平成21年7月31日
金融庁
金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
○海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、原則として、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)
金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」でご確認いただけます。
○無登録の海外所在業者と取引を行う場合は、資金の持ち逃げや資金が返還されないなどのトラブルに容易に巻き込まれるおそれがあり、十分ご注意ください。
○無登録業者から勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室や最寄りの財務局等に情報提供をお願いします。
【情報の受付窓口】
金融庁金融サービス利用者相談室:0570−016811
※IP電話・PHSからは03−5251−6811におかけください。
FAX:03−3506−6699
(参考リンク) | 外国為替証拠金取引一般に関する留意点や無登録業者の問題等については、以下のページをご参照ください。 |