2008年3月30日(日)投稿
2007年3月と7月の合計2回に私の郵便ポストに投函された、
そのA文書の全文を公開する。
<1>A文書(全行=19行、全文字=357文字・句読点など含めず)
平成 年 月 日
入居者 各位
自治会費(共益費)の負担及び自治会への
協力に関するお願いについて
皆様ご存知のとおり、家賃以外に市営住宅の入居者が負担すべき
費用、いわゆる自治会費(共益費)として、共用電気料(廊下・階
段その他共用部分、エレベーター、受水層ポンプなど)、施設の維持
管理費用(共用部分などの消耗品、排水管清掃の費用など)その他共
同で負担する経費があります。
これらの経費については、札幌市市営住宅条例により入居者に義
務付けられてます。
しかしながら、一部の入居者で、自治会費を支払わない、支払い
が滞っているなどの事例があると聞いております。
自治会費は共同住宅の入居者として平穏に負担していただくもの
であり、ついては、自治会運営のための最低限の運営費として、大
切な財源であることから、ご理解とご協力をお願いいたします。
(財)札幌市住宅管理公社
管理課 管理係
211−33××
以上、コピーした様に全文を打つた。
ただし、電話番号の下2桁は××とした。
さて一見どこが人権侵害か?別に正しいのでないか?
自治会費滞納した者が悪いのでないか?
しかし
札幌市とか、札幌市長とか、などは、自治会への指揮監督権はない。
違法行為となる。自治会への運営に口出しも、加担も禁止です。
だから、大須田勉への人権侵害なのです。
しかし、管理課の担当者に対面抗議したところ、その職員が
投函したのでなく、真駒内本町団地1号棟自治会会長にA文書の
コピーを渡したとのことでした。要するに悪く言うと悪用された。
しかし、違法文書を渡した公社管理課担当者の責任もある。
行政機関部門は簡単に名刺・文書を渡してはならない。
<2>市住ニュースさっぽろ・第166号 (平成19年新年号)
これは、札幌市住宅管理公社が発行している団地住民への配布誌です
さてこの第166号の4ページに共益費の定義文がある。
ので、その部分の全文を記載する。
共益費の納入は遅滞なく自治会へ
市営住宅は共同住宅ですから、入居者の皆さんが、協力し
共同で処理しなければならないことがありますが、これにか
かる経費(共益費)は入居者の皆さんで負担することになっ
ています。
例えば
1、共同で使用する電灯(共用玄関・廊下・階段室・外灯)、受水
槽、エレベーター等の電気料
2、屋内外の清掃に必要な経費
3、排水管の清掃費用
4、除雪や草刈にかかる費用(各自治会により差があります。)
等があります。これらの費用の徴収及び支払いを自治会が
一括して行っております。共益費の入居者負担分は自治会
費と共に必ず納入してください。
以上、コピーしたかのように、全文を打った。
さて、
共益費=札幌市営住宅条例第17条 である。
従って、共益費と自治会費は全くの別物であり
定義が全く違う。混用は絶対にできない。
自治会費について、公社が督促したり、払えとは
いかなることが、あってもできない。
そんなことは、札幌市都市局は完全に認知している。
では
この違法A文書の存在を
札幌市住宅管理公社の理事長は知っているのか?
現に、大須田勉に配布されたのを、幹部は認識しているのか?
この違法A文書の後半文は、明確に自治会費の督促を
公社は、やっても良い、と言うことになる。
法治主義行政のこの「法の支配」体制を維持できない。
この違法A文書で圧迫された入居者は大須田勉が
最初ではないだろう。
<3>平成18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書
2006・4・1〜2007・3・31
の公開文書の33頁の全文を記載する。
これは、公社管理課の違法A文書の証拠の根拠です。
33ページ
苦情申し立て書
「市営住宅○○団地自治会について、総会のあり方、自治会役員の
報酬、備品の使用方法等、その運営について不満がある。」
札幌市オンブズマンの回答は
本件の苦情申し立ての調査はしない。その理由は
○○団地自治会は、団地の入居者によって自主的につくられた自治組織
です。自治会は、施設の維持管理などで重要な役割を果たしていること
から、会の運営について札幌市が相談に応ずることもありますが、
それは事実上のことに過ぎず、自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するもので
はありません。
したがって、本件申し立てでは札幌市の機関の業務の執行に関するには
該当しないため、条例に基づき調査はしない。
以上。
札幌市住宅管理公社管理課職員はこの札幌市オンブズマン報告書
を読んでない。いつでも手に入るのに?忙しいのかも?
しかし、2007年8月に大須田勉が抗議したところ。
もう、A文書は私のポストに投函されてない。
おそらく、公社管理課担当者が真駒内本町団地1号棟自治会会長から
A文書の回収と使用禁止を命じたのだろう。
<4>
札幌市営住宅団地・真駒内本町団地1号棟自治会
札幌市南区真駒内本町3丁目−9−1
2002年12月オープン(71世帯)
1代目会長(前会長)=2002年12月〜2005年3月=2年間在任
2代目会長(現会長)=2005年4月〜 =3年間
さて、民事裁判・刑事裁判をいずれ開始となるだろう。
私は民事裁判というより刑事裁判を視野に入れている。
ようは、
1・組織的不正流用=役所が領収書の水増しで、隠し金庫型
2・役員個人不正流用=組織は無関係で、個人だけでこっそり型
この1型&2型不正を、2002/12からの全期間徹底的に調べる。
当然、不正はそれに関与した氏名・飲み食いした家族の氏名公開と
なるのは当然である。
ようは
不正は自己の名において、責任もって不正をしていると覚悟する。
民事裁判となれば、議決の自治会規約違反・法的違法性で
会長の職務権限の逸脱を基に、会長個人財産での補填訴訟を起こす。
裁判は公開である。公開はすべての表現権である。
これから、どう展開するか?ものみの塔の心境である?
裁判開始で真駒内本町団地1号棟自治会会長の氏名など
公開する。
、
<5>
この違法A文書による入居者への督促は
私(=大須田勉)が最初ではないだろう。
というのは、もし私が最初の人権被害者なら
この違法A文書を
(財)札幌市住宅管理公社管理課は
大須田勉のために、違法A文書を作成した。
ことになる。
それは、かなり不自然です。
いままで、この違法A文書の督促によって
過去に、ヤミ金・サラ金風に、精神的脅迫・苦痛を
受けた札幌市営住宅団地入居者がいたことになる。
さて、まったく無関係な例だが、
ヤミ金・サラ金から金利109,5%を越える金利で
消費者が借りた場合は、その元本も金利も一切返済義務は
生じない。
たとえば、ヤミ金・サラ金から1000万円を
金利200%で借りたとして、すでに、元本と金利合わせて
600万円を返済していれば、その600万円さえも、
ヤミ金・サラ金から、違法だから返せと言える。のです。
それが法律なのです。
それに応じなければ、警察生活安全課に被害届をだすか?
とヤミ金・サラ金に交渉すれば良い。のです。
この背景にはヤミ金の絶滅死にある。
さて、この違法A文書は
これほどの、法律知識のいるものなのか?
いえ違う、法治行政のこの社会では、
札幌市・札幌市長・札幌市役所・行政機関が
自治会に管理監督権限が完全にないのは、ごく当たり前に
知られていることなのです。
ならば、この違法A文書の作成作為の人権被害は多大であります。
不作為ではなく、作為による人権被害です。
明らかに不法行為に該当します。
これは、何らかの法的な精神的苦痛の慰謝料の
決着をやらねばなりません。
自治会会長の職務権限で実行した違法A文書による
慰謝料を2代目会長に賠償請求しなければならない。
裁判開始で、2代目会長の氏名など、すべて完全公開
のもとで、争うことになる。
無論電話番号のみに限り、電話番号を除きすべて公開です。
<6>
2007年3月31日決算での繰越金=262万円(現金)
さて、71世帯単純割算では
262万円/71=37000円 である。
よって、単純論では、払いすぎ金=37000円を
返せ、となる。
しかし、大須田勉の試算では
大須田勉の一個人の要求返還金は6万円〜7万円と
試算している。
当然、一代目会長・二代目会長に渡る紛争となる。
払いすぎているのに、滞納と言われる
この力学的アンバランスは法廷で決着です。
さらに、不正を同時に調査・発信せねばならない。
不正はその人間の過去の歴史を絶滅させる。
過去はサイコロを振らない。
私は、共益費のみに限定して支払い義務がある。
私は、自治会費の支払い義務は完全にない。
裁判は、頭脳と精神の戦いである。
大須田勉(非自治会員・自治会脱退者)
現在・北海道大学工学部(新入生・1年生)・前期日程合格
< 追加文章 >
共益費とは、その厳格な定義は
札幌市営住宅条例第17条です。
そして、解かりやすいコトバが市住ニュース第166号4頁です。
その定義以外はすべて、共益費でなく自治会費です。
さて、具体例です。
次のものは、共益費でなく自治会費です。
よって、自治会脱退者は支払い義務はない。
それは、最高裁判例が明言している。私のブログを参照。
●毎年1月の新年会
おいしい寿司での飲み食い・豪華版
●役員の報酬
自治会規約・細則に明文なし。
無論自治会規約に明文化されてもこれは自治会費です
●良いことだからという、寄付行為
●他の町内会・連合会への加盟費用・会費
●第17条に該当しない備品の購入費
●第17条以外はすべて自治会費です。
従って
平成18年度札幌市オンブズマン報告書の
33ページの苦情申し立ての人物は
ようは、自治会を脱退すれば、よいのです。
グタグタ言っても、解決しません。
さて、違法A文書はこの自治会費を
支払いなさいと団地住民に要求しているのです。
(財)札幌市住宅管理公社管理課の職員は、
札幌市都市局の承認を得てますか?
まず100%承認されませんよ!
これは
札幌市オンブズマンの調査例に掲載されるべき
事例になりえるものです。
このブログの開設2007/08/01 から現在まで
公社から、事実と異なるとか過剰表現とか、異議クレームは
一切、私に来ていないし、間接的関与も完全にない。
それは事実の範囲でしか書いていないから。
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札幌市南区真駒内本町3丁目−9−1
真駒内本町団地1号棟
大須田勉・北海道大学工学部在学(1年生)
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