トップ > 暮らし > 破棄差し戻し!「痴漢冤罪沖田国賠訴訟」最高裁判決
暮らし

破棄差し戻し!「痴漢冤罪沖田国賠訴訟」最高裁判決

ひらのゆきこ2008/11/09
 「痴漢された」という女性の訴えは本当かウソか争われていた「痴漢冤罪沖田国賠訴訟」の判決言い渡しが最高裁であり、痴漢行為があったとした東京高裁の判決が破棄されて同高裁に審理が差し戻されました。「やってない。冤罪」との原告男性の主張がほぼ認められた形です。
東京 裁判 NA_テーマ2
 11月7日午後、最高裁で「痴漢冤罪沖田国賠訴訟」の判決言い渡しがあり、痴漢行為があったとする東京高裁の判決を破棄して同高裁に差し戻されました。冤罪との原告の主張が認められたに近い形です。

破棄差し戻し!「痴漢冤罪沖田国賠訴訟」最高裁判決 | 支援者のみなさんに「破棄差し戻し」の判決を伝える弁護団(最高裁南門前)
支援者のみなさんに「破棄差し戻し」の判決を伝える弁護団(最高裁南門前)
 1999年9月2日、電車内で携帯電話をかけていた女性を注意した沖田光男さんは、女性に逆恨みされ、痴漢行為をしたとして虚偽の申告をされ、警察に逮捕され21日間の身柄拘束をされました。沖田さんは嫌疑不十分で不起訴となりました。

 痴漢行為をしたという確かな証拠もなく、女性の話を鵜呑みにし、警察がいきなり逮捕し、検察が勾留の理由や必要性がないにもかかわらず勾留請求、拘留延長を行ったのは違法な公権力に当たるとして、02年4月、沖田さんは、警察・検察・女性に対し、損害賠償を求める訴訟を東京地裁八王子支部に提起しました。

 一審、二審とも原告敗訴。しかも、嫌疑不十分で不起訴になったにもかかわらず、痴漢行為があったとする不当判決でした。女性は背が高く、ハイヒールを履くと沖田さんとは10cm以上の身長差があり、女性が主張するような痴漢行為は不可能なこと、女性が携帯電話で話をしていたAさんという男性の話が沖田さんの話と一致し、女性の話とは矛盾することなど、客観的証拠を無視した不当判決でした。

 沖田さんは高裁の判決を不服として最高裁に上告。上告審では、沖田さんの請求のうち女性に対する「上告受理申立」に限って弁論が行われ、違法逮捕、違法拘留については、請求が棄却されました。

破棄差し戻し!「痴漢冤罪沖田国賠訴訟」最高裁判決 | <center>勝訴判決を説明する弁護団(最高裁南門)</center>
勝訴判決を説明する弁護団(最高裁南門)
最高裁判決

 痴漢冤罪事件は社会問題になっており、高裁判決見直しに道を開く口頭弁論が開かれたことで、最高裁の判断が注目されました。メディアや支援者ら大勢の人たちがつめかけ、47枚の傍聴券に対し102名の希望者がいてパソコン抽選となりました。支援者のみなさんの厚意で、筆者も法廷で傍聴することができました。

 最高裁第2小法廷の原告席には沖田さんと弁護団9名が座り、被告席にはだれも座っていませんでした。テレビカメラが6台入り、司法記者クラブの記者のみなさんもたくさんきていました。今井功裁判長ほか2名の裁判官が入廷しました。

 主文のみの判決言い渡しは10秒にも満たない短いものでした。東京高裁の判決を破棄し、差し戻しを求めるという、原告の勝訴判決でした。裁判所を出ると、整理券配布所の南門の前で裁判を傍聴できなかった支援者の方々が、「破棄差し戻し」の判決に拍手をしていました。

 裁判のあと、参議員会館で報告会が開催されました。報告会で弁護団のみなさんと沖田さんが、それぞれ判決について発言しました。

破棄差し戻し!「痴漢冤罪沖田国賠訴訟」最高裁判決 | 声を詰まらせながら、犯罪者の汚名を晴らした喜びを語る沖田光男さん(報告会・参議員会館)
声を詰まらせながら、犯罪者の汚名を晴らした喜びを語る沖田光男さん(報告会・参議員会館)
弁護団の発言

 ●痴漢があったとする高裁判決は間違っていることを明確にし、高裁で審理をやり直せという最高裁は判決。沖田さんの話と、女性が電話をしていた相手の男性(Aさん)の話は一致している。女性の話は矛盾がある。

 最高裁は逮捕、身柄拘束についての請求は残念ながら否定している。本日の判決も痴漢はなかったと確定させるまでに至っていない。審理を尽くしていないから高裁でもう一度調べなさいという判決。痴漢がなかったことを確定させる審理が残されたのは残念だが、突破すれば、痴漢をやっていないことを明らかにする道が切り開かれる。

 女性の供述のみで逮捕、拘留、裁判は間違っている。相手の話も聞きなさいということ。捜査のあり方について、今日の判決は問題提起をしている。警察、検察の捜査の過ちを正すための力となる判決だ。高裁でゆるぎない判決を勝ち取りたい。

 ●被害女性の申告だけで逮捕、認定はとんでもない。客観的な分析が必要だと私たちは主張してきた。電話の相手(Aさん)の供述を分析すべきだ。判決は客観的矛盾を指摘している。高裁判決は根拠が乏しいと判断された。ここを拠り所にして高裁の誤りを正したい。

 ●最高裁の開かずの扉を開けた。沖田さんと電話の男性(Aさん)の話は一致しているが、女性の話は不一致。事実に照らしてもっと調べろという判決。混雑している電車ではないし、身長差がある。沖田さんが女性の腰にいやらしいことをやったということ自体、疑問に思わないといけない。女性の供述は嘘が明らかにもかかわらず、高裁は(痴漢行為を)認定した。

 ●審理不尽(高裁の審理は尽くされていない)と最高裁が判断した。勝利が確定したわけではない。女性とAさんの供述が一致しない。客観的証拠を優先するというメッセージ。公正な裁判を受けられるように頑張りたい。

 ●最高裁の弁論で、彼女が意見陳述をした。支援者を中傷するような発言をした。裁判の争点と関係のない中身。事実と違う。ホームページで支援者が女性を誹謗したり、危害を与えるような発言をしていたというが、まったくの誤りだ。支援者は権力に対する闘いをしていることを明言している。

 今日の判決は納得のいく判決。沖田さんや奥さんにすれば、今日で終わるわけではない。Aさんの証人尋問を控えている。可能性はきわめて低いが、高裁で負ける可能性もないとはいえないので、きっぱりした勝利の判決を獲得したい。

 ●痴漢冤罪事件は客観的証拠に乏しく、被害者と加害者の供述が重要になるが、女性は本当のことを言っているのではないかという予断がある。客観的な証拠が大事だと、私たちは事実認定で訴えてきた。最高裁はきちんと明解に応えてくれた。

 客観的な目撃者に準ずる人としてAさんを認定した。沖田さんとこの男性の話が一致している。女性の話を鵜呑みにするな。女性の話自体、根拠に乏しい。女性に有利に進展した一審二審の判断に対する大きな批判。痴漢冤罪を晴らす大きな力となる。

 ●沖田さんは女性に1回注意しただけ。検察は嫌疑不十分で不起訴にした。女性は、『離れてよ』『へんなことして』などと言ったと主張しているが、電話の相手はその言葉を聞いていない。男性と沖田さんの話は一致している。裁判の事実認定も正してほしい。高裁では完膚なきまで勝利を追い詰めていきたい。

 ●A供述は沖田さんの味方。K証人(検察官)も沖田さんの味方。沖田さんは孤立していない。女性のみ孤立している。警察と検察(に対する請求)について最高裁はなぜ受理しなかったのか。今日の判決の影響を考えたとき、女性の言い分だけを聞いて逮捕し、起訴することへの大変な警鐘になる。裁判所の不公平な審理についても警鐘を鳴らしている。痴漢事件で苦しんでいる人々の支援となることを、今日の判決は促している。

 警察に大変な緊張を与えた。全体として大勝利。高裁で勝利を勝ち取らなければいけない、9年前の事件だが、事件直後にAの供述書が取られている。Aは女性と特段の利害関係はない。信用性がある。Aが彼女の味方をすれば偽証罪になる。リスクを負っている。(最高裁は)高裁判決を批判しているので、高裁は緊張感をもってやることになる。頑張れば成果があがる事件。

沖田さんの発言

 今日の判決は1つの勝利。支援してくださったみなさんが勝ち取った、みなさんの勝利。私個人としては、犯罪者の汚名を着せられたが、今日破棄された。汚名を着せられたままでいるのと、そうでないのとではまったく違う。今日の判決は私にとって大きなものだった。この先の勝利につなげていきたい。

 犯罪があったかなかったか審理されてきたが、一番よく知っているのは自称被害者の彼女と私。どうしても真実を明らかにしないと気持ちが吹っ切れない。今日1つの真実が明らかになった。裁判所で審理が尽くされ、真実が明らかになることは大きい。

 嘘を言って生きていく人生、これはつらい。彼女にとっても真実が明らかになることはいいことだと思います。お互い、この裁判を通して真実を明らかにし、人間として堂々と生きていきたい。最高裁判決はその一歩となった。真実を明らかにするために高裁で闘いたい。

質疑応答

 質問 今日は(自称被害者の)女性はきていないのか。
 答え 本人も代理人もきていない。

 質問 A調書は本来あるべき。裁判所では紛失となっているが、実際あるのか。
 答え A調書がどこにあるのかわからない。検察官は破棄したと言っている。検察は検察に都合の悪い書類は出さない。都合のいいものだけ出してくる。A調書は出していない。裁判所は踏み込んで出しなさいと言わなかった。真実はわからない。破棄したのか、あるのかわからない。

 質問 Aの証人尋問をするのか。
 答え 今後の審理の状況によるが、焦点になることははっきりしている。

 質問 高裁でどっちになってもまた最高裁があるのか。
 答え 身長差、矛盾点、A証言など、客観的事実について、まったく違う判断をすることはない。最高裁のしばりがある。高裁のあと、上告すれば最高裁で再度審理をすることはあり得るが、最高裁のしばりがあるので、今日の枠組みを崩せない。書類審査のみ。上告はできるが門前払いの可能性がある。

沖田さんと弁護団による声明

 不当な高裁判決を差し戻した最高裁判決についての声明

 本日、痴漢冤罪沖田国賠訴訟について、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は、虚偽申告を否定した東京高等裁判所の判決に問題があることを明らかにし、同判決を破棄して、東京高等裁判所に差し戻した。

 上告人は、1999年9月2日深夜、中央線JR国立駅を下車して帰宅途中、電車内での痴漢行為を理由に警察官に現行犯逮捕され、その後の勾留を含めて21日間にわたって、不当な身柄拘束を受けたのち嫌疑不十分で不起訴となった。上告人は、JR中央線の電車内で携帯電話を注意しただけであるにもかかわらず、注意を受けた女性は腹いせに控訴人が痴漢行為をしたなどと警察官に虚偽を申告したものである。

 本日の判決は、この女性の被害申告について、問題があることを指摘したものである。私たちは、差し戻された高等裁判所での審理を通じて、上告人による痴漢行為が存在しなかった事実を確定するよう最後まで取り組むものである。

 最高裁は、すでに警察による現行犯逮捕、及び検察官による勾留請求など上告人の身柄拘束等について、東京都及び国の責任を否定した判断をしており、この点では、非常に残念であるけれども、本日の判決は、女性の被害申告にもとづいて上告人を現行犯逮捕して身柄を拘束した捜査自体にも問題があったことを示すものである。

 痴漢事件について多発する冤罪は、事実に反する女性の被害申告を鵜呑みにした杜撰な捜査が行われていることによるものであるが、本日の判決は、客観的な事実を重視する重要性を指摘したものであり、今後の痴漢事件の捜査及び刑事裁判手続について、警鐘を鳴らすものである。私たちは、本日の判決にもとづき、痴漢事件の捜査や裁判のあり方が根本的に見直され、冤罪が根絶されるよう引き続きたたかうものである。
     
  控訴人(一審原告)沖田光男
  痴漢冤罪沖田国賠訴訟弁護団
  沖田国賠訴訟に勝利し、警察・検察をただす会

筆者の感想

 この事件はテレビを見て知っていましたが、裁判を傍聴したのは今回が初めてでした。報告会で沖田さんが犯罪者の汚名を着せられてきた苦しみを語ったとき、言葉に詰まる場面がありました。

 事件が起きてから9年、裁判が始まってからも6年が経過し、沖田さんや家族の方々がどれほどの苦しい年月を過ごしてきたか、懸命に涙をこらえている沖田さんの姿が物語っているような気がしました。

 「真実を知っているのは私と彼女だけです」「嘘をつく人生はつらい。彼女にとっても、裁判で真実が明らかになることはいいことだと思います」と語る沖田さんの言葉を受け止め、差し戻し控訴審では、自称被害者の女性は、勇気をもって真実を語ってくれることを願っています。
◇ ◇ ◇

ご意見板

この記事についてのご意見をお送りください。
(書込みには会員IDとパスワードが必要です。)

[46235] 警察・検察・裁判所がなくてもいいのかな
名前:斉喜広一
日時:2009/06/05 10:39
<たちの悪い女にはオイシイ商売>


仮にそういう「オイシイ商売」があるとして、その「たちの悪い」女を誰が取り締まり、誰が裁くのかな、井之上さん。
[返信する]
[46233] こんなこと書いてたのか
名前:井之上文
日時:2009/06/05 00:20
名前:井之上文
日時:2008/11/09 15:12 最高裁がかわりつつある。 島田の退任、自民党の敗北、総選挙ー国民審査が近い、テレビ、インターネットでの司法腐敗の報道がある、裁判員制度の導入。


これらの流れで、ようやく少し動いたような気がする


以前、こんなこと書いてたんですね。
本当にこれほど劇的に最高裁が変わるとは思わなかった。
びっくり仰天です。


虚偽告訴は簡単な犯罪で、実行は警察官がやってくれる。 もしばれても訴追されることは少なく、虚偽告訴と立証しにくいので説諭で帰される。 うまくいけば、示談金30−200万が濡れ手で泡のごとく手に入る。 たちの悪い女にはオイシイ商売ですね。


この一連の行動につきまとう経費は我々国民が税金として払います。 冤罪被害者は4−5年かかって、人生破滅、実害で300万、遺失収入は2000−3000万になるでしょうか。



これが現実です。






[返信する]
[46231] じゃ誰が不正・不法を取り締まるのか
名前:斉喜広一
日時:2009/06/04 23:12
<遅ればせながら斉喜広一氏の見解に反論を申し上げる。>
>>ほんとに「遅ればせながら」ですね。


<、痴漢被害者と、痴漢冤罪被害者は、同一平面上にある被害者であって、互いにせめぎ合うような関係にはない筈である。>
>>言われてみれば確かにそうですね。この部分は取り下げておきましょう。


<警察・検察・裁判所の連携による、まさに「権力犯罪」こそが、痴漢冤罪の本質である。>
>>仮にそういう類いの「権力犯罪」が存在するとして、その「犯罪」を取り締まるのは、立件するのは、あるいは裁くのは、「警察・検察・裁判所」以外の誰が行なうのでしょうか?
[返信する]
[46230] 痴漢冤罪の本質
名前:鈴木清巳
日時:2009/06/04 21:53
遅ればせながら斉喜広一氏の見解に反論を申し上げる。
痴漢被害者と、痴漢冤罪被害者は、同一平面上にある被害者であって、互いにせめぎ合うような関係にはない筈である。痴漢行為(強制わいせつ、あるいは迷惑防止条例違反)をする者の存在で、直接・間接に二重の被害を生じている。ご指摘の如く、本当に悪いのは痴漢犯罪者であるが、客観的証拠を以て的確に真犯人を摘発できないにも拘わらず、痴漢犯罪捜査をさも一生懸命に行っているかの如き外形を作り出すべく、痴漢被害者の供述のみを以て立件し、起訴、そして所謂「可能性論」で有罪認定している、警察・検察・裁判所の連携による、まさに「権力犯罪」こそが、痴漢冤罪の本質である。
近年凶悪犯罪に対し、被害者の人権を重視する立場からの厳罰化論が趨勢となってきているが、そのような輿論を背景に、「痴漢冤罪」など比較的軽微な犯罪について、冤罪の訴えが増加していることに注目すべきであると考える。
[返信する]
[39075] 男の視点、女の視点
名前:斉喜広一
日時:2008/11/17 23:16
元々は、ほとんど泣き寝入りをしていた痴漢被害者。
それがある時期から、勇気を出して告発しよう、という流れになって、裁判所も、積極的に被害者側の言い分を取り入れるようになった。
今また、えん罪というものがあって、その流れにちょっと逆流が起き、渦を巻いている、ということじゃないですか。
痴漢被害者とえん罪被害者のせめぎ合い、という渦です。
本当に悪いのは痴漢犯罪者であって、国家権力がどうの、という問題ではないと思いますが。
[返信する]
[39072] 冤罪を避けるための対策
名前:河野剛大
日時:2008/11/17 22:23
某中央官庁勤務の友人は電車の中で両手つり革に掴まっていても見知らぬ女性に睨まれた経験から、朝夕の通勤はグリーン車にしています。
私らは「いいよな〜官僚はよ」なんて言ってると
『痴漢冤罪に巻き込まれる可能性がゼロになるだけありがたいよ』と
真顔で言われます。
それだけ根が深く、捜査訴訟指揮に重大な瑕疵があるというわけですね。
[返信する]
[38805] 大阪でもひどいと聞いてます
名前:田中秀郎
日時:2008/11/09 19:25
朝夕の大阪の地下鉄、御堂筋線。
ここを通勤に使う、友人や後輩なども
痴漢に遭遇してました。

そのことからすれば、確かにこそこそ
しとる痴漢野郎がおりますな。
普通のサラリーマンや学生などは
まずは誤解されないような行動を
取るのが大事になって来るでしょう。

触った触っていないで、人生が
大きく狂うのは怖いことですな。
[返信する]
[38804] それでも痴漢犯罪は現実にある
名前:斉喜広一
日時:2008/11/09 18:16
その「全て」がえん罪というわけでもないだろう。
えん罪である場合もあるし、そうでない場合もある。
えん罪を防ぐため、全ての痴漢被害者は泣き寝入りしろ、とまでは言えないところに、この問題の複雑さがある。
[返信する]
[38799] 被害者の経済的被害も甚大ですよ
名前:井之上文
日時:2008/11/09 15:12
最高裁がかわりつつある。 島田の退任、自民党の敗北、総選挙ー国民審査が近い、テレビ、インターネットでの司法腐敗の報道がある、裁判員制度の導入。


これらの流れで、ようやく少し動いたような気がする。


いまさら遅いの感も強いが、司法腐敗の訴追を続けなければならない。


裁判所 自らが逮捕状を出し、拘留請求を認めてきたわけだから、仲間の裁判官を窮地に追い込むような司法判断はしないというのが大前提にある。  これでは民主主義国家ではない。


それにしても自称被害者の女、最近の傾向では、虚偽告訴等、司法をだまして自らを利した人間は重罰で報いられる傾向にある。 虚偽告訴、虚偽申告、偽証までやれば実刑2−3年はくらいこみますよ。 


でも本当は司法自体が わかっていてドジ踏んでるんだけどね、それをも国民になすりつける「美しい国ニッポン!」
[返信する]
[38798] 芋掘り男の判決
名前:村上久三郎
日時:2008/11/09 14:59
東京高裁の皆様
警察の皆様
検察の皆様

 学のある皆様の、法律に関する知識は、はちきれる程です。
それに比べ、学のない私は法律のことは何も知りません。私は、ただひたすら、芋を作っている「芋堀り男」です。皆様の面子に関わるようですが、この事件が初めて出た数年前の頃、「芋掘り男」が芋を掘りながら、下した判決は下記のとおりです。

芋堀り男の判決:「本件。証拠不充分。疑わしきは罰せず。」
参考まで。
[返信する]

7月13日〜7月18日 

編集部オススメ記事

記事ランキング

ご意見板 利用規定

下のリストは、この記事をもとにJanJanのすべての記事の中から「連想検索」した結果10本を表示しています。
もっと見たい場合や、他のサイトでの検索結果もごらんになるには右のボタンをクリックしてください。