組長に賠償金返還を命令 岡山、「横取り」主張の女性勝訴医療事故の賠償金を暴力団組長に不当な理由で横取りされたとして、岡山市の女性(19)が、返還を求めた訴訟で、岡山地裁は31日、組長に請求全額の約4800万円を支払うよう命じた。 女性は0歳の時の医療事故で脳に障害を負い、現在も寝たきり状態。法定代理人の両親が提訴していた。 次田和明裁判官は判決理由で「本来原告が受け取るはずの賠償金なのに、法律上の原因がないことを知り尽くしていながら受け取った」と指摘した。 判決などによると、組長は女性の親類の知人で、医療事故をめぐる病院との示談交渉のため弁護士を紹介。1998年、病院側が過失を認め、5700万円が支払われたが、うち5000万円を組長が一時的に預かった。 母親はその後組長に返還を要求したが、以前に生活費を用立てたことなどを理由に、197万円しか返されなかった。 女性の母親は「娘の苦痛に対するお金を横取りするなんて、仁義のかけらもない」と訴えていた。 【共同通信】 |
|
ソーシャルブックマークへ投稿: (ソーシャルブックマークとは)