問題点の整理(請願権について)
1、請願人への誹謗中傷、いやがらせは人権侵害である
日本国憲法第16条 請願権
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
法務省 人権擁護局 「人権を侵害されたら(人権被害を受けた方へ)」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken90.html
◇請願人のブログでのいやがらせ行為の一例「もう死にます」「私はきちがい」と請願人に成りすまし投稿
◇佐藤まさたか市議のブログでの請願人への誹謗(佐藤市議は当該ブログにて請願人の実名を、許可もなく一方的に公開しました)
2、請願権の侵害被害
請願法(せいがんほう、昭和22年3月13日法律第13号)とは、請願を行う権利・手続に関して規定する日本の法律。全6条の比較的簡素な法律。日本国憲法第16条に規定される請願権の実際の運用に関して規定する法律であり、同憲法の施行と同時に施行された。
請願に関しては、住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを指定し、適式な請願に対しては関係機関に対して誠実に処理する義務を負わせているほか、請願を行ったことによって請願者が差別待遇を受けることがないことを規定している。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8B%E9%A1%98%E6%B3%95
<地方自治法>
第67条(請願の審査・処理)1、地方議会の議長は、請願書を受理したときは、これを所管委員会又は本会議に回附して審査をさせる。
<東村山市の規定>
市政についての要望等があるときは、だれでも請願や陳情を市議会に提出することができます。ただし、請願については議員の紹介が必要になります。
請願は、委員会へ付託され審査を受けます。審査された内容は本会議に報告され、審議を受けた後、採択・不採択の決定がされます。
請願の審議結果は、請願された方に通知します。
※審査 詳しく調べて、適否・優劣・等級などを決めること(大辞林)
※審議 ある物事について詳しく調査・検討し、そのもののよしあしなどを決めること(大辞林)
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/~kakukaweb/001000/gikai_16_seigan.htm
東村山市議会による「薄井政美議員の辞職勧告に関する請願」の取り扱い(誠実さなし、審査なし、差別的)は、日本国憲法第16条に規定される請願権の実際の運用に関して規定する法律である請願法や地方自治法を無視したものです。
請願人は今後東村山市議会や東京都に対し「東村山市市議会が法律を守るよう要望する陳述」を提出する予定です。