搬送・受け入れ実施基準のガイドライン作りが本格化
総務省消防庁と厚生労働省はこのほど、「傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討会作業部会」の初会合を開き、傷病者の搬送・受け入れの実施基準を各都道府県が策定するためのガイドライン作りを本格的に開始した。
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今年5月に公布された改正消防法では、救急搬送の際に搬送先医療機関が速やかに決まらない場合があることや、救急隊が現場に到着してから傷病者を病院に収容するまでの時間が延びていることを踏まえ、都道府県に傷病者の搬送・受け入れの実施基準を策定する協議会の設置を義務付けている。
傷病者の搬送・受け入れの実施基準については、▽傷病者の状況に応じた適切な医療が行われる医療機関のリスト▽消防機関がこの医療機関のリストから搬送先医療機関を決定するための基準▽消防機関が医療機関に対し、傷病者の状態を伝達するための基準―などを盛り込むこととしている。
これを受けて、総務省消防庁と厚労省は「傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討会」を設置。6月29日に初会合を開き、都道府県が地域の実情に応じて実効性のある実施基準を策定するためのガイドライン作りや、実施基準策定のため設置する協議会のメンバー構成、傷病者の搬送・受け入れ状況の調査・分析方法などの検討を開始した。
作業部会では、同検討会での議論などを基にガイドラインの原案などを策定する。
初会合では、傷病者の状況に応じた適切な医療が行われる医療機関のリストの策定について、事務局側が「緊急性」「特殊性」「地域性」の3つの観点から傷病者の状況を整理することを提案した。「緊急性」では、緊急的な医療の提供などが特に生命や予後に影響を及ぼすものとして、脳疾患や心疾患など「致死的な疾患」、意識障害や呼吸困難など「重症度・緊急度が高い症状・主訴」、心肺機能停止など「重篤」についてまとめる。また、「特殊性」については小児科や産婦人科など診療科別に、「地域性」では地域の中で特に搬送に時間がかかっている傷病などについてまとめる。
ガイドラインについては、改正消防法が施行される10月末までに策定する予定だ。
更新:2009/07/31 20:44 キャリアブレイン
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