2009年08月02日

朝木直子東村山市議会議員の政治資金規正法に対する稚拙な理解

「最近浦安市の行政書士黒田大輔が壊れているようだね。」



「黒田は民事裁判をかけらも理解していないようだな。民事訴訟の和解の効果は当事者に訴訟提起時点の事実に対して及ぶってことを行政書士のくせに知らねぇんだな。」



「合意した和解書には、被告側は『御用ライターという表現は、原告の名誉を毀損するものではないが、必ずしも適当でないものと認め原告に遺憾の意を表する』などとする文言が盛り込まれたといいます。その上で原告のジャーナリスト氏は請求を放棄、双方に債権債務がないことを確認しました。」

「この和解の効果は、

『訴訟提起時点において訴訟の原因となったインターネットのホームページで、宇留嶋瑞郎に対し『宗教団体の誤用ライター』と掲載した行為が、宇留嶋瑞郎と矢野穂積、朝木直子との間で名誉毀損ではない。』

と判断されただけなんだよね。」

「それより行政書士がブログでこのような『法律まったく知りません』みたいな発言していて大丈夫か?」

「商売的にはたぶん大丈夫じゃないだろうね。」

「そう言えばお前『東村山市民新聞』にメールしたんだって?」

「こんな文章でね。

『はじめまして、都内で会社を経営している●●●市の●●●●と申します。
『東村山市民新聞』の反創価の姿勢にいつも感銘しております。
今回のストップ!ザ『政教一致』の取り組みに対して何かしなければと思い、カンパしようと思いまし
た。
ただ、息子が進学で中々自由になるお金がなく、会社名義からならいくらかカンパできそうですが『三
菱東京UFJ銀行新橋駅前支店の『アサキ ナオコ』名義の口座に振り込むことで問題はありませんか

ご了承いただき次第取締役会にかけて会社としての決定を行いカンパすることといたします。
よろしくお願いします。』

その返事が今日返ってきたんだ。」

「しかしまあトラップだらけの問い合わせだな。それにかぎカッコが一つ余計じゃねぇのか?」

「その返事がこれだよ。

『●●  様

 メールありがとうございます。
 その際は、郵送又はメールにて『ストップ!ザ『政教一致』
実行委員会』に○○円のカンパをする旨を、送っていただい
た上で、お願いいたします。(東村山市民新聞 編集部)』

どう思う?」

「朝木直子は政治資金規正法なぞまったく理解していねぇってことが明らかだな。俺は東京都公報を6月から7月まで見たが、隅から隅まで読んでも『ストップ!ザ『政教一致』』とかぬかす資金管理団体の届出はなかったぜ。会社からの金を『アサキ ナオコ』という東村山市議会議員の個人口座に、しかも資金管理団体でもない団体にカンパするなどという行為を肯定しているのかよ、この市議はよ。」

(政治資金規正法第21条第1項)

会社、労働組合(労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。

「本当にこの指示に従ってカンパしたら政治資金規正法違反だよね。」

「朝木よ、お前はくだらねぇホームページや『東村山市民新聞』とかぬかす怪文書作成する暇があったら政治資金規正法勉強しろってんだ。」



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patriotism_japan at 19:17 │Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!東京都東村山市の問題 

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