市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞
最高裁確定判決で全面否定された東京高裁(7民)の破綻判決
破綻判決の決定的部分 |
「新たな虚構を作出する」という離れ業を繰り出してきた。以下、事実を180度書き換えた高裁7民と大谷禎男の恥ずかしい離れ業を詳細に検討し、大いに批判する。
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(1)「万引き冤罪」の証拠に関する「事実書き換え箇所」
控訴人の朝木明代議員遺族側が書面で事実を指摘し、また、被控訴人の千葉元副署長側もこの事実を否認していないにもかかわらず、朝木明代議員遺族側が指摘した事実を
大谷裁判長(高裁7民判決)は、まず、東村山警察が95年7月12日朝木明代議員を書類送検した後に至って、朝木明代議員の任意提出した「振込明細書」をもとに、銀行監視カメラ写真を押収し、捜査資料として追送致したとしで、次のように認定している。
「東村山署は、本件窃盗被疑事件の書類送検後に、明代が本件窃被疑事件が発生したとされる時刻前に銀行のキャッシュサービスコーナーに寄ったことについて、裏付け捜査をし、銀行の監視カメラにより明代を斜め後方から撮影した白黒の映像(写真)を入手し、捜査資料として追送致した。
これに対し、控訴人らは、その写真の閲覧ができなかったため、控訴人朝木において明代が当日着用していたとする服装を着用して再現写真(乙31)なるものを撮影、作成した。」(判決書11頁以下)」
すなわち、大谷裁判長(高裁7民判決)は、
矢野・朝木議員は、警察が「銀行の監視カメラにより明代を斜め後方から撮影した白黒の映像(写真)を入手し、捜査資料として追送致した」問題の「押収写真」を「控訴人ら(矢野・朝木議員)は、その写真の閲覧ができなかったため」、「控訴人朝木において明代が当日着用していたとする服装を着用して再現写真(乙31)なるものを撮影、作成した。」
というのである。
そして、その結果、大谷裁判長(高裁7民判決)は、
「控訴人らは、明代の服装の再現写真とは同一のものとは判定できないものを作成しているところ、・・・明代の服装の再現写真なるものは必ずしも採用することができず、他に本件窃盗被疑事件の真犯人の服装と明代の服装が異なることを認めるに足りる証拠はない。」(判決書19頁18行以下)
と結論づけているのである。
しかし、控訴人の矢野・朝木議員は、問題の「押収写真」(その写真)の「閲覧ができなかった」などと主張した事実はない。全く逆である。控訴人の矢野・朝木議員は、一貫して、次のように主張している。
地検支部で、担当検事らから、朝木議員も矢野議員も複数回、東村山警察が地検支部に追加送致した95年7月22日付け捜査報告書に貼付された前記「押収写真」を見せられたので、その写真に写った朝木明代議員の服装をよく覚えていたので、その服装を長女の朝木直子議員が着用し、拓銀東村山支店に協力してもらって、同じ監視カメラを使って「再現写真」を作成した。
このように、第1審以来、控訴審でも、同様に主張した。そればかりではない、チバ元副署長も、問題の『押収写真』が追加送致した95年7月22日捜査報告書に貼付されていた事実については、争った事実は一切ない。
すなわち、裁判の当事者双方が否認していないにもかかわらず、大谷裁判長(高裁7民判決)は、問題の「押収写真」を「控訴人ら(矢野・朝木議員)は、その写真の閲覧ができなかった」と客観的真実に反する認定をした上で、「控訴人らは、明代の服装の再現写真とは同一のものとは判定できないものを作成している」とか「明代の服装の再現写真なるものは必ずしも採用することができず、他に本件窃盗被疑事件の真犯人の服装と明代の服装が異なることを認めるに足りる証拠はない。」(判決書19頁18行以下)などと、と結論づけているのである。
要するに、結論の前提となる事実が、単なる事実誤認どころか、事実を書き換え、客観的真実に反する内容とされた上で、大谷裁判長(高裁7民判決)は、「再現写真は採用できない」とか「冤罪の証拠はない」としているのである。
さらに、大谷裁判長(高裁7民判決)が、「万引き冤罪」を否定する結論の前提となる事実が、単なる事実誤認どころか、事実を書き換え、客観的真実に反する内容となっていることを裏付ける事実を挙げておこう。
ところで、チバ元副署長は朝木明代議員殺害事件関係裁判での証人尋問において、すでに、前記「再現写真」に映った「朝木議員の服装」が、東村山警察が拓銀支店から押収し作製した「押収写真」に映った「本物の朝木議員の服装」と比較して、違いがあるか否かを尋問されている。そして、次のとおり、「よく似ている」と供述、二つの「写真」に映った朝木議員の服装の同一性を認めている。
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「朝木議員遺族側代理人 (再現写真を示す) これをちょっと御覧頂きたいんですけど、 捜査報告書の中にある写真とこれと比較して、何か違いとい
うものはございますか。
千葉英司 ・・・ 鮮明ですね、まず。
朝木議員遺族側代理人 要するに特徴ですね、この服、かばん、髪型、顔、そういったも の。
千葉英司 これは、いつ撮影なさったんですか。
朝木議員遺族側代理人 ですからですから、それはあとで御説明しますから、とにかく 証人の捜査記録を見たときの御認識とこれとの違いがあれば おっしゃって下さい。違いがなければいいです。
千葉英司 全体として感じは似ておりますね、はい、
全体の雰囲気ですよ。
朝木議員遺族側代理人 服はいかがですか、襟とかですね。
千葉英司 服もちょっと断定はできませんが、雰囲気としてはよく似て
おりますね。
鮮明ですね。撮影を教えていただければ幸いですが。
朝木議員遺族側代理人 これは、ですから、最近、同じ北海道拓殖銀行、今は中央信託
銀行ですけど、この場所をお借りして、こちらが。
千葉英司 再現されたわけですか。
朝木議員遺族側代理人 そうです、最後の質問なんですけど、ハンガーとかビニールカバ
ーに犯人が触れたという御証言が《戸塚さんのほうからあったん
ですけど、指紋採取の捜査というのはされなかったんでしょう
か。
千葉英司 採取されたという報告はあがってきておりません。
朝木議員遺族側代理人 指示はされたんですか。
千葉英司 特に指示はしておりません。」
(千葉証人調書47頁13行〜49頁3行)
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先ず第一に、朝木明代議員遺族側代理人は、チバ元副署長に対して「捜査報告書の中にある写真」(最初の太字部分)と比べて、「再現写真」は何か違いがあるか、と聞いている。まず最初の決定的事実は、チバ元副署長が「捜査報告書の中にある写真」(最初の太字部分)の存在を前提として供述していることである。
つまり、この証人尋問の冒頭で、チバ元副署長は、この尋問にあたって「捜査記録」はもう一度確認したか、と聞かれて「そうです」(1頁12行以下)と答えているから、朝木明代議員本人が写っている「押収写真」が「捜査報告書の中にある写真」(最初の太字部分)であること、つまり、銀行のATM監視カメラが写した朝木明代議員本人の写真が95年7月22日付け捜査報告書に貼付されている事実を認め、これを前提に尋問に対して、供述をしていることが、先ず第一の重大な事実であり、このことからも、矢野・朝木議員が地検支部で95年7月22日付け捜査報告書に貼付されている朝木明代議員本人の写真を見せられた事実に根拠があることは明らかであって、大谷裁判長(高裁7民判決)が、単なる事実誤認どころか、故意に事実を書き換え、客観的真実に反する内容をあえて事実として認定
しているのがすでに明らかとなっているのである。
さらに、第二の重大な事実は、大谷裁判長(高裁7民判決)が、次のように認定しているところである。
「控訴人らが、明代の服装として作成した再現写真と、明代の監視カメラの写真について、・・・被控訴人(チバ)は『服が同じか断定できない』と供述しており」(19頁15行以下)
と大谷裁判長(高裁7民判決)は認定したが、上のチバ証人調書の抜粋をごらんいただきたい。
「服もちょっと断定はできませんが、雰囲気としてはよく似ておりますね。」というチバ供述を捉えて、「再現写真の服と、押収した監視カメラの朝木明代議員本人の写真の服とが、同じか断定できない」と供述した、と大谷裁判長(高裁7民判決)は認定したのである。どのように逆立ちしても、この「服もちょっと断定はできませんが、雰囲気としてはよく似ておりますね。」というチバ元副署長の供述を、「雰囲気としてはよく似ておりますね。」という「供述の根幹部分」を勝手にネグって、チバは『服が同じか断定できない』と供述したと、認定するのだから、これは単なる事実誤認ではなく、故意に事実を書き換え、「万引き冤罪」を否定する目的で、無理やり客観的真実に反する内容をあえて事実として認定したというほかない。
これらの大谷裁判長(高裁7民判決)の事実の書き換え認定は、すでに、2009年7月14日確定の最高裁確定判決によって、最終的にすべて否定されているものの、ここでもう一度、大谷裁判長の高裁7民判決が破綻していることを確認しておく必要がある。
加えて、付記しておくが、地検支部で、朝木直子議員に、95年7月22日付け捜査報告書に貼付されている朝木明代議員本人の写真を見せたのは、現・広島地検次席検事信田昌男である。いうまでもなく、現最高裁判事の一人が東京高裁裁判長時代に、この人物と吉村弘検事を創価幹部信者であると、認定したことも付記しておこう。さらに、朝木直子議員も矢野議員も、この信田昌男検事以外の担当検察官からも複数回にわたり、95年7月22日付け捜査報告書に貼付されている朝木明代議員本人の写真を閲覧させてもらっているからこそ、「95年7月22日付け捜査報告書」は忘れもしないのであり、貼付された朝木明代議員本人の監視カメラの写真に写った服装もしっかりと記憶に残っているのだ。
朝木明代議員の95年6月19日の、監視カメラにうつった服装は、ベージュ色のパンツスーツで、縦のストライプが入っており、上着は襟のない裾に紐が入っていて絞れるようになっていて、ブラウスはフラットカラーである。
洋品店主戸塚の供述した真犯人の服装とは、全く違っており、他にも証拠はあるが、朝木明代議員の冤罪はすでに、明らかなのである。
大谷裁判長(高裁7民判決)は、司法解剖鑑定書に関する法医学者の見解に対して、異論を唱えているが、いずれもこどもじみたケチつけにすぎず、論評するに値しない。
鈴木鑑定意見書に対して、仮に、大谷裁判長(高裁7民判決)が異論を唱えたいのなら、法医学には素人の裁判官であるから、すくなくとも、チバ側に鈴木鑑定意見書とは見解を異にする他の法医学者の鑑定意見書を提出させるべきであったのに、これをしなかったのであるから、大谷裁判長の高裁7民判決が失当で説得力がゼロであることは、議論の余地がない。
これらの大谷裁判長(高裁7民判決)の事実の書き換え認定及び素人判断は、すでに、2009年7月14日確定の最高裁確定判決によって、最終的にすべて否定されているものの、ここでもう一度、大谷裁判長の高裁7民判決が破綻していることを確認しておく必要がある。 |
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