愛知県豊橋市で08年3月、大型トレーラーを運転中に赤信号を無視し、自転車で横断中の男性(当時46歳)をはね死亡させたとして、危険運転致死罪に問われ、1審名古屋地裁豊橋支部で無罪(求刑・懲役8年)を言い渡された名古屋市中川区の会社員、荒浪裕之被告(45)の控訴審判決が27日、名古屋高裁であった。片山俊雄裁判長は「被告は不合理な弁解をして責任を軽減しようとしている」と1審判決を破棄、懲役5年を言い渡した。弁護側は上告する方針。
1審判決は「被告が睡眠時無呼吸症候群(SAS)の影響を受け、事故直前に眠りに落ちた可能性があった」と認定。検察側は「赤信号を認識し、無視して交差点に進入したとの被告の捜査段階の供述は信用できる」と争い、控訴していた。
2審判決は罪を認めた捜査段階の供述について、被告が事故直後から一貫して赤信号を無視したと供述したことなどから「十分信用できる」と判断。被告は事故前に受けたSASの簡易検査で起訴後にSASの可能性のある結果を示され、公判段階で「SASの影響で自覚なしに眠りに落ちていたかもしれない」との供述を始めたが、判決はこれについては「唐突に供述するに至ったもので信用性を疑わせる」とした。
判決によると、荒浪被告は08年3月5日午前7時すぎ、大型トレーラーを運転中、交差点の手前102メートルで赤信号を認識しながら無視して進入し、自転車の男性をはね死亡させた。【式守克史】
弁護人の野呂汎弁護士の話 SASの影響の可能性を全く判断していない不当判決だ。
松井巌・名古屋高検次席検事の話 被告人の不合理な弁解を排斥した適正・妥当な判決である。
毎日新聞 2009年7月27日 22時32分