用も可能です。自分名義以外の口座への送金も可能です。更にFX会社の中には、現金やトラベラーズチェックでの入金、出金か可能なところもあるので、多様用途への利用が考えられます。
米国のオンライン証券会社です。この会社は米ドル、ユーロ、イギリスポンド、円、スイスフラン、香港ドル、オーストラリアドル、カナダドルの各運用通貨(ベース通貨)毎に口座を独立に開くことができます。本来的な使い方ではないですが、この会社に円ベース通貨口座を開くと、その口座にシティバンクの東京支店にある海外法人名義の非居住者口座に対して振込むことで送金できます。シティバンク支店からだと無料で振込み送金可能です。またシティバンクに口座をもってさえいれば、シティから振込み票を郵送で送ってもらって、それに記入して返送すれば同じく自分の口座から振り込んでもらえるようです。これなら支店が近くにない方でも大丈夫ですね。これ以外にリフティングチャージのようなものが取られることはありません。これが海外送金扱いになるのか、国内送金扱いになるのかは定かではありません。これを僅かなスプレッドと2〜5ドル程度の両替手数料で他通貨に両替でき、そのまま自分名義の銀行口座に電信出金送金可能です。電信出金送金手数料は原則無料なようです。更にこの際、銀行口座だけでなく証券会社口座のように会社名義の口座内の自分名義のサブアカウント(副口座)にもFurther Credit to 自分名を指定して電信引き出しできます。トータルでは1000円から3000円程度の手数料で海外送金できてしまいます。もちろん円のままで海外の金融機関に送金引き出しも可能です。また、各種株式などを購入し、証券口座として欧米証券会社にそのまま移管して実質送金することもできます。いずれにせよ、非常にローコストで海外送金できてしまいます。この証券会社の詳細な説明は海外口座の一覧のInteractive Brockers証券に説明してあります。現金預金には通常の銀行並のかなりいい利子がつきますし、米国のSPIC保障を受けられます。各種初回の通貨送金は各ベース通貨ごとに指定された世界各国のInteractive Brockers証券名義のシティバンク口座に対して振込むことで行います。ただし毎月一度も取引がないと口座維持手数料として10ドルを引かれます。これらは26歳未満は毎月3ドルです。口座残高がゼロになると自動的に口座が閉じられてしまいます。口座開設手続きですが、オンライン予備申請の後、オンラインで本申請をし、その後、オンラインで取引許可申請、相場情報などのデータサービス申請を行います。また本人確認書類のイメージメール添付や郵送を求められます。その後、会社側で入力内容を審査し、OKが出れば自分の口座に上記のような口座入金か小切手で送金します。その後、取引が可能になります。
インターネットの発達に伴って、ネット上で国際的な送金・決済したり預金するサービス会社が登場してきました。このような会社は沢山ありますが、その中でもここに紹介するmoneybookers.comはイギリスに本拠を置く会社で、条件がピッタリ当てはまれば非常に安い送金や両替手数料で海外送金できます。オンライン申し込みと本人確認資料のファックスまたはスキャン画像メール添付と先方からの電話確認だけでサービス口座を開設できます。1度、許可を会社側から受ければ、24時間年中無休でオンラインですばやく送金や決済ができます。最大のメリットは、ユーロ、米ドルはもちろん、日本円からNZドル、香港ドル、台湾ドル、韓国ウォンに至るまで数十の外貨から1つを事前に選んで、送金決済できることです。第三者のサービス口座に送金する場合も、こちらの個人情報を開示せずにメールアドレスだけで送金や決済が可能です。もちろん、イギリス当局は査察が可能ですし、会社が他社に商用目的で個人情報データを開示する場合はあり得ます。便利なサービスですが、銀行や証券会社ではない一企業ですので、サービス会社が破綻した場合の保障制度はありません。大量の資金を長期間預金することは避けるべきで、あくまで送金や決済のための手段と考えるべきです。また、郵送での確認資料のやり取りや認証パスポートコピーなどを用いた本人確認を省略しているため、サービス口座からの資金の引き出しは原則的には自分自身名義の銀行口座への電信送金や自分宛送金小切手発行に限っています。第三者の銀行口座への電信送金も可能なようですが、その場合には即時かつ例外なくイギリス当局の調査対象となるそうです。また、オフショア銀行などの自分の口座に送金する際、自分名義ではない銀行の受取り専用口座に入金するスタイルの所だと出金登録できない場合があるようです。更に入金にクレジットカードを使用した場合には、カード会社から不審取引の問い合わせがサービス会社に入ると、口座やサービスが凍結されその解除にはサービス会社への英語での電話連絡などの労力を必要とする場合があります。また、サービス口座開設時に取り扱い通貨を1つしか指定できず、後でそれを変更することは不可能ですので、どの通貨での送金や決済をしたいかを最初に熟考する必要があります。安価に送金できるのはユーロや米ドルなどの主要通貨をそれらを現地通貨とする国に送金する場合に限られます。例えば、ユーロをスイス国内に送金する場合には、一旦スイスフランに両替されてから送金されまたユーロに戻るので、両替手数料で大きく不利になります。また別の口座開設を申し込んでも、同一人物からの申し込みは拒否されます。口座を閉鎖して新たに別の通貨の口座を作ることは可能ですが、以前登録した銀行口座やクレジットカード、メールアドレスは使えません。このように色々な制約があることを十分理解して使用するならば、安価な送金手段です。
サービス口座を作るには、Sign Up Nowリンクを辿り、個人情報や登録クレジットカード情報、使用する通貨を入力します。すると登録したメールアドレスに確認番号が送られてきますので、それを再度Webページから入力します。更にクレジットカードからランダムな金額が引き落とされますので、その金額を入力することでクレジットカード所有者としての本人確認が済みます。小額の入金ならばオンラインで自分が登録したクレジットカードから入金できますが、日本からだとVISAとマスターしか使えません。クレジットカードは3枚まで登録できますが、いったん登録するとカードの有効期限が切れるまで削除できませんので注意してください。クレジットカードからの入金の場合は、両替手数料に加えて入金額の2.5%が手数料として引かれるので注意が必要です。この入金は日本からの場合は、キャッシングではなくショッピングと同じ扱いになるようです。カードのポイントサービスなどと組み合わせて使うと、手数料を多少相殺できるかも知れません。一方、このサービスを数万円以上の金額の海外送金目的で使用する場合には、銀行口座振込み入金がメインになります。入金画面から銀行送金を選び入金予定額をサービス口座の通貨で入力すると、それに0.5EUR相当の送金手数料が加算され、更に口座名義人の登録国の通貨に両替された合計送金金額と送金先口座番号が表示されます。この際の両替手数料(スプレッド)は通貨によりますが、欧州中央銀行の提示為替レートの1%以下で日本の銀行の両替レートより有利な場合が多いです。日本からユーロや米ドルなどの主要通貨を送金する場合には、振込み先は海外口座ではなく日本国内主要金融機関の普通口座になります。ですので、一般の国内送金とまったく同じ安い手数料で電信振込みが可能です。前述しましたようにサービス口座からの出金は、原則自分名義の銀行口座への電信送金か自分宛送金小切手の発行です。銀行口座への電信送金では前もって送金先口座を登録しておく必要があります。自分名義の銀行口座でもその口座のある国によっては、いろんな審査を受ける必要を生じる場合がありますのでお気をつけください。送金先は複数登録できるようですが、主たる(プライマリー)口座は自分の居住国銀行口座でなければなりません。プライマリー口座への送金手数料は1.8EURの手数料を取られます。プライマリー以外の銀行口座への送金手数料は割り増しになるようです。送金小切手発行の場合の手数料は3.5EURです。条件が合えば格安のサービスですが、上述のような制限以外にもサービス使用の初期には送金額が90日間で100EUR程度までに制限されます。送金や決済の実績を積むと枠がどんどん拡大し、90日間で数万EURの送金も可能になるようです。
国産銀行では唯一まともな外為銀行として生き残っているのは三菱東京UFJ銀行です。オンラインバンキングでも登録すれば海外送金できます。海外の円口座に円送金もできます。しかし、為替両替レートも実勢相場を常にきちんと反映しているとは言い難く、両替手数料も1ドル1円取られますし、元々送金手数料も高いようです。おまけに海外ネットワークが十分構築できておらず、途中のコルレス銀行に手数料を抜かれることも多いようです。結局一番高くついたという話はよく聞きます。それ以外の邦銀についても似たりよったりですし、三菱東京UFJ銀行よりも制約の多い場合が多いです。これ以外で唯一オンラインバンキングで海外送金が可能なのは、スルガ銀行ソフトバンク支店などスルガ銀行オンラインバンキングサービスでしょう。ただし、送金手数料やコルレス銀行の手数料が高い点は同じです。
インターネットの発達に伴って、ネット上で送金・決済したり預金するサービス会社が登場してきました。先に述べましたmoneybookers.com以外にも沢山のサービスがあります。これらは銀行や証券会社のネットサービスとは違い、世界のどこかの国に本拠があったり登記されている一般の民間会社が提供するサービスです。通常はクレジットカードで本人確認をしてオンラインで口座開設や注文を出すことができ、そのカードで入金ができます。そして、オンラインなどの手段で送金・決済や預金ができます。このようなサービスには以下のような利点があります。
利点1 クレジットカードで手軽に口座が開け、国際的な送金・決済や自国や
外国通貨での預金ができる。利点2 24時間年中無休ですべてオンラインですばやく手続きが完了する。
利点3 相手にこちらの個人情報を開示せずにメールアドレスだけで送金や
決済ができるサービスもある。このように一見非常に便利で個人情報保護の点でもメリットがあるのですが、一民間企業のサービスである点や手続きの簡略さから、逆に以下のような問題もあります。
問題1 銀行や証券会社として現地政府の認可を受けた正式な金融機関
ではなく、サービス会社が破綻した場合の保障制度が十分でない
ことが多い。問題2 取引相手に対して個人情報は保護されても、現地政府の法律に
よってはサービス会社自体が他社に個人情報データを開示したり
売ったりすることが可能な場合がある。問題3 殆どのサービスでは日本からの入金はクレジットカードによるが、
送金や入金金額からカード会社やサービス会社の手数料として
3%〜4%引かれることが多い。さらに円以外の通貨に両替送金
・入金する場合の両替手数料が両替金額の2%〜3%と程度と高
い。両者をあわせると、最低でも送金・入金金額の最低5%以上の
減額となる。問題4 クレジットカードでの本人確認しか行わないサービスのため、サービス
口座からの引き出しは自分自身の銀行口座や自分宛送金小切手に
限るところが殆どである。問題5 クレジットカードでの本人確認は十分なものではないため、カード会社
から問い合わせがサービス会社に入ると、口座やサービスが凍結され
その解除にはサービス会社への英語での電話連絡などの労力を必要
とする場合がある。支払い決済以外では、原則として引き出しは自分自身に対してのみに限られます。このような意味で、これらのサービスは資産運用には向きません。そのため、本サイトでは海外口座としては扱わず、あくまで短期間あるいは小額だけ口座に資金を置いて送金や決済を行う手段という位置づけで紹介します。
ただし、送金・決済手段として見た場合にも、先に述べたmoneybookers.comを例外として問題3がネックになります。日本円同士の送金でも3%〜4%、外貨での支払いだと5%〜7%もの手数料が引かれてしまいます。ですので高額の送金ならCITI Bank, N.A., Japanと野村證券外貨MMFやマージンFX会社の組み合わせや銀行送金やゴーロイズ送金の方が断然有利になります。まあオンラインでの手軽さを考慮しても、普通の条件では10数万円までの送金が実用の範囲でしょう。ただし、送金や入金に使用するクレジットカード会社のサービスと利用者のライフスタイルによっては、条件がガラッと変わる場合があります。クレジットカードには、使用した金額に応じて航空会社のマイレージや各種サービスポイントがつくサービスを設けているところが多いです。中には海外での支払いには5%程度のキャッシュバックをしてくれるところもあります。航空会社のマイルをためるサービスの場合も、航空券の利用方法によっては5%を軽く超える航空運賃の節約になります。ですので、航空機をよく利用される方やその他のポイントサービスで同様に高額なサービスや物品が無料ないしは廉価に入手できるようなサービスが役立つ人の場合には、上記の送金・入金や両替手数料を補うだけのメリットが発生します。ただこれにも落とし穴があり、カード会社によってはサービス会社の口座入金や小切手発行を、実質クレジットカードのキャッシングとして扱うところがあります。この場合は、カード会社のポイントが付かないどころか、月閉めの請求までの間のキャッシング利子まで請求されてしまいます。このように一見便利なサービスですが、様々な問題があることを理解の上、海外通販や海外オークションの支払い、入金、小額の決済や送金に使う程度に留める方が無難と思われます。カード会社のポイント制を利用した手数料の穴埋めをして、多額の送金を行う場合には、カードの毎月の使用与信限度枠はもちろんのこと、このようなサービスで本当にポイントが付くのかを確認しておく必要があります。
以上のことを念頭におきながら、以下にmoneybookers.com以外の代表的なインターネット国際送金サービスについて簡単に説明します。
PayPal:米国のPayPal社のサービスです。現在はネットオークションで有名なeBayの子会社となり、主にネットオークションの小額決済手段として使われています。ホームページのサインナップリンクから自分の情報を入力し、更に自分のクレジットカード情報を入力することでサービス口座を開くことができます。使用できるクレジットカードは、VISA,マスター、米国のディスカバー、アメックスです。ただし多くの場合、そのままでは入金や決済ができないかできても小額の入金・決済枠しか設定されません。入力したクレジットカードには口座登録費として1.75ドルが請求されます。その請求明細には支払い先の欄に4桁の本人確認番号が載ります。後日請求明細書を見てその4桁の本人確認番号をサービス口座の本人確認ページで入力することで、入金や決済枠の上限が無制限になります。請求明細書が来るのに通常1ヶ月はかかりますから、口座を自由に使えるようになるまで1月以上かかります。ただし、オンラインでクレジットカードの明細を確認できるサービスが最近増えてきました。そのようなサービスに登録している方は、数日以内にPayPalからの請求明細を確認できますから、本人確認番号をすぐに知って使用開始できます。クレジットカードは本人確認に使った以外のカードも含め、複数を1つのサービス口座に登録できます。ですからそれらすべての与信枠の合計を上限に毎月入金や決済支払いが可能です。また、PayPalは複数の自分のメールアドレスを登録でき、支払い先相手への支払い連絡や請求先相手への請求連絡を行えます。これによって自分の個人情報を相手に伝えることなく、取引ができます。PayPalの特徴は多通貨サービス口座であることです。米ドル、カナダドル、ユーロ、イギリスポンド、円での送金、決済、貯金が可能です。ただし利子はつきません。米ドルに関しては米ドルMMFにして預け、利子を得ることもできます。ただし、クレジットカードで送金や口座入金する場合、日本からですと米ドルでカード引き出し手数料2.9%+国境越境手数料1%+PayPal手数料30セントが引かれて届きます。また、他通貨ではカード引き出し手数料3.4%+国境越境手数料0.5%+PayPal手数料40円程度が引かれます。いずれにせよ、無条件に4%近く手数料が引かれ、その上に他通貨で送金や入金する場合には高い両替手数料が取られるわけです。また、サービス口座に溜まった資金は日本人なら自分名義の日本の銀行口座か同じく自分名義の米国の銀行口座にしか引き出せません。他人の銀行口座には振り込めないのです。米国に引き出す場合は手数料は無しですが、日本に引き出す場合は手数料500円を引かれます。
NETeller:米国のNETeller社のサービスです。オンラインカジノへの支払いなどでよく使われます。ちなみに上記のPayPalは、オンラインカジノへの支払いには使えません。もっとも日本にいながらにして海外のオンラインカジノをやるのは、違法か合法か法曹界でも意見が割れているようですが。やはりクレジットカードで入金しますが、VISAとマスターしか使えまえん。PayPalとほぼ同じで3.9%の手数料を引かれます。サービス口座は米ドルのみです。オンラインカジノ問題もあってか、最近、VISAとマスターでもNETellerへの入金を認めないクレジットカード会社も出てきました。サインナップ画面で個人情報を入力すると、登録したメールアドレスにSecure IDが送られてきます。これを再入力することで暫定の本人確認が終了しますが、これではまだトータルで500米ドル上限までしか入金できません。更にパスポートなどの身分証明書類とクレジットカードのコピーをファックスで送ると、本認証が終了し毎月4000米ドルまで入金可能となります。本人確認のために電話がかかってくることもあるようです。これでカジノを含むいろんなサービスや買い物の支払いに使用できますが、入金したお金を本人宛の銀行送金小切手(マネーオーダー)で郵送してもらうこともできます。これを日本の銀行で円に戻してもいいですし、自分の海外口座へ郵送して入金することもできます。
Westan Union Auction Payments:米国のウエスタンユニオン社が行っているオークション用代金支払い専用サービスです。米ドル建て以外にもイギリスポンド立ての送金が可能です。これは他社のような口座サービスではなく、純粋な送金サービスです。特徴はVISA、マスター、ディスカバー、アメックスのクレジットカードだけではなく、これらのロゴのついたデビットカードやチェックカードも使えることです。本人確認書類は必要なく、自分の個人情報と支払い先の情報を入力し、更にこれらカード情報を入力すると、支払い先に銀行送金小切手(マネーオーダー)を郵送してくれます。1度使うと自動的にユーザー登録され、次回からはユーザID(メールアドレス)とパスワードを入力すると、情報入力の煩雑な手間を省けます。手数料は上記口座サービスより安く、送金額が10米ドル以下は1.95米ドルと高いですが、そこから100米ドルまでは階段状に手数料が上昇し、100米ドル以上は2.25%+4.95米ドルです。最高送金額は1000ドルまでに制限されています。ただし、速達郵送のオプションなどをつけると6米ドル〜15米ドルの郵送料を追加請求されます。このサービスの良い点は受取側が銀行口座を持っていなくても、マネーオーダーを最寄の銀行に持っていけば現金化して受け取れることです。もちろん、海外の銀行口座に郵送して入金することもできます。ただし、オークション支払い専用なのでオークション番号が必要ですし、自分名宛の送金には使えません。
海外送金のゲートウェイとは言いがたいですが、海外旅行などの折に現地を訪れて自分の銀行口座を開設したり、既にある自分の銀行口座に入金したり、他の銀行の窓口から自分の銀行口座に送金したりする機会もあるものです。その場合、まず気をつけなくてはならないことは、日本の外国為替管理法を遵守することです。1名100万円相当額以上の持ち出しでは、空港などでの出国時に税関申告せねばなりません。別に100万円以上の持ち出しでもやましいことはないので、正直に申告しましょう。ただし円貨で500万円以上の持ち出しには規制がありますので注意しましょう。また、1Kgを超える金についても出国時に税関申告せねばなりません。海外に資金を持ち出すには、主に現金とトラベラーズチェックの2つの形態があります。中には貴金属で持ち出す方もいるでしょうが、X線検査や金属探知器で引っかかって、何者であるかと怪しまれるのが落ちですから止めた方がいいでしょう。だいたい、そんな形で持ち出しても現地銀行に貸し金庫でも持っていない限り、現地で現金化して口座入金するのに大変な手間と手数料を必要とします。
海外にお金を持参する場合、まず考えるべきことは現金にせよトラベラーズチェックにせよ、円で持参するか日本で現地や目的の通貨に両替して持参するかです。一般に円の流通が多い、香港、中国、シンガポールを含む東南アジア、オーストラリアやニュージーランド、韓国、極東ロシアなどでは、日本で現地通貨に両替するよりも現地で両替した方が有利な場合が多いです。特に香港は現地通貨以外への両替でも有利なことが多いです。ただし、銀行や両替金融機関によって両替レートが違う場合が多いので現地で吟味する必要があります。一般に銀行のレートが有利ですが、中には海外口座の一覧の示した現地のFX会社を使うと最も有利な両替ができることがあります。もちろん現地の円口座への入金が目的で、現地金融機関が円の現金やトラベラーズチェックによる入金を認めてくれるなら、円での持参が有利です。しかし、これ以外の国や地域、ケースの場合は、一般に目的通貨に日本で替えてから持ち込む方が有利でしょう。
海外にお金を手持ちで運ぶ場合、安心なのでがトラベラーズチェックにすることです。トラベラーズチェックは多くの方が使った経験があるでしょうからここで改めて使用方法を詳しく説明することはしません。お近くの外国為替を扱っている銀行や郵便局に行けば詳しく教えてくれます。チェック左上に発行時に使用者のサインをしておき、現地で使用する際に右下に同じサインを銀行窓口やお店の店員の眼前で行えば、現金同様に使用できます。ただし、最近は国際的なATMネットワークやクレジットカードが普及したせいで、トラベラーズチェックを受け付けないお店も増えたようです。銀行では間違いなく受け入れてくれますが、それでも1000ドルとか1000ユーロのようなあまり高額のトラベラーズチェックの場合には、偽造物であることを恐れて受け取りを拒否される場合もあるので、100ドルや100ユーロ程度のものにする方が無難です。トラベラーズチェックの利点は持ち運びの途中で紛失や盗難にあっても、各チェック番号が控えてあってチェック左上にサインがしてあったのあれば再発行可能なことです。ただし、無くした場合の過失責任が自分にあると判断される場合には、再発行されない場合もあるのであまり気楽に扱うとひどい目にあうこともあります。通常の銀行や郵便局での発行には、他通貨への両替手数料に加えて、更に通常1%の発行手数料がかかります。両替手数料両方をあわせるとかなりの負担になります。そこで、そのような手数料を極力抑える方法を以下にまとめてみました。
CITIBank, N.A., Japanの支店窓口発行:マルチマネー口座に米ドルかユーロ、オーストラリアドル、イギリスポンドの預金があれば、それぞれについてその通貨のアメックストラベラーズチェックをなんと無料で発行してくれます。海外送金で説明したように、野村證券の米ドルMMFの外貨解約送金やマージンFX会社からの外貨送金でマルチマネー口座に入金すれば、非常に低コストで上記通貨のトラベラーズチェックを入手可能です。ただし、マイナー通貨や米ドルでも数千ドルを超える高額な発行の場合、支店に在庫がない場合があるので、数日前までに電話連絡して予約を入れて在庫準備してもらう必要があります。
セシールのトラベラーズチェック通販:何でも通販しているセシールですが、トラベラーズチェックも通販しています。円のチェックはもちろん、米ドル、ユーロ、イギリスポンド、スイスフラン、オーストラリアドル、カナダドルなどを扱っています。ホームページから入力フォームで注文し、指定された金額を指定された銀行口座に振り込むと、配達記録で送付されてきます。両替の為替レートは通常のTTSを使うので銀行とかわらずあまりよくありませんが、トラベラーズチェックの発行手数料が0.5%〜0.7%と割安です。通常の銀行での発行やその宅配サービスよりも有利です。
三菱東京UFJ銀行のメインバンク優遇サービス:三菱東京UFJ銀行にスーパー普通預金口座を開設すると、メインバンク会員ステージ1になります。ただし、この口座は前々月末基準で10万円以上の残高がないと、口座維持手数料を315円取られます。ステージ1以上の方は、米ドルとユーロのみですが、前々月末基準で外貨預金残高があれば、その金額の範囲内で外貨預金を手数料0.5%でトラベラーズチェックにて引き出すことができます。野村證券の米ドルやユーロの外貨MMFの外貨解約送金やマージンFX会社からの米ドルやユーロの送金で外貨預金口座に入金すれば、割安に米ドルやユーロのトラベラーズチェックを入手可能です。ただし、数千ドルを超える高額な発行の場合、支店に在庫がない場合があるので、数日前までに電話連絡して予約を入れて在庫準備してもらう必要があります。
ブラジル銀行の支店窓口発行:こちらも米ドルに限りますが、米ドル普通預金口座に1ヶ月以上米ドルを預金しておけば、その分については手数料無料でVISAマーク入りのブラジル銀行のトラベラーズチェックで引き出せます。トラベラーズチェックの券種は、パックではなく自由に指定可能です。海外送金で説明したように、野村證券の米ドルMMFの米ドル解約送金やマージンFX会社からの送金で米ドル普通預金口座に入金すれば、非常に安くトラベラーズチェックにできます。ただし、1ヶ月以内の引き出しは1ドルにつき2円もの手数料が取られるので注意が必要です。券種を指定して数千ドル以上引き出す場合には、在庫の関係もあるので予め予約を入れておいた方がいいでしょう。ただし、ブラジル銀行自体のS&P格付けはBB(Stable)ですし、シティバンクと同じく日本のペイオフ制度の対象外なので、長期で預金をする場合にはリスクを考えた方がいいでしょう。
次に現金での持ち運びですが、円についてはそのまま持参すればいいだけです。ただし、上記のように円で持ち込むメリットのある国や地域は限られますから注意が必要です。問題は、日本で如何に低コストに各国通貨に両替するかです。通常の邦銀やシティバンク、郵便局で現金に両替したり、外貨預金を現金で引き出そうとすると、非常に劣悪なレートや手数料が科されます。これはあまり割りにあいません。以下に現状で低手数料で外貨現金化する一般的方法を挙げます。またここには載せきれませんが、結構地元の地銀や信用金庫、信用組合などで、低手数料の外貨現金両替サービスを行っているところもありますので、各自自分の住む地域の金融機関のホームページやコールセンターで調べてみるといいでしょう。思わぬ銀行が思わぬサービスをやっていたりするものです。なお、米ドルは偽札が多いため高額紙幣の受取を拒否される場合がありますので、20ドル札程度までの小額紙幣への現金化をお勧めします。他の通貨についても、最新の印刷技術を利用しているもの以外は、あまり高額な紙幣への現金化は控えた方がいいでしょう。
みずほ銀行の支店窓口外貨引き出し:意外ですが邦銀の中で唯一非常に安い手数料で外貨預金の現金引き出しサービスを行っています。引き出し手数料は金額や通貨に関係なく1回何と僅か1000円です。まずみずほ銀行の支店に円普通口座と各種外貨預金口座を開設します。そして、野村證券の米ドルMMFやマージンFX会社からの外貨送金で入金します。入金時にみずほ側で入金手数料を2500円取りますので、円普通預金口座に最低その分を支払うお金を積んでおく必要があります。またこの入金手数料を考えますと、通貨の種類にもよりますが数十万円以内ならみずほ銀行で直接外貨口座に両替入金した方が安上がりでしょう。通常支店に十分な外貨紙幣在庫があるとは限りませんので、数日前までに電話連絡して予約を入れて在庫準備してもらう必要があります。予約を入れた日に窓口に行けば、更に引き出し手数料1000円を払えば、外貨現金化できます。みずほ銀行の扱う外貨口座の通貨は、米ドル、ユーロ、イギリスポンド、スイスフラン、オーストラリアドル、ニュージーランドドルなど多様なので、貴重な現金化手段です。ただし掲示版投稿によりますと、みずほは旧富士銀行、旧第一勧業銀行、旧興銀が合併してできた銀行ですが、その支店が元どの銀行の支店であったかで行員のカルチュアが違います。外貨に現金化するというだけで何かマネロンでもするんじゃないかと胡散臭い目で見られいろいろと両替の日時まで制限してくる支店もあれば、元々業務に手馴れており淡々と両替業務に応じてくれる支店もあるようです。元々富士銀行は無料での外貨預金の現金引き出しに応じていたそうですが、元どの銀行の支店だったかや、支店長の出身行や方針でかなり当たりはずれがあるようです。
ブラジル銀行の支店窓口外貨引き出し:米ドルに限りますが、米ドル普通預金口座に1ヶ月以上米ドルを預金しておけば、その分については手数料無料で米ドル現金で引き出せます。現金の札種はパックではなく自由に指定可能です。海外送金で説明したように、野村證券の米ドルMMFの米ドル解約送金やマージンFX会社からの送金で米ドル普通預金口座に入金すれば、非常に安く米ドル現金にできます。ただし、1ヶ月以内の引き出しは1ドルにつき2円もの手数料が取られるので注意が必要です。札種を指定して数千ドル以上引き出す場合には、在庫の関係もあるので予め予約を入れておいた方がいいでしょう。ただし、ブラジル銀行自体のS&P格付けはBB(Stable)ですし、シティバンクと同じく日本のペイオフ制度の対象外なので、長期で預金をする場合にはリスクを考えた方がいいでしょう。
さて海外送金や受け取りの準備ができた段階で、いよいよ海外口座開設に移ります。海外口座の一覧でも紹介しましたように、口座開設に必要な書類や手続きは様々です。銀行や証券会社の海外支店に出かけなければならない場合は、仕事や観光旅行のついでに手続きするのが現実的でしょう。ただし、その場合でも準備しなければならない書類があります。以下に、海外口座の一覧で紹介した銀行や証券会社の口座開設に必要な書類の準備方法をまとめてみました。
何はさておき、海外の金融機関や行政機関に重要な個人情報や金銭情報が書かれた書類を送る場合には、信頼性の高い送付方法を取らねばなりません。国際宅急便で知られるFedexは確実性が高いですが、一回の書類送付に最低3300円〜6500円程度かかります。調べましたところ、日本の東京や大阪から米国カルフォルニアまでなら1日でつきますが、料金はA4サイズの軽量書類サービスで自宅まで集荷なら3800円、営業所持込なら3300円です。イギリスのマン島までですと、集荷なら6500円、営業所持込なら6000円、所要6日です。地方からの発送ですと、それぞれ1日余計にかかります。途中紛失などの事故は殆どなく信頼性が高いですが、書類紛失、破損などの保障額は最大100米ドルまでです。インターネットや電話で郵便物の追跡も可能です。その他、TNT、OCS,DHLなど多くの国際宅急便サービスがありますが、送り先や送付物によって値段や所要時間、保障内容などに一長一短があるようですので、十分比較されることをお勧めします。
これらに対して郵便局が行っている国際スピード郵便EMSは、書類なら300gまで900〜1500円で済み割安です。これで遅くとも3〜4日でイギリスのマン島までを含めて届きます。インターネットや電話で郵便物の追跡も可能です。書類の紛失や破損に対しては2万円までの実額保証ですが、高価なものを送る場合は50円ずつ料金を追加すると最高200万円まで実額保証をかけられます。認証パスポートコピーなど2万円以上お金がかかっている書類があれば、その分保障を増額できますね。ただし掲示版投稿からの情報ですと、現地の郵便局の体制によっては時折、紛失する場合もあるようです。
また同じく掲示版投稿からの情報で、航空通常郵便物(エアメール)でA4で250gまでの定形外郵便を書留扱いにすると、欧米なら1080円で届きます。こちらは米国やイギリスマン島で通常5〜7日かかるでしょうが、書留扱いですと信頼性は高いでしょうから、急ぎでなければお勧めです。また6千円までの実額保証がつきます。また260円を追加すると速達扱いになりますし、290円を追加すれば先方の受け取り通知を受けられます。市区町村の本局かそれに準じる大きな郵便局に限定されるようですが、書留郵便に460円を追加すると保険がついて保証料が2万円までアップ、以後50円増しで保証料を2万円ずつアップさせることもできる保険付き国際郵便サービスもあります。ただし、国によって保険をつけられるところとそうでないところがあります。確認した範囲では米国は付けられませんが、英国は約28万円を上限に付けられます。保険については取り扱いの可否を含めて、予め郵便局に問い合わせした方がいいでしょう。速達扱いでどの程度早くなるかはわかりませんし、インターネットや電話での追跡はできませんが、値段と信頼性を考えると利用価値はあるようです。
ただし以上すべてのサービスは、厳密には郵便私書箱(P.O.Box)宛には送れません。送付先が郵便私書箱では、受け取り人のサインがもらえないので当然といえば当然です。ですが、海外の金融機関では郵送先を私書箱にしていることも多いです。国際スピード郵便EMSや国際書留郵便は、郵便局で一旦受け付けてくれるとなぜか郵便私書箱でも届いてしまうことが多いですが、保証の限りではありませんし保険なども無効になります。では、なるべく確実に郵便私書箱宛に送付する方法はないのでしょうか。これには上記の保険付き国際郵便サービスを使います。同じく市区町村の本局かそれに準じる大きな郵便局で、通常書状郵便物に460円を追加して2万円の保険をつけます。もっと保険を掛けたければ50円ずつ増しで保証料を2万円ずつアップさせることがでます。この保険つきの国際書状郵便物には、290円で受け取り通知を受けられます。郵便私書箱の場合だと、確かに先方の私書箱に投函しましたという通知になります。これで書留に準じる保険や通知機能をつけて、郵便私書箱に送れます。これに更に260円を追加して速達にすることもできます。また、単に通常書状郵便を速達で送るだけでも、ある程度の信頼性向上効果はあるでしょう。重要な個人情報が載った書類を確実に届けるためです。書類送付の安全には気を使いましょう。
後で述べますパスポートコピーを代表として、海外口座を日本から現地の非居住者として開設する場合には、マネーロンダリング(不正犯罪などで得た資金を表経済に出すための洗浄)行為者の口座開設を排除したいがゆえに、海外金融機関側が申し込み書類一式が間違いなく申し込み者のものであるかを確認する場合があります。その手段として申し込み者本人のパスポートや運転免許証で身分確認するわけですが、海外にまで生のパスポートや運転免許証を送らせるのは、途中の郵送時の紛失や悪用のリスクを考えると困難です。そこで、パスポートや運転免許証など重要な身分証明書については、これらの書類のコピーの送付を求めることが多いです。通常は日本語の運転免許証ではなく英文が併記されているパスポートのコピーを要求されます。また、後述します住所証明など万が一紛失してもあまり問題のないものはオリジナルを送ることでいい場合がほとんどですが、住所証明でさえ途中の紛失や盗難で個人情報が悪用されることを恐れ、コピーの提出を求めるところがあります。ただしこれらの場合、日本で一定の資格やしっかりした身分をもった第三者に、そのコピーが本物であることの認証を要求されることが多いです。更にこのような第三者に、申込み書に記載されたサインが確かに申し込み者本人のものであることを確認するため、眼前でサイン現場を確認して認証してもらうことを要求する金融機関もあります。
また、このような認証は別の目的で必要になる場合もあります。海外金融機関で特にデビットカードやクレジットカードを発行する場合、日本国内の銀行や信販会社と同じで申し込み者本人の与信審査を行うところがあります。この場合、遠い外国で申し込み者本人の信用情報が取れないので、本人の収入証明の提出を求められます。これにもいろんな書類のタイプがあります。勤務先の発行する給与明細の過去数ヶ月分とか、政府や自治体からの納税証明書や確定申告書だとか、過去数ヶ月分の銀行への給与振込み記録明細書だとかです。残念ながら日本の場合、これらの資料は外資系企業でもない限り日本語で書かれています。海外金融機関によっては現地に日本語の分かるスタッフや外注先を抱え、日本語書類を受け付けるところもありますが、多くの場合は英文書類しか受け付けません。そのため日本人の場合には、これらの英訳を作成し、更に上記のような認証者に英訳が日本語オリジナルの書類と等価な内容であることを認証してもらう必要があります。
このような認証者としてどのような身分の人が許されるかは、海外口座の一覧で紹介したように各金融機関でまちまちです。自国の大使や領事に限ったり、もうすこし緩めで認証権限に関して他国の大使や領事、弁護士、申し込み者居住の(日本)国内法で等価な認証能力をもつ資格者である行政書士に限るところもあれば、会計士や税理士、司法書士、公証人、国内銀行員、医者、警察官、教師、一般公務員、勤務先上司など幅広く認める金融機関もあります。このような内容は通常、各金融機関の口座開設申込み資料に記載されていますが、記載されている以外の身分の者でも受け付ける場合がありますから、メールか電話で先方に聞いてみることをお勧めします。ただし、普通の公務員や勤務先上司の場合には、先方から確認のメールや電話が英語で認証者のところにくる場合があり得ます。ですからお知り合いでそのような一般の方に頼む場合は、中学や高校の英語の先生など最低限英語で受け答えしてくれる人に頼むのが無難でしょう。また、幾ら認証者として該当する人でも、自分自身や家族の書類の認証は一般に認めないところがほとんどです。更に、最近は上記マネーロンダリング対策強化で、全般には認証可能者の範囲を狭める傾向にあるようです。
1つ大事なことは、海外金融機関が認める条件に該当する認証者であることと、その認証行為を報酬を得て業として行う条件は全く異なることです。認証者の条件は海外金融機関が決めることですが、日本国内で報酬を得てパスポートなどの行政文書を含む公文書の認証、及び本人のサイン、収入証明、住所証明など私文書の認証などを業として行えるのは弁護士と行政書士しかいません。また、パスポートに関する本人の宣誓認証(後述)やサイン、収入証明、住所証明の認証など公文書以外の私文書の認証なら公証人も業として行えます。詳しくは法律の本を参照していだたきたいのですが、弁護士法第3条から弁護士はどんな法的書類でも事実証明できることが明らかです。また行政書士法第1条の2には行政書士はパスポートのような行政文書はもちろん、司法、税務、会計、弁理、社会保険、土地家屋調査、建築、不動産鑑定評価、海事代理など他の士業が事実証明資格をもつ公的書類以外は、一般書類の事実証明もできることが規定されています。また公証人は私文書の公証が役目であることが日本公証人連合会のホームページにも明示されています。いずれにせよパスポートのような公的行政文書のコピーの事実証明や宣誓認証を弁護士や行政書士、公証人以外が報酬を得て業として行えば、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等禁止)、行政書士法第19条(行政書士でない者の業務制限等)第1項、同第21条第2項により、懲役刑を含む刑事罰に処せられます。また私文書の事実認証であっても、弁護士、行政書士、公証人以外が報酬を得て業として行えば同じく懲役刑を含む刑事罰です。それから、行政書士法第2条によれば、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士などは、無試験で行政書士になる資格を有していますが、資格を有していることと行政書士業務が行えることも違います。弁護士を除けば、他の資格者は各地区の行政書士会で面接を受け会員登録料を払って行政書士として登録しなければ、一般の事実証明業務はできません。
もちろん、お医者さんや学校の先生、会社上司、司法書士さん、税理士さん、公認会計士さんなどが、ボランティアで紙代、コピー代、インク代締めて30円〜40円くらいで実費でやるのは業ではないですし、依頼者がお礼に自らの意思で菓子折りを届けるくらいは、到底業務ではないですから構いません。外国大使館や領事館の認証の場合は、もともと日本の法律は適用になりませんから問題ありません。また、海外金融機関の日本支店が、自行の顧客獲得のために社内手続きとして若干の手数料を取って行う分には構いません。金融機関は認証を業としているではなく、自行の口座開設のために必要な手続きを行っており、そのための手数料を取っているに過ぎないからです。通常これらの認証手数料は1000円〜2000円と常識の範囲内であり、これで金融機関業が成立しているとは到底考えられません。また、皆さんが国内外の金融機関の支店に行って、他の金融機関に口座を開きたいからパスポートコピーやその他の書類の認証をしてくれないかと尋ねると、日本では断られます。これはこれまで述べて来たように、弁護士法や行政書士法に抵触する行為だからです。単にライバル金融機関に客を取られたくないからではありません。一方、海外投資などの紹介会社やクラブなどの中には口座開設を業として行っており、その中でパスポート認証を明らかに実費を超える報酬を受け取って無資格で行っているところもあるようです。そのような非合法な会社やクラブは後々刑事罰に処せられる可能性が高く、そうなればせっかくお金を払って開いた口座が先方金融機関の判断によっては閉じられてしまう可能性も無いとは言い切れません。弁護士や行政書士、公証人は、各々施工規則によって必ず本人名やその事務所代表者名を冠したを何々法律事務所や何々行政書士事務所、ないしは公設の何々公証役場という掲示をすることが定められています。この掲示がない場合は、他の弁護士や行政書士、公証人に認証業務を外部委託しており、その料金を直接それらの事務所に支払うなら問題ないですが、その会社やクラブが報酬やその一部を受け取っていれば、非合法である可能性が極めて高いので利用は控えるべきでしょう。また、認証書類には必ず弁護士や行政書士、公証人の職印が押してあるはずです。これがない場合も、非合法の可能性が極めて高いです。もし、あなたがそのような会社やクラブに対して過去に認証費用を払ったことがあるなら、相手の資格を確認しましょう。そして、もし非合法であればあなたはその認証料金を返還請求できます。いくら海外向けの書類であるとしても、それは日本国の制度の下で認証されたものでなければ非合法な書類となります。
それから弁護士はともかく、行政書士は日本で資格としての知名度が低いせいか、行政書士の認証で大丈夫なのか?と不安に思われるかたもいらっしゃるでしょう。欧米では行政書士に相当する資格が非常に尊敬されています。何事も契約が重要な欧米社会です。公文書も私文書も幅広く認証してくれる資格者が尊ばれるのは当然です。英国では司法代理権はないですが、行政を含む様々な法律事務・相談を行う正に行政書士に相当する資格を、事務弁護士といいます。明治時代にそれまで町奉行だった司法・行政制度が司法と行政に分かれたとき、司法の場での代弁者が弁護人、行政書類の代理作成証明人が代書人になりました。これは英国の制度を真似て作られたものです。その後、弁護人は弁護士、代書人は行政書士と名前を変えましたが、英国では前者をLawyer、後者をSolicitorといいます。欧州各国にはSolicitorに相当する制度があり、社会的地位も高いです。一方、米国にも弁護士と司法代理権を持たず事務弁護士の働きをする市町村の法務官がいます。前者をLawyer、後者をSolicitorといいます。ただし、Lawyerが事務弁護士の機能を兼ねることもでき、その際にはAttorneyと呼ばれます。ですので日本と似て、弁護士は事務弁護士にもなれるわけです。また、海外では日本のように行政書士と公証人のように機能のダブった資格がなく、SolicitorやAttorneyをまとめてNotary Publicともいいます。行政書士に認証してもらう際の資格名称として、SolicitorやAttorney、Notary Public、直訳のAdministrative Documentation Lawyerを使ってもいいでしょうが、日本の行政書士は司法代理権を持たないのでlawyerも兼ねられる米国のAttorneyに比べれば、明らかに権限は小さいです。そういう背景もあるのでしょうが、日本行政書士連合会ではSolicitorに相当するものであると説明しているようです。ただし、日本行政書士連合会の正式名称はJapan Federation of Gyoseishoshi Lawyer's Associationsですので、行政書士は街の法律家と言われる通りLawyerと呼んでも間違いではありません。法律上は、弁護士、行政書士の正式英訳名に関する規定はありません。米国系も含め様々な海外金融機関に対して調査したところ、ほとんどの金融機関では認証行為に関してはSolicitorを弁護士lawyerと同格に扱ってくれるようです。ただし、最近は日本のSolicitorでは受付ない銀行も出てきました。ですので、行政書士に認証を頼む場合の肩書きの英訳としては、先方の銀行の要求にあうように、Gyoseishoshi Lawyer、あるいは単にLawyerかSolicitorを使うことをお勧めします。Notary Publicでも訳としては間違いありません。国内法上は立派に事実証明資格を持っているのですから、先方の銀行が認めれば肩書き名の訳はあまり本質的ではないでしょう。海外口座入門編のヨーロッパのオフショアのところで説明したマン島やチャネルアイランドの島々の政府のホームページを訪ねると、この島にはLawyerが何名、Solicitorが何名いるとか、それらの連絡先が書いてある場合もあります。そのくらい重要な役目を担っています。下手に税理士、公認会計士などを使うより、よほど海外では広く尊ばれている資格名称です。また、司法文書しか扱わない司法書士は海外には相当する例があまりないので、海外では理解されない可能性があります。
一方、最近では更に条件が厳しくなり、米国銀行のように自国の大使館や領事館員、自行系列の銀行員の認証しか受付ないところや公的機関の認証しか受け付けないところが増えてきました。米国の大使館や領事館については後述の個人納税者番号(ITIN)の取得申請についてに記載しています。その他の国の大使館や領事館については、各国の日本国内大使館がホームページを開設していることが多いので、そちらをご参照ください。ただし、米国を除いて海外口座開設用に認証業務を公開して行っている大使館や領事館は殆どなく、たまたま受け付けてくれることもありますが、大抵は断られることが多いのが実情です。これは海外口座開設のための認証が大使館や領事館の本務ではないので、仕方のないところです。また、各銀行自行系列の銀行員の認証についてはその支店を訪問する必要があります。大使館、領事館、外資系銀行の支店のほとんどが東京か大阪、あるいはその他の政令指定主要都市に集中しています。ですので、地方在住の方にはなかなか利用しづらい面があります。
公的機関の認証ですと、公証役場を利用するのが一般的方法です。ただし、公証役場はあくまでも私文書を認証する機関であり、パスポートコピーの認証については公文書なので行ってくれません。またこのような公証人の法的位置付けから、日本公証人連合会には外務省からパスポートコピーの直接認証はしないように通達が出ています。その代わり、パスポートコピーの正しさについて認証するのではなく、自分のパスポートの写真入りの見開き部分の内容説明を英文で書いたものないしはその英訳を持参して、それが正しいと自分で宣誓すればその宣誓事実を認証してはくれます。これを宣誓認証といいます。しかしこれでは間接的な認証に過ぎず銀行が受け付けない場合が多いですが、中には次に述べるアポスティーユを要求する金融機関があり、その場合には宣誓認証文にアポスティーユと通常のパスポートコピーを添付すると受け付けてくれるところもあるようです。アポスティーユとは外務省のホームページにも説明があるように、ハーグ条約の締約国(地域)への提出書類を対象に、公証人と都道府県法務局長が認証した私文書に対して、外務省が更に認証付箋を与えるものです。これは非常に強力な証明能力をもった付箋ですので、先方の金融機関との交渉しだいでが、宣誓認証であっても多くの金融機関で受け入れてくれる可能性が高いです。アポスティーユを添付するための書類認証には、なるべく各都市の県庁や合同庁舎など官庁街に近い公証役場を選ばれることをお勧めします。そのような公証役場には英語を理解できる公証人がいる可能性が高く、海外業務にも一定の経験があるからです。またそのような主要な公証役場でないとアポスティーユが何であるかすら理解していないところもあります。公証役場で認証してもらった私文書を更に都道府県法務局に持って行き法務局長の認証を得ます。更にこれを静岡、長野、富山以東なら東京の外務省領事移住部政策課証明班宛、それより南では外務省大阪分室(大阪府庁内)に持参ないし郵送すると、認証書類に対して付箋のアポスティーユを無料発行してくれます。なお、外務省大阪分室持参の場合は発行に2日程度かかるため、切手を貼った返信用封筒同封を持参する必要があります。また地方の方で郵送の場合も、公証役場と法務局長で認証してもらった書類に切手を貼った返信用封筒同封の上、上記各外務省の部署に送らねばなりません。郵送申し込みだとだいたい1週間くらいで返送されてくるようです。ハーグ条約の締約国(地域)については、上記外務省のホームページでご確認ください。
公証人の認証には一般の署名認証と宣誓認証があります。公証役場における一般の署名認証費用は1回につき(1枚ではない)11,500円、宣誓認証費用は1回につき(1枚ではない)17,000円ですが、アポスティーユの付加は無料です。前者は公証人の認証が職務中に行われた真正のものであることしか意味せず、宣誓内容の正しさまでは認証しません。これに対して後者は、値段は高いですが宣誓文の内容が真正であることまで述べる記述が入ります。もちろん、公証人も宣誓内容の根拠を確認しないで署名認証することはまずないので、署名認証でもいいかも知れませんが、宣誓内容の正しさを明示してくれるという意味では、宣誓認証の方をお薦めします。また、アポスティーユ付加の場合は上述のハーグ条約の締約国(地域)の対象になるかどうかの確認のため、提出先国名を聞かれます。また、公証役場ではサインの眼前認証や収入証明の英訳の認証も、これらが私文書なので報酬を得て行ってくれます。ただし、英語が得意な公証人は少ないので、我々も宣誓文や英訳資料にはその和文訳を添付して公証人が間違って認証してしまうを防ぐ努力が必要でしょう。公証役場は全国にありますので、うまく使えれば便利です。アポスティーユは東京の外務省大臣官房領事移住部政策課証明班と大阪の外務省大阪分室でしか発行しない認証付箋です。ただし、以前から東京、神奈川の特定の公証役場のみアポスティーユをその場で無料発行してくれます。この場合、郵送や返信封筒準備の手間や費用が省けます。どの公証役場が対象かは、外務省か日本公証人連合会にお訊ねください。なぜ、東京、神奈川の特定の公証役場のみ、その場でのアポスティーユ発行が可能なのか、行政指導、通達などの根拠は不明です。本来、アポスティーユは外務省が無料、すなわち我々の税金で発行するものですから、納税者としてこのような地域差別は早急に改めてもらいたいものだと思います。
また、市町村の地方自治体によっては、役所に頼むと認証してくれる場合があるようです。これは特に小回りの聞く小さい自治体の場合に可能性が高いようです。この辺は正に地方自治の問題で自治体が方針を決めることなので、ダメもとで一度役所の方に聞いてみるといいかも知れません。
これは各金融機関で様々な書式になっています。もちろん、紹介した日本人向けサービスを除けば英文の申込み書であり、契約条項もすべて英文で書かれて載っています。時間がかかってもいいから、辞書首っ引きで解読して内容を理解して、契約内容に納得がいけば英文で書かれた記載指示に従って記入していくのが基本です。逆にこれくらいの最低限の英語力を使う気持ちがなければ、日本人向けサービスを行っている金融機関以外の海外口座開設はあきらめるのが正解です。口座開設後のステートメントはすべて英文で送られて来ますし、インターネットバンキングにしても全て英語画面で操作しなくてはなりません。ただし、契約条項については、一字一句すべて正確に理解できる必要もありません。海外口座の一覧で紹介した銀行や証券会社は、すべて高格付けか国際的にも有名な金融機関です。顧客にとってとんでもなく不利な契約条項は載っていません。ただ、日本の銀行や証券会社も含めて、ほとんどの金融機関の契約条項には、契約内容を銀行や証券会社側の都合で途中変更できるという内容があります。その場合も、顧客に著しく不利な内容変更は行わないか、相当の周知期間を設けて行うのが普通ですから、国内金融機関以上に心配することはありません。オフショア銀行などでは、ネットのホームページから直接情報入力して口座申込みをする銀行も増えてきましたが、PDFファイルをダウンロードしてそれに記入して郵送する銀行の方が多いです。その場合、記載事項は手書きでも構いませんが、アドビ・アクロバットというソフトを使うとタイプライターで打ったようにきれいに記入でき修正も容易で便利です。アクロバットリーダは無料でネット配布されていますが、このようにPDFに記入できるバージョンは有料です。
しかしそれでも記載内容や手続きに不安がある方、英語はできないけどどうしても海外口座を持ちたい方は、地元の国際行政書士さんに頼んでみましょう。行政書士は元々行政文書の作成代行を行う職業ですが、その中でも国際行政書士は日本における外国人のビザ申請や永住権申請、国際結婚などで必要になる国籍取得申請などの代行を行っています。ですから英語を含む語学に堪能な方が多く、様々な法律や書類書式のこともよくご存知です。また、行政書士は雑多な仕事を頼まれることに慣れており、弁護士と違って比較的小額な仕事も請負います。国際行政書士のお知り合いがいない方は、まずは各県単位の行政書士会に聞いてみることです。最近はグローバル化で国内の外国人居住も増えていますから、殆どの都道府県の行政書士会に国際行政書士の担当セクションがあるはずです。ただし適当な国際行政書士さんが見つかっても、行政書士の事務報酬は規定がありませんから料金まちまちでしょう。近県の行政書士会まであたってより安い報酬の国際行政書士さんを見つけた方が、交通費込みでも安く上がる場合もあるでしょう。
これは海外の銀行や証券会社に口座開設する際に、確かに申請人が定住した住所を持つ実在人物であるのか、また銀行や証券会社のステートメント送付や緊急の際に、間違いなく連絡がつく住所を持っているのかを確認するためのものです。通常は電話や電気、水道、ガスなどの使用明細書原本を受け付ける場合が多いようです。英語圏に住んでいる人たちにとって、これらは日常無料で送付されてくる書類なので提出の負担が少なく、発行元の会社の有無なども調べやすいからです。銀行によって1名義1枚の原本でいい場合、1名義で違う会社からの書類原本を2枚、共有名義の場合はそれぞれ、ないしは住所が同じ同居人の場合は片方の人の分だけでいいなど、様々な要求の違いがあります。銀行によっては、日本語を読むスタッフや外注先を抱えていて、日本語の書類でも受け付けるところもあります。しかし、英文での提出を求めるところが殆どです。また、その英訳を認証資格者に認証してもらったものを原本に添えればいいところもあります。
困ったことに英語圏に住まない我々日本人にとって、電気、水道、ガスの明細書内容が英文で、しかも住所も英文標記で送られてくるなんてまずありません。また頼んでもなかなか英文では発行してくれません。NTTはカスタマーセンターに頼むと、日本語住所や氏名の後にこちらが指定したアルファベット標記をつけてくれることがあるようですが、他はすべて日本語ですので、電話の明細であることを先方金融機関に理解してもらうのに難点があります。また、VISAやマスター、アメックス、ダイナースなど国際旅行向けのカードでも、なかなか英文の明細書は発行してくれないようです。唯一例外が国際電話を手がけている会社の請求書や使用明細書です。このうちKDDIは国際電話に限らず国内のマイラインの使用分も含め、来月から英文標記にするようにカスタマーサポートセンターに頼むと、請求内容や明細内容は英文標記にしてくれますが、肝心の住所、氏名は国内郵送する関係で日本語にしかしてくれません。これに対して、英国のCable and Wireless(C&W)がかつての国際デジタル通信を買収してできたIDC は、請求、明細内容、住所、氏名のすべてを英文で発行してもらうように頼めます。他社と重複でも構いませんから自宅の固定電話をそのまま登録できます。また自宅固定電話にコーリングカードをつけて携帯や公衆電話から使用した分も自宅使用分としてまとめてもらうこともできます。支払い方法も銀行引き落としやクレジットカード払いだけでなく、銀行やコンビにでの窓口払いも可能です。契約さえしておけば、英文の住所証明が必要になった時に使用して、その後、カスタマーサポートに電話して次回の請求書や明細書をすべて英文で発行してもらうように頼むことができます。ただし、その月の利用料金が1000円以下だと請求書が送られて来ずに、3ヶ月後にまとめて請求が来るようです。お急ぎの場合は1000円分以上電話するなど工夫が必要になります。しかし基本料金などはありませんから、加入しておいて損はないと思います。また、AT&TやMCIなど海外の電話会社と直接国際電話契約する方法もあります。クレジットカード払いで申し込むと簡単です。こちらも基本料金などは取られませんし使った時だけ明細書が送られてきます。海外の自動音声のテレフォンバンキングにでも電話をかけてみたらいいでしょう。もちろんガイダンスをちょっと聞くだけです。1度でも使えば明細が来るはずです。
もう1つは国内ゲートウエイのところでお話したシティバンクやブラジル銀行の利用です。これらは外資系の銀行らしく預金通帳というものが存在せず、毎月残高明細書を郵送で送ってきます。シティバンクは通常は日本語ですがデレフォンバンキングでカスタマーサポートに告げれば、翌月から全て英文の明細書になって送られてきます。ブラジル銀行は最初から英文標記のようです。これらは大変役に立ちます。この他には多少証明性が落ちますが、もしあなたがユナイテッド航空やノースウエスト航空など、外資系の航空会社のマイレージプログラムに加入していれば、定期的に送ってくるマイル残高明細を英文で送ってもらうようにすることができます。英文、日本文両方を送ってもらうことも可能です。住所証明が2社分必要な場合、この英文、日本文両方と電話局の明細を添付して、航空会社の明細は同じ内容の原本であり、電話局明細の日本文の住所標記は航空会社の日本文明細と同じだと一筆説明文をつけてやれば、これで受け入れてくれる銀行もあるかも知れません。銀行も預金してくれるお客さんは欲しいのですから、日本語が読めなくても間接的に証明がつく書類が揃うならできるだけ受け付けるよう努力はするでしょう。何でもトライです。ダメなら別の資料を準備して追加提出すればいいのです。
有料でもいいならシティバンクのカスタマーサポートに電話すれば、シティバンクのレターヘッドに英文住所標記のついた残高証明書を発行してくれます。また大手邦銀の邦銀では、みずほ銀行とUFJ銀行が定形外書式というサービスで顧客の指定した書式で残高証明を発行してくれます。もちろん、レターヘッドのついた英文の残高証明も発行してくれます。ただし、支店よっては担当者に経験がなく、自行がそんなサービスをしていること自体を知らない場合がありますので、ホームページの資料で説明したり、コールセンターに支店から問い合わせてもらって、我々が啓蒙しなければならない場合もあるようです。また、近年新しく登場した若いインターネットバンクで外貨預金を受け付けている銀行も利用可能です。現状確認が取れているのはソニー銀行です。ここも書式を指定してお願いすれば、シティーバンクと同じようなきちんとした残高証明書を発行してくれます。口座明細書の日本文住所の側に英文住所をタイプして発行する対応も行うようです。また新生銀行も担当者などによりますが、交渉すれば口座明細書の日本文住所の側に英文住所をタイプして発行してくれることもあるようです。他の邦銀でも英文残高証明は発行してくれますが、邦銀の書式は会社のロゴ入りのレターヘッドもない単なる半ペラの紙に口座名と残高を記載しただけのものです。何も言わないと名義人の住所も記載してくれないし、おまけに担当者によってはすべて手書きで書かれます。いくら銀行員のサインがあってもこれでは怪しまれるだけです。信用が大事な銀行なら偽造を避けるために意匠登録したロゴマークを印刷した書類を発行するのが普通でしょうし、簡単に後で書き加えられる手書きではなくて、きちんとタイプした書類を発行するのも常識でしょう。都市銀行も含めこの常識が欠落しているのが古い邦銀です。これでは海外の金融機関から相手にされません。ただし、名義人の氏名、住所も残高もすべてタイプしてもらい、銀行員サインといっしょに銀行の社印も押してもらうように頼めば、海外銀行も受け付けてくれる場合があるようです。邦銀のこの当たりのサービスは、不良債権の扱いだけではなくてもう少ししっかりしてもらいたいものです。
また、これは掲示版投稿でいただいた情報ですが、個人で確定申告を提出した方は、有料ですが税務署で「納税証明書」を発行してもらうことができます。通常は和文での証明となりますが、和文と英文併記の書式をお願いすれば、全国どこの税務署でも公的機関の公印が押された「住所・氏名・年間の所得金額・納税額」が和英併記で記載された証明書が発行されます。納税証明である以上、現住所自体の証明とはいえませんが、申告住所と現住所が同じなら新規口座開設担当の銀行員に与える信憑性は大きいと思われます。更に自分のサインを書く欄もあるので、そこにサインすれば公印付きサイン証明としても受け付けたもらえるかもしれません。また別に地方自治体でも独自の英文書式はないですが、英文証明を必要とする銀行の要請文に和訳を添えた申請書を提出すれば、自治体や場合によってはそれに応じる形で証明書を発行してくれることがあるようです。公的な証明書は信用が高いので大いに利用したいですね。
もう1つは国際免許証原本を同封する方法です。国際免許証には写真入りで本人住所が英語で併記されていますから強力な証明になります。これなら途中紛失しても容易に再発行できるので痛くはありませんが、もし盗難にあって悪用されると面倒ですからあまりお勧めしません。
米国の証券会社口座の場合は、申込み書と後で書きますW-8BENという書類を出せば、身分確認なしで口座開設がOKか、精々パスポートをそのままコピーして添付すればOKという驚くべき実態がありますが、銀行や香港の証券会社となるとマネーロンダリング対策としてオフショアにしろオンショアにしろきちんとした身分確認書類の提出が求められます。その書類はほとんどの場合、認証パスポートコピーです。パスポートの原本を送れば認証はいらないのかも知れませんが、途中の紛失、盗難などのリスクを考えるとこれは無謀です。国際免許証を取って、パスポートコピーといっしょにこの原本を送るという方法を使った人もいるようですが、先方の正規の要求書類になってませんから、いつもこれでうまくいくとは限りません。また、国際免許証も盗難に遭って悪用されると事です。
パスポートコピーの認証は、先に述べたようにそれなりの資格ないしは身分の人に行ってもらわないといけません。海外口座の一覧で紹介したようにその基準は各銀行でまちまちです。認証資格者の枠が緩い場合は、無料で行ってくれる人をつてを辿って頼むこともできるでしょう。しかし、認証資格者に厳しい枠をはめている銀行の場合には、このような個人的な無料認証は使えません。では、その場合どこに頼むのが一番いいのでしょうか。米国の大使館や領事館では、米国内金融機関のの口座開設のためのみにパスポートやサインの認証業務をやっています。日本国内の米国大使館及び米国領事館については、1つの書類の認証料金は30米ドル相当で、同時に追加で認証してもらう場合には追加分につき20米ドル相当の料金が加算されます。その他の国の大使館や領事館でも認証してくれるところが一部あります。ただし、本来自国民の生活に必要な認証業務が本務であり、日本人の海外口座開設のためのパスポートやサインの認証は、忙しい時には断られます。特に最近は海外に口座を持とうという人が増え、問い合わせも多いせいか、海外口座開設のための認証は断るところも出てきたようです。また、大使館や領事館のある場所は大都市部に限られます。一方、東京や大阪などの大都市部にたまたま目的とする銀行や証券会社の支店がある場合は、そこで安く認証してもらうことはできるようです。特にナショナルオーストラリア銀行東京支店では、200万円相当以上を1年以上に亘って外貨定期預金すると、顧客サービスとして店頭で1050円でパスポート認証を行ってくれるようです。しかし、地方の方は簡単には出向けませんし、また目的とする銀行の支店がそもそも日本にない場合の方が多いです。そこで、一般的には認証資格をもった弁護士か行政書士に頼むことになります。弁護士は英語の出来ない人もいますし、小額の仕事なので断られることが多いです。受けてもらえる場合でも人によるでしょうが、数万円を超える高額な認証料を要求される場合もあります。そこで最後にお勧めするのは先に述べた国際行政書士の利用です。各県単位の行政書士会にお尋ねになり、英語の扱いになれた国際行政書士を紹介してもらえばパスポート認証を行ってもらえるはずです。この場合の相場も大体1件1万円程度のようですが、わざわざ上京するよりは安くつきます。行政書士の業務には報酬規定がないので、認証料がいくらかは各行政書士の考えにまかされています。ですからから近県の行政書士会まで含めて当たれば、もっと安く認証してくれるところもあるでしょう。また、フレーム左側の海外口座認証機関集に紹介していますが、認証を格安で行ってくれる行政書士事務所があります。この中には認証が主目的なら大変いいですが、口座申込み書の詳細な書き方や銀行・証券会社情報の提供などのコンサルタントまではしてくれないところもあります。このような事務所は、認証さえもらえば他の英語による手続きは自分で何とかできる自信のある方向きです。また自信のない人は、それなりの高額報酬を要求されるますが、やはりお近くや近県の国際行政書士に頼むのが安心でしょう。
以下は行政書士に頼む場合の認証書類の体裁の例です。他の資格者や職業の方に頼む場合もこれに準じます。先の書類認証資格者の項で述べましたように、一般に行政書士の英訳名は国際的に完全には定まっていませんが、ここではもっとも一般的であると思われる"Solicitor"と訳しました。その他にも事務弁護士に関する米国流の言い方である"Attorney"や直訳の"Administrative Documentation Lawyer"も可能でしょう。また海外では行政書士と公証人が分化していないことがほとんどなことから、研究社の辞書では行政書士を"Notary Public"と訳してますし、使用可能でしょうが、あまりにも漠とした印象も受けます。このような原稿をこちらで作って行政書士にもっていけば、その分料金を安くしてくれるかもしれません。事務所の住所は日本とは逆で、丁目と番地の数字をハイフン(マイナス記号)で結び、その後に町名、市町村名、都道府県名、郵便番号、国名を記載します。マンションやアパートなど部屋番号のある方は、最初の部分を丁目−番地−部屋番号としてください。また、サインの下に認証者の氏名、そして弁護士や行政書士のような認証国家資格者の場合はその資格番号を記載すればいいでしょう。また弁護士や行政書士なら、必ずサインの側に職印を押してくれます。それ以外の一般の公務員などの場合には、職名、役所名、職員番号の順に載せればいいと思います。電話番号は日本のカントリーコード+81から始まりハイフン(マイナス記号)で結んで頭のゼロを除いた市外局番、そして電話番号です。FAX番号も同じです。もし電子メールを認証者がお使いならそのアドレスも書いておくといいでしょう。先方の銀行も確認が必要な場合、時差や料金の関係で電話よりも電子メールを使う可能性が高いです。その場合、いきなり英語の電話がかかってくることが避けられ、確認の返信を落ち着いて英語で書いてもらうことが可能です。また、認証国家資格者の場合、資格証のコピーとその英訳も添付するなら完璧でしょう。そこまでしなくても大丈夫な場合が多いとは思いますが。
また認証資格者の項目でも述べましたが、パスポート内容の宣誓認証文にアポスティーユと通常のパスポートコピーを添付すると受け付けてくれる金融機関の場合には、東京、神奈川、大阪をはじめとする大都市と政令指定主要都市の公証役場に限られていますが、公証役場で自分が用意した宣誓文に認証を受け、かつその場でアポスティーユも発行してもらえます。これに通常のパスポートコピーを添付すればOKです。これなら公証役場にいくだけで必要書類が整います。どの公証役場が対象かは、外務省か日本公証人連合会にお訊ねください。また地方の方の場合でも、なるべく各都市の県庁や合同庁舎など官庁街に近い公証役場を選ばれることをお勧めします。そのような公証役場には英語を理解できる公証人がいる可能性が高く、海外業務にも一定の経験があるからです。またそのような主要な公証役場でないとアポスティーユが何であるかすら理解していないところもあります。この場合は公証役場で受けた宣誓認証文を外務省に郵送し、アポスティーユと共に返送してもらいます。だいたい、1週間から10日かかります。公証役場における一般の署名認証費用は1回につき(1枚ではない)11,500円、宣誓認証費用は1回につき(1枚ではない)17,000円です。アポスティーユの付加は無料です。いずれの認証でも必ずパスポート原本を持参して、公証人に宣誓文が正しいか確認してもらう必要があります。ただし、前者は公証人の認証が職務中に行われた真正のものであることしか意味せず、宣誓内容の正しさまでは認証しません。これに対して後者は、値段は高いですが宣誓文の内容が真正であることまで述べる記述が入ります。もちろん、公証人もパスポート原本と宣誓内容の双方を確認しないで署名認証することはまずないので、署名認証でもいいかも知れませんが、宣誓内容の正しさを明示してくれるという意味では、宣誓認証の方をお薦めします。また、アポスティーユ付加の場合は上述のハーグ条約の締約国(地域)の対象になるかどうかの確認のため、提出先国名を聞かれます。ただし、英語が得意な公証人は少ないので、我々も宣誓文にはその和文訳を添付して公証人が間違って認証してしまうを防ぐ努力が必要でしょう。以下に、宣誓文の例を示します。
オフショア、オンショア(国内向け)の銀行や証券会社何れの場合も、中には口座開設やデビットカード、クレジットカードの発行に、日本での収入証明を要求するところがあります。まずは悩む前に、日本では英文での収入証明の発行が難しいという事情を話し、日本語の証明を送ればそのまま認めてもらえるかどうか、メールか電話で聞いてみることをお勧めします。中には銀行内や外注で様々な言語を翻訳する体制を持ち、日本語での収入証明でもいいという銀行もあるようです。ですが原文が英文の収入証明を要求するか、原文とその認証英訳文を受け付ける程度のところが確かに多いのが現状です。
提出可能な収入証明の要求基準は銀行や証券会社によってかなりばらつきがあり、過去3ヶ月分の給与口座の明細、あるいはそれが過去6ヶ月分の給与口座の明細だったり、勤務先から発行される過去3ヶ月分の給与明細、あるいは勤務先からの英文レターヘッド付きの申込み銀行や証券会社当ての上長サイン入りの英文年収証明レターだったりします。また個人事業者向けの場合は、取引口座の過去3ヶ月分ないし6ヶ月分の口座明細や、税務署からの税金還付書類や税理士からの英文レターヘッド付きの申込み銀行当てのサイン入りの英文年収証明だったりします。これらはほとんどの場合、コピーではなく原本でないといけません。日本語で受け付けてくれる場合は、給与振込み先銀行にお願いして過去所定期間の給与口座明細を発行してもらうか、会社が発行する過去所定期間の給与明細、税務署からの税金還付書類などを、そのまま口座申込書に添付するだけで済みます。なお、口座明細の場合は毎月の給与振込みのところに、わかりやすい印をつけておくと親切でしょう。
問題は、英文書類しか受け付けない銀行や証券会社の場合です。もし、日本に支店がある銀行や証券会社の場合は、そこに電話をして相談してみるのがいいと思います。また、外資系や一部の日本企業の場合には、上長が英文レターヘッド付きの申込み銀行当てのサイン入りの英文年収証明レターを書いてくれるでしょう。ただし、この場合は上長に直接確認のメールや電話がかかって来たたり、収入証明レターを発行した会社の存在が海外から容易に確認できる上場企業などに限られる場合があります。もう1つ英文収入証明を直接得る方法は、あなたの給与振込み先をシティバンクの自分の口座にしてもらうことです。そして、住所証明のところでもお話したように、毎月の明細を英文で送るように頼むことです。こうすれば、所定月数の英文明細を集めれば証明になります。ただし、会社によっては外資系銀行に給与振込みするのを嫌がるところもあるでしょう。奥の手として所定期間中、自分の給与口座に振り込まれた給与を、更にATMから現金で勤務先名でシティバンクに振り込んで英文収入証明とした人も過去にはいたようですが、これはある意味で私文書偽造、また税法上も問題がありますから止めましょう。それに第一、これでは資料が揃うまでに何ヶ月もかかります。また給与振込み先がみずほ銀行やUFJ銀行の方は、銀行に相談してみてください。定形外の国内取引明細書を発行してくれるサービスがありますので、英文で発行してくれるか少なくとも給与振込み部分を英文注記した明細書を発行してくれる可能性があります。それ以外の場合でも、海外銀行は何も非英語圏の人間には口座を作らせない差別をしているわけではないですから、上記の日本語書類の英訳を作成し、それを書類認証資格者のところでお話した認証資格者に「英文訳が日本語原文と同じであること」をサイン認証してもらって、添付すれば多くの場合は大丈夫だと思います。銀行明細の場合は全訳では大変な量ですので、そのコピーに標題や明細項目にのみ英訳注釈をつけて、給与振込みのところの振込み者の欄に口座開設申し込み書に記載した勤務先名と同じ名称を注記して、給与振込みであることを注釈すればいいと思います。このような英訳に自信がない方は、パスポート認証でお話したような国際行政書士などに有料で翻訳してもらってから認証してもらうしかないでしょう。
また、住所証明の説明で紹介しました有料の税務署の和英併記の「納税証明書」ですが、これなら公的機関の公印が押され「住所・氏名・年間の所得金額・納税額」が記載されますので、強力な収入証明になるでしょう。また地方自治体も住民税などを徴収していますから、年間の所得金額が記載された英文証明を発行してくれる可能性があります。
オフショア銀行やオンショア銀行の中には口座開設申込み時に申込み書と一緒に、口座開設希望者が既に取引関係にある別の銀行から、信用紹介状の一種であるバンクリファレンスを出すように、要求するところがあります。もちろんこれは英文でなければなりません。このような銀行では殆どの場合、どんな内容のバンクリファレンスが必要か、見本をホームページに公開したり申込みキットの中に同封してきます。銀行によって要求事項が若干違いますし、これらはあくまで見本です。また紹介する側の銀行にも標準書式があったりしますから、必ずしも要求通りの内容でなくてもいいのでしょうが、通常その内容とは、
申し込み者が紹介銀行にいつから或いはどのくらいの期間、どんな種類の口座を持っているか
各口座について口座開始以来あるいは半年間など過去一定期間の平均残高はどのくらいか
紹介銀行にとって申し込み者はどのくらい満足すべき顧客であるか
それ以外に特記事項があれば書く
このバンクリファレンスを作成した銀行員の肩書き、氏名、連絡先電話番号、サイン
などです。つまり、口座開設申し込み者を安心して顧客として受け入れることができるか否かを判断する情報が盛り込まれて、判断に迷えばバンクリファレンスを作成した銀行員に電話して、更に参考情報を得ることができる内容が盛り込まれていればいいわけです。
さて、問題は日本の銀行でこんな紹介状をしかも英文で書いてくれるところは、あまりないことです。昔から商売などで懇意に付き合っている地元の銀行で、担当者の中に英語ができる人がいたりすると、特別に作ってくれることもあるようですが、普通のサラリーマンクラスの人の銀行との付き合いでは、このような紹介状は作ってくれません。だいたい英語でいきなり外国から紹介状の件で電話がかかってきて、スムースに受け答えができる人なんて、日本の銀行は国内窓口業務に配置しませんから土台無理なのでしょう。では、国内の外資系銀行に口座を持つ人の場合はどうでしょうか。といっても日本では一般個人客向けの業務を行っている銀行はあまりありません。ナショナルオーストラリア銀行東京支店では、200万円相当以上を1年以上に亘って外貨定期預金すると、顧客サービスとして上記項目1〜5を記載したバンクリファレンスを作成してくれるようです。また、シティバンクでは、「ある程度以上の金額」を預金している人については、記載内容を口座所有者の氏名、支店名、口座番号、口座開設日のみを記載したバンクリファレンスを発行してくれます。住所、残高の記載が必要な場合は、更に残高証明書の発行を申し込む必要があります。ただし、上記バンクリファレンス項目の3,4は書いてくれません。その「ある程度以上の金額」というのははっきりしません。担当者の裁量もあるでしょう。もちろんシティバンクに預金を数千万円以上してゴールド会員にでもなれば、もっと融通を利かせてくれるでしょう。では、邦銀から自分のバンクリファレンスを入手するのは無理かというと、書いてくれる可能性のある銀行があります。それは大手邦銀のみずほ銀行とUFJ銀行、新興ネットバンクのソニー銀行です。住所を証明する書類のところで書いたように、みずほ銀行と、UFJ銀行、ソニー銀行は顧客の指定する書式で英文残高証明書を発行してくれます。書式指定できるという意味ではシティバンクより柔軟ですが、ソニー銀行などは口座開設日は書いてくれないという情報もあります。定形外の書類なので交渉によるでしょう。またあくまで残高証明書なので、こちらも上記バンクリファレンス項目の3,4は書いてくれません。このように、シティバンク、みずほ銀行、ソニー銀行とも、バンクリファレンスとしては完璧なものは発行してくれないのですが、ただし申込み先の銀行によっては、必ずしも3,4は空欄でもいいスタイルのバンクリファレンスでいいところがあります。たとえば米国のWells Fargo Bank銀行の要求するバンクリファレンスの見本をみると、バンクリファレンス発行銀行の英文レターヘッド用紙に書類発行日付を1箇所、顧客氏名を3箇所、チェッキングアカウント(当座預金口座)とセービングアカウント(普通預金口座)の開設日とそれぞれ常日頃の平均的残高、そして最後にこのバンクリファレンスを書いた銀行員の肩書き、氏名、署名を書くだけです。途中にカッコ書きで何か顧客について参考事項があれば書いてくれという空欄がありますが、これは絶対書かないといけないものではありません。また、日本では個人はチェッキングアカウントを使いませんから、ここは残高0か無し(N/A)と書いてもらえばいいわけです。結局、銀行が提供する情報は、書類発行日付、顧客氏名、普通預金口座の開設日と現在の残高、そしてそれを証明する銀行員の情報とサインだけです。文章を読めばいかにも推薦しているような格好になりますが、銀行側の穴埋め情報はほぼ残高証明です。みずほ銀行、UFJ銀行、ソニー銀行とも、参考事項が空欄でいいなら発行してくれることがあるようです。バンクリファレンスは通常申し込み先の銀行が書式を指定するのではなく、あくまで発行元銀行が自行書式に従って書く紹介状です。ですから、チェッキングアカウントや参考事項のところを省いた推薦書式を自分で作って、残高証明内容+口座開設期間の情報のみを書けばバンクリファレンスになるような書式で残高証明をお願いすれば、かなり広い範囲の銀行の口座申込みに使えるでしょう。ただし、バンクリファレンスは通常は最短でも3ヶ月、普通は半年以上の付き合いのある銀行からでないと説得力を持ちませんから、既にある程度の期間、シティバンクやみずほ銀行、UFJ銀行、ソニー銀行に口座をお持ちの方なら有効な手段です。このように世界に通用するサービスを提供してくれる銀行が、日本にもっと増えてもらいたいものです。
もう1つの可能性はカード会社に推薦状をお願いすることです。といっても日本のカード会社では英文の推薦状の発行はあまり期待できません。ですが海外旅行などに重点をおいたカード、特にアメリカンエキスプレスやダイナースクラブなどなら、顧客の信用情報もすべて把握してますし、英文の扱いは慣れてますから、1年以上付き合いがあってしっかり使っているなら、英文で推薦状を発行してくれる可能性が高いです。ただし、先方の銀行がバンクリファレンスの代わりにカード会社のリファレンスを受け付けてくれるかどうかは、確認する必要があります。
ナショナルオーストラリア銀行やシティバンク、みずほ銀行、UFJ銀行、ソニー銀行に口座がなく、海外系カードも持っていない人はどうするかですが、1つはバンクリファレンスを要求するような銀行への口座開設はしばらくあきらめることです。そして、遠回りですがバンクリファレンスがなくても口座開設可能な海外銀行やシティバンク、みずほ銀行、UFJ銀行、ソニー銀行などに口座を開き、半年くらいその銀行にしっかり預金して、よいバンクリファレンスを書いてもらうことです。2〜3千円の手数料は取られますが、日本語口座開設サービスを行っている海外銀行を含め、ほとんどの海外銀行は書いてくれます。何ヶ月以上口座を持つとバンクリファレンスを書いてくれるかは、銀行によっても違うでしょう。また、バンクリファレンスを要求している口座開設したい銀行の方で、最低6ヶ月以上口座を維持している銀行からの紹介状を要求するなど、制限をつけているところもあります。この辺を短くするには両方の銀行に交渉するしかありません。世の中、特に欧米系は何でも交渉次第です。
米国の銀行口座や証券口座で資産運用を行う場合、口座を有する金融機関に非居住者用税金還付(実質免税・減税)申請書を提出することで、預金や債券の利子、株式の配当、それらに投資する投資信託など、物の売買を伴わない一定の金融商品の利子、配当、値上がり益(キャピタルゲイン)を、米国内で実質非課税にしてもらえます。その申請書類はW-8BENと呼ばれ、提出金融機関から更に米国の内国税務庁(IRS)に申請がなされ、金融機関に対して税金還付措置がなされます。従って国外非居住者の我々から見ると実質免税・減税措置がなされます。これは米国と日本の租税条約に基づくもので、この条約は課税は資産所有者の資産運用地ではなく居住地でなされるべきであるという原則によっています。米国と各国の租税条約の内容は英文ですがIRSのホームページで見れます。海外の資産運用状況を日本の税務署が補足するのはなかなか困難なので、そのまま無申告で税金逃れしている人が多いですが、米国で実質免税や減税になっても本来日本で確定申告しなくてはなりません。日本での申告方法については別に説明します。W-8BENは同一金融機関に対して、少なくとも3年ごとに再提出する必要がありますので、出し忘れに注意しましょう。掲示板でいただいた情報ですが、万が一、W-8BENを金融機関に提出し忘れた場合には、徴税された後でも1040NRという確定申告書類をIRSに提出すると、税金還付をうけることができます。この書類記載方法はInstructions for Form 1040NRに説明があります。ただし、これは米国非居住者が米国で仕事をしたり貿易をして得た利益についても還付が受けられる書式になっているので、一見W-8BENとは比較にならないほど複雑で、日本の確定申告書の方がよほど単純です。また、後で述べる個人納税者番号(ITIN)を予め取得しておく必要があります。ただ、米国内の金融資産に対する利子、配当、分配金、株や債権の譲渡益(キャピタルゲイン)しか収入がない場合には、この書類の中の一部しか記載する必要はありません。その簡易記載方法については、上記のInstructions for From 1040Rの2ページ最後から3ページ目にかけて書かれています。簡易記載方法だと面食らうほどのものではないですが、金融機関から送られてくる課税済み証明書Form 1099(課税項目によっていろんな種類あり)を添付する必要もあり、やはり英文の読解と煩雑な作業が必要になります。稀にしか起こらないでしょうが、金融機関側の手違いで税金納付してしまった場合には、金融機関側の責任ですべて書類を書かせ、関係書類を準備させて、サインだけ自分がすればいいように交渉することはできるでしょう。何れにせよW-8BENを定期的に出し忘れないようにすることが大切です。
一方で最近、特に2001年9月11日のニューヨークテロ事件以降、国際犯罪組織の米国内でのマネーロンダリングを規制強化するため、海外からも自由に資金を動かせる銀行のインターネットバンキングサービスについては、米国の社会保障番号(Social Security Numbetr: SSN)か個人納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number: ITIN)を取引銀行に登録しないと、ネットバンキングサービスを受けられないか、一部使用機能が制限されるようになりました。したがって、SSNかITINを持っていないと、米国の金融機関の使用に非常な不便を強いられます。また、上記のW-8BENを金融機関に提出しても、穀物相場の売買やその先物売買など物の売買で得た値上がり利益(キャピタルゲイン)の税金一部還付(実質減税)申請には、SSNやITINが必要です。米国内での物の売買を伴う金融商品の利益は、株や債券の運用売買と違って商取引の利益に近いため、そもそも非居住者がW-8BENを提出しても税金全額還付(実質免税)にはならないのです。しかしながら、これにも2重課税を軽減するための措置があり、SSNやITINをW-8BENに記載し、別途先に述べた1040NRという確定申告書類をIRSに提出すると、一定の税金一部還付を受けられます。投資信託の中には株や債券だけでなく一部物に投資する商品もありますから、その約款をよく読み、分からないことは商品販売機関に確認すると同時に、必要ならSSNやITINを取得せねばなりません。社会保障番号(SSN)は海外赴任などで米国にワーキングビザで入国する人は必ず取らされる番号で、一度取得したら日本に戻っても一生死ぬまでその番号は有効です。しかし、一般の日本人で米国で正式なワーキングビザで働いたことのある人は少ないでしょう。その代わり一般の人は個人納税者番号(ITIN)を日本から米国の内国税務庁(IRS)に申請して取得する必要があります。ITINはSSNと同じ9桁の番号ですが、最初の数字が9で始まるところがSSNと違います。これも一度取得したら死ぬまで有効な番号です。
非居住者用税金還付(実質免税・減税)申請書W-8BENの書き方と送付方法
W-8BENは内国税務庁(IRS)のホームページからPDFファイルでダウンロードできます。また、その英文の記載説明書もPDFファイルでダウンロードできます。この書類は、上で説明したように口座開設時に金融機関に提出するものです。米国の金融機関に口座開設を申し込むと、その申込みキットに同封されていたり、口座開設後に記載して送り返すように郵送されてくることもあります。ただ、こちらから出さないと何もしてくれない金融機関もあり、放っておくと利子や配当、分配金、譲渡益(キャピタルゲイン)に30%も高率課税されひどいことになりますから、かならず確認しましょう。また共有名義口座の場合は、例え口座は1つでも各々の名義人の分を提出する必要があります。更に有効期限があり、3年に1度取引のある金融機関ごとに出しなおさねばなりません。この書類は1つの書式内で個人も法人も税金還付(実質免税・減税)申請できる書式になっているので内容が混み入っています。上記の英文の記載説明書を読んで内容を理解するのも大変な労力が要りますし、読んでも理解できないこともあります。ただし、一般個人の場合の記載内容は簡単なものです。そこで、以下に一般個人の方の記入方法の例をPDFファイルで作りましたので、これを参考に記載して申請してください。一般の日本人の方の中にも、SSNやITINを既に持っていらっしゃる方もいるでしょうから、持っていない方用と持っている方用の2つの場合の例を示します。書類の最後の方に書くサインは、もちろん金融機関に届けているサインと同じものにしてください。これ以外の法人、その他特殊なケースについては本サイトの対象外ですので、米国大使館や専門の代理店やコンサルティング会社にお聞きになってください。なお金融機関に送付するには、先に申し上げたように郵便局の国際スピード郵便EMSや書留航空通常郵便物(書留エアメール)のご利用をお勧めします。
米国の個人納税者番号(ITIN)です。米国籍や米国内労働許可書(グリーンカード)、米国内ワーキングビザを持つ米国内居住者のための番号は、米国の様々な社会保障サービスをうけるための社会保障番号(SSN)です。そして米国の内国税務庁(IRS)は、いわゆる国民総背番号のSSNを使って個人の所得を捕捉したり申告させたりして、国内居住者に課税を行っているのです。これに対してITINは、働かずに米国滞在していたり米国外に居住している外国人でありながらも、金融・不動産所得などで米国内で所得を生じる人のために発行される番号です。ですから、米国内の労働権利や社会保障とは何の関係もない、税金のための番号です。ただその形式は、最初の数字が9であることを除いてSSNと同じです。本来、外国人向けの番号で米国に納税する人なら米国外の非居住者にも発行してくれるのですが、単なる金融資産であれば前述のW-8BENで納税処理が済むので、米国内に不動産などを持たないと取得を断られることが多いようです。個人納税者番号(ITIN)の詳細は、英文で内国税務庁(IRS)のITINに関するホームページにまとめられています。
ITINの申請で準備する書類は、申請者の写真入り身分証明と米国に不動産などの資産を持っていて米国政府に納税する必要があることを示す証拠書類、及びW-7という内国税務庁(IRS)への申請書です。写真入り身分証明は、やはり英文である必要があるので日本では事実上パスポートでしょう。資産証明は米国証券会社に預けた金融資産の残高証明書などではだめで、不動産に関する証明書などを要求される場合が多いようです。この辺は一律に基準が決まっているわけではないようです。W-7はIRSのホームページからPDFファイルでダウンロードできます。このファイルにはW-7本体といっしょに、記載方法の英文説明書も含まれています。W-7の構成は単純なので、書き方はW-8BENよりむしろ易しいです。以下に一般個人の方の記載方法の例をPDFファイルで作りましたので、これを参考に記入して申請してください。この中で最初にITINを申請する理由を書く欄がありますが、米国に口座を持つ場合にはaとhにチェックを入れます。そしてhには"Exception 1"という海外の米国非居住者が米国内資産により不労所得を得る場合に、特別にITINを発行してくれる規定によることを示します。W-7の下の方にサインをしなければなりませんが、これは当然パスポートのサインと一致していないといけません。ただし、パスポートのサインが日本語標記の場合は、W-7の下にそれと同じサインをして、更に英文サインも横に並べて併記してください。そうしないと受け付けられないことがあるようです。これは金融機関に登録してあるサインやW-8BENのサインと、IRS側が所持しているW-7のサインが一致しないと、同一人物か否かを巡ってトラブルになる場合があることと、IRSの署員自身がサインを区別できないので嫌がるためだと思います。
さて以上の書類が準備できたとして、どこにどのように提出申請するかです。以前は東京虎ノ門の米国大使館の内国税務庁(IRS)分室へ郵送または訪問で手続きできましたが、この分室は廃止されてしまいました。そこで、米国フィラデルフィアの内国税務庁(IRS)本部に直接提出するしかなくなりました。ただし、郵送でも申請を受け付けています。郵送の場合はW-7と米国資産証明書類、パスポートの現物または認証パスポートコピーを一緒にして、下記住所に送ります。
Internal Revenue Service, Philadelphia Service Center,
ITIN Unit, P.O. Box 447, Bensalem, PA 19020, USA
ただし、パスポートを送るのは盗難悪用のリスクが大きすぎるのでお勧めしません。一番安心なのが認証パスポートコピーですが、この場合の認証パスポートの条件はかなり厳しく、パスポート発行母体(日本なら都道府県)か米国大使館・領事館の認証でなければならず、それ以外は認められません。日本の都道府県は自分が発行したパスポートのコピーの認証はやってくれません。ですので米国大使館・領事館に足を運ばねばなりません。認証の場合は本人が出向く必要があり認証料を取られます。各米国大使館・領事館は、東京大使館、札幌総領事館、大阪・神戸総領事館、那覇総領事館、名古屋領事館、福岡領事館がありますが、最近は東京大使館と大阪・神戸総領事館にまわす領事館もでてきたようです。念のため最寄の大使館、領事館に確認されることをお薦めします。認証料金は大使館、各領事館とも最初の書類は30米ドル相当で2つ目以降書類追加分は20米ドル相当ずつ加算されます。これらの認証サービスは当然米国人優先ですので、日本人のパスポートコピー認証を受けつける日時は、週の特定の曜日の特定時間帯などに限られています。忙しい時期には断られることもあります。また、事前に電話でアポを取っておく必要があるようです。各領事館の認証業務に関するページリンクは、それぞれ東京、札幌、大阪、那覇、名古屋、福岡です。ご参考ください。何れの場合もIRSに送付するには、先に申し上げたように郵便局の国際スピード郵便EMSや書留航空通常郵便物(書留エアメール)のご利用をお勧めします。郵送後、だいたい4〜6週間で、ITINを印刷した紙製カードが手紙といっしょにフィラデルフィアから送られてきます。別の方法は内国税務庁(IRS)が指定する日本国内の代理店を使う方法です。IRSは米国の主な会計事務所Deloitte and Touche, LLP, Ernst & Young LLP, KPMG LLP,Pricewaterhouse Coopers LLPとその内外の支社、支店を代理店指定しています。また、日系の会計事務所としてKPMG Peat Marwick K.K.,Shin Nihon Ernst & Young Ltd.を指定しています。これらのリストや連絡先はIRSのホームページで見れます。これらの会計事務所にW-7とパスポート、米国資産証明書類を持ち込むわけです。この場合もだいたい3〜6週間で、ITINを印刷した紙製カードが手紙といっしょにフィラデルフィアから送られてきます。ただし、このような支社や支店も東京や大阪に集中しており、代理店として手数料を上乗せされるはずですから使うメリットはあまりないように思います。
最後は渡米して取得する方法です。米国観光や米国出張のある方向けです。全米各地にIRSの出先オフィスがありますから、米国に行ったついでに、最寄のIRSオフィスにW-7とパスポート、米国資産証明書類を持って申請に出向くことです。これは代理人が委任状なしで出向いても構いません。この場合もその場ではITINは発行してもらえず、W-7が米国フィラデルフィアの内国税務庁(IRS)本部に送られ、ITINが決められてそれを印刷した紙製カードが手紙といっしょに、4〜6週間でW-7に記した日本の住所にエアメールで送られてきます。たまたま米国に行く用事があって、英会話ができて現地で時間の取れる人はいいでしょう。申請者本人の場合は、その場で書類に間違いがあれば直せるメリットがあります。ただしあまり田舎のオフィスに行くと、日本からわざわざITINを申請に訪ねてきた人など経験がなく、事情がわからなくて断られるかも知れません。
英国の銀行口座で資産運用を行う場合、口座開設時にその金融機関に非居住者用税金還付(実質免税・減税)申請書を提出することで、預金の利子や為替差益などの譲渡益を英国内で実質非課税にしてもらえます。その申請書類はR105と呼ばれ、提出金融機関から更に英国の内国税務庁(IR)に申請がなされ、金融機関に対して税金還付措置がなされます。従って国外非居住者の我々から見ると実質免税・減税措置がなされます。これは英国と日本の租税条約に基づくもので、この条約は課税は資産所有者の資産運用地ではなく居住地でなされるべきであるという原則によっています。英国の内国税務庁(IR)の中でも、特に非居住者向け税務を管轄するのは非居住者センター(CNR: Center for Non-Residence)で、英国と各国の租税条約の内容はそのホームページから辿ってこちらで見れます。海外の資産運用状況を日本の税務署が補足するのはなかなか困難なので、そのまま無申告で税金逃れしている人が非常に多いですが、英国で実質免税や減税になっても本来日本で確定申告しなくてはなりません。日本での申告方法については別に説明します。
R105は内国税務庁(IR)のホームページからPDFファイルでダウンロードできます。記入方法も一緒のファイルに含まれています。この書類は、上で説明したように口座開設時に金融機関に提出するもので、全ての英国内向けのオンショア銀行に口座を開く場合に使えます。通常は英国の金融機関に口座開設を申し込むと、その申込みキットに同封されていたり、口座開設後に記載して送り返すように郵送されてくることもあります。ただ、こちらから出さないと何もしてくれない金融機関もあり、放っておくと利子や為替差益に課税されてしまいますから、かならず確認しましょう。この書類は共有名義口座の場合は、その内の1人がサインして提出すれば大丈夫です。ただし、2人分しか氏名や住所を書く欄がないので、それ以上の人数の共有名義者がいる場合は、書ききれない共有名義者の氏名と住所を、別の紙にワープロなどでタイププリントして添付します。また、各名義人の住所としては通常本国の居住住所を書くわけですが、この書類に関しては説明を読む限り、居住場所に転送される私書箱や、あるいは本国から住居を引き払って一時的に英国に91日未満の間滞在している場合には、その英国内住所(ホテルなど)でもいいことになっています。なお、この書類では1つの銀行の1つの口座の還付申請しかできませんから、複数の銀行や同じ銀行に複数の口座を持つ場合には、各口座につき1つずつR105を提出しなくてはなりません。米国のW-8BENに比べると書く内容は非常に単純ですし、PDFファイルにいっしょになっている英文の記載説明書もかなり分かりやすく書いてあります方から、辞書を見ながら理解して書き込んでいくのは、さほど難しくありません。それでも自信のない方のために、以下に一般個人の方の記入方法の例をPDFファイルで作りましたので参考にして申請してください。書類の最後の方に書くサインは、もちろん金融機関に届けているサインと同じものにしてください。これはあくまで非居住者の個人口座用の申請書です。それ以外の法人、その他特殊なケースについては本サイトの対象外ですので、英国大使館や専門の代理店、コンサルティング会社にお聞きになってください。なお金融機関に送付するには、先に申し上げたように郵便局の国際スピード郵便EMSや書留航空通常郵便物(書留エアメール)のご利用をお勧めします。
また、Lloyds TSB銀行はNon Residence From 10488というロイド専用の税金還付申請書PDFを、ロイドのWorld Wide Serviceのページに載せています。これは効力はR105と同じものですが、ロイドが内国税務庁(IR)の許可を取って申請ように独自に作ったものでしょう。これはLloyds TSB銀行の1つの支店で、最大5名までの共通した共有名義人が持つ最大6つまでの口座について、1つの書類で還付申請できるようになっています。通常はチェッキングアカウントやセービングアカウント、定期のCDアカウントなど、複数の口座を1つの支店に持つことが多いので、顧客の申請の便宜を考えてこのような書類を準備したのでしょう。何枚もR105を書く必要がないので助かりますね。この書類もあくまで共有口座名義人全員が非居住者である個人口座にのみ有効なものです。以下、書き方を説明します。
1ページ目の最初のセクション1の注意書きによれば、すべて大文字ブロック体で記入しなければなりません。
また、セクション2はタイプ打ちでもいいのですが、セクション3と4は全て代表者の大文字ロック体による手書きでなくてはなりません。そしてもし書き間違えて訂正するときは、修正液は使わずに間違えた部分を線を引いて無効にし、そのわきに正しく書き直し、更にそのすぐそばにサインをしなければなりません。日本でいう訂正印と似たような方法で修正せよということですね。
セクション2の左側の一番上には、口座を持つ支店名を大文字で書きます。そしてその下には6桁の数字が2桁ずつハイフンで区切られた支店のソートコード(銀行コードを参照)を記入します。その更に下には、順不同でいいですから最大6つまでその支店に持つ口座番号を記入します。
セクション2の右側には、最大5名までの共有名義人氏名をフルネームで、名姓の順に大文字ロック体で、アプリケーションフォームに書いた共有名義人の順番で書きます。
2ページ目から3ページ目にかけてのセクション3には、代表者の手書きで結構ですから、大文字ロック体で各共有名義人毎の氏名、住所、非居住者としての資格分類、国籍名を書きます。各名義のブロックで、最初の左側の欄に姓を書き、次に右側の欄に名を書きます。この部分だけなぜか日本式です。次に住所を丁目−番地,町名,市町村名,都道府県名,郵便番号,国名の順で升目にブロック体大文字を1つずつ入れながら記入します。マンションやアパートなど部屋番号のある方は、最初の部分を丁目−番地−部屋番号としてください。R105の場合は私書箱などでもいい事になっていましたが、ロイドのこの書類では銀行に申請している実際の居住住所を書くことを求めています。さて、次にNo.1からNo.3まで非居住者としての資格分類を選んで申告する箱が3つ並んでます。R105ではこれがNo.1とNo.2が一緒になって2つの箱だけだったのですが、ロイドの書類ではより細かく申告するようになっています。No.1は観光などで1年のうち91日未満しか英国に滞在しない人、あるいはワーキングビザで3年未満英国に働きに来てかつ住居を英国内に所有したりあるいは3年以上の住居賃貸契約を結ばなかった人で、仕事を止めて本国に帰るまでの間の観光などの滞在期間が91日未満の人がチェックを入れます。No.2は留学ビザで4年未満英国に勉強に来てかつ住居を英国内に所有したりあるいは4年以上の住居賃貸契約を結ばなかった人で、仕事を止めて本国に帰るまでの間の観光などの滞在期間が91日未満の人がチェックを入れます。留学生の方が帰国前に非居住者として口座を作って行く場合に該当します。No.3は元々英国に長い間居住していて、その後外国で仕事をしたり外国の人と結婚したりして英国を離れ、1年間の英国滞在期間が91日未満の人がチェックを入れます。大半の日本に住む個人はNo.1にチェックを入れればいいわけです。最後の欄は名義人の国籍ですので、日本人ならJAPANと大文字ロック体で書き込みましょう。
セクション4はR105の最後のサインをする部分と基本的に変りません。代表者が右上の欄に銀行届けサインと同じサインをします。またそのすぐ左下に2つのボックスがありますが、代表者が口座の預金利子を受け取る名義人となっている場合は上のボックスにチェックします。そうではなくて預金を出し入れはできるけれど、利子の受け取り資格がない名義人となっている場合は下のボックスにチェックします。こういう名義人は共有名義口座が一般的にでない日本人にはなじみがなく、ほとんどの場合は上のボックスにチェックすることになるでしょう。下のボックスにチェックするのは、例えば親子の共有名義などで利子はすべて子供に毎年少しずつ受け取らせ、相続税を減らそうとする資産家などの場合が考えられます。さて、そこから更に下の部分は銀行側が書き込む欄ですので、空欄のままにします。
以上を口座開設書と一緒にロイドに提出すれば、利子や為替差益などに関する税金の現地還付によって実質非課税になります。
大半のスイス銀行は、スイス国外に投資して資産運用を行い利子や配当、分配金を支払う預金や金融商品、金融サービスを行っています。スイスでは国外運用金融資産に対しては非課税なので、税金還付手続きの必要はありません。ただし、スイス国内で資産運用を行う預金や金融商品については、利子、配当、分配金に対して、35%もの高率税を課されます。しかし、非居住者は所定書類をスイス連邦税務局に提出すれば、80%〜90%の還付を受けることができます。日本の非居住者の場合、Form 93という書類の提出が必要で、これにより90%の還付を受けられます。スイス連邦税務局(Swiss Federal Department of Finance)のウェブページからショッピングカートに必要な枚数だけ入れて住所を記載すると、オンラインで無料発送してくれます。これは最大3年分をまとめてスイスの税金還付締め切り日までに提出することができますが、その際は3年も税金の還付が遅れることになるので、毎年の提出が推奨されているようです。ただし、この書類にはスイス国内課税対象となるにすべての銀行口座とその資産内容を記載し、更にスイスの主要取引銀行と、なぜか日本の自分の主要取引銀行口座まで記載して、しかも日本の自分の住む所管の税務署長の認証が必要です。4枚つづりのカーボンコピーになっていて、1枚目と3枚目の裏に、税務署長の印とサイン、日付の記載を受けねばなりません。すべて英文なので税務署が応じてくれるかはわかりません。認証済みの1枚目と予備の2枚目をスイス連邦税務局に郵送します。3枚目は日本の税務署の控え、4枚目は自分の控えです。実際の記載例は、Form 93の4枚目の裏面に日本向けの例が載っていますので、それをご参考ください。