岡山放送局

2009年8月4日 18時53分更新

建設業協会の職員が懲戒解雇


県建設業協会の2つの支部に勤めていた60歳の女性職員が、支部の会費などからおよそ1160万円を着服していたとして懲戒解雇の処分を受け、業務上横領の疑いで警察に告訴されました。

懲戒解雇の処分を受けたのは、県建設業協会の岡山東支部と岡山西支部で経理など事務の仕事をしていた岡山市北区に住む60歳の女性の元職員です。

2つの支部によりますと、元職員は支部で経理の事務の仕事をしていた平成18年の9月から平成19年の12月にかけて、協会の会費などがおさめられた5つの口座や役員から集めた積立金などから18回にわたり、あわせて1160万円あまりを引き出していました。

去年3月の内部調査で着服が判明し、元職員が認めたことから2つの支部では去年4月に懲戒解雇の処分にしました。

2つの支部によりますと元職員は2つの支部に25年間働いており、平成18年9月、それまで会費を管理していた次長から口座の通帳などを引き継いだ直後から印鑑などを勝手に使い、1回あたり50万円から100万円を引き出していたということです。

元職員は着服を認め、300万円あまりを返済したということですが、金の使いみちについては話していないということで、2つの支部では去年12月、警察に告訴しました。

2つの支部では「経理の管理がずさんで多くの会員にご迷惑をかけ、申し訳ない。今後は同じようなことがないように徹底したい。」と話しています。