taspoについて 便利な使い方 taspoカードを申込む taspoステーション(申込みサポート店情報)
「taspo(タスポ)」会員規約
「ピデルサービス」利用規約

「taspo(タスポ)」会員規約
第1条(目的)
本規約は、未成年者によるたばこ自動販売機の利用防止のために、たばこ自動販売機を通してたばこを購入する利用者の成人認証に関して規定するものであり、社団法人日本たばこ協会(以下「TIOJ」といいます。)が運営する成人識別機能付きたばこ自動販売機(以下「成人識別たばこ自販機」といいます。)とTIOJが発行する非接触型ICカード(以下「taspoカード」といいます。)において提供する成人認証のためのシステム(以下「成人識別システム」といいます。)を利用するにあたり、TIOJと会員との間に適用されます。なお、成人識別システムを利用してたばこを購入する際の付帯機能である電子マネーに係るサービスについては、株式会社ジェーシービーが別途定める「ピデルサービス利用規約」が適用されます。

第2条(用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、次の通りとします。
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(1) 「会員」とは、本規約および「ピデルサービス利用規約」に同意したうえで成人識別システムの利用を希望し、第5条(会員申込手続き)および第6条(会員申込審査)に定める手続きにおいて、TIOJが成人識別システムの利用を認めた者をいいます。
(2) 「成人識別たばこ自販機」とは、taspoカードを利用してたばこを購入する者を識別することのできる機能を搭載したたばこ自動販売機をいいます。
(3) 「taspoカード」とは、第5条(会員申込手続き)および第6条(会員申込審査)に定める手続きにおいて、TIOJが成人識別システムの利用を希望する申込者が成人であることを審査したうえで発行し、運用・管理する非接触型ICカードをいいます。taspoカードには、会員の氏名、会員番号、会員の顔写真、taspoカードの有効期限などを記載します。
(4) 「成人識別システム」とは、たばこ販売許可店等(以下「たばこ販売店」といいます。)に設置される成人識別たばこ自販機と、申込者が成人であることを審査したうえで発行するtaspoカードによって、たばこ自動販売機の利用者が成人であるか否かを識別し、成人と認められた者にのみたばこを販売することを可能にするシステムをいいます。また、当該システムで提供されるサービスを総称して「taspo(タスポ)」といいます。

第3条(成人識別システムの利用)
1. 成人識別システムは、TIOJに登録されている成人識別たばこ自販機で利用できるものとします。なお、成人識別機能を導入していないたばこ自動販売機では、本システムは利用できないものとします。
2. 成人識別システムの利用可能時間は、成人識別たばこ自販機の利用可能時間帯によるものとします。
3. 成人識別システムの利用開始時期は、TIOJが会員と認めて発行するtaspoカードを会員が受領した時点からとします。

第4条(会員申込資格)
1.日本国内に在住の者で、成人識別システムの利用を希望する成人とします。
2.成人とは、TIOJにて申込書の審査を行う時点で満20歳以上の者をいいます。

第5条(会員申込手続き)
1. 第4条(会員申込資格)に定める要件を満たし、成人識別システムの利用の申込みを希望する者は、本規約および「ピデルサービス利用規約」に同意のうえ、TIOJ所定の会員申込手続きを行うものとします。
2. 前項の申込手続きでは、「申込書」に必要事項をご記入のうえ、自己の顔写真を貼付し、捺印または署名を行うものとします。また、申込者が成人であることを証するために、本人確認書類の写しを提出するものとします。ただし、TIOJが申込受付専用の窓口を設ける場合、窓口にて申込者本人が自己の本人確認書類の原本を提示するとともに、その写しを提出するものとします。
3. 前項で定める本人確認書類とは、運転免許証、各種健康保険証、住民基本台帳カード(写真付)、各種年金手帳、各種福祉手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、外国人登録証明書、住民票の写しとします。ただし、有効期限のある書類については、TIOJでの申込審査時点で有効期限内のものを提出するものとし、住民票の写しについては、TIOJでの申込審査時点で発行日から6ヶ月以内のものを提出するものとします。
4. 前項に定める本人確認書類の住所と申込者本人の現住所が異なる場合、次に定める公共料金領収書または公共料金領収書の写しを本人確認書類の写しと共に提出するものとします。
5. 前項で定める公共料金領収書とは、電話会社(固定電話、携帯電話)、電力会社、水道事業者、都市ガス会社(一般ガス会社事業者)、日本放送協会(NHK)が発行するもので、本人確認書類の姓と公共料金領収書の宛名の姓が一致し、市区町村を含めて申込者本人の住所が漢字で印字されたもので、かつ、申込審査時点で発行日から3ヶ月以内のものとします。
6. 会員申込手続きは、TIOJが当該申込者を会員とすることを承認し、申込者のもとにTIOJが発行するtaspoカードが届いた時点で完了するものとします。

第6条(会員申込審査)
1. TIOJは、会員申込審査にて、申込者が次の各号に定める事由のいずれかに該当することが判明したときは、当該申込者を会員として承認しないものとします。
 
(1) 申込書に記載した事項に虚偽、誤記、記入漏れがある場合
(2) 申込書に貼付する提出書類に不足がある場合
(3) 申込者が申込手続き時に提出する本人確認書類の写しで、申込者が成人であることが確認できない場合
(4) 申込書に記載されている申込者が実在しない人物である場合、または申込者がtaspoカードを利用する本人であることを確認できない場合
(5) 申込者がすでに会員になっている場合
(6) 申込者が過去に第7条(会員の義務)に反する行為があった場合、または第16条(会員資格の取消し)に定める事項に該当する行為があった場合
(7) その他TIOJが申込者を会員とすることを不適当と判断した場合
2. 前項4号を証するために、申込者の届出のあった連絡先にTIOJより問い合わせを行うことがあります。また、問い合わせによる確認が完了しない場合、申込審査を保留もしくは会員として承認しないことがあります。

第7条(会員の義務)
会員は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。会員のこれらに反した行為または不正もしくは違法な行為により、TIOJが損害を受けた場合、当該会員に対して損害賠償を請求することがあります。
(1) 本規約および「ピデルサービス利用規約」を遵守すること
(2) 成人識別たばこ自販機の所定の操作方法等を遵守すること
(3) 善良なる管理者の注意をもってtaspoカードを利用・保管・管理すること

第8条(taspoカードの発行枚数制限)
taspoカードは、会員一名に対して一枚に限り発行するものとします。

第9条(taspoカードの利用制限)
会員がtaspoカードを利用する場合、以下の行為を禁止するものとします。
(1) taspoカード上に表示された氏名をもつ会員以外の者への貸与、譲渡、担保に供すること
(2) たばこ購入以外の目的で、身分証明等のためにtaspoカードを利用すること

第10条(taspoカードの有効期限)
1. taspoカードの有効期限はTIOJが指定し、taspoカード上に記載するものとします。有効期限を越えたtaspoカードは利用できないものとします。有効期限を満了した後も、taspoカードの利用を希望する会員は、TIOJ所定の更新手続きを行い、taspoカードの交換を行うものとします。
2. TIOJが必要と判断した場合、taspoカード上に表示した時期よりも前に有効期限を終了することがあります。その場合、TIOJが会員に対して、taspoカードの交換を伴わない更新手続きを要請するものとします。
3. TIOJが前項に掲げる更新手続きを要請する場合、会員に対して第19条(会員への通知方法)に定める手段で事前の通知を行うものとします。

第11条(届出事項の変更)
1. 会員は、TIOJに届け出た住所、氏名、連絡先等に変更があった場合、すみやかにTIOJに届け出るものとします。
2. 会員は、前項において、TIOJが定める手続きを行うものとします。
3. 会員が前項に定める所定の手続きを行わないことにより、TIOJからの通知等が延着、未到着であった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

第12条(taspoカードの紛失、盗難等)
1. 会員は、taspoカードが紛失または盗難等にあったときは、すみやかにTIOJに届け出るものとします。
2. 会員は、前項において、TIOJが定める手続きを行うものとします。
3. TIOJが届出を承認した時点で、TIOJの定める方法でtaspoカードの利用を停止するものとします。

第13条(taspoカードの再発行)
1. TIOJは、会員からの氏名変更の届出、紛失、盗難、毀損、性能不良等の申し出に対して、TIOJがその事由を認めた場合に限り、taspoカードを再発行するものとします。
2. 会員は、taspoカードの再発行を希望する場合、TIOJが定める手続きを行うものとします。
3. TIOJは、taspoカードの再発行の要請を承認した時点で、TIOJが定める方法で旧カードの利用を停止するものとします。
4. 会員は、次の各号に定める事由の場合、TIOJ所定の再発行手数料を支払うものとします。
 
(1) 再発行の事由が紛失、盗難、本人の責もしくは本人の都合であることが明確な場合
(2) TIOJがやむを得ない理由であると認めた場合を除き、有効期限を1年以上経過した後に更新する場合

第14条(taspoカードの所有権)
1. taspoカードの所有権はTIOJが保有し、TIOJが定める申込審査手続きを経て会員となった者に対して発行し、貸与するものとします。
2. TIOJがtaspoカードの返却を要請した場合、会員は直ちにこれに応ずるものとします。

第15条(退会)
1. 会員は、退会を希望する場合、TIOJ所定の手続きを行うものとし、手続きの完了をもって退会したものとします。
2. 会員は、退会後、1年以内に再度申込を申請する場合、TIOJ所定の手数料を支払うものとします。

第16条(会員資格の取消し)
TIOJは、会員が次の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、通知、催告等を行わずに会員資格の取消し、taspoカードの利用停止等の処置をとることができるものとします。なお、会員は、会員資格を取り消された場合、成人識別システムの利用ができなくなることに予め同意するものとします。
(1) TIOJに届け出た情報に虚偽があることが判明した場合
(2) 第9条(taspoカードの利用制限)に違反した行為が判明した場合
(3) 第11条(届出事項の変更)を行わないなど、会員の責めに帰すべき理由により会員の所在が不明となり、TIOJからの連絡ができない場合
(4) 会員の死亡を確認した場合
(5) 本規約および「ピデルサービス利用規約」に違反した場合
(6) その他taspoカードの利用状況が適切でないとTIOJが判断した場合、またはtaspoカード利用にあたって信義に反する事項が認められる場合

第17条(会員でなくなったときの措置)
会員は、退会、会員資格の取消し、その他の事由により会員でなくなった場合、TIOJの指示に従い、taspoカードを返却または切断のうえ破棄するものとします。

第18条(規約の変更)
1. TIOJは、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
2. TIOJは、本規約の変更が発生した場合、第19条(会員への通知方法)に定める手段により会員に事前告知するものとします。会員が本規約の変更後もtaspoカードを利用した場合、当該会員は変更内容に同意したものとみなします。

第19条(会員への通知方法)
1. TIOJから会員に対する通知は、別段の定めがある場合を除き、ホームページでの掲示その他TIOJが適当と認める方法により行うものとします。
2. 前項の通知が、ホームページへの掲示にて行われる場合、当該通知がホームページ上に掲載され、会員がサイトにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能になったときをもって会員への通知が完了したものとみなします。
3. 第1項の通知が、電子メールまたは郵送等で行われる場合、TIOJから当該通知を発信したときをもって会員への通知が完了したものとみなします。

第20条(成人識別システムの中断および終了)
1. TIOJは、次の各号に該当する場合、成人識別システムの運営を中断または終了することができるものとします。
 
(1) 成人識別システムの運営・管理に必要な設備等の保守点検を行う場合
(2) taspoカード、成人識別たばこ自販機、通信設備に障害が発生した場合、または発生する予兆が検知された場合
(3) 社会情勢の変化、法令の改廃等によりTIOJが成人識別システムの中断または終了を判断した場合
(4) サービスの変更、更新によりTIOJが自主的に成人識別システムの中断または終了を判断した場合
(5) その他やむを得ない事情がある場合
2. TIOJが成人識別システムを中断または終了する場合、会員は、成人識別システムが利用できなくなるものとします。
3. TIOJは、会員に対して第19条(会員への通知方法)に定める手段で、緊急の場合を除き、事前告知するものとします。

第21条(制限責任)
1. TIOJは、TIOJの故意又は重過失による場合を除き、成人識別システムに起因して発生した会員の損害について、一切の責任を負わないものとします。
2. 電子マネーサービス「ピデル」については、「ピデルサービス利用規約」の定めによるものとします。

第22条(費用の負担)
成人識別システムの運営に係る費用等は、原則としてTIOJの負担とし、会員は、taspoカードを無料で利用することができるものとします。ただし、次の各号に掲げる費用に関しては、会員が負担するものとします。
(1) taspoカード申込時および更新時に会員が顔写真の入手に必要とする費用、自己の申込審査のために提出する本人確認書類または公共料金領収書の写しの入手に係わる費用
(2) 自己負担でTIOJに書類等を送達する場合の費用
(3) TIOJが第17条(会員でなくなったときの措置)に定めるtaspoカード返却等の催告をしたときに会員が当該催告に応じる際に必要とする費用
(4) 第13条(taspoカードの再発行)で定めるtaspoカード再発行に係る手数料
(5) 第15条(退会)2項で定める退会後1年未満の再申込に係る手数料
(6) 第24条(個人情報の開示、訂正、削除)1項で定める個人情報の開示に係る手数料

第23条(個人情報の収集及び利用)
1. 会員は、次の各号に示す会員の個人情報について、TIOJが必要な保護措置を講じたうえで利用することに同意するものとします。
 
(1) 氏名、生年月日、住所、電話番号、等会員本人が申込時および申込後に届け出た事項
(2) 第5条(会員申込手続き)に定める手続きにおいて、会員がTIOJに提出した本人確認書類の写しおよび公共料金領収書の写しに記載される情報のうち、システムの運営・管理に必要とされる事項
(3) 退会に伴う電子マネーの返金手続きに必要となる口座番号、口座名等の事項およびその他ピデルサービスの運営に必要なる事項
2. 会員は、前項に示す個人情報について、TIOJが次の各号の範囲で利用することに同意するものとします。この場合、TIOJは、利用する情報が第三者への漏洩等がないよう、万全の処置をとるものとします。
 
(1) TIOJが前項1号および2号に示す個人情報を本規約に基づく本人、成人認証のために収集すること。
(2) TIOJが前項3号に示す個人情報を退会に伴う返金手続きのために利用すること、およびその他電子マネーサービスの運営のためにピデル発行会社と共同で利用すること。
(3) TIOJが前項に示す個人情報をtaspoカードの発行・運用管理に利用すること。また、本目的のために、TIOJより会員に対して各種文書を送付するが、商業目的に使用するすることはないこと。
(4) TIOJがtaspoカードの発行・運用管理等を委託する指定業者に前項に示す個人情報を委託業務の範囲内で利用できるよう預託すること。
3. 前項第1号について、収集した本人確認書類の写しおよび公共料金領収書の写しは、TIOJ所定の保存期間を経た後、確実に破砕・焼却処分するものとします。ただし、記載情報に関しては、電子データに変換し、TIOJの厳重な管理のもと前項2号のために必要とされる期間保存するものとします。なお、提出された書類に記載される機微情報については、TIOJへの提出時に判読可能な状態にある場合、TIOJがそれを電子データで保存することに同意したものとみなします。
4. 前項の電子データの保存期間について、TIOJが第20条(成人識別システムの中断および終了)で定める判断をした場合、その限りではありません。

第24条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員はTIOJに対し、会員自身の個人情報を開示するよう請求できるものとします。ただし、開示に要する費用は、TIOJより会員に請求できるものとします。
2. 登録した個人情報の内容が万一不正確又は誤りであることが明らかになった場合、会員は、TIOJの定める手続きにより当該情報を訂正するよう請求できるものとします。
3. 会員は、TIOJに対し、個人情報の消去については、TIOJがシステムの運用・管理に必要と判断する期間においては、応じられないことがあるのものとします。
4. 個人情報の消去を請求する場合、その手続きの完了をもって退会するものとします。

第25条(入会申込の事実の利用)
TIOJが申込みを承認しなかった場合であっても、申込者が申込みをした事実は、会員とならなかった理由の如何を問わず、第23条1項のために一定期間保存・管理することができるものとします。

第26条(個人情報に関する問い合わせ)
TIOJは、第24条(個人情報の開示、訂正、削除)に定める事項に関する問い合わせは、本規約末尾に記載のtaspoダイヤルで受け付けるものとします。

第27条(準拠法)
本規約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、日本国内法に準拠するものとします。

第28条(合憲管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、TIOJとの間に紛争が生じた場合、TIOJを管轄とする簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

【発行者】社団法人日本たばこ協会 〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目16番1号

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「ピデルサービス」利用規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が発行する電子マネー「ピデル」について規定するものであり、利用者がtaspoカードを使用してピデルサービスを利用するにあたり、ピデルサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)が適用されます。なお、taspoカード発行については、社団法人日本たばこ協会(以下「TIOJ」といいます。)が別途定めるtaspo(タスポ)会員規約が適用されます。

第2条(用語の定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の通りとします。
(1) 「ピデル」とは、TIOJが発行したtaspoカード等に対応してJCBがセンターシステムに登録する電磁的かつ金銭的な価値(以下「電子マネー」といいます。)をいいます。
(2) 「ピデルサービス」とは、利用者がピデル加盟店からたばこ等の購入を行う際、当該たばこ等の代金の全部または一部の支払いとして、JCB所定の方法によりセンターシステムに登録されているピデルを利用することでピデル加盟店からたばこ等の購入又は提供を受けることができるサービスをいいます。
(3) 「taspoカード等」とは、利用者がピデルサービスを管理および利用するための、ICチップが内蔵され、taspo(タスポ)会員規約に基づきTIOJが認定し、発行し、貸与するサービスマーク(別表第1号)の付された非接触型ICカードをいいます。
(4) 「利用者」とは、本規約およびtaspo(タスポ)会員規約に同意し、ピデルおよびtaspoカードを利用する者をいいます。
(5) 「ピデル加盟店」とは、JCBが定める手続きによりピデルサービスの加盟申込みをなし、JCBがこれを承認した者で、利用者に対してたばこ等の販売または提供を行うものをいいます。
(6) 「チャージ」とは、利用者が、JCB所定の方法により、自販機の端末にてピデルに金額を加算することにより、ピデルを蓄積することをいいます。
(7) 「ピデルの残高」とは、taspoカードにチャージされ、利用者が利用することのできるピデルの金額をいいます。
(8) 「自販機の端末」とは、自動販売機に設置された、ピデルの読み取りおよび減算、チャージ、ピデル残高の表示をすることができるピデルを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。
(9) 「ピデルの移転」とは、利用者がピデルサービスを利用した際のたばこ等の利用代金が自販機の端末からセンターシステムに当該ピデル電子マネーの利用として記録が完了したことをいいます。

第3条(ピデルサービスの利用)
1. 利用者は、自販機の端末にて現金をチャージすることで、ピデルを購入できるものとします。
2. 利用者が自販機の端末でピデルサービスを利用し、たばこ等の購入または提供を受ける場合、利用額に相当するピデル電子マネーがセンターから減算され、自販機の端末からセンターシステムに当該ピデル電子マネーの利用として記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。
3. ピデルのチャージおよびたばこ等の購入代金の全部または一部の支払いとして利用した際のご購入伝票等は発行いたしません。
4. 利用者は、ピデル加盟店の自販機の端末にてピデルの移転を行うことで、ピデルをたばこ等の代金の全部または一部の支払いとして利用することができるものとします。自販機の端末において認識されたピデル残高がたばこ等の対価の総額に不足する場合、利用者はその不足額を現金により支払うものとします。
5. 利用者は、ピデルのチャージまたはたばこ等の購入の際に自販機の端末に表示されるピデルの残高を確認するものとします。
6. ピデルのチャージ上限額は、20,000円とします。利用者は、上限金額の範囲内であれば、何度でもチャージできるものとします。ただし、チャージにあたっては、1,000円札によるチャージおよび1,000円札で購入した残額によるチャージに限るものとし、他の紙幣または硬貨ではチャージできません。
7. ピデルが利用可能なピデル加盟店数は、JCBとピデル加盟店とのピデル加盟店契約により増減する場合があります。
8. 利用者は、ピデル、taspoカードの破壊・分解・または解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらず、ピデルの複製を試みたり、そのような行為に加担・協力してはならないものとします。その他不正な方法による使用もしてはならないものとします。
9. 利用者は、ピデルの移転完了後、利用者とピデル加盟店の間のピデル移転の原因となる取引行為に無効、取消、解除等が生じた場合であっても、JCBおよび当該ピデル加盟店に対して、当該ピデルの移転の取消またはピデルの返金を求めることはできないものとします。この場合の精算は、利用者と当該ピデル加盟店との間で現金等により行われるものとし、利用者には、JCBに対して移転したピデルに相当する額の現金等の換金を求めることはできないものとします。

第4条(ピデルサービスの利用ができない場合)
利用者は、次のいずれかの場合、各々の事由が解消される期間((3)および(4)の場合は期間にかかわらず)において、チャージすること、ピデルサービスを利用したたばこ等の購入もしくは提供を受けること、ならびにピデル残高の確認をすることができません。
(1) センターシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2) taspoカード、自販機の端末、これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3) taspoカードが偽造もしくは変造され、またはピデルが不正に作り出されたものである場合。
(4) taspoカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき、または違法に保有されるに至ったものである場合。
(5) 利用者が本規約に違反し、または違反する恐れがある場合。
(6) その他(1)乃至(5)の事由に準じるものとしてやむを得ない事由のある場合。

第5条(ピデルの利用制限)
利用者は、カード上に表示された氏名の利用者本人以外の者への貸与、譲渡、担保に供する行為をしてはならないものとします。

第6条(ピデルに事故が生じた場合の措置)
taspoカードまたはピデルの破損等の事故により、ピデルのチャージ、残高の読み取りまたはたばこ等の購入ができない等の異常が発生した場合、利用者はJCBおよびTIOJの定める方法で、異常が生じたtaspoカードを提出するものとします。利用者の申し出に対して、TIOJがtaspoカードの再発行を認めた場合、利用者は、JCBの定める方法により確認されたピデルの残高を引き継ぎ、再発行されたtaspoカードで利用できるものとします。利用者の責による再発行の場合は、利用者は、TIOJが定めた方法により再発行手数料を支払うものとします。

第7条(退会および利用者資格の喪失)
1. 利用者は、TIOJ所定の方法によりtaspoカードを退会した場合、直ちに利用者資格を喪失し、ピデルサービスの利用ができなくなります。なお、利用者は、JCBが定め別途公表する手数料を支払うことにより、ピデルの残高の払戻しができるものとします。
2. 利用者が次のいずれかに該当する場合、JCBの判断により利用者資格を取り消し、ピデルサービスの利用を直ちに中止させ、ピデルの残高をゼロとすることができるものとします。この場合、JCBは、(1)および(2)に該当した場合は事前の通知催告を要せず、(3)および(4)に該当した場合はJCBが利用者に通知するものとします。
 
(1) taspoカードまたはピデルを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
(2) taspoカードまたはピデルを不正に使用、利用した場合。
(3) その他、利用者が本規約ならびにtaspo(タスポ)会員規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合。
(4) 上記に準ずる行為があり、JCBが利用者として不的確と判断した場合。

第8条(ピデル換金の原則禁止)
1. チャージされたピデルは利用者が使い切るものとし、原則として残余分は換金されません。
2. 利用者がJCB所定の方法で申し出、JCBがやむを得ない場合と判断し、JCBが定める方法でピデルの残高の確認ができた場合に限り、JCBが定め別途公表する手数料を差し引いた残額を、JCBの定める方法により、利用者は、現金にて受け取ることができるものとします。ただし、ピデルの残高が手数料に満たない場合は、返金しないものとします。
3. 前項に関わらず、JCBは、前項の申し出をした者が正当なカードの所持者であることが確認できない場合、前項記載の返金対応を断ることができるものとします。

第9条(WEBサービス)
1. 利用者は、JCBが提供するWEBサービスを利用できるものとします。
2. 利用者は、ログインIDとパスワードを自らの責任で管理するものとします。
3. 正しいIDおよびパスワードを使用して行われたWEBサービスの利用については、JCBの故意または過失の場合を除き、一切の責任を利用者が負うものとします。

第10条(taspoカード紛失、盗難時の再発行等)
1. 盗難等によりtaspoカードを紛失した場合、利用者がtaspoカードの再発行を希望し、TIOJがこれを認め、taspoカードが再発行された場合、利用者は、JCBの定める方法により確認されたピデルの残高を引き継ぎ、再発行されたtaspoカードで利用できるものとします。この場合、利用者は、TIOJが定めた方法により再発行手数料を支払うものとします。
2. 利用者は、taspoカードの紛失・盗難等を申し出てからJCBによる利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前にピデルの残高が第三者により利用された場合、またはその他何らかの損害が生じた場合でも、JCBの故意または過失の場合を除き、JCBは一切の責任を負いません。

第11条(バリューの有効期間)
taspoカードの有効期限にかかわらず、最後にピデルサービスを利用またはチャージした日から5年を経過した場合、自動的にピデルの残高は消失し、利用者への現金の払戻しは行わないものとします。この場合、taspoカードの有効期限内であれば、再度チャージを行うことができ、ピデルサービスが利用できるものとします。

第12条(ピデル加盟店との紛議)
1. 利用者がピデルサービスを利用して購入または提供を受けたたばこ等について、返品、瑕疵、欠陥等の取引上の問題が発生した場合、利用者とピデル加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項の場合においても、利用者は、JCBおよび当該ピデル加盟店に対し、ピデルの利用の取消し等を求めることはできないものとします。この場合の精算は、利用者と当該ピデル加盟店との間で現金等により行われるものとし、利用者は、JCBに対し、移転したピデルに相当する額の現金等への換金を求めることはできないものとします。

第13条(個人情報の収集および利用)
1. JCBは、本規約に基づく取引において、原則として利用者の個人情報の収集を行いません。但し、返金および利用に関する調査等が必要になった場合、JCBはTIOJが認めた場合に限り、TIOJが保有している利用者の氏名、生年月日、住所、電話番号、利用者本人が申込時および申込後に届け出た事項等の個人情報をTIOJまたは利用者より取得し、共同利用する場合があります。この場合、JCBは取得した個人情報を返金等の手続きを行うためにのみ利用するものとし、また第三者への漏洩等がないよう善良なる管理者としての注意を払って当該個人情報を管理するものとします。
2. JCBが本規約第17条に基づく委託を行う場合、JCBは当該委託先と個人情報の扱いに関する取り決めを結んだうえで、前項の個人情報を委託先に預託することができるものとします。
3. JCBは、利用者の個人を特定することなく、ピデル加盟店等よりtaspoカードおよびピデルの利用履歴、その他これに準ずる情報をピデルサービスの運営管理、およびピデルサービスの改善等に必要な範囲内で利用するものとします。

第14条(規約の変更)
JCBは、JCB所定の方法により、事前に利用者に対して変更内容を通知または公告することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該通知または公告後、利用者がチャージ、ピデルを利用したたばこ等の購入、ピデルの残高の確認をした場合、JCBは、利用者が当該変更内容を承諾したものとみなします。

第15条(ピデルサービスの終了)
1. JCBは、以下いずれかの場合、利用者に対し事前にJCB所定の方法で通知または公告することにより、taspoカードおよびピデルサービスを全面的に終了することができるものとします。
 
(1) 社会情勢の変化
(2) 法令の制定または改廃
(3) そのたJCBまたはTIOJのやむを得ない都合による場合
2. 前項の場合、第8条第2項にかかわらず、利用者は、JCBの定める方法により、ピデル残高の換金をJCBに求めることができるものとします。ただし、JCBが前項の通知を行ってから2年経過した場合、利用者は、当該換金手続きおよびピデルの使用権を放棄したものとして取り扱われることを意義なく承諾するものとします。

第16条(制限責任)
第4条に定める理由およびその他の事由により、利用者がtaspoカードおよびピデルサービスを利用することができないことで、利用者に生じた不利益または損害について、JCBはその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害がJCBの故意または過失により場合にはこの限りではありません。

第17条(業務の委託)
JCBは、本規約に基づくピデル運営管理業務について、業務の一部をJCBの定める基準により選定した、第三者に業務を委託することができるものとします。

第18条(費用の負担)
ピデルサービスに係る費用等は、本規約に特に定めた場合を除き、原則としてJCBおよびTIOJの負担とし、利用者は、無料で利用できるものとします。

第19条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国内法が適用されるものとします。

第20条(合意管轄裁判所)
利用者は、本規約に基づく取引に関して、JCBとの間に紛争が生じた場合には、利用者の住所地またはJCBの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。

【発行者】株式会社ジェーシービー 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア

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