市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞

最高裁への処置申出書全文

  裁判所法82条に基づく処置申出書
                                   2009年7月31日
  最高裁長官 殿
                                東村山市議会議員
                                    矢野穂積
                                  同 朝木直子

  以下に指摘のとおり、平成20年(ネ)第2746号事件において、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)は、判決に直結する事実を書き換え、判断の前提となる極めて重要な事実を自ら捏造して判決を書いたので、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)について、裁判権の行使に際し「職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状」(裁判所法49条)があった旨思料するので、裁判所法82条に基づき、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)に対して、判決内容を詳細に再検証し、司法行政上の具体的な処置をとるよう強く求める。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
《判決に直結する事実を書き換え、自ら捏造した決定的部分》
(1)「万引き冤罪」の証拠に関する「事実書き換え箇所」
 
  控訴人の朝木明代議員遺族側が書面で事実を再三指摘し、また、被控訴人の千葉元副署長側もこの事実を否認していないにもかかわらず、朝木明代議員遺族側が指摘した事実を、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)は勝手に書き換え、判断の前提を自ら捏造し、恣意的判決を書いた。

 東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)は、まず、東村山警察が95年7月12日朝木明代議員を書類送検した後に至って、朝木明代議員の任意提出した「振込明細書」をもとに、銀行監視カメラ写真を押収し、捜査資料として追送致したとしで、次のように認定している。

「東村山署は、本件窃盗被疑事件の書類送検後に、明代が本件窃被疑事件が発生したとされる時刻前に銀行のキャッシュサービスコーナーに寄ったことについて、裏付け捜査をし、銀行の監視カメラにより明代を斜め後方から撮影した白黒の映像(写真)を入手し、捜査資料として追送致した。
 これに対し、控訴人らは、その写真の閲覧ができなかったため、控訴人朝木において明代が当日着用していたとする服装を着用して再現写真(乙31)なるものを撮影、作成した。」(判決書11頁以下)」
 
 すなわち、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)は、
矢野・朝木議員は、警察が「銀行の監視カメラにより明代を斜め後方から撮影した白黒の映像(写真)を入手し、捜査資料として追送致した」問題の「押収写真」を「控訴人ら(矢野・朝木議員)は、その写真の閲覧ができなかったため」、「控訴人朝木において明代が当日着用していたとする服装を着用して再現写真(乙31)なるものを撮影、作成した。」
というのである。
 そして、その結果、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)は、
控訴人らは、明代の服装の再現写真とは同一のものとは判定できないものを作成しているところ、・・・明代の服装の再現写真なるものは必ずしも採用することができず、他に本件窃盗被疑事件の真犯人の服装と明代の服装が異なることを認めるに足りる証拠はない。」(判決書19頁18行以下)
と結論づけているのである。
 
 しかし、控訴人の矢野・朝木議員は、問題の「押収写真」(その写真)の「閲覧ができなかった」などと主張した事実はない。全く逆である。控訴人の矢野・朝木議員は、一貫して、次のように主張している。
 
 地検支部で、担当検事らから、朝木議員も矢野議員も複数回、東村山警察が地検支部に追加送致した95年7月22日付け捜査報告書に貼付された前記「押収写真」を見せられたので、その写真に写った朝木明代議員の服装をよく覚えていたので、その服装を長女の朝木直子議員が着用し、拓銀東村山支店に協力してもらって、同じ監視カメラを使って「再現写真」を作成した。

 このように、第1審以来、控訴審でも、同様に主張した。そればかりではない、チバ元副署長も、問題の『押収写真』が追加送致した95年7月22日捜査報告書に貼付されていた事実については、争った事実は一切ない。
 すなわち、裁判の当事者双方が否認していないにもかかわらず、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)は、問題の「押収写真」を「控訴人ら(矢野・朝木議員)は、その写真の閲覧ができなかった」と客観的真実に反する認定をした上で、控訴人らは、明代の服装の再現写真とは同一のものとは判定できないものを作成している」とか「代の服装の再現写真なるものは必ずしも採用することができず、他に本件窃盗被疑事件の真犯人の服装と明代の服装が異なることを認めるに足りる証拠はない。」(判決書19頁18行以下)などと、と結論づけているのである。

 要するに、結論の前提となる事実が、単なる事実誤認どころか、事実を書き換え、客観的真実に反する内容とされた上で、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長))は、「再現写真は採用できない」とか「冤罪の証拠はない」としているのである。

 さらに、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)は、「万引き冤罪」を否定する結論の前提となる事実が、単なる事実誤認どころか、事実を書き換え、客観的真実に反する内容となっていることを裏付ける事実を挙げておく。

 ところで、千葉元副署長は朝木明代議員殺害事件関係裁判での証人尋問において、すでに、前記「再現写真」に映った「朝木議員の服装」が、東村山警察が拓銀支店から押収し作製した「押収写真」に映った「本物の朝木議員の服装」と比較して、違いがあるか否かを尋問されている。そして、次のとおり、「よく似ている」と供述、以下のとおり、二つの「写真」に映った朝木議員の服装の同一性を認めているのである。
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「朝木議員遺族側代理人 (再現写真を示す) これをちょっと御覧頂きたいんですけど、                捜査報告書の中にある写真とこれと比較して、何か違いとい
  うものはございますか。                        
千葉英司          ・・・ 鮮明ですね、まず。
朝木議員遺族側代理人  要するに特徴ですね、この服、かばん、髪型、顔、そういったも                の。                                   
千葉英司           これは、いつ撮影なさったんですか。
朝木議員遺族側代理人  ですからですから、それはあとで御説明しますから、とにかく    証人の捜査記録を見たときの御認識とこれとの違いがあれば                おっしゃって下さい。違いがなければいいです。         
千葉英司          全体として感じは似ておりますね、はい、          
                 全体の雰囲気ですよ。                        
朝木議員遺族側代理人 服はいかがですか、襟とかですね。
千葉英司        服もちょっと断定はできませんが、雰囲気としてはよく似て
  おりますね。                            
              鮮明ですね。撮影を教えていただければ幸いですが。
朝木議員遺族側代理人 これは、ですから、最近、同じ北海道拓殖銀行、今は中央信託
  銀行ですけど、この場所をお借りして、こちらが。        
千葉英司        再現されたわけですか。
朝木議員遺族側代理人 そうです、最後の質問なんですけど、ハンガーとかビニールカバ
  ーに犯人が触れたという御証言が《戸塚さんのほうからあったん
  ですけど、指紋採取の捜査というのはされなかったんでしょう
  か。                                    
千葉英司          採取されたという報告はあがってきておりません。
朝木議員遺族側代理人 指示はされたんですか。
千葉英司        特に指示はしておりません。」
  (千葉証人調書47頁13行〜49頁3行)            
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 先ず第一に、朝木明代議員遺族側代理人は、千葉元副署長に対して「捜査報告書の中にある写真」(最初の太字部分)と比べて、「再現写真」は何か違いがあるか、と聞いている。まず最初の決定的事実は、千葉元副署長が「捜査報告書の中にある写真」(最初の太字部分)の存在を前提として供述していることである。

 つまり、この証人尋問の冒頭で、千葉元副署長は、この尋問にあたって「捜査記録」はもう一度確認したか、と聞かれて「そうです」(1頁12行以下)と答えているから、朝木明代議員本人が写っている「押収写真」が「捜査報告書の中にある写真」(最初の太字部分)であること、つまり、銀行のATM監視カメラが写した朝木明代議員本人の写真が95年7月22日付け捜査報告書に貼付されている事実を認めている。
 朝木明代議員本人の写真が95年7月22日付け捜査報告書に貼付されている事実を前提に、千葉元副署長が尋問に対して、供述をしていることが、先ず第一の重大な事実であり、このことからも、矢野・朝木議員が地検支部で95年7月22日付け捜査報告書に貼付されている朝木明代議員本人の写真を見せられた事実に根拠があることは明らかであって、大谷裁判長(高裁7民判決)が、単なる事実誤認どころか、故意に事実を書き換え、客観的真実に反する内容をあえて事実として認定しているのがすでに明らかとなっているのである。

 さらに、第二の重大な事実は、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)が、次のように認定しているところである。
「控訴人らが、明代の服装として作成した再現写真と、明代の監視カメラの写真について、・・・被控訴人(千葉)は『服が同じか断定できない』と供述しており」(19頁15行以下)

と東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)は認定したが、上の千葉証人調書の抜粋をごらんいただきたい。
服もちょっと断定はできませんが、雰囲気としてはよく似ておりますね。」という千葉供述を捉えて、「再現写真の服と、押収した監視カメラの朝木明代議員本人の写真の服とが、同じか断定できない」と供述した、と東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)は認定したのである。
 どのように逆立ちしても、この「服もちょっと断定はできませんが、雰囲気としてはよく似ておりますね。」というチバ元副署長の供述を、「雰囲気としてはよく似ておりますね。」という「供述の根幹部分」を勝手に無視して、千葉は『服が同じか断定できない』と供述したと認定することなど通常の弁識能力があればできないのは自明である。

 ところが、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長))は、「被控訴人(千葉)は『服が同じか断定できない』と供述したと認定するのだから、これは単なる事実誤認ではなく、故意に事実を書き換え、「万引き冤罪」を否定する目的で、無理やり客観的真実に反する内容をあえて事実として認定したというほかない。

 これらの東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)の事実の書き換え認定は、すでに、2009年7月14日確定の最高裁確定判決によって、最終的にすべて否定されているものの、ここでもう一度、大谷裁判長の高裁7民判決が破綻していることを確認しておく必要がある。

 加えて、付記するが、地検支部で、朝木直子議員に、95年7月22日付け捜査報告書に貼付されている朝木明代議員本人の写真を見せたのは、現・広島地検次席検事信田昌男である。
 いうまでもなく、現最高裁判事の一人が東京高裁裁判長時代に、この人物と吉村弘検事を創価幹部信者であると、認定したことも付記しておく。
 さらに、朝木直子議員も矢野議員も、この信田昌男検事以外の担当検察官からも複数回にわたり、95年7月22日付け捜査報告書に貼付されている朝木明代議員本人の写真を閲覧させてもらっているからこそ、「95年7月22日付け」という日付を含めてこの「捜査報告書」は忘れもしないのであり、貼付された朝木明代議員本人の監視カメラの写真に写った服装もしっかりと記憶に残っているのである。

 朝木明代議員の95年6月19日の、監視カメラにうつった服装は、ベージュ色のパンツスーツで、縦のストライプが入っており、上着は襟のない裾に紐が入っていて絞れるようになっていて、ブラウスはフラットカラーである。

 洋品店主戸塚の供述した真犯人の服装とは、全く違っており、他にも証拠は多数あるが、朝木明代議員の冤罪はすでに、明らかなのである。

(2)「殺害」の決定的証拠に対する恣意的素人判断

  東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)は、司法解剖鑑定書に関する法医学者の見解に対して、異論を唱えているが、いずれもこどもじみたケチつけにすぎず、論評するに値しない。
 鈴木鑑定意見書に対して、仮に、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)が異論を唱えたいのなら、法医学には素人の裁判官であるから、すくなくとも、チバ側に鈴木鑑定意見書とは見解を異にする他の法医学者の鑑定意見書を提出させるべきであったのに、これをしなかったのであるから、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)が失当で説得力がゼロであることは、議論の余地がない。

 しかも、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)は、前記判決の中で、「相当性」に対する極めて恣意的解釈を前提として、他判決を勝手に批評するなどしている。

 これらの、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)の事実の書き換え認定及び恣意的素人判断は、すでに、2009年7月14日確定の最高裁確定判決によって、最終的にすべて否定されているものの、ここでもう一度、大谷裁判長の高裁7民判決が破綻していることを確認しておく必要がある。
(3)司法行政上の措置の必要
 以上のとおり、東京高裁第7民事部(大谷禎男裁判長)の前記判決には、裁判所法49条が定める、裁判権の行使に際し「職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状」がある。


戻る
戻る