ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

健康保険の一般被保険者は拘置所に入った場合、保険料の徴収がなくなりますが、 ...

syousyonnさん

健康保険の一般被保険者は拘置所に入った場合、保険料の徴収がなくなりますが、

任意被保険者はなくなりません

この違いは 法律的にどのような趣旨で設けられているものなのでしょうか。


たしか合理的な理由があったのですが、忘れてしまいましたので

法律に詳しいかた おねがいします

  • アバター

違反報告

この質問に回答する

回答

1件中11件)

 

kosyukaido10さん

任意継続健康保険においては、健康保険法第161条3項で
「任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を
負う」とされていますし、任意で保険料を支払う経済的な余裕のあ
ものですから、同第158条の公費負担条項を適用する必要はない
と考えられます。

  • アバター

この質問に回答する