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56歳の誕生日の直後に「年金定期便」がきました。加入期間や算定報酬には納得し...

scarletzheraさん

56歳の誕生日の直後に「年金定期便」がきました。加入期間や算定報酬には納得しましたが見込額の前提条件がよくわかりません。現時点の加入期間だけでで算出されていると理解するべきなのでしょうか。

それとも私たちの年齢は61歳が部分年金開始年齢ですから61歳まで現状の保険料を支払うってことが前提なのでしょうか?周りの同僚に聞いてみると「ほんまに受給できるかどうかわからへんのやからどうでもええやろ」という返事もありましたが、概ね前者であると理解していました。それで正しいのでしょうか。

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hidari_daimonji816さん

〉特別支給の老齢厚生年金の受給権発生時、または60歳到達のいずれか早い時点の前月まで保険料を現在と同じように納めたと仮定して算出しているものです
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/ans03.html#pa22

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kosyukaido10さん

>>見込額の前提条件がよくわかりません。現時点の加入期間だけでで
>>算出されていると理解するべきなのでしょうか。

50歳以上の方には、 「ねんきん定期便」作成時点の加入制度
そのまま60歳まで、加入し続けるとした場合の将来の年金見込額
記載されています。(60歳到達月の前月までの保険料で計算)

社会保険庁HPに「受給権発生」と「60歳到達」のいずれか早いほう、
と言っているのは、船員や炭鉱、鉱山などの坑内労働者などは、
「60歳到達」前に「受給権発生」する場合があるためです。
逆に、300ヵ月に達していないなど、60歳到達しても受給権
発生しない人もあります。

つまり55歳以上で、坑内労働者や船員でなく、300ヵ月以上年金
保険料(国民年金を含む)を納付しているときは、60歳到達(の前月)
時まで、そのまま同じ(厚生、国民)年金保険料を払うものとして
計算されることになります。

>>私たちの年齢は61歳が部分年金開始年齢ですから61歳まで
>>現状の保険料を支払うってことが前提なのでしょうか?

60歳まで継続して年金保険料を支払うことが前提となっています。
61歳まで支払いを続けますと、もう少し増えます。

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  • 編集日時:2009/8/2 11:48:14
  • 回答日時:2009/8/2 00:22:38

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