東京地裁の判決を受け、記者会見する日教組の中村譲委員長(中央)ら=28日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ 日教組集会拒否で賠償命令 「司法制度無視」と非難日教組と傘下77単組、組合員1889人が、教研集会の会場使用や参加者の宿泊を契約後に拒まれ、集会や言論の自由を侵害されたとして、プリンスホテル(東京)や渡辺幸弘社長ら役員12人に計約2億9千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、請求全額の支払いと全国紙への謝罪広告掲載を命じた。 日教組側の全面勝訴で、同社は判決を不服として控訴する方針。 河野清孝裁判長は「ホテル側の一方的解約には法的根拠がなく、債務不履行は明らか。仮に右翼団体の街宣活動があっても、契約は履行できる」と指摘。日教組側の仮処分申し立てを認めた裁判所の決定にも従わなかった同社の姿勢を「司法制度無視で違法性が著しい」と批判した。 教研集会への参加については「相互の意見を交流させ、思想や人格を形成、発展させる」と言及。法律上保護される利益と判断し、ホテルや渡辺社長らは不法行為に基づく賠償責任を負うとした。 教研集会の警備状況をめぐる日教組の説明が不正確だったという文書をホテル側がホームページに掲載した点も「仮処分決定に従わない自らの違法行為を正当化するだけでなく、右翼団体の違法な妨害行為を助長する内容で許されない」として、日教組への名誉棄損に当たるとした。 【共同通信】 |
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