■本当に児童ポルノ事件は増えているのか
今回の記事はいきなりまとめから入る。
1.「児童ポルノ事件が近年激増」と言っても、2004年の法改正によって処罰対象が広がったために新たに立件できるようになった事件の数が増加分のほとんどを占める。
2.ただ、2004年法改正以前から処罰対象であった事件の件数も増加はしている。
3.しかし、この増加も法改正によって警察が捜査に着手しやすくなったために増加したという側面はあるのではないか。
4.いずれにしても、児童買春○件、児童ポルノ○件だなんて大雑把な数字を見ているだけでは実状は見えてこない。
ここから本文
公明党の鰐淵さんが児童ポルノ事件が近年激増している、この激増を食い止めるためには法改正して規制強化をというような事を言っている。
しかし、なのだ。事件数の増加とやらは果たして実態の反映なのだろうかという疑問が湧いてきたのだ。
まず最初に思いついたのは、「児童買春事件は減少、児童ポルノ事件は増加」という事から単純に今まで児童買春でカウントしていた事案を児童ポルノでカウントするようにしたから児童ポルノ事件が増えたように見えているだけではないかと言うことだ。
2004年に児童ポルノの「単純製造」が処罰対象になったことで、いわゆる「援助交際」の際に撮影も行ったなんて事案では児童買春でカウントすることもできれば児童ポルノとしてカウントすることもできるではないか、児童ポルノとしてカウントすれば児童ポルノ激増一丁上がり…と思ったのだ。
ところが、犯罪統計細則第6条を見るとこういう場合は法定刑が重い罪で一件とすると定められている。児童買春が5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、児童ポルノ単純製造は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金だから児童買春の方が法定刑は重い。従ってこの仮説はボツと言うことになる。
ただし、2004年法改正で児童買春よりも不特定多数への提供目的製造の方が微妙に法定刑が重くなったので「援助交際」の際に不特定多数への提供目的で撮影したような事案は児童買春ではなく児童ポルノとしてカウントするように変更したという事はありうる。
次に思いついたのは、2004年法改正で特定少数への提供、及びこの目的での製造、運搬、輸出入などが新たに処罰対象に加えられたために、これまで検挙できなかった個人的に譲渡したりする行為を検挙するようになったのではないかと言うものだ。
また、単純製造にしてもネットで知り合った児童に自分の裸を撮影させて送らせるという事案を新たに検挙するようになったという事が考えられる。
これはあくまでも仮説だから、証明するにはデータが必要だ。
ただ、警察庁が出しているたいていの資料には児童ポルノ何件という大雑把な括りでの数字しか載っていない。
ところが警察庁刑事局「犯罪統計書」では極めて詳細な分類がなされている。2000年のものこそ「児童買春・児童ポルノ法」という大雑把な括りの数字しか載っていないものの、2001年以降「児童ポルノ頒布」「児童ポルノ販売」「児童ポルノ貸与」…と非常に細かく分類されている。
2005年以降は特定少数への提供あるいは特定少数への提供目的製造などと不特定多数への提供や不特定多数への提供目的製造など、さらには単純製造まできちんと分類された数字が載っている(分類の詳細さはこの記事の「続きを読む」をクリックしていただいた所に載せた「統計表の注」をご覧いただければよくわかります。)。
というわけで「犯罪統計書」に載っている児童ポルノ事件の検挙件数を載せてみる。ただし、ここでの考察に差し障りのない範囲で項目をまとめてあるので、細かい数字が見たい方は警察庁サイトにて「平成○○年の犯罪」(これが犯罪統計書)というものの中にある「少年の福祉を害する犯罪の送致件数・人員及び被害者数」という表を参照されたい。
(注については「続きを読む」をクリックしてご覧ください)
これはもう一目瞭然。処罰範囲の拡大によってこれまで立件できなかった事案を立件するようになったために件数を押し上げているのである。
2004年法改正以前も処罰されていた不特定多数への提供目的の児童ポルノ事件も増えてはいるが、これはあくまでも「検挙件数」。処罰範囲が広がったことにより、捜査着手へのハードルが低くなったという要因は無視できない。
具体的に言えば特定少数への提供として着手したものの捜査過程で不特定多数への提供が判明したため不特定多数への提供として検挙して終結したという事例が考えられる。
以上、ざっと見てきたが、検挙件数、それも極めて大雑把な数字のみを見て事態は悪化したと言ってみても実態を反映していないと言うべきである。
統計表の注
1 2004年までは「児童ポルノ製造」。
2 2004年までは「児童ポルノ頒布」「児童ポルノ販売」「児童ポルノ貸与」「児童ポルノ公然陳列」「児童ポルノ所持」「児童ポルノ運搬」「児童ポルノ輸入(本邦へ輸入)」「児童ポルノ輸出(本邦から輸出)」「児童ポルノ輸入(外国に輸入)」「児童ポルノ輸出(外国から輸出)」の計。
2005年以降は「不特定多数に対する提供」「不特定多数に対する電気通信回線提供」「不特定多数に対する提供目的所持」「不特定多数に対する提供目的運搬」「不特定多数提供目的輸入(本邦に輸入)」「不特定多数提供目的輸出(本邦から輸出)」「不特定多数に対する提供目的保管」「不特定多数提供目的輸入(外国に輸入)」「不特定多数提供目的輸出(外国から輸出)」の計。
3 「特定少数に対する提供」「特定少数に対する電気通信回線提供」「特定少数に対する提供目的所持」「特定少数に対する提供目的運搬」「特定少数提供目的輸入(本邦へ輸入)」「特定少数提供目的輸出(本邦から輸出)」「特定少数に対する提供目的保管」の計。
1.「児童ポルノ事件が近年激増」と言っても、2004年の法改正によって処罰対象が広がったために新たに立件できるようになった事件の数が増加分のほとんどを占める。
2.ただ、2004年法改正以前から処罰対象であった事件の件数も増加はしている。
3.しかし、この増加も法改正によって警察が捜査に着手しやすくなったために増加したという側面はあるのではないか。
4.いずれにしても、児童買春○件、児童ポルノ○件だなんて大雑把な数字を見ているだけでは実状は見えてこない。
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公明党の鰐淵さんが児童ポルノ事件が近年激増している、この激増を食い止めるためには法改正して規制強化をというような事を言っている。
しかし、なのだ。事件数の増加とやらは果たして実態の反映なのだろうかという疑問が湧いてきたのだ。
まず最初に思いついたのは、「児童買春事件は減少、児童ポルノ事件は増加」という事から単純に今まで児童買春でカウントしていた事案を児童ポルノでカウントするようにしたから児童ポルノ事件が増えたように見えているだけではないかと言うことだ。
2004年に児童ポルノの「単純製造」が処罰対象になったことで、いわゆる「援助交際」の際に撮影も行ったなんて事案では児童買春でカウントすることもできれば児童ポルノとしてカウントすることもできるではないか、児童ポルノとしてカウントすれば児童ポルノ激増一丁上がり…と思ったのだ。
ところが、犯罪統計細則第6条を見るとこういう場合は法定刑が重い罪で一件とすると定められている。児童買春が5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、児童ポルノ単純製造は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金だから児童買春の方が法定刑は重い。従ってこの仮説はボツと言うことになる。
ただし、2004年法改正で児童買春よりも不特定多数への提供目的製造の方が微妙に法定刑が重くなったので「援助交際」の際に不特定多数への提供目的で撮影したような事案は児童買春ではなく児童ポルノとしてカウントするように変更したという事はありうる。
次に思いついたのは、2004年法改正で特定少数への提供、及びこの目的での製造、運搬、輸出入などが新たに処罰対象に加えられたために、これまで検挙できなかった個人的に譲渡したりする行為を検挙するようになったのではないかと言うものだ。
また、単純製造にしてもネットで知り合った児童に自分の裸を撮影させて送らせるという事案を新たに検挙するようになったという事が考えられる。
これはあくまでも仮説だから、証明するにはデータが必要だ。
ただ、警察庁が出しているたいていの資料には児童ポルノ何件という大雑把な括りでの数字しか載っていない。
ところが警察庁刑事局「犯罪統計書」では極めて詳細な分類がなされている。2000年のものこそ「児童買春・児童ポルノ法」という大雑把な括りの数字しか載っていないものの、2001年以降「児童ポルノ頒布」「児童ポルノ販売」「児童ポルノ貸与」…と非常に細かく分類されている。
2005年以降は特定少数への提供あるいは特定少数への提供目的製造などと不特定多数への提供や不特定多数への提供目的製造など、さらには単純製造まできちんと分類された数字が載っている(分類の詳細さはこの記事の「続きを読む」をクリックしていただいた所に載せた「統計表の注」をご覧いただければよくわかります。)。
というわけで「犯罪統計書」に載っている児童ポルノ事件の検挙件数を載せてみる。ただし、ここでの考察に差し障りのない範囲で項目をまとめてあるので、細かい数字が見たい方は警察庁サイトにて「平成○○年の犯罪」(これが犯罪統計書)というものの中にある「少年の福祉を害する犯罪の送致件数・人員及び被害者数」という表を参照されたい。
年次 | 不特定多数提供目的製造(注1) | 不特定多数提供等(注2) | 特定少数提供目的製造 | 特定少数提供等(注3) | 単純製造 | 児童ポルノ事件計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 15 | 137 | - | - | - | 152 |
2002年 | 30 | 159 | - | - | - | 189 |
2003年 | 43 | 171 | - | - | - | 214 |
2004年 | 49 | 128 | - | - | - | 177 |
2005年 | 32 | 218 | 13 | 68 | 139 | 470 |
2006年 | 12 | 221 | 27 | 96 | 260 | 616 |
2007年 | 14 | 180 | 24 | 79 | 270 | 567 |
(注については「続きを読む」をクリックしてご覧ください)
これはもう一目瞭然。処罰範囲の拡大によってこれまで立件できなかった事案を立件するようになったために件数を押し上げているのである。
2004年法改正以前も処罰されていた不特定多数への提供目的の児童ポルノ事件も増えてはいるが、これはあくまでも「検挙件数」。処罰範囲が広がったことにより、捜査着手へのハードルが低くなったという要因は無視できない。
具体的に言えば特定少数への提供として着手したものの捜査過程で不特定多数への提供が判明したため不特定多数への提供として検挙して終結したという事例が考えられる。
以上、ざっと見てきたが、検挙件数、それも極めて大雑把な数字のみを見て事態は悪化したと言ってみても実態を反映していないと言うべきである。
統計表の注
1 2004年までは「児童ポルノ製造」。
2 2004年までは「児童ポルノ頒布」「児童ポルノ販売」「児童ポルノ貸与」「児童ポルノ公然陳列」「児童ポルノ所持」「児童ポルノ運搬」「児童ポルノ輸入(本邦へ輸入)」「児童ポルノ輸出(本邦から輸出)」「児童ポルノ輸入(外国に輸入)」「児童ポルノ輸出(外国から輸出)」の計。
2005年以降は「不特定多数に対する提供」「不特定多数に対する電気通信回線提供」「不特定多数に対する提供目的所持」「不特定多数に対する提供目的運搬」「不特定多数提供目的輸入(本邦に輸入)」「不特定多数提供目的輸出(本邦から輸出)」「不特定多数に対する提供目的保管」「不特定多数提供目的輸入(外国に輸入)」「不特定多数提供目的輸出(外国から輸出)」の計。
3 「特定少数に対する提供」「特定少数に対する電気通信回線提供」「特定少数に対する提供目的所持」「特定少数に対する提供目的運搬」「特定少数提供目的輸入(本邦へ輸入)」「特定少数提供目的輸出(本邦から輸出)」「特定少数に対する提供目的保管」の計。
テーマ:児童買春・児童ポルノ処罰法 - ジャンル:政治・経済
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