【賠償金はこんなものか】
西山喜代子と申します。相談に乗っていただけたらと思いメールをさせて頂きました。
事故日 平成20年10月6日
総治療期間 253日
実通院日数 98日
受傷部位 頸椎捻挫・腰椎捻挫
過失割合 100対0 (当方が0)
損害賠償金
治療費 936,000円(医療機関に支払い済み)
慰謝料 635,000円
私はお勤めをしておりますが、休業損害があることを知らずに、痛みをが押さえて仕事に行き遅刻分はお昼休みでまかなったりしておりました、今更休業損害の証明書の作成を会社に頼めないと相手の保険会社に話したら、それでは休業損害は出せないと云われました。休業損害は仕方が無いのかなと思いますが、インターネットなどに公開されている任意保険の慰謝料表と比較してあまりにも少ないと思います。隔日通院で無い事と、受傷部位が鞭打ちなので軽傷と判断されて減額されたのでしょうか。私は幼児を持つ母親で家庭の仕事もしております。この慰謝料に納得できないので弁護士に相談すると伝えたら『どうぞ、そうして下さい。』といらついた口調で言われました。・・・本当に弁護士に依頼した方が良いでしょうか、突然のメールで申し訳ありませんが宜しくお願いします。
東京都昭島市 西山喜代子 (38才) 会社員
【お答えします】
交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。
ご質問の中にありますように休業損害は勤務先で作成された休業損害証明書によって支払われますので、休業損害証明書の作成が不可能では支払い対象に成りません。勤務しながら家事をする方に兼業主婦としての認定がありますが、会社から給料が支給されている場合は支払い対象に成りません。総治療期間が253日ですと約8.5ヶ月に成り実通院日数98日を8.5ヶ月で割ると1ヵ月の通院日数は11.5日になります。任意保険では隔日通院を基準にしておりますので8.5ヶ月では794,000円になると思いますが、任意保険ですから隔日通院でないのと受傷部位の関係で20%位の減額をしたのでしょう。交渉次第で50,000円位の上乗せはしてくれるかも知れませんが、ご自身が納得する為に弁護士の無料相談で相談して依頼した場合の弁護士費用まで含めて相談するのが良いでしょう。
(名前は仮名)
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