ここの運営方針は、私との職務関係を示唆する投稿内容を原則として削除するというものです。私との職務関係が無い他大学の方であれば、大学名や立場が分かる状況での投稿は差し支え有りません。
ここの管理者は、apj@水商売ウォッチングの中の人、です。引用部分を除く著作権及び内容についての法的責任はapj個人にあります。
広い意味での研究・教育活動の一環として運営しています。一応学外なので、以前のblogよりは雑談の割合が高くなる見込みです。
apj_yamagataを名乗る私の偽者が出没していますが、こいつは「ふま」「比ヤング」という有名な荒らしで、私とは全く無関係です。ご注意ください。「ふま」っぽい投稿は削除します。また、他人のハンドル詐称を平気でやるので、他所様のblogや掲示板でapjを騙っている可能性もあります。
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その他 (1)
問題は2点。
メールの真偽は、たとえば裁判所に証拠として出す場合に問題になったりする。電子データの改ざんは容易なので、どうするかが悩みの種なのだが、メールヘッダに記載された配送経路まで含めて示して初めてある程度の信憑性を伴うと行ってよいだろう。少なくとも、送受信の組み合わせが本当かどうかはチェックできる。From, To, Subject程度の情報だけなら、内容はいくらでも偽造可能である。例えば、私も、クレームのメールを大学経由で受け取ったことがあるが、事務に連絡して、必ず、全ヘッダ情報をつけて転送してもらうようにしている。後日、トラブルに発展した場合のためである。もっとも、私もヘッダ公開無しにウェブコンテンツに引用したこともあるが、ヘッダ情報付きのメールは保存した上で、相手にも公開の連絡を送って、間違いが無いことを確認できる状態にしている。
当該エントリーの議論では、少なすぎる情報しかなく、フェイクが混じりうる状態のものを真実であると考えて議論しており、ガセを踏む可能性があるが、そのことを全く意識していないように見える。次に書いたように、blog主がと学会員でない限り、MLの内容を直接知ることは無いわけだから、内容がと学会MLのものだと主張するのであれば、まずは、メールヘッダを全文公開すべきだろう。でなければ、読んだ第三者が作り話かどうかを判断することができない。【追記】伝聞なので不確かで不完全なものだという前提で話をするのなら、本物であることの証明は不要となる。
と学会MLだが、会員同士の情報交換用であり、非公開である。ログも会員しか見ることができない。各自のメーラーで受信した後は、普段使っているパソコンのメールボックスにその内容が入るし、普通は、パソコンそのものやメーラー起動にはパスワードが設定されている。
ということは、流出した内容が真実であり、かつ、会員が自発的に出した場合やパソコンへのウイルス感染等が原因の事故による流出でなかった場合
・MLを運用しているサーバーから盗んだ
・会員個人の(パスワードロックしている)メーラーのメールボックスから誰かが盗んだ
・会員がパソコン修理等を依頼した業者がHDDから盗んだ
といったものが考えられる。つまり、当該エントリーに引用された資料入手には、不正アクセス禁止法に違反する行為が伴っている可能性がある。「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」の対象になる、立派な刑事事件なのだが……。
ちょっと調べたのだが、不正アクセス禁止法って、親告罪ではない。ということは、通報や告発は誰でも可能で、被害者が訴えようが訴えまいが罪に問われる。現状で最も疑われても仕方がない立場に居るのが、内容を公開しているblog主ということになる。別の人からの情報提供の場合は、情報提供者をかばえば今度はblog主の犯人隠避が問題になる。つまり、当該エントリーは「皆さん刑事手続で告発よろしく」と触れ回っているのに等しい。情報の入手経路が違法でないことを十分確認しているのならともかく、よくそんな危険な内容(というか犯罪自慢になりかねない内容)を公開しているなあ、と。なお、刑事訴訟法250条より公訴時効は3年。立件して公判を維持する時には、犯罪事実を立証するのは検察の仕事になるが、疑わしければ捜査の端緒にはなり得る。MLの内容の入手経路が完全に合法だということくらい、さっさと示した方が、blog主にとっては安全だろう。【追記】あるいは、メールの内容が伝聞に過ぎず未確認であることを明示する、というのでもかまわない。そもそもツクリの場合にはその必要もない。あくまでも一般論としてだけど。
以下は一般的な注意事項。
本人が公開した情報に対する意見論評は自由に行って構わないが、もともと非公開の情報に基づいて他人を中傷すれば、裁判で勝つのが難しくなることは知っておいた方がよい。真実性や真実相当性の立証ができないからである。また、これまでの判例から「虚名も保護の対象」である。これを知らない人が意外に多い。つまり、本当のこと(客観的事実)を述べた場合でも、それが他人の社会的評価の変動をもたらす場合は、公益性がなければ負けることになる。免責される条件である「公益性・公共性」と「真実性・真実相当性」は両方満たさないといけないので、結構厳しい。神戸の裁判では、これが両方とも決まって、原告の請求が棄却されることになった。
【追記】検証blogの書き方をみて、あれで安全だと思う人が出てくるとまずいので一応注意を喚起しておく。政治家や芸能人、作家の作品内容に対する批判をする場合と、一個人の(公共の利害に関係のない)言動への批判は同じ扱いにはならないだろう。
※流出したと称する内容が本当にMLの内容と一致しているかどうかについては、相手に余計な情報を与えたくないので、私からはノーコメントである。
posted at 2009/07/31 11:57:32
lastupdate at 2009/08/01 01:05:08
いや、普通当事者も第三者が見ても、第一に問題にするのは内容が本物かどうかでしょう。
そして、本物である場合に流出経路を探すのであって。
該当の朝日新聞の記事の場合、最初にwinnyに放流した人は責任を問われると思います。社内の人間が家で仕事をするために……というのであっても、社外に情報を持ち出した時点で普通は社内の規則にひっかかるわけで。
再放流の場合は、記事の通り確かに微妙ですね。
ponさん、
>仮にと学会員の誰かが当該ブログ主に情報を提供していた場合はどうなるのでしょうか?
不正アクセスという話にはならないと思います。
モモンガさん、
>いや、普通当事者も第三者が見ても、第一に問題にするのは内容が本物かどうかでしょう。
>そして、本物である場合に流出経路を探すのであって。
探す場合はそうなりますね。ただ、本物かどうかとか、今探す手続をとっているかどうか、といった情報を私の方から出す理由は無いんですよ。だから、あくまでも可能性の話として書いたわけですし、その方が、多分、関係者が取り得る行動のオプションが増えると判断しています。
安岡孝一さん、
「通信の秘密」の守秘義務を課されているのは、電気通信事業者と個人なんですが、個人に対して課されているのは、盗聴などをすることを禁止するというものですね。ですから、当事者が流した場合(ponさんが指摘したケースですね)は通信の秘密とは関係なくなりそうです。
私人間の場合についての考察の資料としては
» link here «
がありますね。もし、kensyouhanさんが「盗聴」によって情報を得ていた場合には、通信の秘密にまともに引っ掛かりそうですが。
私も、kensyouhanさんにヘッダを示せとは求めていません。ただ、現状だと、「kensyouhanさんのまるきり創作」から「内容がMLに本当に流れたものである」まで、グレーゾーンがかなり広い状態になっています。
>つまり、現時点でのkensyouhanさんの戦略としては、あくまで伝聞情報としてメールを示すべきだし
この点、同意ですね。
ただ、伝聞にしても、伝聞の途中で誰かが違法な行為をしたのではないか?という疑いを持つのもまた自由ですよね。
>その程度の批判は現時点のkensyouhanさんは甘んじて受ける覚悟だ、というだけのことだと思いますよ。
今回の私の興味は、と学会員としてのものではなく、むしろ、情報ネットワーク法学会の会員としての興味に基づいています。
MLのメンバーからの流出、という前提を採用すれば興味の対象外になります。もし、不正アクセス禁止法に引っ掛かるという前提なら、あくまでも可能性としてどういう展開があり得るかなあ、と考えていたりするわけでして。
日本では、訴追は検察官の役目なので、告訴した人が全部の情報を知る必要は一般論としては無いでしょう。
>たとえば、天羽さんがkensyouhanさんを告発したとして、kensyouhanさんが「メールヘッダに記載された配送経路」を裁判所に提出したとしても、通常、天羽さんはそれを見ることができないわけですから。
というか、そもそも見る必要も無いわけです。仮に見せられて知ったところでそんな情報は使いようがないんです。バラしたら今度はプライバシー侵害で私が提訴されるだけでしょう。
見ることにメリットがあるとしたら、私が当事者で、民事でも原告になれる場合だけですよ(この場合は、発信者情報開示手続とかをすっ飛ばせるので楽になる)。
>これが民事だったら、こと本件に関しては、どんなまずいことになってたやら…。
まずいというのがどういう意味かはっきりしないんですが、知る必要のない情報を知るハメになったら、管理とか破棄とかが大変なので、逆に面倒な気がします。
というか、本件でなくたってまずいのがいっぱいあるでしょう。親告罪ではない犯罪を告発したら、告発した人が関係者の個人情報を見放題なんてことになった日にゃ……。
そうですよね。ですから、仮に本件でkensyouhanさんと戦うのなら、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」なんてシチ面倒くさいことするより、メールを書いた本人が、たとえば「著作権法」の公衆送信権で戦った方が、勝てる可能性は高いと思うんですよ。情報ネットワーク法学会の会員としては、そのあたり、どうなんでしょ?
それはともかく、公衆送信権の争いに持ち込むとすると、上の方のコメントでT.Kouyaさんがリンクされたasahi.comの記事の話になりますね。争うことは可能でしょうけど、条文の使い方としてはやっぱりナナメ撃ち感が……。
それで、asahi.comの記事も踏まえるとして、一体どういう制度を作れば機能するんでしょうかねぇ。
» link here «
この元となっているのは、高橋郁男弁護士らの研究です。
「「通信の秘密」の数奇な運命」(PDF)
» link here «
通信の秘密は、憲法21条に記されているのですが、実はその意味は全く検討されないで、現憲法に記されたから憲法と実体法と、現場実務で齟齬が起きている。
という内容の研究成果です。
この研究自体は、現憲法の策定に当たった、連合国司令部(GHQ)の担当者に直接インタビューするなどして「検討した時間がない」というところまで、確認しています。
このために、今回のような現場の議論で「憲法上の通信の秘密」をストレートに持ち出すと、議論が混乱することが保証されています。(爆)
むしろ、自然法的に「内緒話だろ」とした方が現実的かもしれません。
しかし、我々ネットワーカーが通信の管理に関わる時代になってくると、「内緒話は・・・・・」のような牧歌的な発想では法的な対処ができませんから、今度は「憲法21条を無視して、実体法だけで判断する」が合理的だとなってきます。
それが、現状なのです。
まあ、実は通信の秘密とは何で、実体法がそれを守っているのか?となると、当然前者が定義されていないのだから、守るもヘチマもなく、完全に運用問題に落ちていて時代とともに変化しています。
要するに、通信の秘密は日本の文化としてなんとなく守られているもの、といった感じのようです。
言われて思い出しました。高橋弁護士の論文、一度は見た記憶が。酔うぞさんところ経由だったか(汗)。
しかし、いくらGHQが手抜きをしたといっても、「通信の秘密」をまるきりその場の思いつきで書いたというわけじゃなくて、彼らだって日本国憲法を考えた時に、自分たちの憲法は頭にあったでしょう。検討はしていなくても、自国の憲法での運用が基準でそこから変更そ加えるかどうか、くらいのことは考えていたんじゃないですかね。
一国の憲法の解釈を他国のそれに合わせるというのも変な話ですが、英米法の扱いに準ずる、とやって残りの法律を考えた場合、不具合は出るんでしょうか。
日本国憲法が出来た経緯から考えて、趣旨がわかりません→英米法準拠、と考えるのが自然な気がするんですが。作った奴の頭にあったのって、多分、ねぇ……。
改憲論が出てくると、大抵は9条ばっかりが問題になるわけですが、「通信の秘密」の方はどうなるんだろう。今度はちゃんと時間をかけて検討するのかしら。
>いくらGHQが手抜きをしたといっても、「通信の秘密」をまるきりその場の思いつきで書いたというわけじゃなくて、
>彼らだって日本国憲法を考えた時に、自分たちの憲法は頭にあったでしょう。
書いた(議論した)記憶も経過(メモなど)も全く残っていない。
とのことでした。
何か、議論したりして、経過が残っていれば解釈の余地があるのだが、それ自体がないから「全く考えたことが無いと解釈するべきだ」とうのが高橋氏の見解でした。
「通信の秘密」と言いますが「通信の何を秘密とするのか?」は日本の社会常識としてはかなりあいまいなままに過ぎてきました。
通信文本文、通信経路、通信した記録といったものが通信を成立するために必要不可欠です。
これらの何を秘密にするのか?
通信文本文については秘密で当然となりますが、場合によっては「通信したこと自体を秘密にしたい」ということもあります。
通信した記録というのは、主に通信料金に直結するわけで現代では常に個人情報と一対一の関係にある、と言っても過言ではないでしょう。
実は、個人情報=匿名問題では現金が匿名を保証するという言い方があります。
「通信の秘密の数奇な運命」で帝国憲法(明治憲法)の信書の秘密条項を引き合いに出しているのは、この「現金による匿名性の保証」と不可分の関係にあるからです。
切手などを使って手紙を出すと、これは発信者情報の保護になっているわけで、だから手紙での脅迫状の送付は有効なわけです。
脅迫状と書きましたが、帝国憲法が信書の秘密を規定したときに犯罪に使われるということは織り込み済みだったとのことです。
これが、電報が出来て話が怪しくなってきた、とは2007年1月の勉強会の会場で「元電電公社職員」の方が述べていた事でした。
電報は、通信文を局員に提示して電文に作りますから、局員は通信文の内容を知っているわけです。
その中には事件の予告があるかもしれない、というのは容易に想像できるわけで、窓口職員に対して、「見るからに青ざめた人が、自殺をほのめかす電文を依頼したらどうするか?」という課題でトレーニングしたということでした。
このトレーニングの正解は昔は「内容を見ないのだから何もしない」であったものが、後年は「内容によって介入する」に変わったのだそうです。
ニフティ社がパソコン通信を始めたときに、クレジットカード決済だけで始めたのは、個人情報をニフティ社が管理しないで、同時に確実な決済をするためであった、と聞いています。
このように、通信したことは内容に関わらず個人情報であるという認識があるから、個人情報保護と通信の秘密はどちらが優位か?を考えなくてはいけないのですが、仮に通信の秘密を最大限に重視すると明らかにネット社会が成立しません。
つまりは、実体法としての通信の秘密規定がちゃんとしていないから、憲法21条だけが宙づり状態で今もある、ということです。
現実問題として、通信の秘密について役所によって都合の良い運営がなされていて、検察庁と総務省でしばしば対立しているのはご承知の通りです。
インターネット時代になって、通信経路が一般に開放されてしまって、IPアドレスを誰もが見ることが出来るようになると、通信経路の秘密は意味がなくなってしまい、結果として通信した事実までは秘密ではなくなってしまった。
早い話が、二者がネットワーク上でケンカしている場合に内容は分からなくても、時間単位のやり取りは見えますから「ケンカがこの時間にあった」とは想像できてしまいます。
これは現在、学校裏サイトの状況分析では一般的に使われています。
さて、通信の秘密とはなんなんでしょうねぇ?
大日本政府電信取扱規則の布告は明治6年8月13日、これに対し、大日本帝国憲法の発布は明治22年2月11日、電報の方が15年以上前なので、時間の順序が逆ですよ。つまり、明治22年時点の「信書」は、当然、当時の「電信」を含んでると考えられるんですが、その点いかがですか?
>さて、通信の秘密とはなんなんでしょうねぇ?
本件に関して言えば、「kensyouhanさんがどこから問題のメールを手に入れたかは、kensyouhanさん以外から示されることはない」ということが、「通信の秘密」そのものでしょう。
>本件に関して言えば、「kensyouhanさんがどこから問題のメールを手に入れたかは、kensyouhanさん以外から示されることはない」ということが、「通信の秘密」そのものでしょう。
それですと、そもそも「通信が実際にあった」ことすら不明です。ですから「メールを手に入れた」のか「メールらしきものを創作した」のかの区別がつかないですよね。
後の場合ですと、「通信の秘密」で保護されるものが、「メールらしきものを創作しておいて通信があったと言い張ること」になりそうですけど。
何だかうまく範囲を決められそうにないんですが。
問題の報文が出ている学会誌のバックナンバーですが
» link here «
のように、商事法務から購入できる、という連絡をもらいました。
ISBNでamazonで検索したら、マーケットプレイスに在庫があったので注文してしまいました。
酔うぞ>このトレーニングの正解は昔は「内容を見ないのだから何もしない」であったものが、後年は「内容によって介入する」に変わったのだそうです。
つまり、当初は電信も手紙と同じ扱いにすると考えていたから「内容を見ないのだから何もしない」、だったんじゃないですかね。電信よりは手紙の方が先でしょうし。
「内容によって介入する」余地は、電信だからあったわけで、後から扱いが変わった理由が何かありそうに思うのですけど。
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を読んで思ってたのですが,どうなんでしょう? 非公開情報と知っててコピペしたとすれば別の罪に該当するのかもしれませんが,知らなかったとすれば,せいぜい削除要求ぐらいしかできないような気がするのですが。
ガセであれ真実であれ,一度Webに乗っちゃうと,ここでも話題になった無実の方の誹謗中傷のように,かなり長時間残っちゃうってことを考えると,こういう情報は慎重に扱わないといかんですね。