(1) |
「ピデル」とは、TIOJが発行したtaspoカード等に対応してJCBがセンターシステムに登録する電磁的かつ金銭的な価値(以下「電子マネー」といいます。)をいいます。 |
(2) |
「ピデルサービス」とは、利用者がピデル加盟店からたばこ等の購入を行う際、当該たばこ等の代金の全部または一部の支払いとして、JCB所定の方法によりセンターシステムに登録されているピデルを利用することでピデル加盟店からたばこ等の購入又は提供を受けることができるサービスをいいます。 |
(3) |
「taspoカード等」とは、利用者がピデルサービスを管理および利用するための、ICチップが内蔵され、taspo(タスポ)会員規約に基づきTIOJが認定し、発行し、貸与するサービスマーク(別表第1号)の付された非接触型ICカードをいいます。 |
(4) |
「利用者」とは、本規約およびtaspo(タスポ)会員規約に同意し、ピデルおよびtaspoカードを利用する者をいいます。 |
(5) |
「ピデル加盟店」とは、JCBが定める手続きによりピデルサービスの加盟申込みをなし、JCBがこれを承認した者で、利用者に対してたばこ等の販売または提供を行うものをいいます。 |
(6) |
「チャージ」とは、利用者が、JCB所定の方法により、自販機の端末にてピデルに金額を加算することにより、ピデルを蓄積することをいいます。 |
(7) |
「ピデルの残高」とは、taspoカードにチャージされ、利用者が利用することのできるピデルの金額をいいます。 |
(8) |
「自販機の端末」とは、自動販売機に設置された、ピデルの読み取りおよび減算、チャージ、ピデル残高の表示をすることができるピデルを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。 |
(9) |
「ピデルの移転」とは、利用者がピデルサービスを利用した際のたばこ等の利用代金が自販機の端末からセンターシステムに当該ピデル電子マネーの利用として記録が完了したことをいいます。 |
1. |
利用者は、自販機の端末にて現金をチャージすることで、ピデルを購入できるものとします。 |
2. |
利用者が自販機の端末でピデルサービスを利用し、たばこ等の購入または提供を受ける場合、利用額に相当するピデル電子マネーがセンターから減算され、自販機の端末からセンターシステムに当該ピデル電子マネーの利用として記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。 |
3. |
ピデルのチャージおよびたばこ等の購入代金の全部または一部の支払いとして利用した際のご購入伝票等は発行いたしません。 |
4. |
利用者は、ピデル加盟店の自販機の端末にてピデルの移転を行うことで、ピデルをたばこ等の代金の全部または一部の支払いとして利用することができるものとします。自販機の端末において認識されたピデル残高がたばこ等の対価の総額に不足する場合、利用者はその不足額を現金により支払うものとします。 |
5. |
利用者は、ピデルのチャージまたはたばこ等の購入の際に自販機の端末に表示されるピデルの残高を確認するものとします。 |
6. |
ピデルのチャージ上限額は、20,000円とします。利用者は、上限金額の範囲内であれば、何度でもチャージできるものとします。ただし、チャージにあたっては、1,000円札によるチャージおよび1,000円札で購入した残額によるチャージに限るものとし、他の紙幣または硬貨ではチャージできません。 |
7. |
ピデルが利用可能なピデル加盟店数は、JCBとピデル加盟店とのピデル加盟店契約により増減する場合があります。 |
8. |
利用者は、ピデル、taspoカードの破壊・分解・または解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらず、ピデルの複製を試みたり、そのような行為に加担・協力してはならないものとします。その他不正な方法による使用もしてはならないものとします。 |
9. |
利用者は、ピデルの移転完了後、利用者とピデル加盟店の間のピデル移転の原因となる取引行為に無効、取消、解除等が生じた場合であっても、JCBおよび当該ピデル加盟店に対して、当該ピデルの移転の取消またはピデルの返金を求めることはできないものとします。この場合の精算は、利用者と当該ピデル加盟店との間で現金等により行われるものとし、利用者には、JCBに対して移転したピデルに相当する額の現金等の換金を求めることはできないものとします。 |