経済連携協定に基づく外国人
看護師・介護福祉士候補者の適正な受入れについて
平成20年7月1日に発効した日・インドネシア経済連携協定に基づき、同年8月にインドネシア人看護師・介護福祉士候補者208人(看護104人、介護104人)を受け入れました。また、日・フィリピン経済連携協定は、同年12月11日に発効したところであり、平成21年の受入については、最大500人(看護200人、介護300人)を予定しています。
これら経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」という。)の円滑かつ適正な受入れを図るために、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」(平成20年5月19日厚生労働省告示第312号)及び「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針」(平成20年11月6日厚生労働省告示第509号)が公示されており、以下の点に留意することが必要です。
(平成21年1月13日現在)
1経済連携協定に基づく受入れは、これまで我が国として労働者の受入れを認めてこなかった分野において、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に行うものです。外国人候補者の受入れを適正に実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団(JICWELS)が唯一のあっせん機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者に外国人候補者のあっせんを依頼することはできません。
2経済連携協定に基づき国家資格を取得することを目的とした就労を行う外国人候補者は、受入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事しますが、外国人候補者と受入れ施設との契約は雇用契約であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用されます。
3経済連携協定による外国人候補者の受入れは、協定において認められる滞在の間に看護師・介護福祉士の国家資格を取得していただき、引き続き我が国に滞在できるようにすることを目的とした制度です。したがって、国家資格取得前は受入れ施設の責任において、国家資格の取得を目標とした適切な研修を実施していただくことが何よりも重要となります。